失業保険の手続きについていくつか教えて頂きたいです。
先日職安に行き雇用保険の説明会に参加しました。
私は自己都合退職なので、失業手当は三ヶ月後の支給になります。
初回認定日は一週間後ですが それまでに今回の説明会も含め求職活動を2回しなければならないですか?この場合求職活動の内容の欄には「雇用保険説明会」とだけ書けば良いですか?
あと前回の認定日から次の認定日の前日までに3回の求職活動実績も必要ですよね?
以上、もしかしたら勘違いだったかなぁと不安になってきました。
過程がわかる方教えて頂きたいです。
質問が多くてすみません。宜しくお願いします
m(__)m
先日職安に行き雇用保険の説明会に参加しました。
私は自己都合退職なので、失業手当は三ヶ月後の支給になります。
初回認定日は一週間後ですが それまでに今回の説明会も含め求職活動を2回しなければならないですか?この場合求職活動の内容の欄には「雇用保険説明会」とだけ書けば良いですか?
あと前回の認定日から次の認定日の前日までに3回の求職活動実績も必要ですよね?
以上、もしかしたら勘違いだったかなぁと不安になってきました。
過程がわかる方教えて頂きたいです。
質問が多くてすみません。宜しくお願いします
m(__)m
最初の認定日は待期期間7日間が終了したことの認定ですからそれまでの間に求職活動2回は必要ありません。ですからその次の認定日までに3回必要となります。(給付制限が終わったあとにある認定日まで)
説明会が1回とカウントされますからあと2回以上の求職活動が必要になります。
ちなみに、HW内のPCでの検索は就職活動と認めるところとそうでないところがありますからか確認が必要です。
説明会が1回とカウントされますからあと2回以上の求職活動が必要になります。
ちなみに、HW内のPCでの検索は就職活動と認めるところとそうでないところがありますからか確認が必要です。
退職について質問です。
私は現在都内の某クリニックに1年勤務中の者です。
昨日、職員を管理する役職Aさんから突然、退職を勧められました。
理由は、常勤のB先生が辞めさせろと言っているからとの事です。
B先生は2週間前、他の非常勤の先生もクビにするよう院長に言い、突然2人がクビになりました。
理由は、先生の人数が足りないため、新しい他の先生を連れてきて見学させたからです。
院長はB先生にプライベートな弱みを握られている為、逆らうことは出来ません。
B先生に嫌われたきっかけは、とある治療の際、カーテンが開いていたからです。
挨拶しても絶対こちらを向かない、邪魔な段ボールを片付けしていたら怒鳴られ、診察も希望かどうか受付さんに尋ねたら怒鳴られ……。
Aさんには空気のように静かに振る舞うようアドバイスされ、嫌がらせに耐えながら静かに仕事をしていました。
視界に入るのも嫌だということで早退させられ、今回の退職指示です。Aさんはとても悔しいと言ってくれています。何故私が辞めなくてはいけないのかと言ってくれています。
15日付けで辞めさせなければ、私を潰すそうです。
話が長くなりましたが、
①解雇ではないと思うのですが、この場合も私の一身上の都合というのになりますか?
その場合何か損しますか?
②失業保険はしばらく貰えないと言われましたが、どのくらいの期間でいくらぐらい貰える物なのですか?
③有給が9日残っているのですが、月に1~2日しか使えないと言われました。使い切る権利はないですか?
