「扶養の範囲」について教えて下さい~(><)
今年3月の末で約1年働いていた会社を退職しました。
辞めるきっかけが会社都合だった為、現在は失業保険をいただきながら次の職を探しています。
でもここで問題なんですが、もうすぐ結婚する予定なので(1年後に挙式予定)、正社員としてフルで働くのが厳しいのでパートかアルバイトをしながら挙式準備をしていきたいと考えています。
そこで、父親の扶養に入れてもらいながら扶養範囲内で働きたいと考えているのですが、よく「103万円以内」と「130万以内」という数字を目にするのですが、イマイチ違いが理解出来ず困っています。
結婚準備に向けて出来るだけお金も稼ぎたいし、時間の許す限り働きたいとは考えているので、
・親の扶養に入れてもらう場合は月にどのくらいまで稼いでも良いのか
・それかそもそも自分で国民保険に加入してパートかアルバイトで働いた方が良いのか
・または正社員として働いた方が良いのか
アドバイスを下さい。。。
今年3月の末で約1年働いていた会社を退職しました。
辞めるきっかけが会社都合だった為、現在は失業保険をいただきながら次の職を探しています。
でもここで問題なんですが、もうすぐ結婚する予定なので(1年後に挙式予定)、正社員としてフルで働くのが厳しいのでパートかアルバイトをしながら挙式準備をしていきたいと考えています。
そこで、父親の扶養に入れてもらいながら扶養範囲内で働きたいと考えているのですが、よく「103万円以内」と「130万以内」という数字を目にするのですが、イマイチ違いが理解出来ず困っています。
結婚準備に向けて出来るだけお金も稼ぎたいし、時間の許す限り働きたいとは考えているので、
・親の扶養に入れてもらう場合は月にどのくらいまで稼いでも良いのか
・それかそもそも自分で国民保険に加入してパートかアルバイトで働いた方が良いのか
・または正社員として働いた方が良いのか
アドバイスを下さい。。。
親御さんの税法上の扶養は103万ですから今まで働いた分を差し引いて103万以内(失業給付はふくみません)なら
扶養親族となります。103万だとそんなに働けないですよね。
目安は130万以内かと思います。今は失業保険の受給中なので国保だと思いますが
このまま続けるのは損ですね。
社会保険の被扶養者ならあなたが支払うこともなくなりますし、親御さんの負担が増えるわけではありませんから。
受給証の受給終了日が記入あるところのコピーをつけて
親御さんの会社に被扶養者の異動届を提出します。
今後は月108,333円以内で働けばいいでしょう。
でも基本的には社会保険のある会社で正社員で働くのが一番いいとおもいます。
いずれ子育ての時期になれば御主人の被扶養者になって国民年金の第3号となられると思います。
将来の年金の受給額を考えれば、働けるうちに厚生年金分を増やすほうがいいですよ。
また健康保険は出産や育児休暇に対しても手厚いですし、たとえ出産で退職しても失業保険の延長もできます。
結婚してもお子さんができるまでは正社員で続けられたらいいのではないでしょうか。
扶養親族となります。103万だとそんなに働けないですよね。
目安は130万以内かと思います。今は失業保険の受給中なので国保だと思いますが
このまま続けるのは損ですね。
社会保険の被扶養者ならあなたが支払うこともなくなりますし、親御さんの負担が増えるわけではありませんから。
受給証の受給終了日が記入あるところのコピーをつけて
親御さんの会社に被扶養者の異動届を提出します。
今後は月108,333円以内で働けばいいでしょう。
でも基本的には社会保険のある会社で正社員で働くのが一番いいとおもいます。
いずれ子育ての時期になれば御主人の被扶養者になって国民年金の第3号となられると思います。
将来の年金の受給額を考えれば、働けるうちに厚生年金分を増やすほうがいいですよ。
また健康保険は出産や育児休暇に対しても手厚いですし、たとえ出産で退職しても失業保険の延長もできます。
結婚してもお子さんができるまでは正社員で続けられたらいいのではないでしょうか。
育児休業給付金についてですが。
勤めている会社からあなたは条件を満たしていないから対象外と言われました。
会社からは前職のことは考えてくれなかったから対象外と言われてしまったのです。
前職での雇用保険も入れることができればもらえると思うのですが、どうでしょうか。
条件とは育児休暇開始日前2年間に、賃金支払日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あることというものです。
2009年月末まで正社員として2年6ヶ月勤務(雇用保険加入)
≪≪この間、失業保険はもらっていません≫≫
