交通事故の損害賠償について質問します。
友人の車に同乗中、対向車と正面衝突し、右股関節を脱臼骨折しました。2ヶ月間入院し、現在は自宅で療養中です。
友人が対向車線にはみ出して衝突
したので過失割合は10:0で友人が悪いようです。
自分は事故当時は仕事をしておらずハローワークで就職活動中でした。(事故当時の2週間前までは仕事をしていました。)失業保険は待機期間中の為、もらってないです。
友人の保険会社の担当者(JA共済)の方と話しをする機会があり、質問をしたのですが、
自分:仕事を辞めた直後の事故なのですが休業補償はでないしょうか?
担当者:事故当時に就業していなかったので難しい。請求しようとすれば友人に直接請求する事になる。
自分:後々もらえる慰謝料分を月々に分けて振り込んでもらう事は可能ですか?
担当者:好意同乗になるので賠償にはならない。賠償にならないと慰謝料がそこまでの額にはならないので難しい。(規約で決まった額しか支払えない)
という返答をもらいました。
①本当に休業補償は全くでないのでしょうか?(交渉の余地はない?)
②又、請求する場合は友人に直接請求しなければならないのでしょうか?
③好意同乗になるので賠償にはならないとはどういう事でしょうか?
④慰謝料の貰える額も変わってしまうのでしょうか?
⑤慰謝料を分割して月々の支払いは難しいのでしょうか?
⑥好意同乗の場合は示談での慰謝料の金額の交渉はできないのでしょうか?
現在松葉杖で就職活動もできないので、月々での振り込みがないと生活が厳しいです。今は貯金を崩している状態です。せめて月々に分けて払ってもらえればいいと思っています。
返答よろしくお願いします。
友人の車に同乗中、対向車と正面衝突し、右股関節を脱臼骨折しました。2ヶ月間入院し、現在は自宅で療養中です。
友人が対向車線にはみ出して衝突
したので過失割合は10:0で友人が悪いようです。
自分は事故当時は仕事をしておらずハローワークで就職活動中でした。(事故当時の2週間前までは仕事をしていました。)失業保険は待機期間中の為、もらってないです。
友人の保険会社の担当者(JA共済)の方と話しをする機会があり、質問をしたのですが、
自分:仕事を辞めた直後の事故なのですが休業補償はでないしょうか?
担当者:事故当時に就業していなかったので難しい。請求しようとすれば友人に直接請求する事になる。
自分:後々もらえる慰謝料分を月々に分けて振り込んでもらう事は可能ですか?
担当者:好意同乗になるので賠償にはならない。賠償にならないと慰謝料がそこまでの額にはならないので難しい。(規約で決まった額しか支払えない)
という返答をもらいました。
①本当に休業補償は全くでないのでしょうか?(交渉の余地はない?)
②又、請求する場合は友人に直接請求しなければならないのでしょうか?
③好意同乗になるので賠償にはならないとはどういう事でしょうか?
④慰謝料の貰える額も変わってしまうのでしょうか?
⑤慰謝料を分割して月々の支払いは難しいのでしょうか?
⑥好意同乗の場合は示談での慰謝料の金額の交渉はできないのでしょうか?
現在松葉杖で就職活動もできないので、月々での振り込みがないと生活が厳しいです。今は貯金を崩している状態です。せめて月々に分けて払ってもらえればいいと思っています。
返答よろしくお願いします。
損保会社で人身事故の担当者をしています。
ご質問の内容から、ご友人が加入していたJA共済さんの「人身傷害保険」での対応がなされており、そこから治療費などが支払われている状況だと思われます。
※私の推測が間違っておりましたらお詫びいたします。
順序が多少前後しますが、私なりの回答をさせていただきます。
③について
今回の交通事故について、JA共済さんは「運転していたご友人だけでなく、ご質問者様にも(ほぼ同程度の)過失があり、ご質問者様のおケガについてご友人には責任がない」と言いたいのだと思います。
しかしながら、re_2005jpさんのご回答にあるように、だた同乗していただけであれば、「ご友人に賠償責任が無い」とは、なかなか言えないと思います。
※ただしJA共済さんの主張に根拠が有るか無いかは、ご質問文を拝見する限りでは(少なくとも私には)わかりません。
ポイントは、(それが正しいかどうかはともかく)JA共済さんが「人身傷害保険としての対応は可能だが、賠償請求には応じられない」と考えている(らしい)という点だと思います。
どうしても賠償請求をするなら訴訟しなければならず、現在継続しているであろう治療費などの支払いも止まってしまいます。争うことはいつでも出来るのですから、現時点で問題を紛争に発展させる意味は無いように思います。
上記の事情をご理解いただいた上で.....
