確定申告について
お尋ねしたいことがあります。

昨年、仕事を辞め、今年、給与所得はありませんが、4月から失業保険を受けています。 また児童手当を受けながらバイトもしています。 この時点で失業保険を受けながらのバイトは、違反しているのはわかっておりますので、そこは無視してください。 バイトでは税金が引かれていますが年末調整はされないようなのです。

以上の前提で、
① 確定申告の必要はありますか?
② 確定申告をした場合のデメリットは、どんなものでしょうか?
③ 確定申告をした場合、そのデータは市役所やハローワークにも伝わるものでしょうか?

詳しい方、ご解答いただけますと幸いです。また、情報が少なければお教えください。その部分、わかる範囲で詳述させていただきます。
児童手当の所得制限に引っかかっていないかどうかは、住民税のデータで審査されるわけだから、自分の所得金額をきちんと明らかにしておかないと。

〉今年、給与所得はありませんが
〉バイトもしています
バイトの収入は「給与」ではないので?





〉失業保険を受けながらのバイトは、違反している
ちゃんと職安に申告すれば問題ないんですが。
失業保険について教えて下さい。
現在契約社員です。

①最大5回の契約更新回数と決められていて、1年ごとに契約をしています。残り更新回数1回を残している状態で、1年間の契約を満了して退社する場合、三ヶ月の給付制限はつきますか?

②給付制限がつかないとする場合、最大の給付日数はどのように決められるのでしょうか?

③会社から提出される離職票のどの項目を見れば、給付制限がないと判断できるのでしょうか。


以上、宜しくお願い致します。
契約期間満了による退職は自己都合では有りませんので、3カ月の待機期間は有りません。

離職票は提出してしまったので手元に無く記憶が定かでは無いのですが、退職理由を記入する(選択?)する欄が有ったように思います。私は早期定年退職でしたが離職票には依願退職となっており、ハローワークで説明した所その場で定年退職と訂正して呉れました。これで3カ月間の待機期間が無くなり、給付日数も150日間と認定されました。就労期間が10年未満であれば通常は90日間です。

ハローワークで登録時に金額や日数、認定日等が決定されます。
税金の支払い金額について
2009年の4月に会社を退職しました。(正社員月給20万くらい)
5,6月は失業保険の給付対象月でした。8月に入金。
7月に新しい会社に入社。体調不良などにより9月末に退社。(契約社員月給20万前後)
11月よりアルバイトを始め現在にいたります。

現在の収入は10万ほどで、今までの半分くらいになっています。
現在は国民保険に加入しております。

市民税の金額なのですが、3カ月おきですが2万8千の請求がきています。
これは、前年度の収入から金額が決まっていると聞いたことがあります。
(国保の金額もでしょうか?)

しかし、現在の収入は半分になっており、実際支払うのが難しい状態です。

実は、市民税を2回分も滞納してしまっていて、先日「差押警告書」という真っ赤なはがきが来ました。
3月末までに支払うように書いてありました。
2回分なので5万6千を昨日払ってきました。
払うことは出来たが今後の生活はかなり節約しなければやっていけません。

そのことを母親に話したら、収入金額が変わった事で税金の金額を変えてくれるのでは?
と言っていました。

今度市役所に相談してみようと思いますが、もし分かる方いらっしゃいましたら教えてください。


・本当に税金の金額は変えてもらえるのか?
・支払ってしまったものは無効なのか?(戻ってきたりしますか?)


あと3月15日までにしなければいけない確定申告も関わってくるのでしょうか?
母親にこのことも少し言われました。

でも、もう期限が過ぎてしまっていますよね・・・
大丈夫なのでしょうか??

今までの分はもう仕方ないとも思っています。
もし今後が変わるのであれば何か手続きなり相談なりしたいと思います。

長文失礼しました。よろしくお願いします。
>11月よりアルバイトを始め現在にいたります。

アルバイト先で年末調整を受けましたか?
「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出し、月額表甲欄で源泉徴収されているのなら、
年末調整を受けているはずですが。

>現在は国民保険に加入しております。

正しくは「国民健康保険」、略して国保。

>前年度の収入から金額が決まっていると聞いたことがあります。
>(国保の金額もでしょうか?)