2009年10月13日から扶養内にて勤務(雇用保険未加入)
2010年3月から扶養を外れて勤務(雇用保険加入)
2011年1月10日から産休開始
2011年4月15日から育児休暇開始
勤めている会社からあなたは条件を満たしていないから対象外と言われました。
会社からは前職のことは考えてくれなかったから対象外と言われてしまったのです。
前職での雇用保険も入れることができればもらえると思うのですが、どうでしょうか。
条件とは育児休暇開始日前2年間に、賃金支払日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あることというものです。
2009年月末まで正社員として2年6ヶ月勤務(雇用保険加入)
≪≪この間、失業保険はもらっていません≫≫
2009年10月13日から扶養内にて勤務(雇用保険未加入)
2010年3月から扶養を外れて勤務(雇用保険加入)
2011年1月10日から産休開始
2011年4月15日から育児休暇開始
基本的には育児休業開始日までに賃金支払い基礎日数が11日以上の月が12ヶ月以上ない場合は育児休業基本給付金はもらえないことになります。
ただし、育児休業開始前2年間の間に前職分のみなし被保険者期間があり、かつ前職を離職してから現職に就くまでの間に雇用保険の受給資格決定を受けていない場合に限っては、前職でのみなし被保険者期間も通算することができます。(前職の離職票をいっしょに添付して申請することになります)
御質問者様の場合、育児休業開始日が2011.4.15~ということなので、その前2年間というのは2009.4.15~2011.4.14となります。
2009.4.15~2009.12.31まで8~9ヶ月
2010.3.1~2010.4.15まで月11日以上の働いた月がおそらく10ヶ月ほど
失業給付を受けていないとのことで、御質問者様の場合は育児休業給付金が受給できると思います。
その場合、前職での離職票が必要です。
もしお持ちでなかったら前職に離職票の発行をお願いして貰って下さい。
一応、ハローワークに問い合わせて確認をし、それから担当者の方に説明された方がスムースかと思います。
せっかくの権利なのでもらえるよう頑張って下さい。
ただし、育児休業開始前2年間の間に前職分のみなし被保険者期間があり、かつ前職を離職してから現職に就くまでの間に雇用保険の受給資格決定を受けていない場合に限っては、前職でのみなし被保険者期間も通算することができます。(前職の離職票をいっしょに添付して申請することになります)
御質問者様の場合、育児休業開始日が2011.4.15~ということなので、その前2年間というのは2009.4.15~2011.4.14となります。
2009.4.15~2009.12.31まで8~9ヶ月
2010.3.1~2010.4.15まで月11日以上の働いた月がおそらく10ヶ月ほど
失業給付を受けていないとのことで、御質問者様の場合は育児休業給付金が受給できると思います。
その場合、前職での離職票が必要です。
もしお持ちでなかったら前職に離職票の発行をお願いして貰って下さい。
一応、ハローワークに問い合わせて確認をし、それから担当者の方に説明された方がスムースかと思います。
せっかくの権利なのでもらえるよう頑張って下さい。
給付制限中のアルバイトについて。
長文失礼します。
私は今年の
・11月で退社(自己都合)←失業保険受給 資格有り
・12月4日に離職票を持って求職の申し込 み
・12月10日に待機期間満
了
・12月11日にポリテクの職業
訓練(1/8~6/28)の通知(合格)到着
・12月13日雇用保険説明会
・雇用期間12月14日~1月3日(1日最低8時 間週5日~程度)のバイト(雇用保険の加入なし)に就く。
・昨日12月14日(金)実労9.5時間
・今日12月15日(土)実労8~(未定)
↑この2日で恐らく実労週20時間内。
・来週以降実労週40時間~は確実
・12月20日初めての失業認定日で受給資格者のしおりに付いてた採用通知書と失業認定 申告書を提出。
・1月3日(木)で退職し、1月4日(金)に 受給資格者のしおりに付いてた離職状況証明書を提出
・1月7日(月)に職業訓練の受講指示書を 貰う
・1月8日(火)~入所
この様な流れなのですが、ハローワークの方に何度か尋ねたのですが、職業訓練の合格が分かって、訓練が開始するまでの間にバイトをしたいので、どう言った条件ならバイトをしていいのか聞きました。
すると、職業訓練開始前までに確実に辞めてるなら、週当たりの実労時間の制限や賃金の額の制限がない。職業訓練開始後の給付額にも影響がないと言ってました!
