13年勤めていた正社員をやめて、同じ会社ですぐバイトに切り替えようとしています。
そこで質問です。
失業保険は、バイトを辞めた後にもらえますか?それは正社員のときの分ももらえるんでし
ょうか?

あと、こうやれば得、とかなにか情報あれば教えてください。
バイトをするっていいますがどのくらいの期間ですか?1年以上やるともう資格がなくなりますよ。
雇用保険の受給有効期間は退職して1年間です。短いアルバイトならそれをやめてからでも申請はできます。
13年間勤めて自己都合退職なら120日の受給です。辞めた会社の離職票をハローワークに持っていって手続きをします。
ハローワークに持っていくものを貼っておきます。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票に番号記載があれば必要ありません。

「補足」
バイトをしながらでも受給はできます。
ただ、ハローワークに申請する時点では辞めておかなければなりません。その後7日間の待期期間がありますがそれ以降にバイトをするのであれば可能です。
待期期間3ヶ月の期間と、受給中の期間ではアルバイトに対する規制が違いますのでハローワークによく聞いてください。
また、必ずやったらハローワークに申告することが必須です。
失業保険の入金日について。
12月24日が最初の失業認定日で、3か月経過し、今日給付制限3か月を経て認定日だったので失業認定手続きをしてきたのですが、(手続きは不都合なくできたのですが)さっき確認したら失業保険が振り込まれておりません。認定日から振り込まれるまで数日はかかるのでしょうか?
ハローワークは5営業日以内と言います、今日が認定日なら、土日祝日を除く、来週の金曜日までです。
ただ、認定日から2~3日後が多いようです。
傷病手当金&失業保険の件です。
宜しくお願い致します。 昨年に適応障害になり、半年傷病手当金を受給してまして、その後、復職したんですが、再発したらしく傷病手当をまた、受給する方向です。9月で退職(一応自己都合)なんですが、11月まで傷病手当の資格が残っているの状況です。そこで相談なんですが、傷病手当金の受給の延長は、無理なんでしようか?失業保険の件なんですが、適応障害ですと待機期間とか、支給日数の延長は可能でしようか?因みに44歳で勤続8年です。ご回答何卒宜しくお願い致します。
傷病手当金が、「通算で」1年半などと、誤解釈してはいけませんね。

傷病手当金は、最初の受給から1年半の期間までのうちで、受給要件を満たす日について支給されます。

半年貰ったから、あと1年残っている、なんていうことはありませんので、お間違いなく。


質問者様の場合、計算すると、昨年の5月に発症、傷病手当金の受給を開始され、半年は傷病手当金を受給していた、ということでしょう。
ご自身できちんと計算をされているなら、昨年の5月に受給が始まって、1年6ヵ月後の今年の11月で、支給は終了になる。という解釈は正しいです。

で、それ以降の延長というのは、一切ありません。

可能性があるとしたら、前回は5月から半年で復職したということは、11月。そこから9ヶ月は経過していることで、これは「症状安定から、再発」なのか。それとも「前回は完治した。今回は新しい発症」と認められるか、くらいです。

新たな発症であれば、現在からまた、1年6ヶ月、ということになりますが、心療内科系の疾患ですと、かなり難しいでしょうね。
どこか、前回の適応障害とは異なる症状だ。別の病気だ。と、医師が判断してくれれば良いですが。

ダメモトで、一度、医師に相談して、「私は前回は完治したつもりだったのですが、今回の発症について、医師所見は、やはり再発という見方をされるのでしょうか?」と、できることなら、傷病手当金請求書の、医師が証明する「発症の日」が、直近の日になる可能性を確かめてみるくらいしか、道はありません。


雇用保険の基本手当受給については、傷病により直ぐに求職活動ができない状態なら、受給する『期間』を延長することはできます。
支給日数の延長、というのは、個別延長給付の対象にならなければ無理です。
老婆心ながら、「期間の延長」とは「先延ばし」をすることです。「日数の延長」というように、「受給する日数を、長く、増やす」という延長ではありません。
失業保険の受給中のバイトについて質問です。
例えば、内容が 時給900円×8時間=7200円を週に1回のペースで
行った場合、失業保険の、受給額にどんな影響がありますか?
給付制限中の場合は特に影響はありません。
給付中のアルバイトをした場合は
働いたの日数分だけ引かれ支給されます。
ただ、後回しになりますがもらえます。
残日数で残ります。
どちらとも認定日に申告が必要です。
失業保険について教えて下さい。現在1日8時間、週5日間パートで働いています。
保険料も払っています。通常の退職で有れば失業保険を受給出来ると思うのですが、
この度妊娠で退職する場合受給出来るのでしょうか?
雇用保険被保険者期間が過去1年間に6ヶ月以上あるという条件で回答します。
妊娠、出産で退職する場合はあくまでも自己都合退職になります。
しかし、「受給時期の延長」申請をすることを条件として、「特定理由離職者」の認定がHWから受けられます。
この延長は通常1年間の受給期間ですが、プラス3年間延長ができ、出産、育児が一段落して働けるようになれば受給できると言うものです。
この認定を受ければ自己都合退職でも会社都合退職と同様に給付制限3ヶ月がつかずに1ヶ月くらいで受給できるというメリットがあります。
ただ、妊娠して退職しても働くことが可能であって就職活動をするのであれば勿論受給は可能です。ただしこの場合は雇用保険期間が過去2年間に12ヶ月以上あることが必要になりますし、給付制限3ヶ月が付くことになります。
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