失業保険について質問です
ただいま会社都合で退職したのち失業期間一ヶ月経過したところなんですが、先日内定をいただきました。そこでお聞きしたいのです。
二回目の認定日が今月24日な
のですが、入社日は年末年始の休暇の関係で、来年6日になりました。この場合、失業保険は前日の1月5日までいただけるのでしょうか?貰えるならいただきたいのですが、不正受給になるなら控えなければなりません。どなたかお詳しい方お教え下さい。よろしくお願いします。
ただいま会社都合で退職したのち失業期間一ヶ月経過したところなんですが、先日内定をいただきました。そこでお聞きしたいのです。
二回目の認定日が今月24日な
のですが、入社日は年末年始の休暇の関係で、来年6日になりました。この場合、失業保険は前日の1月5日までいただけるのでしょうか?貰えるならいただきたいのですが、不正受給になるなら控えなければなりません。どなたかお詳しい方お教え下さい。よろしくお願いします。
大丈夫。5日まで出ますよ。まず月曜にでもお電話してその旨お伝えしてください。恐らく認定日が変わると思います。
ただし認定日はその前日までしか認定されませんので、1/5に行ったとしても4日まで。5日の分はどうしても就職「後」でないと認定できません。従って就職後にハローワークに行く必要があるのですが、お勤めしてすぐ遅刻や早退はしにくいですよね?それはハローワークもわかっているので、時間外対応などもしてくれる場合があります。
またご存知かと思いますが、1/5時点で支給残日数が給付日数が45日以上かつ1/3以上あれば再就職手当ての対象になる場合もあります。いずれにしても年末年始があるので、早急に連絡をして(持参物もあると思うので)指示を仰いで下さい。最終就職手当の申請ができるなら、その手続きについても説明がされるでしょう。
全く持って不正受給には当たりませんのでご安心下さい。何でも起きた時点で報告すれば、こちらが不利益にならないように工面してくれますよ。
ただし認定日はその前日までしか認定されませんので、1/5に行ったとしても4日まで。5日の分はどうしても就職「後」でないと認定できません。従って就職後にハローワークに行く必要があるのですが、お勤めしてすぐ遅刻や早退はしにくいですよね?それはハローワークもわかっているので、時間外対応などもしてくれる場合があります。
またご存知かと思いますが、1/5時点で支給残日数が給付日数が45日以上かつ1/3以上あれば再就職手当ての対象になる場合もあります。いずれにしても年末年始があるので、早急に連絡をして(持参物もあると思うので)指示を仰いで下さい。最終就職手当の申請ができるなら、その手続きについても説明がされるでしょう。
全く持って不正受給には当たりませんのでご安心下さい。何でも起きた時点で報告すれば、こちらが不利益にならないように工面してくれますよ。
会社都合の解雇で退職した場合の失業保険について教えて下さい 。
3ヶ月程前に転職で入社した現在の職場を会社都合で年内で解雇される事になりました。
転職前の職場では3年間働いており、
退職してから3ヶ月就職活動をして転職しました。
就職活動中の3ヶ月間は働いていません。今まで失業保険を貰った事も有りません。
現在の職場では3ヶ月しか勤務していませんが失業保険は受け取る事は出来ますか?お給料は総支給で18万貰っていますが失業保険ってどの位貰えるものでしょうか?
ご回答宜しくお願いします。
3ヶ月程前に転職で入社した現在の職場を会社都合で年内で解雇される事になりました。
転職前の職場では3年間働いており、
退職してから3ヶ月就職活動をして転職しました。
就職活動中の3ヶ月間は働いていません。今まで失業保険を貰った事も有りません。
現在の職場では3ヶ月しか勤務していませんが失業保険は受け取る事は出来ますか?お給料は総支給で18万貰っていますが失業保険ってどの位貰えるものでしょうか?
