失業保険をもらうと扶養からはずれる?
妊娠・出産を機に仕事を辞め今仕事をみつけるために失業保険をもらっていますが、なかなかいい条件のところがありません。
8/20から支給開始され日額4200円を90日もらうつもりでしたが、昨日ダンナが会社から失業保険の調査票というものを会社から提出してほしいと持ってきました!
既にもらっている人扶養から抹消する。と書いてありました。
正直なかなか条件に合うところがなく(妥協することも必要だとは思いますが…)焦っています。
①仮にこのままみつからなかった場合、仕事をしていなくてずっと収入がない場合でも扶養からはずれたままなのでしょうか?
②いまさらですが失業保険を途中で棄権して扶養にいれてもらうことは可能でしょうか?(すでに一度給付を受けていて6万くらいもらってます。)
③扶養から外れた場合、いくらぐらい月に払わなければいけないのでしょうか?(国保と年金)
妊娠・出産を機に仕事を辞め今仕事をみつけるために失業保険をもらっていますが、なかなかいい条件のところがありません。
8/20から支給開始され日額4200円を90日もらうつもりでしたが、昨日ダンナが会社から失業保険の調査票というものを会社から提出してほしいと持ってきました!
既にもらっている人扶養から抹消する。と書いてありました。
正直なかなか条件に合うところがなく(妥協することも必要だとは思いますが…)焦っています。
①仮にこのままみつからなかった場合、仕事をしていなくてずっと収入がない場合でも扶養からはずれたままなのでしょうか?
②いまさらですが失業保険を途中で棄権して扶養にいれてもらうことは可能でしょうか?(すでに一度給付を受けていて6万くらいもらってます。)
③扶養から外れた場合、いくらぐらい月に払わなければいけないのでしょうか?(国保と年金)
扶養家族に入ってる場合、新しい職を探してるとは扱わない為、失業保険はもらえないと聞いた事があります。
それと、収入が多いと扶養家族に入れないです。
今年の収入(給料+退職金+失業手当)が扶養家族になる為の金額(社会保険事務所か保険組合に問い合わせて下さい)を超えていなければ扶養家族には入れると思います。
それと、収入が多いと扶養家族に入れないです。
今年の収入(給料+退職金+失業手当)が扶養家族になる為の金額(社会保険事務所か保険組合に問い合わせて下さい)を超えていなければ扶養家族には入れると思います。
失業保険の認定(出頭)日
5月に自己都合で退職しました。
明日ハローワークに申請に行こうかと思いますが認定日を教えて下さい。
今月23~27日まで出頭出来ないため申請を来週にした方が良いか迷っています。
上記日程に出頭が重ならない為にはいつ申請したら良いでしょうか?
5月に自己都合で退職しました。
明日ハローワークに申請に行こうかと思いますが認定日を教えて下さい。
今月23~27日まで出頭出来ないため申請を来週にした方が良いか迷っています。
上記日程に出頭が重ならない為にはいつ申請したら良いでしょうか?
認定日は原則として、申請した日の曜日固定で28日周期で設定されます。
23日~27日に重なることは今月はすでにあり得ません。
地方によっては毎日認定日にならないところもあるようで、その場合は前後することもあるでしょうが、月曜日に行ったら火曜日になったとかその程度のことでしょう。きっと。
23日~27日に重なることは今月はすでにあり得ません。
地方によっては毎日認定日にならないところもあるようで、その場合は前後することもあるでしょうが、月曜日に行ったら火曜日になったとかその程度のことでしょう。きっと。
失業保険について
教えて下さい。わたしは 失業保険の給付をう始めました。認定日が 10/4と11/1のあと2回になりました。
11/1の認定日が終わって 一週間以内にお金が振り込まれて 終わりとなる予定です。そこで質問です。
専門的にわかる方 お願いします。 11/1の認定日の一日前に面接をして決定した場合は、最後の給付はもらえませんか?