①について
現在対応継続中の人身傷害保険については、交渉の余地はほぼ無いと思います。
賠償問題として考えた場合には、どこまで認められるかはケース・バイ・ケースですが、交渉の余地があることは間違いなさそうです。
②について
そのとおりですが、現時点で請求してもご友人が応じるとは考えにくいと思います。まさにそのご友人の人身傷害保険から(不十分とはいえ)保険の支払いを受けているという現状を考えれば、(法律はともかく)社会通念の上でも難しいのではないでしょうか。
まずはおケガを治し、人身傷害保険からの支払いを受けた上で、さらに賠償請求する余地があるかどうかを検討するという手順になると思います。
人身傷害保険の協定時には、賠償請求権がどのようになるのか、よくよく確認してください。
④について
人身傷害保険から慰謝料に相当する費目として「精神的損害」が支払われますが、こちらについては好意同乗であろうとなかろうと金額は変わりません。
賠償問題として考えると(まれなことですが)「好意同乗による減額が相当」と判断されれば、慰謝料が減ることになります。
⑤について
残念ながら無理だと思います。
⑥について
もし「好意同乗による減額が相当」なケースであれば、人身傷害保険から、賠償請として受け取るべき金額を超える支払いを受ける可能性が高くなります。
この場合には、すでに十分な保険金を受け取っているので、賠償請求権は残らないことになります。
※念押しですが、単なる同乗では「好意同乗による減額が相当」と判断されることはありません。
【追伸】私の回答は保険会社よりになっている可能性がありますので、他の方の回答も参考になさってください。
ご質問の内容から、ご友人が加入していたJA共済さんの「人身傷害保険」での対応がなされており、そこから治療費などが支払われている状況だと思われます。
※私の推測が間違っておりましたらお詫びいたします。
順序が多少前後しますが、私なりの回答をさせていただきます。
③について
今回の交通事故について、JA共済さんは「運転していたご友人だけでなく、ご質問者様にも(ほぼ同程度の)過失があり、ご質問者様のおケガについてご友人には責任がない」と言いたいのだと思います。
しかしながら、re_2005jpさんのご回答にあるように、だた同乗していただけであれば、「ご友人に賠償責任が無い」とは、なかなか言えないと思います。
※ただしJA共済さんの主張に根拠が有るか無いかは、ご質問文を拝見する限りでは(少なくとも私には)わかりません。
ポイントは、(それが正しいかどうかはともかく)JA共済さんが「人身傷害保険としての対応は可能だが、賠償請求には応じられない」と考えている(らしい)という点だと思います。
どうしても賠償請求をするなら訴訟しなければならず、現在継続しているであろう治療費などの支払いも止まってしまいます。争うことはいつでも出来るのですから、現時点で問題を紛争に発展させる意味は無いように思います。
上記の事情をご理解いただいた上で.....
①について
現在対応継続中の人身傷害保険については、交渉の余地はほぼ無いと思います。
賠償問題として考えた場合には、どこまで認められるかはケース・バイ・ケースですが、交渉の余地があることは間違いなさそうです。
②について
そのとおりですが、現時点で請求してもご友人が応じるとは考えにくいと思います。まさにそのご友人の人身傷害保険から(不十分とはいえ)保険の支払いを受けているという現状を考えれば、(法律はともかく)社会通念の上でも難しいのではないでしょうか。
まずはおケガを治し、人身傷害保険からの支払いを受けた上で、さらに賠償請求する余地があるかどうかを検討するという手順になると思います。
人身傷害保険の協定時には、賠償請求権がどのようになるのか、よくよく確認してください。
④について
人身傷害保険から慰謝料に相当する費目として「精神的損害」が支払われますが、こちらについては好意同乗であろうとなかろうと金額は変わりません。
賠償問題として考えると(まれなことですが)「好意同乗による減額が相当」と判断されれば、慰謝料が減ることになります。
⑤について
残念ながら無理だと思います。
⑥について
もし「好意同乗による減額が相当」なケースであれば、人身傷害保険から、賠償請として受け取るべき金額を超える支払いを受ける可能性が高くなります。
この場合には、すでに十分な保険金を受け取っているので、賠償請求権は残らないことになります。
※念押しですが、単なる同乗では「好意同乗による減額が相当」と判断されることはありません。
【追伸】私の回答は保険会社よりになっている可能性がありますので、他の方の回答も参考になさってください。
年金の控除と国民健康保険について教えて下さい。
5月一杯で旦那さんが仕事を辞める事になりました。
それに付け加え、私は出産したばかりなので働くことが出来ません。
そんな場合は年金の控除が出来るのでしょうか?
後、今は全国健康保険協会という所の社会保険を使っているのですが、それが今14000円位です。
これを任意継続した方が良いのか国民健康保険にした方が安くなるのかも教えて頂きたいです。
ちなみに社会保険を任意継続すると倍の28000円を支払わなくてはいけないみたいです。
去年の年収が旦那さんが340万、私が70万位です。後、持家ですがローン残有りです。
仕事を辞めた後は失業保険の申請を行い、その紙を社会保険事務所に持っていくと良いみたいな事をネットで書いていましたがそれも効果ありなんでしょうか?
とにかく次の仕事が決まるまでの間に少しでも支出を抑えたいので、何かお知恵を貸して下さい。
宜しくお願い致します。
5月一杯で旦那さんが仕事を辞める事になりました。
それに付け加え、私は出産したばかりなので働くことが出来ません。
そんな場合は年金の控除が出来るのでしょうか?
