社会人から昼間の大学生になった場合、失業保険をもらえるのでしょうか
次の場合。失業保険をもらうことはできますか。
1年仕事をし、その間保険を納めた。今が大学生。

昼間学生は原則、被保険者にならないからもらえないと読みましたが、
次の情報も見ました。

昼間学生は原則、被保険者とならない。
しかし、以下の場合は例外として被保険者となる。
a) 卒業見込み証明書を有するもので、卒業前から就職し、卒業後も引き続き事業所に勤務するもの
b) 休学中の者、または、出席日数を課程終了の要件としない学校に在学する者で、適用事業において他の労働者と同様に勤務しえると認められるもの

ご質問の件では、例外b)の「出席日数を課程終了の要件としない学校に在学する者」に
該当すると思われますので、普通の被保険者の要件(20h以上、31日以上の雇用見込み)にあてはまるのであれば、被保険者になります。



○給付条件
家事、家業又は学業等の都合により他の職業に就きえない状態にあれば、労働の意思がないものと推定され、給付の対象になりません。

失業給付の受給資格者になるには3つの要件があります。
(1)離職により資格喪失の確認を受けたこと
(2)労働の意思及び能力があるにかかわらず職業につくことが出来ない状態にあること
(3)原則として離職の日以前一年間に被保険者期間が通算して6ヵ月以上あること
です。

冒頭に書きましたのは、(2)に該当するかどうかです。昼間学校に通っても、労働の意思及び能力があり職業につくことが出来れば受給資格者になるということです。

○職業につくとは
雇用保険加入の要件から判断すれば、
・1年以上
・90万円以上
・20時間以上 を充たす仕事につくことになるでしょう。


このケースの人が今大学3年生ですが、もう卒業単位をほとんど取得しており、学校に週に3日ぐらいしか行かないため、週に20時間以上働ける、1年以上、1年に90万以上という条件を可能にできるといった条件があれば、昼間の学生でも給付されることは可能なのでしょうか?

ご回答を、よろしくお願いします。
二年前に失業保険をもらっていました。

昼間部=大学に専念→いまは労働の意思がないって思われそうな気がします。ハローワークでもらう手引きに妊娠や、開業準備のための離職は対象にならないってかいてあったような…。学生もそうだったような…うろ覚えですいません。


大学ではなく職業訓練校ならお金がでます。申し込んだことあるのでこれは間違いないです。
ハローワークの人に聞くのが一番てっとりばやいと思います。

勉強がんばってください
急ぎです。。
失業保険について質問です。
現在職業安定所で失業保険受給資格者の認定を受けており、
月曜から出社が決まっています。
出社前に職業安定所に手続しに行けません。どうしたら?
現在、失業保険受給者認定(3ヶ月の給付制限付)を受けています。

先日、自分で見付けた会社に応募して就職が決まり、
次の月曜から出社することになりました。

今の時期に決まったのであれば、
再就職手当てを受給することはできるはずなのですが、
今現在金曜日の夜で、土日は安定所が休日、
月曜日から出社のため安定所に行くことができません。

会社は遠方で土日が休みのため今後も安定所に出向くことが難しそうです。

出社前に安定所で手続きしなければならない事は判っていたのですが
ようやく決まった仕事のためいきなり休むような事は出来るだけしたくありません。

郵送や電話などで何とかならないものかどなたかお判りになる方がいましたら
教えて下さい。

やはり会社を初日から休んで
職業安定所に行かなければならないのでしょうか?
 職安へ電話で尋ねましょう。
 しかし、会社の健康保険や年金に加入手続きが終わってから、今までの健康保険(国民健康保険や任意継続等)や国民年金の資格喪失(脱退)手続きもしなければならないと思います。すぐではなくても、いずれ平日の休みは、必要になるのではないでしょうか?
質問です。
過去に確定申告をしていないで
失業保険の手続きをするとバレますか?
またバレない方法はありますか?
おかしな質問かもしれませんが回答宜しくお願いします。
だれに、何がバレるのかちょっと詳しく書いてください


失業保険の手続き
とは就職して雇用保険の資格取得?じゃなく喪失?でもなくて失業手当をもらおうとしているということ?

確定申告と雇用保険の繋がりが見えないのですが
失業手当がもらえないか終了したので生活支援給付金をもらおうとしている?


失業手当をもらうのに、以前の収入(もらっている期間もですが)は関係ありませんので
確定申告していなくてもそのせいでもらえなくなるとか逆に多くもらえるとかいうことはありません
失業手当額決定に使用する賃金は、会社が支払った賃金を証明するので、確定申告は関係ないです
失業保険について
失業保険の受給資格が満12ヶ月以上働いていることですが、
契約社員(試用期間)として働いたあと、正社員になった場合、
契約社員として働いた期間も含みますか。
具体的に言うと自分の勤めている会社の雇用形態が
契約社員(試用期間)6ヶ月→正社員です。
試用期間中も雇用保険に入っています。
あと、もう一つ自己都合による退職と会社都合による解雇なんですが
・求人内容と労働条件が違ったために辞めた場合
6ヶ月近く働いてもこの理由になりますか。
会社都合になりますか。
回答よろしくお願いします
etuki12389さん
働いた期間ではなくて雇用保険の被保険者期間が重要であり試用期間であっても加入していてれば期間は通算されます。
それと採用条件(賃金、労働時間など)と大きく違った場合は「特定受資格者」になる可能性があります。
あくまでもハローワークの判断になりますが・・・。
労働契約書や就業規則などの証明書類が必要になります。
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