そうです。住民税は前年所得に直接かかる税金です。
国保についてもほぼそのとおりなのですが、住民税額、所得額など、自治体ごとに
根拠とするものに違いがあります。ただ、いずれであっても、そのおおもとは前年所得
ですので、その考え方で概ね合っているといっていいと思います。

>そのことを母親に話したら、収入金額が変わった事で税金の金額を変えてくれるのでは?
>と言っていました。

”確定”した所得に対する税金なので、”確定”した税額を支払わなければなりません。
減額はありません。
ただ、分納、猶予など、ある程度の救済策があるようですから、市役所へご相談ください。

>支払ってしまったものは無効なのか?(戻ってきたりしますか?)

減額などないのだから、支払い済みのものは支払い済みにしかなりません。
当然、戻りもありません。

>3月15日までにしなければいけない確定申告も関わってくるのでしょうか?

現在督促されているのは、平成21年度分です。
昨年所得にかかるのは平成22年度分です。5月頃請求がきます。

ただ、なんで確定申告という言葉が出てきたのでしょうか?
冒頭でお聞きしたとおり、あなたは年末調整を受けているのではないでしょうか?
現在のバイトの源泉徴収はどのように行われているのでしょうか?

>今後が変わるのであれば何か手続きなり相談なりしたいと思います。

平成21年度分についてはもう支払い済みのようですから、何も変化はありません。
で、22年度分ですが、年末調整済なら何もする必要はありません。
もし年末調整を受けていないのなら、確定申告をする必要があります。
1月からの収入すべての、つまりすべての職場の源泉徴収票を入手し、
所得を合算して申告をしてください。
私の読みではあなたは「所得税の還付」の対象になるものと思います。
まあ、後半のすぐ辞めた会社やバイト先での税務処理次第ですが。
出産手当金・育児休業給付金について
色々お世話になっています。

前回も質問させて頂きましたが、私がしなければならない事についてお聞かせください。


私は現在派遣社員で、6月末までの契約です。

出産予定は 7月13日

産休は 6月2日~

6月末で現在の派遣先は契約満了で終了

出産手当金は頂ける条件に入っていますので申請する予定です。


6月末までの予定は、6月前半まで通常通り働き、後半は有給消化をしようと考えています。

そこで質問なのですが、6月2日から産休なのですが、私は6月末(後半は有給)まで働いていますので、申請書に記入する日付は、7月1日になるのでしょうか?それとも、働いていても6月2日になるのでしょうか?


また、育児休暇も取れるということがわかったので、条件にあった雇用先が見つかるかどうかわかりませんが、それも申請しようと思います。

7月13日に出産したとして・・・

6月2日から産休 出産手当金は7月1日~9月7日まで(社会保険料負担)

9月8日から育児休暇。育児休業給付金、9月8日から7月12日(子供が1歳になる前日まで)(社保険料は免除)

このような理解で間違いないでしょうか?


9月8日からの育児休暇については、自動的に社会保険料が免除になるのでしょうか?私がなにか手続きをしないといけないのでしょうか?

また、育児休暇終了後、条件にあった仕事が見つからない場合、派遣会社を辞める形をとり社会保険を返還したあと、主人の扶養に入り、失業保険は頂けるのでしょうか?育児休業給付金の返還はしなくてもいいのですか?



長々と質問させて頂きましたが、宜しくお願いします。
6月2日から産休なのですが、私は6月末(後半は有給)まで働いていますので、申請書に記入する日付は、7月1日になるのでしょうか?それとも、働いていても6月2日になるのでしょうか?
こちらは何の申請書でしょうか?出産手当金支給申請書?何かはっきりしないと答えようがありません。


9月8日から育児休暇。育児休業給付金、9月8日から7月12日(子供が1歳になる前日まで)(社保険料は免除)
育児休業給付金は女性の場合は育児休業開始日(出産日の翌日から57日)から子供が1歳に達する日の前日まで(誕生日の前々日まで)の支給になります。条件により最大1歳6か月までです。
社会保険料免除は育児休業を開始した日の属する月から育児休業が終了した日の翌日が属する月の前月分までになります。

9月8日からの育児休暇については、自動的に社会保険料が免除になるのでしょうか?私がなにか手続きをしないといけないのでしょうか?
手続きを行わないと社会保険料は免除になりません。手続きは会社が行いますが、必要書類については相談者様が準備しなくてはなりません。

育児休暇終了後、条件にあった仕事が見つからない場合、派遣会社を辞める形をとり社会保険を返還したあと、主人の扶養に入り、失業保険は頂けるのでしょうか?育児休業給付金の返還はしなくてもいいのですか?
ご主人の被扶養者になるためには、被扶養者になる条件(年収130万円未満)があります。もし失業等給付をいただけるような状況になった場合に、基本手当の日額が3612円以上になった場合には被扶養者となる事ができないとされています。
また育児休業給付金ですが、育児休業開始時にはあくまでも職場復帰を前提としていれば返還の対象とはなりません。最初から復帰するつもりがなく休業終了後には退職することが確定(予定)しているのであれば、この限りではありません。