ご回答宜しくお願いします。
前回の退職時に雇用保険の求職者給付を受け取る手続きをしていなければ受給できると思います。
前回の退職の際に受け取った離職票と今回の退職により交付される離職票が必要になります。
前回の退職時に雇用保険の手続きをしているのなら、その受給資格がまだ生きていますから、その再開ということになります。
18万円が源泉徴収前の金額なら、12から14万円くらいかなと想像しますが手取りだとわかりませんし、源泉徴収前でも内訳の内容によっては算入しないものもあるかも知れないので、ちょっちわかりかねます。前の職場の給与も2ヵ月分くらい絡みますし。
一ヶ月毎に支給されるわけでもないですし、アルバイトをしたりすると減ったり(減ると言ってもがっつり全部が無くなるわけではないですが)するので明言できる人はハローワークの職員も含めていません。
会社の都合で退職するなら、住民税や健康保険、年金の保険料のこともあるので離職票などが届く前でも、ハローワークやお役所に相談しましょう。保険料が安くなったり、払わなくてすんだり、税金の分割払いも可能です。
前回の退職の際に受け取った離職票と今回の退職により交付される離職票が必要になります。
前回の退職時に雇用保険の手続きをしているのなら、その受給資格がまだ生きていますから、その再開ということになります。
18万円が源泉徴収前の金額なら、12から14万円くらいかなと想像しますが手取りだとわかりませんし、源泉徴収前でも内訳の内容によっては算入しないものもあるかも知れないので、ちょっちわかりかねます。前の職場の給与も2ヵ月分くらい絡みますし。
一ヶ月毎に支給されるわけでもないですし、アルバイトをしたりすると減ったり(減ると言ってもがっつり全部が無くなるわけではないですが)するので明言できる人はハローワークの職員も含めていません。
会社の都合で退職するなら、住民税や健康保険、年金の保険料のこともあるので離職票などが届く前でも、ハローワークやお役所に相談しましょう。保険料が安くなったり、払わなくてすんだり、税金の分割払いも可能です。
失業保険の求職活動の実積に関しての質問です
失業保険の求職活動の実積に関しての質問です
今月19日に認定日なんですが実績が1回足りません。
明日、ハローワークに行こうと考えてたんですが祝日で休みでした…
質問です。
認定日の指定された時間前に求職活動をしたらカウントされますでしょうか?
わかる方がいましたら教えて下さいm(_ _)m
宜しくお願いします。
失業保険の求職活動の実積に関しての質問です
今月19日に認定日なんですが実績が1回足りません。
明日、ハローワークに行こうと考えてたんですが祝日で休みでした…
質問です。
認定日の指定された時間前に求職活動をしたらカウントされますでしょうか?
わかる方がいましたら教えて下さいm(_ _)m
宜しくお願いします。
認定日お支給決定に要する求職活動は、前回認定日から今回認定日の前日までで認定日の時間前でも次回の実績になります。
土曜日なら開庁しているハローワークもあるのですが、祝日開庁のハローワークはありませんね。
今日、アルバイトでもなんでもいいので面接に行きましょう、そしてその事を失業認定申告書に書いてください。
※ウソはだめですよ、全てではありませんが確認・調査をする事がありますので、ウソが発覚すると不正受給者と言う事で受給がストップします。
土曜日なら開庁しているハローワークもあるのですが、祝日開庁のハローワークはありませんね。
今日、アルバイトでもなんでもいいので面接に行きましょう、そしてその事を失業認定申告書に書いてください。
※ウソはだめですよ、全てではありませんが確認・調査をする事がありますので、ウソが発覚すると不正受給者と言う事で受給がストップします。
雇用保険について質問です。
私は3年間働いた会社を辞めて失業保険をすべて受給し終わったあとに、3か月限定の臨時職に就きました。
3ヶ月では失業保険は出ないと言われたのですが、何か月から出るんでしょうか?
あと、県庁の臨時職員は4ヶ月働いたら失業保険が出ると聞きました。
4か月働いた人に失業保険が出るんでしょうか?
教えて下さい。
私は3年間働いた会社を辞めて失業保険をすべて受給し終わったあとに、3か月限定の臨時職に就きました。
3ヶ月では失業保険は出ないと言われたのですが、何か月から出るんでしょうか?
