失業保険の受給資格について
分からないので教えて頂きたいのですが、昨年の夏場に会社を自己都合にて退職し、
ハローワークで失業保険受給中に、次なる職場を紹介していただき、再就職手当なるものを頂きました。
紹介して頂いた職場は一年契約なのですが、どうやら再契約は難しそうです。
その場合にもまた失業保険は受給できるのでしょうか? 就業中1年間は雇用保険被保険者となっています。 その際、何日間の受給資格があるのかも併せて教えていただけると助かります。
質問して、BAを選ばず、投票にしていては、回答数は激減しますよ、解ってますか?
離職日から遡り、1ヶ月毎に11日以上出勤している月が12ケ月あれば、受給資格ありです。
契約なので、給付制限期間は無い筈、ただ、何日間は、90日しかないでしょう。
冊子は無くしましたか?
小生は、定年60歳の1ヶ月前(誕生日の2日前)に、自主定年を行う予定です。勤続35年です。
この場合に、
1、厚生年金は、短期間でも国民年金に切り替える必要があるのでしょうか?
2、失業保険は、自主退職のため3ヶ月の待機期間が必要でしょうか?

以上 宜しくお願い致します。
>>1、厚生年金は、短期間でも国民年金に切り替える必要が
>>あるのでしょうか?

原則は「60歳に達する日(60歳の前日)の属する月の前月まで」
国民年金を支払います。

たとえば、誕生日が6月1日ですと、法令上の誕生日
は、5月31日。
退職日が、5月30日なら、資格喪失日は5月31日。
5月分の国民年金支払いは不要です。

誕生日が6月3日で退職日が6月1日なら、5月分の
厚生年金は支払われているので、5月分の国民年金支払いは不要です。

>>2、失業保険は、自主退職のため3ヶ月の待機期間が必要でしょうか?

自主退職とは、自己都合と同じ意味なら、、
3ヶ月の給付制限期間があります。

定年退職された場合でも,特定受給資格者の要件に該当せず、
3ヶ月の給付制限期間があります。
解雇のため失業保険申請中で7日間の待機中です。待機後再就職した場合再就職手当ては貰えますか?職安の閲覧で個人的に問い合わせをし決まりそうですが、紹介状は職安より出してもらってません。
解雇などの会社都合退社の場合は
一ヶ月以内の就職が紹介でなくても
再就職手当ては支給されますよ。
中小企業の事務をしております。
所得税の扶養控除について質問です。
①Aさんは常勤職員で入社時に配偶者と子2人Bさん、Cさん(ともに成人)を社会保険の扶養として届けました。つい先日別の会
社で社会保険に加入していたDさんが退職し無職となりました。
今年度は103万以上ですので、扶養控除も社会保険の扶養にもなれません。
ですので、23年の年末調整には関係ありませんよね?
24年は扶養控除も社会保険の扶養にもなれますか?失業保険を受給した場合はどうなりますか?

②Eさんは非常勤で配偶者が障害者です。その配偶者が収入0(103万以下)であれば扶養になれますよね?障害年金は関係ないと考えているのですが…

③Fさんは別の会社に勤めている配偶者の扶養で勤務時間が短く103万以下でしたが、今年度途中から勤務時間が増え130万超えるかもしれません(23年は超えませんが24年は超えるかもしれません)この場合、どの時点でFさんが配偶者の扶養をはずれ、社会保険に加入しなければならないのでしょうか?勤務時間は常勤40時間に対して30時間以下です。

たくさん質問しますが、よろしくお願いいたします。
①Eさんて、Aさんのお子さんってことですよね?
同居もしくは別居でもDさんの退職後AさんがDさんの生活費を負担しているのならば、退職時点で社会保険の扶養にもできる場合があります。
Dさんが失業給付をもらっているならば、その額にもよりますが、もらっている期間は社会保険の扶養にできません。
(給付制限中は、収入がないでしょうから可能です)
また、社会保険の扶養は103万円以下ではありません。130万円未満です。

年末調整には関係ないでしょう。

24年は、失業給付をもらっている場合、社会保険は上記と同じ条件です。
扶養控除は、失業給付は関係ありませんから、その他に収入がなければ、可能かと。

②障害者年金は、税法上の扶養には関係ありません。非課税所得です。(老齢年金は課税所得)
障害者年金以外に収入がなければ、配偶者控除は対象でしょう。
ただし、社会保険の扶養は障害者年金も収入と考えます。

③あなたの会社での勤務が、他の正職員の3/4以上となった時点で社会保険の被保険者になります。
扶養を外れるから被保険者になるわけではありません。
ただし、年収換算して130万円以上(60歳以上なら180万円)の収入となる時点で、配偶者の扶養は外れなければなりません。
そのときに、正職員の3/4以上の勤務がなければ、国保・国民年金に加入してもらいます。
失業保険についてです。現在受給中ですが、就職をあきらめ11月からパートとして働こうと思います。
11月1日雇用で実際に働き始めるのは10日からなのですが、9日までの失業保険はもらえるのでしょうか。
残日数が40日くらい残ることになります。制度に詳しい方どうか教えてください。
結論からいいますと、11月9日までは無職ですから支給されます。
また、支給日数が90日又は120日で40日残っているのなら3分の1以上残っていますので、再就職手当の対象になります。
再就職手当を受けるのは、1年以上の雇用が確実な場合や、過去3年以内に再就職手当を受けていないなどの条件があります。申請は就職した翌日から1ヶ月以内に行わなければなりません。詳細は職安に確認してください。
一つ気になるのは、そのパートは週20時間以上なのでしょうか?もし20時間以内で短期の場合は失業給付を受けながらでも行うことは可能ですよ。
<補足>
回答を一部訂正します。
11月1日に採用されるなら無職の時期は10月31日までですから、それまでは支給されます。
また、再就職手当及び就業手当は残日数が3分の1以上残っていませんから支給対象外になります。
失業保険の特定受給者資格について!
失業保険給付の特定受給者資格の欄に、3ヶ月以上連続して労働基準法上の休業手当を支給され、退職した場合。
とありますが、これは労働災害で怪我や病気をし、労働基準監督署から休業補償を3ヶ月以上、続けて受けた場合に特定受給者になるという解釈でよろしいのでしょうか?
失業保険の給付内容に詳しい方がいらっしゃいましたら、回答よろしくお願いします。
ご質問の文面にある「休業手当」とは、労災が原因の休業に対する補償のことではありません。
休業手当とは、労働基準法で規定された、会社都合で従業員を休業させた際に支払い義務が発生する賃金のことです。(労働基準法第26条「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」)
つまり、会社の業績不振などによって従業員にさせる仕事がなくなって従業員を休業させた場合、労働基準法で休業手当を支払う義務が定められているのです。
本人に働く意志と能力があるにもかかわらず、会社都合によって3ヶ月以上連続して休業させられたことが原因で離職した場合、雇用保険の特定受給資格者に該当するということです。
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