前の質問の続きです。【失業保険について】
雇用保険の加入年月は、3年5ヶ月でした。
1年勘違いしていました・・・。

どうにか会社都合にしてもらえるのですが、
5年以上雇用保険をかけないと120日受給
できないのですね。


会社に腹が立ちます!!

今の会社に勤める前に、他の会社でも雇用保険をかけて
いましたが、その分は加算されるのでしょうか?

ちなみに、一度も職業訓練や、失業保険はもらった事が
ありません。

ハローワークからこの会社に入社した時に、一時金みたいなのが
出たような気がするのですが・・・定かではありません。

教えて下さい。
◆「どうにか会社都合にしてもらえるのですが、…」
◇念のため(会社都合退職であることを証明する目的で)「退職証明書」を請求して下さい。(労働基準法の規定です。拒否された場合は、会社の所在地を管轄する労働基準監督署へ)

◆今の会社に勤める前に、他の会社でも雇用保険をかけて
いましたが、その分は加算されるのでしょうか?
◇前々職の雇用保険に加入していた期間と
前職と前々職とのブランク(1年以上か以下)がわからないと回答出来ません。

追記(補足)への回答です。

その前に1件追記させて下さい。
○「どうにか会社都合にしてもらえるのですが…」とありますが、
確実に会社都合退職であることを証明させる目的で「退職証明書」を請求したほうがいいです。
これは労働基準法の規定であり、拒否された場合は、
会社の所在地を管轄する労働基準監督署へ申告して下さい。

内容が十分に理解出来ませんでした。
下記の通りと判断して回答します。
加入期間は3年5ヶ月・前職と前々職のブランク1年以上。

○前職と前々職のブランクが1年以上の場合は、前々職の分は通算されません。
(ブランクが1年以内で、前々職の離職後失業などの給付を一切受けていなければ通算されます)

○加入期間が3年5ヶ月の場合、「所定給付日数」は
会社都合退職の場合→年齢により90~180日、
自己都合退職の場合→90日です(3ヶ月の給付制限があります)。

○会社都合退職の場合で、一定の条件を満たすと「個別延長給付」に
該当することがあり、「所定給付日数」に加えて最大60日延長(加算)されます。
更に、「国民健康保険」の「減額(税)」も受けられます。
自己都合退職の場合「個別延長給付」・「国民健康保険」の「減額(税)」は対象外です。

これ以外については、「雇用保険の説明会」があるので、指定された日時に必ず出席して下さい。
扶養についての質問です。(健康保険について)
今は無収入だから扶養に入れても、残りの4ヶ月で働けば扶養から外れないといけないのでしょうか?
私は去年の8月に退職しました。
その後、職業訓練などに行き、失業手当をトータル120万ほどもらいました。
失業手当ての受給も終わったので、夫の扶養に入ろうかと手続きをしようと思っています。
現在は就職していないので、収入は0です。
健康保険の場合は、今までもらった失業保険の120万円も収入としてみなされるのでしょうか?
それとも現在は無収入でこれからの手続きなので関係ないのでしょうか?
また、来月からバイトをしようと考えています。
来月からなので9月ー12月までで収入は100万くらいだと考えています。
もし失業保険の受給分を加算しなくていいのなら130万へ到達しないので、扶養には入れると思いますが、受給分も加算しなくてはいけないならば、130万円超えてしまいます。

現在はまだバイトをしていないので、残りの4ヶ月で100万稼いだとしても今年の収入を月計算されて扶養から外れなくてはいけなくなるのか気になってます・・・

来年からはフルで働く予定なので、扶養から外れる予定で仕事を探しています。

今年はあまり働かない方が扶養に入っていられるのでしょうか??

似たような質問が多いので、うんざりかもしれませんが、教えてください。
失業給付金は「収入」として扱われはしますが、それは失業給付金を受給している期間に限ります。つまり受給が終了している場合は、収入に含めなくて良いのです。

「被扶養者」の認定基準である「年間収入130万円未満」とは、その年の12/31までの1年間を指すのではなく、被扶養者の認定を受けようとするときから“その後の1年間”が対象期間となるのです。あなたの場合で具体的に申し上げますと本年9月から12月までを大食漢とするのではなく、9月から翌年8月までの1年間に得るであろう収入が130万円未満であることが条件となるのです。これを月額に換算しますと108,333円以下となり、この額以下が“常態”であれば「被扶養者」と認められるということです。
一昨年会社を退職しました。会社からは、離職票をもらいましたが、手続きをせず、退職後、1年半たってしまいました。

先日、ハローワークに電話で問い合わせたところ、離職票などに伴う手続きは、1年以内にすべて行うもので、1年半たった今は、特に手続きする必要がないといわれました。その会話の中に、

「1年以上にわたって雇用保険の加入がない場合、今後雇用保険に入ったとしても、以前の雇用保険の年数は累積加算されず、また、0ヶ月から雇用保険がカウントされ、以前払った分の雇用保険は、掛け捨てという形になります」というような案内がありました。

会社を退職した際に、そのことを知っていれば代理をたてるなりして、手続きをしたと思うのですが、なにしろ会社を辞めるころは、病気で長期休職しており、体調が悪く、会社からの無言の圧力もあり、会社さえ辞めれば会社にも迷惑がかからないだろうと考え、やめる手続きを郵送などでどうにかこなした形で、外出さえままならない状況だったわけです。

「失業保険の給付を受けるには、ハローワークで手続きをする」という認知しかなく、雇用保険の継続のことまで、まったく知るはずもなく、現在に至ってしまいました。

失業保険は、もらえなくていいと思っているのですが(もらえなくてもよいと思ったので、手続きに行かなかったのです)、雇用保険の継続に関しては、とても残念に思っております。

これは、今になってどう手続きをしても、ダメなものなのでしょうか。なにかアドバイスなどありましたら、よろしくお願いいたします。
(友人の代理で質問させていただきました)
病気休暇でも、代理人を通しての「受給延長手続き」が可能でした。
そうすれば、手続きから3年間は支給を待ってくれるので、今からの受給も可能だったのです。

また、加入期間に関しても「退職日から1年以内の再加入」で継続です。
それを超えたら、いかなる理由があっても「掛け捨て」しかありません。


どちらにしても、失業手当給付に関して「知らなさすぎ」が原因です。
退職するからといって、会社側では何も説明なんてしてくれません。
給付を得られた人は、自分で調べたり聞いたりして申請をしてきたのです。
だから、私は退職までには「学んで下さい」と書き込んできるのです。
無知なせいで、給付できる権利を放棄しないように・・・

このことを教訓に、あなたも友人も「労働者の権利」について知っておくべき!
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