まとまりがなくてすみませんが、回答をお願いします。
私は現在都内の某クリニックに1年勤務中の者です。
昨日、職員を管理する役職Aさんから突然、退職を勧められました。
理由は、常勤のB先生が辞めさせろと言っているからとの事です。
B先生は2週間前、他の非常勤の先生もクビにするよう院長に言い、突然2人がクビになりました。
理由は、先生の人数が足りないため、新しい他の先生を連れてきて見学させたからです。
院長はB先生にプライベートな弱みを握られている為、逆らうことは出来ません。
B先生に嫌われたきっかけは、とある治療の際、カーテンが開いていたからです。
挨拶しても絶対こちらを向かない、邪魔な段ボールを片付けしていたら怒鳴られ、診察も希望かどうか受付さんに尋ねたら怒鳴られ……。
Aさんには空気のように静かに振る舞うようアドバイスされ、嫌がらせに耐えながら静かに仕事をしていました。
視界に入るのも嫌だということで早退させられ、今回の退職指示です。Aさんはとても悔しいと言ってくれています。何故私が辞めなくてはいけないのかと言ってくれています。
15日付けで辞めさせなければ、私を潰すそうです。
話が長くなりましたが、
①解雇ではないと思うのですが、この場合も私の一身上の都合というのになりますか?
その場合何か損しますか?
②失業保険はしばらく貰えないと言われましたが、どのくらいの期間でいくらぐらい貰える物なのですか?
③有給が9日残っているのですが、月に1~2日しか使えないと言われました。使い切る権利はないですか?
まとまりがなくてすみませんが、回答をお願いします。
①解雇ではないと思うのですが、この場合も私の一身上の都合というのになりますか?
その場合何か損しますか?
>解雇だと思います。会社から辞めるように勧奨を受けたのですから。
損は、あなたの場合パワハラだと思いますのでないかと(あえて言うならば履歴書や面接の際に退職理由は上手く考えておかれたほうがよいです)
失業保険等は、解雇の方が3カ月またずとももらえますのでその方がよいのではと思います。
②失業保険はしばらく貰えないと言われましたが、どのくらいの期間でいくらぐらい貰える物なのですか?
>パワハラならば違いますので、労基やハロワに相談してその上で会社都合にしてもらわないといけないと思います。
ちなみに失業保険は、自己都合ならば7日の待機と3カ月後の給付制限後に支給。(1年間の勤務ですので90日の支給)
会社都合ならば7日の待機の後に支給開始。
この3カ月の待機が実質無給になるので辛いのです。
金額は簡単にいうと、退職前の半年の給与総額を180で割ってみてください。そしてその金額に5割~6割かけてみてください。
それがおおまかですが1日の支給額となります。それに90日(支給日数をかければ)をかければだいたいの目安額になります
。
20万ならば、だいたい1日3333円から3999円の間です。
③有給が9日残っているのですが、月に1~2日しか使えないと言われました。使い切る権利はないですか?
>退職前に使いきればなんとかなりますので、もうあまり期間はないですが、病欠等で有給を振り替えて使ってみる等
できるならばそうやって少しずつでも使ってみる。もしくはAさんに相談して、こういう状況なので有給を使わせてくれと相談を一刻も早くされてみてはどうでしょうか?
自己都合ではないです。どうぞ労基、ハロワに相談してしかるべき方法で退職されてください。
泣き寝入りしてはいけないと思います。
その場合何か損しますか?
>解雇だと思います。会社から辞めるように勧奨を受けたのですから。
損は、あなたの場合パワハラだと思いますのでないかと(あえて言うならば履歴書や面接の際に退職理由は上手く考えておかれたほうがよいです)
失業保険等は、解雇の方が3カ月またずとももらえますのでその方がよいのではと思います。
②失業保険はしばらく貰えないと言われましたが、どのくらいの期間でいくらぐらい貰える物なのですか?
>パワハラならば違いますので、労基やハロワに相談してその上で会社都合にしてもらわないといけないと思います。
ちなみに失業保険は、自己都合ならば7日の待機と3カ月後の給付制限後に支給。(1年間の勤務ですので90日の支給)
会社都合ならば7日の待機の後に支給開始。
この3カ月の待機が実質無給になるので辛いのです。
金額は簡単にいうと、退職前の半年の給与総額を180で割ってみてください。そしてその金額に5割~6割かけてみてください。
それがおおまかですが1日の支給額となります。それに90日(支給日数をかければ)をかければだいたいの目安額になります
。
20万ならば、だいたい1日3333円から3999円の間です。
③有給が9日残っているのですが、月に1~2日しか使えないと言われました。使い切る権利はないですか?