まだ 働いていなくてももらえませんか? もうひとつ 仮に10/21ごろから働いた場合最後の給付には
どのように 影響してしまいますか?
少し お金のことで 欲を書いている質問にありましたが・・・ そこの所 感情抜きで 事務的に教えて下さい。ゴメンナサイ
教えて下さい。わたしは 失業保険の給付をう始めました。認定日が 10/4と11/1のあと2回になりました。
11/1の認定日が終わって 一週間以内にお金が振り込まれて 終わりとなる予定です。そこで質問です。
専門的にわかる方 お願いします。 11/1の認定日の一日前に面接をして決定した場合は、最後の給付はもらえませんか?
まだ 働いていなくてももらえませんか? もうひとつ 仮に10/21ごろから働いた場合最後の給付には
どのように 影響してしまいますか?
少し お金のことで 欲を書いている質問にありましたが・・・ そこの所 感情抜きで 事務的に教えて下さい。ゴメンナサイ
補足から
10月21日なら20日まで、10月30日なら29日まで支給されます。初出勤日(入社日)の前日までです。ただし、必ず前日にハローワークで申請して下さい。月曜日などは前週の金曜日にできます。
働く前日にハローワークに申請に行きますから いつから働いても前日分までは 支給されます。
10月21日なら20日まで、10月30日なら29日まで支給されます。初出勤日(入社日)の前日までです。ただし、必ず前日にハローワークで申請して下さい。月曜日などは前週の金曜日にできます。
働く前日にハローワークに申請に行きますから いつから働いても前日分までは 支給されます。
職業訓練を職業安定所長の受講指示を受け失業保険を受給しながら通っている方または受講終了した方いましたら情報をください。
二年間のコースに入校した場合失業保険は二年間受給できるのですか?
適用者は転職者ということですので受講終了前の早目の就職を促されたりするのですか?
二年間のコースに入校した場合失業保険は二年間受給できるのですか?
適用者は転職者ということですので受講終了前の早目の就職を促されたりするのですか?
>二年間のコースに入校した場合失業保険は二年間受給できるのですか?
→ 2年間のコースといってもいろいろあります。
それぞれのコース毎に、失業給付延長給付の対象にするかどうか、ハローワーク(もっと言えばその上の厚生労働省都道府県労働局)の判断になります。
たとえば、職業能力開発短期大学校の専門課程2年間も公共職業訓練ですが、こちらは絶対に延長給付の対象にはなりません。
また、自動車整備の訓練講座も2年間ですが、専門学校とほぼ競合していて専修学校各種学校協会の強い申し入れなどもあり、延長給付の対象にしていないところが多いようです。
それ以外の講座であるならば延長給付の対象になる可能性が十分あると思われますが、具体的には個別にハローワークあるいは訓練校に問い合わせるしかありません。
>受講終了前の早目の就職を促されたりするのですか?
公共職業訓練の最終目的は再就職実現ですから、訓練期間中でも積極的に就職活動を行い少しでも早く就職するように、という指導は当然のことです。
→ 2年間のコースといってもいろいろあります。
それぞれのコース毎に、失業給付延長給付の対象にするかどうか、ハローワーク(もっと言えばその上の厚生労働省都道府県労働局)の判断になります。
たとえば、職業能力開発短期大学校の専門課程2年間も公共職業訓練ですが、こちらは絶対に延長給付の対象にはなりません。
また、自動車整備の訓練講座も2年間ですが、専門学校とほぼ競合していて専修学校各種学校協会の強い申し入れなどもあり、延長給付の対象にしていないところが多いようです。
それ以外の講座であるならば延長給付の対象になる可能性が十分あると思われますが、具体的には個別にハローワークあるいは訓練校に問い合わせるしかありません。
>受講終了前の早目の就職を促されたりするのですか?
