失業保険について。
6ヵ月こどの契約で3年延長ありの期間従業員で1年間働き、延長を迷っていた中、社員に頼まれ延長の申請を出したのですがいきなり延長を却下され、
去年の12月に期間満了退社になりました。
却下された後、延長申請のことや職場のトラブルで体調を崩し傷病手当を貰いながら今まで生活していました。
傷病手当は1年半貰えますが、残りの半年は今貰っている金額の半分になるので、私には実家もなく家賃、健康保険料(分割ですが)、借金などの支払いで生活ができません。
そこで失業保険に切り替えて就職活動をするしかないと思ったのですが、私自身勘違いをしていてこの1年近く失業保険に対して何の手続きもしていませんでした…。失業保険受給の延長申請も退社30日~1ヵ月間と知り、失業保険を受給できる期間も1年間だと知りどぉしたらいいのか悩んでいます。
傷病手当も1年半同じ金額が貰えると思い込んでいました。
こんな情けない質問で恥ずかしいですが、今更何か申請しても私は失業保険は貰えないのでしょうか? 詳しい方みえましたらよろしくお願いしますm(__)m
「傷病手当」ではなく「傷病手当金」ではありませんか?(それぞれ別の制度として存在します)

とりあえず、職安へ行って、「受給期間延長という制度を知らなかった。傷病手当金を受けているから基本手当は受けられないと思い職安にも来なかった」と説明してみては?

基本手当を受けられるのは再就職できる人だから、労務不能として傷病手当金を受ける人は「再就職可能」とは言い難いでしょう。
医師が「軽作業可」という診断をし、その範囲で探している、というのならともかく……。

〉残りの半年は今貰っている金額の半分になるので
普通はそういう制度ではありません。
加入していた健康保険組合では、付加給付が1年間しかつかない、というような事情があるのでしょうか?
失業保険について。
12月末で結婚する為にアルバイトを辞める事にしました。嫁いでも働くつもりでしたが、妊娠が発覚して働く事ができません。
今の仕事場を辞めても雇用保険に加入してるので失業保険をもらえるみたいなのですが、いつからもらえるのでしょうか?やはり妊婦だと働けるようになってからになるのでしょうか?
離職してから失業保険給付金の支給までには待機期間というものがあります。妊娠週数が浅いと出産予定までには期間があり、その間に求職活動をすればもらえますが、ほとんどの場合就職する事が難しいですから職安の職員には出産後に求職活動するように勧められます。ちなみに、妊娠・出産を理由に失業保険の延長が出来るので離職票が会社から届いたら、すぐにハローワークに手続きに行って下さい。(確か1ヶ月以内とか期限がある筈です)手続きに必要な物は事前に電話で聞いた方が確実です。
失業保険について教えて下さい。

自己都合で会社を辞めます。
会社にはうつ病は言わず会社を辞めます。

失業保険は自己都合は三ヶ月後の給付と聞きましたが、うつ病と診断書など持って行
くと待機期間を通常より短縮したり、または受給期間の延長はできますか。
会社には病気のことを伏せていたとしても、病気で退職した場合は離職票と共に離職の原因が病気であることが記された診断書を提出すれば給付制限が免責される特定理由離職者と認定されるはずです。離職されて離職票が届いたら、とりあえず診断書はなしで一度ハローワークに出向きましょう。うまくいけば診断書なしで認めてくれるかも。そしたらば診断書代金が浮きます。
ですから2回くらいは足を運ぶつもりでいた方が良いと思います。

受給期間の延長は離職理由とは別の話なので、転職目的で辞めたんだけど離職票が届く前にに病気になって長期間就職できなくなっても認められます。こちらにも診断書が必要なので、当初から受給期間延長手続きをするなら、離職理由の証明と就労できないことの証明が必要なので、何が書かれていれば良いのか聞いておいて、1通の診断書で済ませてしまいましょう。書式があるからって別々に2通くれとか言われても渡されても知らんふりして1通にまとめて書いてもらえば安上がりです。
受給期間延長をしたら、いつまでに延長を解除すれば支給日数分をすべて受けとることが出来るか確実に聞いてください。解除が遅れてまったく受け取れなかったという話はそう珍しいことでも内容です。
延長したら最大で4年間になるとか言われますが、実際には受給期間が延長されるわけではなくて就労可能になるまで支給を受けるのを保留にしておくだけなので、最大の延長期間が3年で受け取れる期間が1年と思っているのが無難です。