あと、県庁の臨時職員は4ヶ月働いたら失業保険が出ると聞きました。
4か月働いた人に失業保険が出るんでしょうか?
教えて下さい。
簡単に言えば何か月働けばではなくて、何か月雇用保険の被保険者であったかです。
離職前2年で被保険者期間が12か月以上あること
を満たすことが基本的な条件ですが、本人に責任のない理由で離職をした場合は
離職前1年で被保険者期間が6か月以上あること
を満たせば受給できる場合があります。
被保険者期間とは雇用保険の被保険者であった期間ではなくて、離職日を基準に1か月ごとに区切ってその期間中に11日以上賃金が支払われた日がある期間を1か月とし、それが規定の期間中(離職前2年とか1年)に12か月以上あったり、6か月以上あったりすると受給できる基本的な最低条件を満たすことになります。
雇用保険の履歴は求職者給付の受給を一部でもした場合はその受給資格取得にかかる離職以前の履歴は通算できなくなります。
雇用保険の被保険者資格を喪失してから1年以内に再び雇用保険の被保険者資格を取得しなければやはり履歴は通算できなくなります。
また、被保険者期間については実際には受給をしていなくても、受給資格を取得しただけでその受給資格にかかる離職以前の被保険者期間は通算できなくなります。
県庁の臨時職員はどこの県なのかによりますが、おそらく公務員と言う扱いになっていて、公務員は雇用保険の適用外ですから、受給できると言われているものは雇用保険の求職者給付ではなく、退職金のことを言ってるのではないかと思います。
公務員の退職金は雇用保険の求職者給付と照らし合わせて、退職金の額と求職者給付で受け取れる可能性のある金額とを比べて退職金の額が少ないときには差額が特別会計から一般会計に一旦振り替える形で支払われます。
ただし、公務員が失業状態になっても退職金を一括で支払うことはせずに、ハローワークで雇用保険の求職者給付を受給する場合と同様の手続きにより、分割して支給を受けることになっているようなので、そのことを雇用保険の求職者給付に例えてわかりやすく言ってるか、よくわかっていないから適当に失業保険とかわけのわかんないことを言ってるだけだと思います。
雇用保険の求職者給付を受け取れる条件には、それ以前に雇用保険の加入履歴があって通算できなければたったの4か月で受給することはできませんが、根本は退職金なので4か月だけ働けば差額は発生しない(受給できないので差額があるわけないです)ものの退職金を分割で支払うことになるのであろうと思います。
地方公務員の退職金は条例などで自治体ごとに決められているわけですが、たった4か月で退職金が出るとしたら驚きです。よほど安く仕事をさせているのでしょう。臨時職員って言ってみればアルバイトみたいなものなのに。代表職などの役員ならわからなくはないですが、アルバイトに退職金を支払うなんて、そんなおおらかに人件費を使いまくる民間の企業はおそらく存在しません。退職金制度自体がないところすらありますし、たったの1年で支払うことになっている国家公務員でさえも驚きです。
離職前2年で被保険者期間が12か月以上あること
を満たすことが基本的な条件ですが、本人に責任のない理由で離職をした場合は
離職前1年で被保険者期間が6か月以上あること
を満たせば受給できる場合があります。
被保険者期間とは雇用保険の被保険者であった期間ではなくて、離職日を基準に1か月ごとに区切ってその期間中に11日以上賃金が支払われた日がある期間を1か月とし、それが規定の期間中(離職前2年とか1年)に12か月以上あったり、6か月以上あったりすると受給できる基本的な最低条件を満たすことになります。
雇用保険の履歴は求職者給付の受給を一部でもした場合はその受給資格取得にかかる離職以前の履歴は通算できなくなります。
雇用保険の被保険者資格を喪失してから1年以内に再び雇用保険の被保険者資格を取得しなければやはり履歴は通算できなくなります。
また、被保険者期間については実際には受給をしていなくても、受給資格を取得しただけでその受給資格にかかる離職以前の被保険者期間は通算できなくなります。
