失業保険の延長について。自己都合で退職し90日分の支払終了まであと数日です。妊娠がわかったのですが、このまま延長なしでも、貰える額は変わらないですか?
教えて下さい。
そりゃ、変わらないでしょ。なんで、延長したから、しなかったから増えたり減ったりするのですか?
元々、給付日数決まってます。
失業保険受給中の健康保険について
家内が妊娠を機に退職し失業保険の延長申請をしていましたが子供が1歳半になり受給の手続きに行きました。日額4000円位で受給中は私の扶養からはずれるようですが健康保険について現在入っている私の健康保険を任意継続する事になるのでしょうか?その際の保険料はどうなるのでしょうか?また年金の支払いについてもよく分からないので教えてください。
※もう少し的を絞って質問できるとよいのですが無知につきすみません。
掲載済みの回答の通りです。
1.現在、質問者は、健康保険と厚生年金へ加入し、配偶者がそれぞれの被扶養者になっていると思われます。
2.被扶養者であるためには、受給日額が3612円以下(130万円÷12月÷30日)でなければなりませんので、配偶者のそれぞれの被扶養者削除申請を行って下さい。
3.それぞれ資格喪失証明書を発行してくれますので、住民登録をしてある市町村(役所)へ出向き、国民年金は第3号被保険者から第1号被保険者への切り替えを、国民健康保険へ加入をして下さい。
4.なお、配偶者は、失業をされておりますので、国民年金は、失業者特別免除申請ができると思います。これは、前年の収入をゼロに置き換えて所得を再計算してくれるものです。詳しくは、国民年金の窓口において、被保険者の区分切り替えをする時に相談して下さい。
以上
育児休業期間中の保険料免除について質問です。
1月に妻が第2子を生み、育児休業中です。しかし4月から保育園に預けられないので(5か月経っていないので)そのまま育児休業を取ることにしました。
この間に
給料は50%となりますが、保険料の免除が受けられると聞きました。
ここで質問ですが、保険料免除の間、妻が医療機関に受診した場合は保険扱いで受診できるのでしょうか?それとも受診する状況となった場合はさかのぼって健康保険料を支払うことになるのでしょうか?
よろしくお願いします。
また育児休業が給料面でいいのか?退職して失業保険がいいのか?どちらがお得なのでしょうか?
経験した方がいましたら教えてください。
>保険料免除の間、妻が医療機関に受診した場合は保険扱いで受診できるのでしょうか?
できます。
育児休業中、”保険料”が免除になるだけであって、”資格喪失”になるわけではありませんから・・・。
さかのぼって保険料を納めないといけないとなると、手続も煩雑ですし、そうなると受診しない方も出てきてしまう可能性もあります。それでは社会保障の意味がありませんから・・・。
なので、保険料が免除になっている間も、通常通り保険証は使用できます。ご安心ください。

>育児休業が給料面でいいのか?退職して失業保険がいいのか?どちらがお得なのでしょうか?
これは勤続年数や年齢にもよりますので・・・。

ただ、別の方も回答されていますが、育児休業を取得して、実際復帰するという段になって、「やっぱり復帰しませ~ん」では会社も困りますが、その会社においてそんな前例を作ってしまうと、奥様の後に育休を取得しようとしている方の迷惑にもなりかねませんので・・・・。

失業給付の方は、このまま退職しても受給はできるかと思います(受給には雇用保険に加入していた期間が必要となりますが、離職理由によって、その期間がちがいますので・・・)。
が、育児休業を取得されているくらいですので、すぐに求職活動ができないかと思います。
ですから、その場合には受給延長の手続が必要となります。
で、いざ求職活動に入られましたら、受給可能となります。

★★★
私事で恐縮ですが、上の子を妊娠した際に退職しました。
で1歳6ヶ月で保育園に預け求職活動を開始しました。
が、そんな小さい子を抱えての求職活動は厳しいですよ。

老婆心ながら、こんなご時勢ですし、そのまま育児休業を取得し、復帰されたほうが、「仕事がある」=育休終了後は仕事があり、確実な収入があるという面では保障されているかと思います。(とはいえ、小さい子を抱えての仕事は周りのサポートがないとつらいですが・・・)
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