失業保険給付額を合法的に期間延長する方法についての質問です
給付期間内に職業訓練学校に通い始めれば、給付期間外であってもその間も
同一額が延長給付されるそうですが、
学校も以前通ったことがあるのですが、拘束時間は9:00~17:00で
「1日びっちり拘束、授業も出席・バシバシ当てられる・宿題もバンバンでる。」
という、通いながら、働いてるときと同じくらいの大変さ・苦痛さを味わった経験が
あります。
欠席も、面接以外は体調不良などいかなる理由でも何日?何%以上の欠席・早退・遅刻など
緻密に管理されていて、全体の80?%以上出席がなされないと、卒業も認められず
途中退学=給付金剥奪も余儀なくされると結構条件が厳しくて
通い終えるのもやっとでその間、他のことも全くできなかった記憶があります><
これは、通う学校によるのでしょうか?
詳しい方教えてください
給付期間内に職業訓練学校に通い始めれば、給付期間外であってもその間も
同一額が延長給付されるそうですが、
学校も以前通ったことがあるのですが、拘束時間は9:00~17:00で
「1日びっちり拘束、授業も出席・バシバシ当てられる・宿題もバンバンでる。」
という、通いながら、働いてるときと同じくらいの大変さ・苦痛さを味わった経験が
あります。
欠席も、面接以外は体調不良などいかなる理由でも何日?何%以上の欠席・早退・遅刻など
緻密に管理されていて、全体の80?%以上出席がなされないと、卒業も認められず
途中退学=給付金剥奪も余儀なくされると結構条件が厳しくて
通い終えるのもやっとでその間、他のことも全くできなかった記憶があります><
これは、通う学校によるのでしょうか?
詳しい方教えてください
多少の差はあると思いますが、仕事を覚えるところなので働いている時と同じぐらいの負荷は当然だと思います。
訓練手当を貰ってるんですから。
生ぬるかったら失業給付期間の延長を目的に遊びに来る人が増えてしまいますし、修了後に役に立つ資格や知識が身に付きません。
それでも、資格試験を目指さない人は遊んでいたのが現状ですが。
目的があれば耐えられると思うんですがね。
途中退学?で訓練手当の返納を求められるのも、本来の目的以外で給付金を支給しないというスタンスの表れなので仕方がないでしょう。
途中退学でも、元々の失業給付期間分の失業給付はもらえるのですから。
訓練手当を貰ってるんですから。
生ぬるかったら失業給付期間の延長を目的に遊びに来る人が増えてしまいますし、修了後に役に立つ資格や知識が身に付きません。
それでも、資格試験を目指さない人は遊んでいたのが現状ですが。
目的があれば耐えられると思うんですがね。
途中退学?で訓練手当の返納を求められるのも、本来の目的以外で給付金を支給しないというスタンスの表れなので仕方がないでしょう。
途中退学でも、元々の失業給付期間分の失業給付はもらえるのですから。
事務所統合で解雇された後、出産一時金はもらえますか?
また、失業保険延長後、解雇時の給付期間、支給がありますか?
1年ごとの契約社員で、契約更新で4年働いています。
雇用期間は4月~3月までの1年です。
(雇用保険に加入している会社です)
会社の話しだと、産前産後手当は出せないとのことでした。
産前休暇に入る時期は11月初旬の計算になります。
事務所の統合は年内だと思います。
ということは、事実上の「解雇」にあたるのではないか??と思っています。
(事務所統合は「解雇」にあたらないと言う人もいましたので、間違いでしたらすみません。。。)
そこで質問なのですが、解雇(辞めて)も、出産一時金を貰える方法はありますか?
また、解雇の場合、私の年数だと(以前勤めていた会社の期間を含めて)失業保険を180日間支給があると思います。
しかし、妊娠出産で、延長申請をする予定ですが、働ける環境が整った場合、
支給は180日分あるのでしょうか?
無知ですみません。。。
ご回答おねがいいたします。
また、失業保険延長後、解雇時の給付期間、支給がありますか?
1年ごとの契約社員で、契約更新で4年働いています。
雇用期間は4月~3月までの1年です。
(雇用保険に加入している会社です)
会社の話しだと、産前産後手当は出せないとのことでした。
産前休暇に入る時期は11月初旬の計算になります。
事務所の統合は年内だと思います。
ということは、事実上の「解雇」にあたるのではないか??と思っています。
(事務所統合は「解雇」にあたらないと言う人もいましたので、間違いでしたらすみません。。。)
そこで質問なのですが、解雇(辞めて)も、出産一時金を貰える方法はありますか?
また、解雇の場合、私の年数だと(以前勤めていた会社の期間を含めて)失業保険を180日間支給があると思います。
しかし、妊娠出産で、延長申請をする予定ですが、働ける環境が整った場合、
支給は180日分あるのでしょうか?
