5月いっぱいで会社を自己退職し6月の中頃に失業保険を貰う手続きに行こうと思います。6月からバイトをした場合失業保険はもらえなくなりますか?
因みにバイトの内容は仕分け作業・時給900円・一日3時間・週に3~4日です。あと、失業保険を貰いながらバイトなどは出来ないのでしょうか?
因みにバイトの内容は仕分け作業・時給900円・一日3時間・週に3~4日です。あと、失業保険を貰いながらバイトなどは出来ないのでしょうか?
時給とか、週に何日の出勤って問題じゃありません。
「賃金はもらっていないけど仕事を手伝った!」
って言うのもダメです。
早い話が
失業保険を受給するには『何もしないで遊んでなきゃダメ!』
ってことです。
>失業保険を貰いながらバイトなどは出来ないのでしょうか?
出来ません。
万一、その事態が発覚すれば不正受給とみなされ、
受給資格は剥奪。
受給した失業保険は3倍返し。
自己都合による退職のために90日間の給付制限の期間内でも
バイトや、仕事のお手伝いに行ってもダメです。
「賃金はもらっていないけど仕事を手伝った!」
って言うのもダメです。
早い話が
失業保険を受給するには『何もしないで遊んでなきゃダメ!』
ってことです。
>失業保険を貰いながらバイトなどは出来ないのでしょうか?
出来ません。
万一、その事態が発覚すれば不正受給とみなされ、
受給資格は剥奪。
受給した失業保険は3倍返し。
自己都合による退職のために90日間の給付制限の期間内でも
バイトや、仕事のお手伝いに行ってもダメです。
正社員退職時の離職票についてお願いします。7月14日付けで退職し離職票の発行を待っていますが未だ届きません。
人事部に何度か催促しましたが人員不足を理由に埒があきません。このままでは失業保険の給付も遅れるままで死活問題になります。法的に会社の不手際を追求できないものでしょうか?
人事部に何度か催促しましたが人員不足を理由に埒があきません。このままでは失業保険の給付も遅れるままで死活問題になります。法的に会社の不手際を追求できないものでしょうか?
離職後何日以内にハロワへ・・・という文言はありますが
それに対して特に罰則規定っていうのはきいたことないですね。
最寄りのハロワへいってそこから督促してもらうほかないですね。
発行はハロワへ持ち込めば当日発行になるので、
一か月以上は郵送にしてもかかりすぎですね。
作成なんてものの10分くらいでできるんですけどねえ・・・。
それに対して特に罰則規定っていうのはきいたことないですね。
最寄りのハロワへいってそこから督促してもらうほかないですね。
発行はハロワへ持ち込めば当日発行になるので、
一か月以上は郵送にしてもかかりすぎですね。
作成なんてものの10分くらいでできるんですけどねえ・・・。
お尋ねです、いわゆる失業保険ですが、受給中にバイトしていて、2年後に会社が正式に雇用申請ハローワークに出した際、その当時不正受給がばれたらしく会社に出勤簿の提出の要請があったらしいのです
この場合、不正受給の期間は全額お返しするのは当然ですが、一般的にいわれている3倍返しを
すこしでも軽減させる方法はないものでしょうか、
この場合、不正受給の期間は全額お返しするのは当然ですが、一般的にいわれている3倍返しを
すこしでも軽減させる方法はないものでしょうか、
そういう不正受給をする人がとても増えているので(みんなが納めた保険料なのに・・・)罰則を厳しくしているそうです。
不正受給をした人が3倍逃れ、っておかしくないですか?
不正受給をした人が3倍逃れ、っておかしくないですか?
不正受給になりますか?
妊娠の為退職しまして、失業保険の受給期間を延長しました。
そろそろアルバイトをしようと思い、採用になったのですが、延長期間中に働いたらダメだと知り、ハローワークで受給の手続きをしてきました。
その後の説明会で貰った資料によると、私の場合、1月4日の初回認定日ですぐに受給されるようです。
実際に勤務するのは1月13日からなのですが、
受給の手続き前に1回、7日間の待機期間中に1回、研修を受け、手渡しで日当を受け取りました。
ちなみに、アルバイトは隔週土曜日の、1日6時間程度です。
3ヶ月の給付制限があると思っていたので、アルバイトをしても問題ないと思っていたのと、
給付手続き前に採用になった事などが気になります。
ハローワークの職員さんに相談しようか悩んでいます。
妊娠の為退職しまして、失業保険の受給期間を延長しました。
そろそろアルバイトをしようと思い、採用になったのですが、延長期間中に働いたらダメだと知り、ハローワークで受給の手続きをしてきました。
その後の説明会で貰った資料によると、私の場合、1月4日の初回認定日ですぐに受給されるようです。
実際に勤務するのは1月13日からなのですが、
受給の手続き前に1回、7日間の待機期間中に1回、研修を受け、手渡しで日当を受け取りました。
ちなみに、アルバイトは隔週土曜日の、1日6時間程度です。
3ヶ月の給付制限があると思っていたので、アルバイトをしても問題ないと思っていたのと、
給付手続き前に採用になった事などが気になります。
ハローワークの職員さんに相談しようか悩んでいます。
認定日に「この日とこの日バイトで働きました。日当はいくらです」と、
失業認定申告書に記入したものを提出すればいいと思います。
(次回の認定日には失業認定申込書を持参されますよね?
認定日までに求職活動をした事を申告しないと受給出来ないのでは?)
それくらいの労働時間だと内職、手伝いの申告でいい様な気もしますが・・・。
やはり相談されるのが確実ですね。
失業認定申告書に記入したものを提出すればいいと思います。
(次回の認定日には失業認定申込書を持参されますよね?
認定日までに求職活動をした事を申告しないと受給出来ないのでは?)
それくらいの労働時間だと内職、手伝いの申告でいい様な気もしますが・・・。
やはり相談されるのが確実ですね。
失業保険給付でアルバイトなど短期の仕事は週20時間以内となってますが、少しでもごまかしても(1時間越してたや勤務日1日を書かないなど)やはりバレるのでしょうか?
正式に記載しない場合の罰則が厳しいですが。
正式に記載しない場合の罰則が厳しいですが。
通常ですとそのような場合自己申告ではなく賃金台帳またはタイムカードの原本またはコピーを提出するのではないでしょうか。
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