失業手当の計算方式について教えてください。
閲覧ありがとうございます。

失業手当の計算についてなんですが、

私の場合、
日当が約7600円なのですが、この場合の計算のしかたは、
7600円(日当)×90日÷3=一か月の支給額
で、正しいのでしょうか?

※日当は、6ヶ月の給料の合計を180でわりました。



ちなみに、勤務年数は、今回の企業が1年8ヶ月、前回の企業が2年でした。

前回離職した時には、失業保険はもらいませんでした。

ハローワークに申請に行く際、前回の離職票も持っていかなくてはいけないのでしょうか?



離職した翌日から、アルバイト(実働7時間30分×4日)をしましたが、申請前の就業は、失業保険の受け取りに支障がでるのでしょうか?



この度は、若輩者の私の質問に付き合っていただきありがとうございます。
>7600円(日当)×90日÷3=一か月の支給額

計算式は非常にややこしいので書きませんが、
賃金日額が7600円であれば、失業給付の基本手当日額は、5017.592円となります。
1円未満端数切捨てなので、5017円が基本手当日額です。(60歳未満の場合です)

>ハローワークに申請に行く際、前回の離職票も持っていかなくてはいけないのでしょうか?

今回の離職理由が自己都合であれば、過去2年間に被保険者期間が12個月必要で、
会社都合であれば、過去1年間に、被保険者期間が6ヶ月必要となります。
1年8ヶ月勤務されていたので大丈夫と思いますが、離職票の⑨欄が11日以上の月が12個月以上あれば大丈夫です。(ただし、入社月で1ヶ月未満の月で11日以上あっても2分の1ヶ月にしかなりません)

>離職した翌日から、アルバイト(実働7時間30分×4日)をしましたが、申請前の就業は、失業保険の受け取りに支障がでるのでしょうか?

関係ありません。
待期7日は仕事をしたら進行しませんが、離職票の手続をした日から7日間です。
仕事をしたとしても、待期の完成が遅れるだけです。
失業保険について教えて下さい。
現在の会社(3年間勤めた)を今月で退職予定(自己都合)です。
(条件的には3ヶ月後に90日受給なはず)

9月と10月に専門学校の非常勤講師の契約をしていて、
その後に転職活動をしたいと考えています。
なので、可能であれば受給開始を11月にしたいと
考えております。

受給タイミングを後ろにずらす、それは可能なのでしょうか?
宜しければ、誰か教えて下さい。よろしくお願いします。
(失業保険)
①基本手当の受給可能期間は、退職日の翌日から最長1年間です。
②求職申出日(失業保険受給申込:離職票が必要)より7日間は待期期間があります。
(待期期間は失業状態でなければなりません)
③自己都合で退職した場合、失業認定後、給付制限期間(3ヶ月)が課せられます。
④給付制限期間中にも求職活動3回以上が必要です(給付制限期間以外:認定日毎に求職活動2回以上必要)。
⑤退職する会社での就労でない基本手当受給中(給付制限中を含む)のアルバイトは、月14日未満・週20時間未満であること。給付制限中でも月14日以上・週20時間以上の場合には、就職したものと見なされます。退職する会社での就労である場合、期間・時間に関係なく、再就職したもの(失業状態でない)と見なされます。

①~⑤を踏まえて、受給開始を11月にすることは可能です。
求職申出日(失業保険受給申込:離職票が必要)を7月(※)にして、9月・10月の専門学校の非常勤講師の契約(アルバイト)は、月14日未満・週20時間未満で行う。この場合、給付制限期間中のアルバイトは申請する必要はありません。

※実際の受給(銀行口座に振込)を11月にする場合には、求職申出日を6月にて、且つ9月・10月のアルバイトは、月14日未満・週20時間未満で行ない、認定日には、必ず、申請してください(申請しないと不正受給になります)。
給付制限期間満了後の就労した日の基本手当の給付は、減額(4時間未満の日)又は給付無し(4時間以上の日:消滅する訳ではありません。日数分繰り下げになります)です。

注:認定日毎に必要回数以上の求職活動をしていないと受給はできません。
失業保険について。

来月15日で退職します。現在は正社員で、退職理由は心的なものによる体調の悪化から。病院にも通っていますが私的退職です。
(体調の悪化に会社は関係ありません)

まだハローワークに行けていないので、失業保険について全くわかりません。

退職後は気分転換に旅行をして、その後はしばらくアルバイトをしたいです。


友人のお姉さんが今年退職したと言うので、上記の希望を含め伝えてみたところ、「失業中でも税金は払わないといけないから、失業保険は申請した方がいい」とアドバイスされました。

それに、「失業保険を貰うには完全に失業した状態でないと給付を受けられないから、アルバイトはすぐに始めないで、旅行がしたいのなら行って来たら?」とも言われました。

けれど具体的に、いつ頃まで完全失業状態でいて、いつからアルバイトを始めていいのかわかりませんでした…。

詳しい方がいらっしゃいましたら教えて頂けないでしょうか?
退職日翌日の10月16日に、早速ハローワ-クに行って、失業保険受給の手続きをします。下記の物を持って行って下さい。

*離職票1と2(会社に頼んで発行してもらう)
*雇用保険被保険者証
*運転免許証(住民票、印鑑証明、国民健康保険被保険者証でも可)
*印鑑
*写真2枚(タテ3.0Cm×ヨコ2.5Cm)
*本人名義の預金通帳

失業保険申し込みから、7日間経つと失業認定になります。この間はおとなしく、お金貰う仕事は何もしないで下さい。その7日待つあたりに、雇用保険説明会がありますから、出席して下さい。質問者さんは、自己都合退職だと思います。自己都合退職は、支給開始が失業保険申し込みから3~4ヶ月後になりますから、かなり支給は遅いです。アルバイトをする場合は、週3日まで、週19時間59分まで、1日3時間59分までを守らないと、減額支給される事になります。
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