無知ですみません。。。
ご回答おねがいいたします。
kurumi na2さん、こんばんは。
kurumi na2さんが、雇用保険も健康保険も加入なさっていると仮定して、お答えします。
(解雇かどうか)
事業所の統合による人員整理であれば解雇です。
(出産育児一時金)
退職前1年間ずっと健康保険の被保険者であった方でしたら、健康保険の資格喪失後6ヶ月以内の出産であれば、現在お勤めの会社の健康保険から、(退職後でも)出産育児一時金が受給できます。
※退職後、だんな様の扶養に入られる場合は、だんな様の加入している健康保険からも、家族出産育児一時金が受給できます。(但し、どちらか一方しか受給できません。)
どちらの出産育児一時金を受給するかは、kurumi na2さんに選択権があります。有利な方を選択してください。
(失業給付の日数)
延長申請しても、変わりません。
※補足ですが、資格喪失時に、出産手当金を受けられる状態にある場合は、退職後も、出産手当金を継続して受給することができます。
11月初旬に産前休暇に入られるとのことですが、解雇日がその後であれば、上記に該当すると思われます。
kurumi na2さんが、雇用保険も健康保険も加入なさっていると仮定して、お答えします。
(解雇かどうか)
事業所の統合による人員整理であれば解雇です。
(出産育児一時金)
退職前1年間ずっと健康保険の被保険者であった方でしたら、健康保険の資格喪失後6ヶ月以内の出産であれば、現在お勤めの会社の健康保険から、(退職後でも)出産育児一時金が受給できます。
※退職後、だんな様の扶養に入られる場合は、だんな様の加入している健康保険からも、家族出産育児一時金が受給できます。(但し、どちらか一方しか受給できません。)
どちらの出産育児一時金を受給するかは、kurumi na2さんに選択権があります。有利な方を選択してください。
(失業給付の日数)
延長申請しても、変わりません。
※補足ですが、資格喪失時に、出産手当金を受けられる状態にある場合は、退職後も、出産手当金を継続して受給することができます。
11月初旬に産前休暇に入られるとのことですが、解雇日がその後であれば、上記に該当すると思われます。
去年の5月13日に働き初め(雇用契約書に書いてあります)て、もう会社を辞めようと思ってます。まだ今日2日現在辞めてません。
しかし病欠が多く休みが多かったのは事実です(片道三時間の通勤時間だったので会社公認の休み) 土日も休みだったので月の労働時間がひょっとしたら14を割る日もあったかも知れません。失業保険は容認されるでしょうか? うつ病の診断書を持ってます 今月の6日に辞表を出します
しかし病欠が多く休みが多かったのは事実です(片道三時間の通勤時間だったので会社公認の休み) 土日も休みだったので月の労働時間がひょっとしたら14を割る日もあったかも知れません。失業保険は容認されるでしょうか? うつ病の診断書を持ってます 今月の6日に辞表を出します
雇用保険に加入してから6ヶ月以上の加入期間で、なおかつ 月の稼働日が確か11日以上の月が6ヶ月以上という条件を満たしていれば 失業給付金は 受給できると、思われます。
しかし、出勤状況を見ていないので何とも回答のしようがありません。
また 病気などで働けない状態にある場合 受給がすぐに下りないかもしれません。
詳しい事は会社に聞いた方が良いですよ。
しかし、出勤状況を見ていないので何とも回答のしようがありません。
また 病気などで働けない状態にある場合 受給がすぐに下りないかもしれません。
詳しい事は会社に聞いた方が良いですよ。
私の場合失業保険をもらえる額が少なくなってしまうのでしょうか?
失業保険でもらえる金額は
①賃金日額=退職前6ヶ月間の給料の合計(ボーナスは除く)を180で割った額
②基本手当日額=この賃金日額の60~80%(高齢者で収入の多い人の場合は50%の場合もある)
③もらえる基本手当ての総額=賃金日額×所定給付日数
だそうです。
私は4月から休職中です。でも、9月辺りで辞めようと思います。
そうすると半年さかのぼった、3月のお給料を180で割った額という計算になってしまうので、かなり損なのでしょうか?
失業保険でもらえる金額は
①賃金日額=退職前6ヶ月間の給料の合計(ボーナスは除く)を180で割った額
②基本手当日額=この賃金日額の60~80%(高齢者で収入の多い人の場合は50%の場合もある)
③もらえる基本手当ての総額=賃金日額×所定給付日数
だそうです。
私は4月から休職中です。でも、9月辺りで辞めようと思います。
そうすると半年さかのぼった、3月のお給料を180で割った額という計算になってしまうので、かなり損なのでしょうか?
ご安心を。
11日未満の出勤しかない月はノーカウントです。
つまり休んでいた4月から9月は算定には入りません。その前の11日以上出勤してる月から遡って6ヶ月が算定対象になります。
但、加入期間が11日以上出勤した月が12ヶ月以上ある場合の話です。
11日未満の出勤しかない月はノーカウントです。
つまり休んでいた4月から9月は算定には入りません。その前の11日以上出勤してる月から遡って6ヶ月が算定対象になります。
但、加入期間が11日以上出勤した月が12ヶ月以上ある場合の話です。
失業保険について聞きたいんですが、友達が六月で一年間勤めた会社を満期終了で辞めました。その後、旅をしながら今はリゾート地で短期バイトをしています。
給料からは所得税しか引かれてないそうです。雇用保険は払ってないみたいですが、この場合、九月から失業保険を貰いたい場合はどうしたら良いんでしょう。
私は、満期で辞めた所の離職表を提出すれば、待機七日で大丈夫じゃないかと思うんですが。
給料からは所得税しか引かれてないそうです。雇用保険は払ってないみたいですが、この場合、九月から失業保険を貰いたい場合はどうしたら良いんでしょう。
私は、満期で辞めた所の離職表を提出すれば、待機七日で大丈夫じゃないかと思うんですが。
〉満期で辞めた所の離職表を提出すれば、待機七日で大丈夫じゃないかと思うんですが。
離職表→離職票、待機七日→待期
そもそも、その離職票が出ない、という話ですよ?(笑)
雇用保険に加入する条件を満たしていたのかどうかが不明です。
条件を満たしていたのなら、職安で資格確認を受けてください。
離職表→離職票、待機七日→待期
そもそも、その離職票が出ない、という話ですよ?(笑)
雇用保険に加入する条件を満たしていたのかどうかが不明です。
条件を満たしていたのなら、職安で資格確認を受けてください。
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