>退職前に使いきればなんとかなりますので、もうあまり期間はないですが、病欠等で有給を振り替えて使ってみる等
できるならばそうやって少しずつでも使ってみる。もしくはAさんに相談して、こういう状況なので有給を使わせてくれと相談を一刻も早くされてみてはどうでしょうか?
自己都合ではないです。どうぞ労基、ハロワに相談してしかるべき方法で退職されてください。
泣き寝入りしてはいけないと思います。
失業保険の認定に必要な『求職活動実績』の内容について質問です。
受給資格者のしおりには、求職活動実績について
『職業相談に引き続き職業紹介を受けた場合は、2回の活動実績となる。』
とあるのですが、相談と紹介がどういったことで認められるかが
あまり分かりません。
たとえば、
ハローワークで求人検索をし、
気になる求人をプリントアウトして
窓口でちょっと求人内容について質問をし
「応募するかはまた考えます」と言って帰った場合
2回の活動実績にあたりますか?
応募しなければ、『相談』までになるのでしょうか?
来週給付制限明けのはじめての認定日があるのですが
報告書にかけるような活動がなく焦っています。
ちなみに初回の認定日のときには、
同日に職業相談するような流れになっていて
自分の希望などを窓口の人に伝えて終了しました。
これで1回なので、あと2回必要です。
利用しているハローワークは、埼玉県内です。
どなたか助言をおねがいしますm(_ _)m
受給資格者のしおりには、求職活動実績について
『職業相談に引き続き職業紹介を受けた場合は、2回の活動実績となる。』
とあるのですが、相談と紹介がどういったことで認められるかが
あまり分かりません。
たとえば、
ハローワークで求人検索をし、
気になる求人をプリントアウトして
窓口でちょっと求人内容について質問をし
「応募するかはまた考えます」と言って帰った場合
2回の活動実績にあたりますか?
応募しなければ、『相談』までになるのでしょうか?
来週給付制限明けのはじめての認定日があるのですが
報告書にかけるような活動がなく焦っています。
ちなみに初回の認定日のときには、
同日に職業相談するような流れになっていて
自分の希望などを窓口の人に伝えて終了しました。
これで1回なので、あと2回必要です。
利用しているハローワークは、埼玉県内です。
どなたか助言をおねがいしますm(_ _)m
ハローワークで求人検索をしただけで、求職とみなすハローワークとダメなハローワークがあります。
埼玉はどうなんでしょう?
最寄りのハローワークで確認するか、埼玉の条件を知ってる方が来るのを待つかですね。
明日が認定日なら、本日中にネットで探し(求職活動回数に足りない分の)応募をしましょう。
そうすれば求職活動とみなされます。
認定日が明後日以降なら、明日にでもハローワークに行って確認し、求職活動回数に足りないならば、ハローワークで求人検索をし応募すれば良いでしょう。
埼玉はどうなんでしょう?
最寄りのハローワークで確認するか、埼玉の条件を知ってる方が来るのを待つかですね。
明日が認定日なら、本日中にネットで探し(求職活動回数に足りない分の)応募をしましょう。
そうすれば求職活動とみなされます。
認定日が明後日以降なら、明日にでもハローワークに行って確認し、求職活動回数に足りないならば、ハローワークで求人検索をし応募すれば良いでしょう。
失業保険について
給付制限がついている失業保険申請には、
初回認定日までに求職活動実績が3回必要なようですが・・・・
・職業相談
・紹介
・紹介
というスタンプが押してありました。
(内、紹介の2つのスタンプは同じ日付で、2社の紹介をしてもらいました。)
これで3回満たしているのでしょうか??
