失業保険について・・・
失業保険についてなのですが90日分が支給されるとのことでした。が最初の受給は7日分だけでした。
次回は何日分になるのでしょうか?失業保険は月計算で20日分が1ヶ月分ですか?26日分で1ヶ月になるのでしょうか?
それとも30日分で1ヶ月分でしょうか?また7日分しか貰えないのでしょうか?
説明会でその話、聞きませんでしたか?
しているとおもうんだけどなぁ。

失業給付をもらうには、失業認定日を月の第何週の何曜日っていうグループ分け、
最初は、その1回目までの日数分、
2回目からは28日分、
最後は、90日-初回の認定日数-28日×途中の認定回数
だたし、各回の認定の際に、失業状態と認められなかった日数がある場合は、
その分は後送り。
健康保険証についての質問です。3月をもって仕事を辞め主人の扶養に入ります。今手続きをしているのですが、失業保険(辞めた会社からの)をもらっていると扶養に入れないと聞いたのですが本当ですか?
失業保険は、私の場合、自己都合でやめたので3ヶ月の給付制限がかかっています。失業保険をもらうのは今まで働いてきて雇用保険代を払ってきた正当な権利ですよね?主人の扶養に入るともらえないなんてそんな理不尽なことアリですか??
失業保険の日額(日額3612円以上)によっては、受給中は扶養に入れません。
保険の扶養は、「他に生計の途がない」場合でないと認定できません。
具体的に言うと、失業保険など全ての収入を合算して
月収×12(ヶ月)が130万円以上となる場合は扶養には入れません。
端的に言うと月収が108,334円以上ある月は
それなりの収入があり、他に生計の途がないとはみなせないので、
扶養とはなれません。

失業保険の日額が3612円以上ある場合は
日額(3612円)×30日=月収108,360円となり
月収108,334円以上となるので、
失業保険受給中は扶養とはなれないわけです。

ただし、健康保険組合によりますが、
給付制限期間中は扶養に入れるケースが多いです。
その点はご主人の会社に相談してみると良いかと思います。

また、失業保険は求職活動をするのなら受給するのは当然の権利です。
しかし、再就職の意思がない場合は
受給は当然の権利ではありません。
雇用保険はあくまで
やむをえない事情により無給休業をとる人や就職の意思があるけれども再就職できない人のための
互助制度です。
積み立てではないので、
必ず返って来るとは限りません。

因みに、細かいことを書くと、失業保険は扶養に入るともらえないのでなくて、
失業保険を受給する場合は扶養に入れないのです。
(理由は上に書いたとおり
失業保険受給中は、それなりの収入があると見なされるからです)
失業保険につて質問です。求職活動を行わなければ、失業保険は貰えないのでしょうか?
私は現在、退職予定者です。
退職後は資格取得の為に勉強し、しばらく求職活動はしないつもりです。(試験後に求職活動する予定)

そこで質問なのですが、失業保険の受給資格には「求職活動を行うこと」と聞きましたが、
資格取得の為、勉強中でその間求職活動を行わなければ、失業保険は貰えないのでしょうか?

ちなみに、教育訓練給付制度を利用するつもりです。
その通りです。

失業手当てとは就業意欲のある方に対する手当てですので、就職活動をしなければもらえません。
しかし、その就職活動の内容は非常に甘く、月に2回ハローワークで求人情報を閲覧するだけでもらえます。

月に2回、1時間程度時間を割く事も難しいでしょうか?
67歳の父の失業保険についてです。

質問されたのですが、失業保険に関してはあまり知識がないので教えて下さい。
67歳で退職しました。

雇用保険は一年以上は加入していました。

一応調べてみましたが、65歳以上だと失業保険ではなく、高年齢一時給付というようなものになるということで合ってますか?
その場合は、一度ハローワークに行くだけでいいと聞きましたが、本当でしょうか。

年金も満額受給していますが、これは関係ありますか?
年金が減ってしまうとか、一時金が減ってしまうことはありますか?

よろしくお願いします。
65歳以降に離職した場合は、通常の「基本手当」ではなく「高年齢求職者給付金」という一時金になります。

が、65歳未満から雇用されていた勤め先に65歳以降も引き続き雇用されていたことが必要です。
65歳以降に就職しても雇用保険には加入しませんので。


〉雇用保険は一年以上は加入していました。
高年齢求職者給付金の場合は、離職日以前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上あることが条件です。

そもそも通常の失業給付でも「1年以上加入していた」だけでは条件を満たしませんが。


〉一度ハローワークに行くだけでいい
離職票の提出と認定日とで2回です。
給付制限がつくなら認定日は2回になりますので合計3回です。


調整の対象になるのは、特別支給の老齢厚生年金と基本手当です。
65歳以降の老齢厚生年金や高年齢求職者給付金は調整がありません。
雇用保険加入についての質問です。


8月末で2年3ヶ月勤めた会社を退職しました。9月8日に離職票が届き、9月14日まで待機期間でした。

失業給付制限が9月15日から12月14日でそれ以降に失業保険が発生するので、12月14日までがっつり働いても大丈夫です、短期で週20時間以上かつ1ヶ月以上働く場合、雇用保険に加入できますとハローワークの方に言われました。

なので、
短期の派遣で
即日~12月20日
月曜日~土曜日
9時~17時の仕事を見つけ電話をすると
半年以上の雇用見込みがないと雇用保険にははいれません。私は何回もハローワークに行って確認しました、と言われました(かなり上から目線でw)


まず知りたいのは
この条件で雇用保険加入できるのか
そして短期間だけど、雇用保険に入るべきなのか
です。


無知ですいません。
なるべく早くよろしくお願いしますm(_ _)m
>>この条件で雇用保険加入できるのか

9時~17時勤務は、1時間の昼休みがあるなら、
1日7時間、月曜日~土曜日で週6日間ですから、
週の労働は42時間ということですね。
「週20時間以上かつ31日以上働く」場合は雇用保険に
加入するのが前提です。 (HWの言うとおり)

>>年以上の雇用見込みがないと雇用保険にははいれません。
>>私は何回もハローワークに行って確認しました

最近の法改正を知らないようですね。
「6ヶ月以上の雇用見込み」というのは、平成22年3月31日までの
話で、4月1日から、原則として「31日以上の雇用見込み」があり、
1週間の所定労働時間が20時間以上のときは、雇用保険に加入
しなければなりません。

>>そして短期間だけど、雇用保険に入るべきなのかです。

給付制限期間中に雇用保険に加入したら、「就職した」ことになり、
基本手当の起算日は、そのアルバイトの終了日以降になります。
雇用保険の基本手当をもらうことを優先させるなら、
雇用保険加入対象にならない働き方をすることでしょう。

たとえば、契約期間は「9月15日から、8月13日まで」
など、「雇入通知書」に書かれていると30日以内のため、
問題ないでしょう。

なお、給付制限期間中においても、少なくとも3回以上の
再就職のための求職活動を行わないと、給付制限期間満了後の
基本手当受給に支障が出ます。
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