給付制限中のアルバイトについて
9/30付で自己都合により会社を退職しました。
仮に10/15に職安で失業保険の手続きをしたとして、給付制限中に1ヶ月間派遣で働いた場合、就職したとみなされるのでしょうか。
派遣の仕事は11/16~12/15の1ヶ月限定、1日7.5時間、週5日勤務です。
9/30付で自己都合により会社を退職しました。
仮に10/15に職安で失業保険の手続きをしたとして、給付制限中に1ヶ月間派遣で働いた場合、就職したとみなされるのでしょうか。
派遣の仕事は11/16~12/15の1ヶ月限定、1日7.5時間、週5日勤務です。
ハローワークに届け出てください。
給付制限期間中であれば一旦就職して終われば退職したとして処理ができます。給付制限期間はそのままです。
一度はローワークに行って相談してみてください。
給付制限期間中であれば一旦就職して終われば退職したとして処理ができます。給付制限期間はそのままです。
一度はローワークに行って相談してみてください。
退職後の流れ、手続きについて。
去年9月から休職して、休職期間満了に伴い、一身上の都合により9月15日付で退職しました。
傷病手当金を受給しており、退職後あと6カ月継続して受給する予定です。
健康保険は、任意
継続せず、国保に切り替えます。
傷病手当金と雇用保険?(失業保険)は一緒には受け取れないとのことなので、
延長手続きをしようと思うのですが、
どのタイミングで職安に行けばいいでしょうか?
離職票などの書類は今日退職の手続きをしたため、まだ会社から受け取っていません。
国保に切りかえるにあたり、保険証はまだ返却してないなくて、
書類が届くまでに病院に行くのですが、退職日以降は保険証を使ったらダメですよね?
病院の受付に退職し、国保に切り替える旨を伝えたら大丈夫ですか??
退職が初めてで、上記の他にも必要な手続きなどあると思うのですが、
どのような手続きが必要で、どのようなことをしなければならないのかがわかりません。
具体的に順を追って教えていただけたらありがたいです。
転職活動はまだ医者から復職の許可がないことと、まだ仕事ができる自信がありません。
去年9月から休職して、休職期間満了に伴い、一身上の都合により9月15日付で退職しました。
傷病手当金を受給しており、退職後あと6カ月継続して受給する予定です。
健康保険は、任意
継続せず、国保に切り替えます。
傷病手当金と雇用保険?(失業保険)は一緒には受け取れないとのことなので、
延長手続きをしようと思うのですが、
どのタイミングで職安に行けばいいでしょうか?
離職票などの書類は今日退職の手続きをしたため、まだ会社から受け取っていません。
国保に切りかえるにあたり、保険証はまだ返却してないなくて、
書類が届くまでに病院に行くのですが、退職日以降は保険証を使ったらダメですよね?
病院の受付に退職し、国保に切り替える旨を伝えたら大丈夫ですか??
退職が初めてで、上記の他にも必要な手続きなどあると思うのですが、
どのような手続きが必要で、どのようなことをしなければならないのかがわかりません。
具体的に順を追って教えていただけたらありがたいです。
転職活動はまだ医者から復職の許可がないことと、まだ仕事ができる自信がありません。
まずは一番肝心な保険証の話をしますと、国民健康保険は市区町村役場や出張所などで申請すれば、その場で会社に確認を取って、その場で発行してもらえるはずです。そんなことはないと思いますが、仮にその場でもらえなかったら、病院にその旨を伝えましょう。健康保険が変わるので、おそらくその時だけ全額自己負担にして、保険証が届いたら、月末までに病院に出向いて、自己負担分との差額を返してもらいましょう。月初に保険証を忘れた、というのとは違うので、その時だけは一時的に全額自己負担もやむなし、と考えてください。
次に延長の手続きは離職票が届き次第手続きしてください。一か月かそこらは遅くなっても大丈夫ですけど、離職日が変わるわけではないので、いつやっても同じですから。