ですが、私が思ったのは、来週から確実に週実労40時間を超えるので、給付制限期間に影響がでたり、就職に当たるのではないかという事が不安で、職業訓練の入所へ何らかの影響があるのではないのかと心配です。
ハローワークの職員さんが言ってたことと、説明会で聞いた内容が矛盾があるような気がして、よく分からない状況です。
ハローワークに行ってもう一度、再確認をしたいのですが、土日をはさみ、来週も仕事なので、通えません。
詳しい方がいらっしゃいましたら、どうぞ教えて下さい。
せっかく職業訓練に受かったのに、知識不足で、行けないようなことになりたくないので、ご協力よろしくお願いします。
何かしらの、質問に対しての、説明不足などありましたら、補足にて記載いたしますので、どうぞよろしくお願いします。
長文失礼します。
私は今年の
・11月で退社(自己都合)←失業保険受給 資格有り
・12月4日に離職票を持って求職の申し込 み
・12月10日に待機期間満
了
・12月11日にポリテクの職業
訓練(1/8~6/28)の通知(合格)到着
・12月13日雇用保険説明会
・雇用期間12月14日~1月3日(1日最低8時 間週5日~程度)のバイト(雇用保険の加入なし)に就く。
・昨日12月14日(金)実労9.5時間
・今日12月15日(土)実労8~(未定)
↑この2日で恐らく実労週20時間内。
・来週以降実労週40時間~は確実
・12月20日初めての失業認定日で受給資格者のしおりに付いてた採用通知書と失業認定 申告書を提出。
・1月3日(木)で退職し、1月4日(金)に 受給資格者のしおりに付いてた離職状況証明書を提出
・1月7日(月)に職業訓練の受講指示書を 貰う
・1月8日(火)~入所
この様な流れなのですが、ハローワークの方に何度か尋ねたのですが、職業訓練の合格が分かって、訓練が開始するまでの間にバイトをしたいので、どう言った条件ならバイトをしていいのか聞きました。
すると、職業訓練開始前までに確実に辞めてるなら、週当たりの実労時間の制限や賃金の額の制限がない。職業訓練開始後の給付額にも影響がないと言ってました!
ですが、私が思ったのは、来週から確実に週実労40時間を超えるので、給付制限期間に影響がでたり、就職に当たるのではないかという事が不安で、職業訓練の入所へ何らかの影響があるのではないのかと心配です。
ハローワークの職員さんが言ってたことと、説明会で聞いた内容が矛盾があるような気がして、よく分からない状況です。
ハローワークに行ってもう一度、再確認をしたいのですが、土日をはさみ、来週も仕事なので、通えません。
詳しい方がいらっしゃいましたら、どうぞ教えて下さい。
せっかく職業訓練に受かったのに、知識不足で、行けないようなことになりたくないので、ご協力よろしくお願いします。
何かしらの、質問に対しての、説明不足などありましたら、補足にて記載いたしますので、どうぞよろしくお願いします。
給付制限は待期が満了の翌日から3ヶ月でこの期間自体は変動しません。逆に待期満了前に就職すると、退職後に残りの待期があり、その後3ヶ月制限がありますので大きく違います。
今回のケースは前者なので就職申告をされているのであれば、問題ありません。給付制限はあくまで、支給開始されるまでの、猶予期間なので、いくら働いても申告をきちんと行っていれば、給付には影響しません。影響するのは、支給が始まってからのことです。そこが混同されているのでしょう。
また支給が始まるのは、訓練開始から(給付制限は訓練開始の前日までとなる)なので、結果的には、支給に何も影響はないといえます。
今回のケースは前者なので就職申告をされているのであれば、問題ありません。給付制限はあくまで、支給開始されるまでの、猶予期間なので、いくら働いても申告をきちんと行っていれば、給付には影響しません。影響するのは、支給が始まってからのことです。そこが混同されているのでしょう。
また支給が始まるのは、訓練開始から(給付制限は訓練開始の前日までとなる)なので、結果的には、支給に何も影響はないといえます。
育児休業取得後に、退職となった場合失業保険は受給できるのでしょうか。
現在育児休業中です。産休前は、派遣社員で8年ほど働いておりました。
(同じ派遣元、契約は途切れたことがありません)
住んでいる地域は、保育園の待機児童が多く、正社員でも不可、兄弟で別々の保育園というような、大変厳しい状況です。今も通える範囲の0歳の年度途中で空きはなく、先行きが不安です。
①保育園の入園ができない
②復帰後の派遣先がみつからない(自分で探すこともしています)
①、②の理由で退職しか道がなかった場合、失業保険は受給できるのでしょうか。
その場合、自己都合、会社都合どちらとなるのでしょうか。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご回答をお願いします。
現在育児休業中です。産休前は、派遣社員で8年ほど働いておりました。
(同じ派遣元、契約は途切れたことがありません)
住んでいる地域は、保育園の待機児童が多く、正社員でも不可、兄弟で別々の保育園というような、大変厳しい状況です。今も通える範囲の0歳の年度途中で空きはなく、先行きが不安です。
①保育園の入園ができない
②復帰後の派遣先がみつからない(自分で探すこともしています)
①、②の理由で退職しか道がなかった場合、失業保険は受給できるのでしょうか。
その場合、自己都合、会社都合どちらとなるのでしょうか。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご回答をお願いします。
保育園に入れないということならいきなりやめるのではなく
6ヶ月間育児休暇を延長されるのがお得です、
その後、正当な理由がある自己都合離職者で処理されてください。
次の職場が見つからないのは会社に全面的に非があります
会社都合の解雇です
6ヶ月間育児休暇を延長されるのがお得です、
その後、正当な理由がある自己都合離職者で処理されてください。
次の職場が見つからないのは会社に全面的に非があります
会社都合の解雇です
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