公共職業訓練の最終目的は再就職実現ですから、訓練期間中でも積極的に就職活動を行い少しでも早く就職するように、という指導は当然のことです。
パートの契約満了について
私が働いている会社は
全国に支店があります。私は地方の支店の事務権雑用
上司に部下私を含め2人
勤めて4年11ヶ月で契約は今回はできないと言われました。
提示された日曜日に私が出れな
いので契約は更新出来ないとのこと。実は
今までも日曜出勤で更新していました。
支店の上司が勤怠を改ざんしていいから
残って欲しいと。
私からは、改ざんを強要したことは一切ありません。
本社は全く知らず嘘をつての更新を
二年ほどしてきました。
正直いつか、バレるのは時間の問題だと思って
仕事はしていましたが、私にも生活がありましたし、
他の、支店でも私と同じ改ざんをして更新をしている人がいたので
何と無く安心しているところもありました。
店の上司がいいと言ってるんだし
居て欲しいとお願いされ、そこそこ地方では
いいお給料だし。
ところが
今回の更新で、本社に改ざんがばれそうになり
契約満了で辞めろとのこと。
自分が改ざんを指示しておいて
私に退職を迫ってきました。
支店の上司はこのままばれなければ、何のおとがめもなく
仕事を続けて行くのです。
いつか、バレる日が来るとは思っていましたが、
これでは何と無く私だけが犠牲になったようで
モヤモヤしています。
これって、離職表には契約満了で記入してくると思いますが
程のいい解雇ではないでしょうか?
辞めるのはもう仕方ないとして、ハローワークで失業保険の、
手続きをする時に契約満了と解雇では保険のいただく日数も違ってきますし
ですが、理由が違ってくるとハローワークでは当然本社に退職理由が本人と
会社で違うことを問い合わせますよね?
簡単に退職理由が覆ることはありますか?
それと、退職する前に
コンプライアンス委員会に上司の改ざんを
報告することは、どうでしょうか?
私が働いている会社は
全国に支店があります。私は地方の支店の事務権雑用
上司に部下私を含め2人
勤めて4年11ヶ月で契約は今回はできないと言われました。
提示された日曜日に私が出れな
いので契約は更新出来ないとのこと。実は
今までも日曜出勤で更新していました。
支店の上司が勤怠を改ざんしていいから
残って欲しいと。
私からは、改ざんを強要したことは一切ありません。
本社は全く知らず嘘をつての更新を
二年ほどしてきました。
正直いつか、バレるのは時間の問題だと思って
仕事はしていましたが、私にも生活がありましたし、
他の、支店でも私と同じ改ざんをして更新をしている人がいたので
何と無く安心しているところもありました。
店の上司がいいと言ってるんだし
居て欲しいとお願いされ、そこそこ地方では
いいお給料だし。
ところが
今回の更新で、本社に改ざんがばれそうになり
契約満了で辞めろとのこと。
自分が改ざんを指示しておいて
私に退職を迫ってきました。
支店の上司はこのままばれなければ、何のおとがめもなく
仕事を続けて行くのです。
いつか、バレる日が来るとは思っていましたが、
これでは何と無く私だけが犠牲になったようで
モヤモヤしています。
これって、離職表には契約満了で記入してくると思いますが
程のいい解雇ではないでしょうか?
辞めるのはもう仕方ないとして、ハローワークで失業保険の、
手続きをする時に契約満了と解雇では保険のいただく日数も違ってきますし
ですが、理由が違ってくるとハローワークでは当然本社に退職理由が本人と
会社で違うことを問い合わせますよね?
簡単に退職理由が覆ることはありますか?
それと、退職する前に
コンプライアンス委員会に上司の改ざんを
報告することは、どうでしょうか?