それから傷病手当を残り半年受け取るとのことですが、その時点で求職に応じられるのであれば、専用の診断書と言うか延長を解く専用の用紙があるので、それを担当医に書いてもらってください。傷病手当が終わったからと言って、すぐに求職に応じられない場合は延長を解く手続きはできません。お分かりだと思いますが、求職登録が可能なのはすぐに就職ができる方のみです。ただし、週20時間程度の就業ができる程度でも問題はないですので、そこのところは担当医と相談してください。本当はまだ無理なのに、延長を解いてしまうと、6か月以上の延長ですから、受給制限期間はありません。求職登録をしたあとて、おそらく10日ほどの間に説明会があるので、それには必ず出席してください。求職登録をしてから7日間は待機期間です。この間はアルバイトなども禁止です。待機期間が明けてから、3週間後に第1回目の認定日が来ます。昔はのほほんとしていても、問題なかったのですが、今は厳しくなって認定日までの間に2回以上の求職活動を行わなければいけないので、説明会は求職活動の1回とカウントされるので、必ず出席しましょう。求職活動とはどのようなものかということを話始めると長くなるので割愛しますが、そういったことも含めて説明会で説明がなされますから、眠ってしまわないようにしましょう。眠たくなるのはわかりますが、聞き逃すと結構まずいなぁということをやっちゃいますから。
2回目以降の認定日はその繰り返しです。2回の求職活動を怠ると、受給できない場合があるのでご注意ください。
まあ、分からないことがあったら、求職登録を行った時に小冊子をくれると思いますので、詳細はそちらで確認してください。
最後に余計なお世話と思いますが、1年間の休職中の雇用保険等の自己負担分は精算されていますか?精算されているのであれば問題ないですが、ちょっと気になったもので。
では、とにもかくにも、健康保険の手続きだけは早めに済ませてしまいましょう。
補足について。
何が言いたいのか、おそらく二つのことが混ざってしまったのではないか、と。
1.本当はまだ無理なのに、延長を解いて求職登録してしまうと求職活動をしないといけないし、下手をすると不正受給とみなされてしまう、ということ。
2.6か月の延長であれば、受給制限期間はない、ということ。
この二つが混ざったのだと思います。というか1の方の書き忘れか、と。
すみません。よく読み返しているつもりなんですけど…。ちゃんとしないといけないです。反省します。\(__ ) ハンセィ
次に延長の手続きは離職票が届き次第手続きしてください。一か月かそこらは遅くなっても大丈夫ですけど、離職日が変わるわけではないので、いつやっても同じですから。
それから傷病手当を残り半年受け取るとのことですが、その時点で求職に応じられるのであれば、専用の診断書と言うか延長を解く専用の用紙があるので、それを担当医に書いてもらってください。傷病手当が終わったからと言って、すぐに求職に応じられない場合は延長を解く手続きはできません。お分かりだと思いますが、求職登録が可能なのはすぐに就職ができる方のみです。ただし、週20時間程度の就業ができる程度でも問題はないですので、そこのところは担当医と相談してください。本当はまだ無理なのに、延長を解いてしまうと、6か月以上の延長ですから、受給制限期間はありません。求職登録をしたあとて、おそらく10日ほどの間に説明会があるので、それには必ず出席してください。求職登録をしてから7日間は待機期間です。この間はアルバイトなども禁止です。待機期間が明けてから、3週間後に第1回目の認定日が来ます。昔はのほほんとしていても、問題なかったのですが、今は厳しくなって認定日までの間に2回以上の求職活動を行わなければいけないので、説明会は求職活動の1回とカウントされるので、必ず出席しましょう。求職活動とはどのようなものかということを話始めると長くなるので割愛しますが、そういったことも含めて説明会で説明がなされますから、眠ってしまわないようにしましょう。眠たくなるのはわかりますが、聞き逃すと結構まずいなぁということをやっちゃいますから。
2回目以降の認定日はその繰り返しです。2回の求職活動を怠ると、受給できない場合があるのでご注意ください。
まあ、分からないことがあったら、求職登録を行った時に小冊子をくれると思いますので、詳細はそちらで確認してください。
最後に余計なお世話と思いますが、1年間の休職中の雇用保険等の自己負担分は精算されていますか?精算されているのであれば問題ないですが、ちょっと気になったもので。
では、とにもかくにも、健康保険の手続きだけは早めに済ませてしまいましょう。
補足について。
何が言いたいのか、おそらく二つのことが混ざってしまったのではないか、と。
1.本当はまだ無理なのに、延長を解いて求職登録してしまうと求職活動をしないといけないし、下手をすると不正受給とみなされてしまう、ということ。
2.6か月の延長であれば、受給制限期間はない、ということ。
この二つが混ざったのだと思います。というか1の方の書き忘れか、と。
すみません。よく読み返しているつもりなんですけど…。ちゃんとしないといけないです。反省します。\(__ ) ハンセィ
失業保険の給付額について。辞める前6ヶ月のお給料の平均した額が90日出るようですが、15日締めで、月末に辞めると給付額は大幅に減ってしまいますか?