簡単に回答させていただきました。
ご質問等ございましたら補足にて追加してください。

補足につきまして
出産手当金申請用紙に6月2日の日付で相談者様が記入して提出することはないと考えます。
出産手当金申請は事後申請ですから、産前産後休業が終了していないのに、医師(助産師)が証明すらできません。何かの間違い(勘違い)であるものと思われますが。

出産手当金は出産予定日以前42日(産前)から出産日後56日(産後)の労務に服さなかった場合で賃金が出産手当金の額を上回らない場合に支給されます。有給休暇でも賃金が出産手当金額を下回れば、その差額がもらえます。

他に疑問質問がありましたら、リクエストしていただければ、回答させていただきます。
失業保険と確定申告について教えてください。
昨年9月末で産前休暇に入り、今年の1月上旬に退職した者です。
退職金は今年に入って頂いています。

産後の退職でもあったので、失業保険受給を延長申請しました。

そろそろ子どもも1歳を迎えるので、再就職を検討しようかと考えています。

失業保険を受給しても、確定申告には関与しないことは分かりましたが、
他の質問者さんの返答で、収入がなければ、翌年の税金減額となると記載されていて、
そこのところを詳しく教えてください。
ちなみに、退職した時点で、子どもも私も主人の扶養に入っています。
今年の市・県民税は納付済みです。

解答の程、宜しくお願いし致します。
今年であろうと来年であろうと、失業手当は非課税なので税金に関してはなんら関係ありません。

ただし、社保、年金の扶養になっているのであれば、日額が一定金額を超えていると受給中は扶養からは外れなければならない場合が多いです。
このあたりの規約や手続きについてはご主人の会社の所属する保険組合によって違いますので、ご主人に会社で聞いてもらってその指示に従ってください。
失業保険受給中にアルバイト 教えて下さい
4月から失業保険を受け取ることになりました。
会社都合で支給は90日です。
手続き等はまだしていません。

手続きをして、7日間の待機期間終了後に
損をしない範囲内でアルバイトをする予定です。
元々の収入が少なかったので1日計算だと収入は1289円までという結果になります。

Q1:1日計算1289円ということは30日(1ヶ月)38670円までの収入であれば満額もらえるということでしょうか?

Q2:1日の労働時間は4時間未満がいいという回答と4時間以上がいいという回答を見かけます。
4時間以上だと支給日が伸び、伸びた日にちに繰り越される。
4時間未満だと支給はされるが減額になる可能性がある。
という認識で正しいでしょうか?ならば4時間以上働いた方がいいのでしょうか?

あと守らなければならないルールは
・週20時間以内
・月14日以内
・雇用期間が31日以下
であっていますか??

失業保険の受給が始めての為
アドバイスをいただけると助かります。
回答よろしくお願いします
基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。
しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。

要するにこのサイトでも断言するような安請け合いをするような回答が見られますが、それを鵜呑みにして行動して後になって安定所に否定されても自己責任だと言うことです。

ですが一応一般的な解釈をしますと。
時間で4時間を超えて働いた場合は就労、4時間以下の場合は内職又は手伝いとなっています。
ですから失業認定申告書を見ると、これの「1 失業の認定を受けようとする期間中に就職、就労、内職または手伝いをしましたか。」の項には「就職又は就労した日は○印、内職又は手伝いをした日は×印を右のカレンダーに記入してください。」と就労と内職または手伝いをはっきり区別しています。

1.就労の場合

就業手当を請求すれば基本手当日額の3割が支給されます
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
ただし基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある場合。
就業手当を請求しなければその日数分は後に繰り延べされます。

2.内職または手伝の場合

その日の収入-控除額=A

基本手当日額・・・B

賃金日額の8割・・・C

A+B<=Cの場合は

基本手当日額は全額支給

A+B>Cの場合は

(A+B)-Cの分だけ減額

つまり「賃金日額の8割の金額」から「収入から控除額分を引いた金額」を引いた金額に減額された基本手当が支給されるということ。
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。

A>Cの場合は

基本手当は支給されない。
その日数分は後に繰り延べされます。
また控除額は2013年8月1日からは1289円です。
繰り返しますがこれは一般的な場合です、上記のように安定所の裁量と言うことで異なる部分があるかもしれません。
ですから以上を目安として安定所に確認してください。
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