6
給付制限がついている失業保険申請には、
初回認定日までに求職活動実績が3回必要なようですが・・・・
・職業相談
・紹介
・紹介
というスタンプが押してありました。
(内、紹介の2つのスタンプは同じ日付で、2社の紹介をしてもらいました。)
これで3回満たしているのでしょうか??
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満たしています。
さらに言えば、給付制限の場合、初回認定日までではなく、給付制限満了日を過ぎてからはじめての認定日までに求職活動が3回あればクリアなはずです。
確認してみてください☆
さらに言えば、給付制限の場合、初回認定日までではなく、給付制限満了日を過ぎてからはじめての認定日までに求職活動が3回あればクリアなはずです。
確認してみてください☆
離職理由が会社都合になるか、自己都合になるか教えて下さい。
パートですが雇用保険にも入りフルタイム(1日7時間)で働いて1年半になります。
最初の半年は試用期間で、今年の1月から1年ごとの契約になり、今月が
ちょうど契約更新の時期になっています。
現在、広島で働いているのですが、3月から大阪支店へ事業を移転し
今勤務している部署が来年の2月末で閉鎖が決定してしまいました。
家庭があるので大阪へは移動できませんし、広島にある他の支店への移動も難しいとの事です。
会社としては2月までは働いて欲しいという事でした。
会社の都合で1年契約ではなく残り2ヶ月だけの契約更新というのもなんだか納得できないですし、
昇給も無し、有給も無し、どうせクビになると分かっていて残り2ヶ月働くのも辛いですし、
次の仕事を早く見つけたいと思い、12月末の期間満了まで働き、
会社都合で更新はしなかったという事にしたいと申し出たのですが
12月で辞めると期間満了なので自己都合だとの返答でした。
自己都合だと失業保険もすぐには出ないと聞きました。
もしすぐもらえないようでしたら、生活も苦しくなるので、泣き寝入りというか、
会社の言いなりになってるようで、悔しいです。
本当に12月で契約更新しなければ、自己都合退職になるのでしょうか。
更新の期間がせまってますので、よろしくお願いします。
パートですが雇用保険にも入りフルタイム(1日7時間)で働いて1年半になります。
最初の半年は試用期間で、今年の1月から1年ごとの契約になり、今月が
ちょうど契約更新の時期になっています。
現在、広島で働いているのですが、3月から大阪支店へ事業を移転し
今勤務している部署が来年の2月末で閉鎖が決定してしまいました。
家庭があるので大阪へは移動できませんし、広島にある他の支店への移動も難しいとの事です。
会社としては2月までは働いて欲しいという事でした。
会社の都合で1年契約ではなく残り2ヶ月だけの契約更新というのもなんだか納得できないですし、
昇給も無し、有給も無し、どうせクビになると分かっていて残り2ヶ月働くのも辛いですし、
次の仕事を早く見つけたいと思い、12月末の期間満了まで働き、
会社都合で更新はしなかったという事にしたいと申し出たのですが
12月で辞めると期間満了なので自己都合だとの返答でした。
自己都合だと失業保険もすぐには出ないと聞きました。
もしすぐもらえないようでしたら、生活も苦しくなるので、泣き寝入りというか、
会社の言いなりになってるようで、悔しいです。
本当に12月で契約更新しなければ、自己都合退職になるのでしょうか。
更新の期間がせまってますので、よろしくお願いします。
難しいところではありますが、退職というのは自己都合と会社側の都合が合致して初めて正式退職となるのが法律上の見解です。
なので、この場合は自己都合退職に該当しますね。
そもそも会社都合というのは広く一般的には…
『会社側の経済的事由により倒産する場合』
『会社の経済的理由による人員整理(リストラ)の対象にされ具体的解雇日程を宣告された上での離職』