後、今は全国健康保険協会という所の社会保険を使っているのですが、それが今14000円位です。
これを任意継続した方が良いのか国民健康保険にした方が安くなるのかも教えて頂きたいです。
ちなみに社会保険を任意継続すると倍の28000円を支払わなくてはいけないみたいです。
去年の年収が旦那さんが340万、私が70万位です。後、持家ですがローン残有りです。
仕事を辞めた後は失業保険の申請を行い、その紙を社会保険事務所に持っていくと良いみたいな事をネットで書いていましたがそれも効果ありなんでしょうか?
とにかく次の仕事が決まるまでの間に少しでも支出を抑えたいので、何かお知恵を貸して下さい。
宜しくお願い致します。
国保料については計算方式が一定でないので、役所の国保課で資産してもらって下さい。その金額と28000円を比べて安い方にすればよいかと思います。
国民年金については、今年度の分は支払わないといけない、と思います。今年の相当な期間収入が一定以下であれば次期の分は免除申請できると思います。退職の理由によっては、国保料の免状申請もできると思います。何れにしても今年の分は支払わないといけませんが、来期の分についてもふくめ、国保課や国民年金課で一度ご相談下さい。
国民年金については、今年度の分は支払わないといけない、と思います。今年の相当な期間収入が一定以下であれば次期の分は免除申請できると思います。退職の理由によっては、国保料の免状申請もできると思います。何れにしても今年の分は支払わないといけませんが、来期の分についてもふくめ、国保課や国民年金課で一度ご相談下さい。
先日まで失業保険を受給し、その後
就職が決まったため、現在試用期間の中で働いている者です。
ハローワークで見つけたその会社は、休憩60分としながら基本外出出来ず、電話を取れと言われま
す。
賞与も年二回と記載があったにも関わらず実際は無く、あっても僅かな金額を寸志として出すとの事。
また、分煙も全くされず、狭い空間で煙い中1日中仕事させられます。
試用期間前に辞め、また失業保険を受けてまともな仕事を探したいのですが、それは可能でしょうか?
まだ勤務一週間ですが、休憩などについて事前に説明ないまま雇われ、ホントに頭に来ます!
詳しい方いらっしゃいましたら、どうぞ教えてください!!
就職が決まったため、現在試用期間の中で働いている者です。
ハローワークで見つけたその会社は、休憩60分としながら基本外出出来ず、電話を取れと言われま
す。
賞与も年二回と記載があったにも関わらず実際は無く、あっても僅かな金額を寸志として出すとの事。
また、分煙も全くされず、狭い空間で煙い中1日中仕事させられます。
試用期間前に辞め、また失業保険を受けてまともな仕事を探したいのですが、それは可能でしょうか?
まだ勤務一週間ですが、休憩などについて事前に説明ないまま雇われ、ホントに頭に来ます!
詳しい方いらっしゃいましたら、どうぞ教えてください!!
【素人】
雇用条件明示書はありますでしょうか。
(無ければ、それ自体が本来
労基法違反です。)
その中に休憩の時間が記載されていると
思われます。
>基本外出出来ず、電話を取れと言われます。
上記は労基法違反ですので
ハローワークHP
トップ(仕事をお探しの方) >
雇用保険手続きのご案内 >
基本手当について >
特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要
特定受給資格者
(2) 労働契約の締結に際し明示された労働条件が
事実と著しく相違したことにより離職した者
↑
こちらは、雇用条件明示書があるのが先ですけど。
(12) 事業所の業務が法令に違反したため離職した者
として、特定受給資格者にならないと
離職後
(正確には再度 離職票を発行してもらって手続きしたのち)
7日間の待機期間にて雇用保険の受給はできません。
その他の理由による自主退社ですと自己都合になるので
待機期間90日が発生します。
その他の分煙などは、合理的な理由とは
認められないと思われます。
賞与も会社側は
「払わなくてはならない義務」
はありませんので、理由になりません。
ですので、やっぱり休憩時間だと思います。
雇用条件明示書はありますでしょうか。
(無ければ、それ自体が本来
労基法違反です。)
その中に休憩の時間が記載されていると
思われます。
>基本外出出来ず、電話を取れと言われます。
上記は労基法違反ですので
ハローワークHP
トップ(仕事をお探しの方) >
雇用保険手続きのご案内 >
基本手当について >
特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要
特定受給資格者
(2) 労働契約の締結に際し明示された労働条件が
事実と著しく相違したことにより離職した者
↑
こちらは、雇用条件明示書があるのが先ですけど。
(12) 事業所の業務が法令に違反したため離職した者
として、特定受給資格者にならないと
離職後
(正確には再度 離職票を発行してもらって手続きしたのち)
7日間の待機期間にて雇用保険の受給はできません。
その他の理由による自主退社ですと自己都合になるので
待機期間90日が発生します。
その他の分煙などは、合理的な理由とは
認められないと思われます。
賞与も会社側は
「払わなくてはならない義務」
はありませんので、理由になりません。
ですので、やっぱり休憩時間だと思います。
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