延長の手続きは就労出来ない状態が一定期間続いた後でなければできません。確か30日だったと思います。在職中に休職等をしていればその間も含めます。

延長するとなるとその間の収入がなくなりますが、在職中に傷病手当金を支給される条件を満たしていれば退職後も傷病手当金を受け取れます。支給される条件は連続3日の休み(土日祝祭日、社休日を含めても可)の後に無給の休み(こっちは土日祝祭日、社休日はダメです)が1日でもあることです。この無給の休みを支給対象の初日として1年6か月まで傷病手当金の支給を受けることができます。退職後にも受けとるためには継続して1年以上協会けんぽ等に加入していなければいけません。
詳しい条件などは加入されている健保協会に問い合わせてください。

正当な理由による離職で収入が著しく減少した場合は国保であると一定の間は保険料の減免を受けることができます。詳しくは市区町村の国民健康保険課等へ。

国民年金も減免を受けて、希望すれば後で減免分を納めることも可能です。年金事務所へお問い合わせください。

医療費は自立支援を利用できると思います。就労していても受けられるはずですから、市区町村の福祉課等に問い合わせてください。

他にも支援はありますから、福祉課等に聞いてみると良いと思います。
妊娠して仕事を辞めると失業保険もらえないけど、(パート)手続きしたら、働けるようになってから、失業保険を貰いながら仕事をさがせると聞きましたが、本当ですか?ちなみに、保険料は辞める3ヶ月前の給料から計算されるのですか?
本当です。
失業保険の本来の意味は、就業意欲があるのに、仕事がなかなか見つからない場合の、その生活保護金とも言いますか、収入が無い時の足しにして下さい、というような意味があります。
よって、就業意欲が無い人は受給は出来ません。
妊娠されている方はこれから出産、育児をするため、すぐ働けるわけではありませんので、就業意欲がある、という風にはみられないようです。

また、保険料は会社で支払われていた給与と勤続年数によって計算されます。

私は会社で労務全般をしております。いろいろな方のご意見と異なり、あなた自身が何を信じていいのか混乱されると思いますので、電話か何かで直接職安に問い合わせてみるのも良いかもしれません。その時、
匿名でも大丈夫だったと思いますよ。
妊婦だが、妊娠以外の理由で解雇された場合の失業保険について

先月末で、正社員として勤めていた会社が経営不振を理由に事業停止となり、なくなりました。離職票にもそう記載されています。
会社都合の解雇なので、本来であればすぐに受給できると思いますが、今、妊娠6ヶ月の状態です。受給期間は90日ですが、そうなると、妊娠9ヶ月となりお腹もかなり大きくなると思います。

働く意思はありますが、会社都合の解雇にも関わらず、妊娠しているという理由で、直ぐに受給できないということはありますか?(受給開始を延長できるのは、知ってます。)
あります。。。
どのような形で離職しても、、積極的に就職しようとする意志があり、いつでも就職できる能力、健康状態、環境が備わっており、積極的に仕事を探しているにも関わらず、就職することができない場合にかぎり、雇用保険の求職者給付(旧失業保険)の受給ができます。。。
よって、たとえ、会社倒産のための失業であっても、妊娠、出産のためにすぐに働くことができない状態であれば、受給期間の延長を勧められるでしょう。。。
妊婦を雇ってくれる会社があればよいですが、、現状は厳しいですし、産前42日、産後56日の期間はハローワークでは求職の申し込みは受け付けません。
それ以前であっても、求職期間に産前産後期間が含まれる場合も、「延長を。。」と言われるでしょう。。

ただし、離職理由が会社倒産であれば、妊娠、出産、育児等の受給期間延長後において給付制限はないはずです。。。

おなかの赤ちゃんのことを一番に考えましょう。
無事の出産と母子ともの健康を祈っております。
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