これが大きな理由です。いずれも労働者に非が無い場合が正当な会社都合退職です。ただしこれらもあくまで法律の一般例に過ぎませんので、質問者様の場合の大阪支店に異動出来ないから解雇っていうのは普通に考えて会社都合ですが明確な退職予定日程を会社側が労働者(質問者様)に伝えている(2月まで存続)ので、その期日までに退職した場合は法律上は自己都合退職になってしまう可能性があります。
なので自己都合で質問者様が更新月である今月いっぱいを持って退職されたとしても失業保険給付に必要な『離職票』はおそらく広島支店閉鎖日に現存従業員全員に配布する予定で会社側も準備しているんでしょう。だからこそ、『2月まで働いてくれ』って言ったのかもしれません。
支店を一つ閉鎖してそこの従業員全員の離職票や社会保険関係の書類準備などをする会社側の苦労も多少は理解してあげないといけないかもしれませんね。
ただここで一つ私からの提案ではありますが、会社側が『2月まで残ってくれ』と言っているのであれば交渉に打って出るべきです。
『会社側の言い分は分かりました。それでは残り約3ヶ月ですが、私も次の仕事を見つけておかないといけません。このご時世ですので残りの月で簡単に次の仕事場が見つかる可能性は極めて低いかもしれませんが、就活期間とさせて頂きますので、シフト面で多少融通をして頂く場合が多々出てくるかと思いますが、それは了承していただけますよね?』
こう言っておけばいいと思います。会社が『妥協して』って言ってるなら当然こっちも『じゃあここを大目に見て』っていうのは当然の権利です。
質問者様の意向を多少組んだ形なので残り約3ヶ月間を有意義に自分の為に使えますからね、正式に退職届けが受理されたわけではないので会社側も残り3ヶ月は質問者様をシフトが足りないとかの理由でクビにするわけにいかなくなります。
なので、この場合は自己都合退職に該当しますね。
そもそも会社都合というのは広く一般的には…
『会社側の経済的事由により倒産する場合』
『会社の経済的理由による人員整理(リストラ)の対象にされ具体的解雇日程を宣告された上での離職』
これが大きな理由です。いずれも労働者に非が無い場合が正当な会社都合退職です。ただしこれらもあくまで法律の一般例に過ぎませんので、質問者様の場合の大阪支店に異動出来ないから解雇っていうのは普通に考えて会社都合ですが明確な退職予定日程を会社側が労働者(質問者様)に伝えている(2月まで存続)ので、その期日までに退職した場合は法律上は自己都合退職になってしまう可能性があります。
なので自己都合で質問者様が更新月である今月いっぱいを持って退職されたとしても失業保険給付に必要な『離職票』はおそらく広島支店閉鎖日に現存従業員全員に配布する予定で会社側も準備しているんでしょう。だからこそ、『2月まで働いてくれ』って言ったのかもしれません。
支店を一つ閉鎖してそこの従業員全員の離職票や社会保険関係の書類準備などをする会社側の苦労も多少は理解してあげないといけないかもしれませんね。
ただここで一つ私からの提案ではありますが、会社側が『2月まで残ってくれ』と言っているのであれば交渉に打って出るべきです。
『会社側の言い分は分かりました。それでは残り約3ヶ月ですが、私も次の仕事を見つけておかないといけません。このご時世ですので残りの月で簡単に次の仕事場が見つかる可能性は極めて低いかもしれませんが、就活期間とさせて頂きますので、シフト面で多少融通をして頂く場合が多々出てくるかと思いますが、それは了承していただけますよね?』
こう言っておけばいいと思います。会社が『妥協して』って言ってるなら当然こっちも『じゃあここを大目に見て』っていうのは当然の権利です。
質問者様の意向を多少組んだ形なので残り約3ヶ月間を有意義に自分の為に使えますからね、正式に退職届けが受理されたわけではないので会社側も残り3ヶ月は質問者様をシフトが足りないとかの理由でクビにするわけにいかなくなります。
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