ご質問の場合ですと、退職する月の16日~月末(退職日)は
算定から除外されます。退職月の締め日である15日から
遡って6か月の期間で算定しますので、何日に辞めても問題ありません。
ちょっとわかりづらいので、今月末に退職するとして…
1月16日~2月15日
12月16日~1月15日
11月16日~12月15日
10月16日~11月15日
9月16日~10月15日
8月16日~9月15日
の期間で算定されるということです。
多い月から優先して算定するわけではありません。
算定から除外されます。退職月の締め日である15日から
遡って6か月の期間で算定しますので、何日に辞めても問題ありません。
ちょっとわかりづらいので、今月末に退職するとして…
1月16日~2月15日
12月16日~1月15日
11月16日~12月15日
10月16日~11月15日
9月16日~10月15日
8月16日~9月15日
の期間で算定されるということです。
多い月から優先して算定するわけではありません。
失業保険について教えて下さい。
今は残日数が20日です。
五月から週に3日、週に14時間のパートを始める事になりました。
この場合は残りの失業保険は、どうなるのでしょうか?
週に14時
間の場合は、就職した事になりますか?
今は残日数が20日です。
五月から週に3日、週に14時間のパートを始める事になりました。
この場合は残りの失業保険は、どうなるのでしょうか?
週に14時
間の場合は、就職した事になりますか?
簡単に回答しますと、20日分は支給されます。
次回の認定日に働いた日と時間を申告する必要が出てきますが、4時間以上働いた日は、その日は不支給になりますが、後回しにされるだけです。3日働けば、支給の最終日が3日延長されるという具合。
4時間未満の場合は稼いだ金額によって、減額されて支給されます。
週20時間以上かつ31日以上の雇用の場合に就職とみなされます(雇用保険の加入義務のある仕事)。
次回の認定日に働いた日と時間を申告する必要が出てきますが、4時間以上働いた日は、その日は不支給になりますが、後回しにされるだけです。3日働けば、支給の最終日が3日延長されるという具合。
4時間未満の場合は稼いだ金額によって、減額されて支給されます。
週20時間以上かつ31日以上の雇用の場合に就職とみなされます(雇用保険の加入義務のある仕事)。
失業保険の手続きについて
この8月末に会社を退職します。
退職理由は、自己都合ですが実際は、
5月から、精神疾患(うつ状態)で休職した上での
病気理由です。
5月から退職日まで出勤日はありません。
病気の状態はだいぶ良くなっており、9月末頃には
求職活動を始めたいと思っています。
退職後の傷病手当は受給しません。
このような場合、退職後の職安での手続きについて
1.病気理由退職なので、特定理由離職者になると
思いますが、受給期間延長手続の必要はありますか?
2.受給期間延長手続なしで9月末頃から求職活動を
始める際には、離職票他をハローワークに持っていき
手続きしたら、すぐに失業保険(待機7日を経て)を
受給できるのでしょうか?
その場合、退職してから、その時まで、ハローワークに
行く必要はありますか?
以上について、分かる人がおられましたら教えてください。
宜しくお願いいたします。
この8月末に会社を退職します。
退職理由は、自己都合ですが実際は、
5月から、精神疾患(うつ状態)で休職した上での
病気理由です。
5月から退職日まで出勤日はありません。
病気の状態はだいぶ良くなっており、9月末頃には
求職活動を始めたいと思っています。
退職後の傷病手当は受給しません。
このような場合、退職後の職安での手続きについて
1.病気理由退職なので、特定理由離職者になると
思いますが、受給期間延長手続の必要はありますか?
2.受給期間延長手続なしで9月末頃から求職活動を
始める際には、離職票他をハローワークに持っていき
手続きしたら、すぐに失業保険(待機7日を経て)を
受給できるのでしょうか?
その場合、退職してから、その時まで、ハローワークに
行く必要はありますか?
以上について、分かる人がおられましたら教えてください。
宜しくお願いいたします。
1.ありません、延長が条件で特定理由離職者の資格を得るのは、妊娠、子育て、育児です。
2.特定理由ですので、給付制限はありませんが、病気が原因で退職したのですから、医師の就業可能の診断書が必要です。
つまり、特定理由資格者になる為には、就業不能の診断書が必要ですが、それと相反する診断書が必要になるわけです。
2.特定理由ですので、給付制限はありませんが、病気が原因で退職したのですから、医師の就業可能の診断書が必要です。
つまり、特定理由資格者になる為には、就業不能の診断書が必要ですが、それと相反する診断書が必要になるわけです。
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