まず労基法上は「期間の定めがない雇用」と「期間の定めがある雇用」の区別しかありません。
あなたの場合は後者になりますがそもそも期間の定めがある雇用というのは一時的にそのスキルや労働力が必要な場合に結ばれるもので契約期間が満了したらいつでもきれる労働力ではないのです。
ですのでその契約を3年以上繰り返している場合はそれはすでに期間の定めがある雇用ではなく期間の定めがない雇用に移行していると判断され「期間満了」の言葉で解雇できなくなります。
しかし日本の法律には権利のうえにあぐらをかくものの権利を保障しないという考えがあります。
つまりあなたもすでに期間の定めがない雇用に移行しているので期間満了の言葉では解雇できないと主張しない限り法律では保障しないということです。
こういうことを知らない労働者がその解雇を受け入れてしまうので企業がこれが通ると思う訳です。
今年の4月に施行された労働契約法の改正でも契約が5年を過ぎた場合(カウントは今年の4月から)は労働者が希望すれば期間の定めがない契約にしなければならないとなっています。
また労働が同じであれば福利厚生も同等にしなければならなくなっています。
あなたの場合は改正法の5年は今年からのカウントですが3年以上契約を繰り返しているので期間満了での解雇はできません。
改竄の部分は会社はかなり後ろめたい部分です。公にはされたくないはずです。
コンプライアンス委員会など所詮会社の中の組織です。
ですのでまずその解雇(期間満了)は受け入れられないと上司(会社)に告げてください。会社がなんと言おうと構いません。
おそらく上司はあなたも改竄の罪を被る事になるよと言って来ると思いますが無視していいです。
その上で個人で加盟できる地域労働組合(ユニオン)に相談しましょう。
ユニオンに相談してあなたが納得して加盟(組合費が月に3000円程度)すれば立派な組合員で会社に対して団体交渉の申し入れもできます。
会社はこれの拒否ができません。
ユニオンを知っている上司ならユニオンを通して団体交渉に持ち込むというと改竄の問題もありますからおそらく真っ青になると思います。
ユニオンは「ユニオン」「連合」で検索すればお近くのユニオンが見つかりますよ。
お近くに見つけることが出来なくても見つかった取りあえず近いユニオンがあればそこにコンタクトすれば紹介もしてくれます。
あなたの場合は後者になりますがそもそも期間の定めがある雇用というのは一時的にそのスキルや労働力が必要な場合に結ばれるもので契約期間が満了したらいつでもきれる労働力ではないのです。
ですのでその契約を3年以上繰り返している場合はそれはすでに期間の定めがある雇用ではなく期間の定めがない雇用に移行していると判断され「期間満了」の言葉で解雇できなくなります。
しかし日本の法律には権利のうえにあぐらをかくものの権利を保障しないという考えがあります。
つまりあなたもすでに期間の定めがない雇用に移行しているので期間満了の言葉では解雇できないと主張しない限り法律では保障しないということです。
こういうことを知らない労働者がその解雇を受け入れてしまうので企業がこれが通ると思う訳です。
今年の4月に施行された労働契約法の改正でも契約が5年を過ぎた場合(カウントは今年の4月から)は労働者が希望すれば期間の定めがない契約にしなければならないとなっています。
また労働が同じであれば福利厚生も同等にしなければならなくなっています。
あなたの場合は改正法の5年は今年からのカウントですが3年以上契約を繰り返しているので期間満了での解雇はできません。
改竄の部分は会社はかなり後ろめたい部分です。公にはされたくないはずです。
コンプライアンス委員会など所詮会社の中の組織です。
ですのでまずその解雇(期間満了)は受け入れられないと上司(会社)に告げてください。会社がなんと言おうと構いません。
おそらく上司はあなたも改竄の罪を被る事になるよと言って来ると思いますが無視していいです。
その上で個人で加盟できる地域労働組合(ユニオン)に相談しましょう。
ユニオンに相談してあなたが納得して加盟(組合費が月に3000円程度)すれば立派な組合員で会社に対して団体交渉の申し入れもできます。
会社はこれの拒否ができません。
ユニオンを知っている上司ならユニオンを通して団体交渉に持ち込むというと改竄の問題もありますからおそらく真っ青になると思います。
ユニオンは「ユニオン」「連合」で検索すればお近くのユニオンが見つかりますよ。
お近くに見つけることが出来なくても見つかった取りあえず近いユニオンがあればそこにコンタクトすれば紹介もしてくれます。
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