県庁の臨時職員はどこの県なのかによりますが、おそらく公務員と言う扱いになっていて、公務員は雇用保険の適用外ですから、受給できると言われているものは雇用保険の求職者給付ではなく、退職金のことを言ってるのではないかと思います。
公務員の退職金は雇用保険の求職者給付と照らし合わせて、退職金の額と求職者給付で受け取れる可能性のある金額とを比べて退職金の額が少ないときには差額が特別会計から一般会計に一旦振り替える形で支払われます。
ただし、公務員が失業状態になっても退職金を一括で支払うことはせずに、ハローワークで雇用保険の求職者給付を受給する場合と同様の手続きにより、分割して支給を受けることになっているようなので、そのことを雇用保険の求職者給付に例えてわかりやすく言ってるか、よくわかっていないから適当に失業保険とかわけのわかんないことを言ってるだけだと思います。
雇用保険の求職者給付を受け取れる条件には、それ以前に雇用保険の加入履歴があって通算できなければたったの4か月で受給することはできませんが、根本は退職金なので4か月だけ働けば差額は発生しない(受給できないので差額があるわけないです)ものの退職金を分割で支払うことになるのであろうと思います。
地方公務員の退職金は条例などで自治体ごとに決められているわけですが、たった4か月で退職金が出るとしたら驚きです。よほど安く仕事をさせているのでしょう。臨時職員って言ってみればアルバイトみたいなものなのに。代表職などの役員ならわからなくはないですが、アルバイトに退職金を支払うなんて、そんなおおらかに人件費を使いまくる民間の企業はおそらく存在しません。退職金制度自体がないところすらありますし、たったの1年で支払うことになっている国家公務員でさえも驚きです。
失業保険に詳しい方、教えてください。
例えば、
6月10日に退職します。
6月3日、他社に面接し、6月25日から就業開始と決めました。
6月11日に失業保険を申請しても良いですか?
こ
の場合、再就職手当のみ支給されますか?
よろしくお願いいたします。
例えば、
6月10日に退職します。
6月3日、他社に面接し、6月25日から就業開始と決めました。
6月11日に失業保険を申請しても良いですか?
こ
の場合、再就職手当のみ支給されますか?
よろしくお願いいたします。
他の方も回答されているとおり再就職手当の支給は不可です。
雇用保険の再就職手当は
1、退職後に離職票をハローワークへ持参して求職申し込みをして失業給付の資格決定をする。
2.求職申込した日から仕事をしない7日間(待期と呼んでいます)を経過することが必要。
3.質問者様の場合は「自己都合退職」になると思いますで、待期の7日間が終了したあと最初の1カ月間はハローワークの紹介状による就職でないと対象になりません。
その他にも再就職手当の支給には条件があり、全て満たさないと支給されません。
問題は1、の「失業給付の資格決定」です。この時点で次の会社の内定が出ていれば「資格決定」ができないのです。
そして、3.のハローワークの紹介状による就職でもないので対象になりません。
ただし、退職される前にハローワークで紹介状をもらって他社へ面接に行き、「資格決定」の段階で内定をもらっていなければ、再就職手当の支給が可能になる場合もあります。
しかし、タイミングが少しでもずれれば支給は不可ですし、悪くすると「不正受給」の疑いを掛けられ、最悪支給された金額の3倍の金額をハローワークへ納めなくてはならなくなります。
お電話でも結構ですので、ハローワークの給付窓口へ問い合わせをしてください。
追記
「失業保険の資格決定」ができなくても、今まで掛けていた雇用保険料が無駄になる訳ではありません。
例にある、6月25日から就職される会社で雇用保険に加入すれば今まで掛けていた期間(被保険者期間)は加算されます。
雇用保険の再就職手当は
1、退職後に離職票をハローワークへ持参して求職申し込みをして失業給付の資格決定をする。
2.求職申込した日から仕事をしない7日間(待期と呼んでいます)を経過することが必要。
3.質問者様の場合は「自己都合退職」になると思いますで、待期の7日間が終了したあと最初の1カ月間はハローワークの紹介状による就職でないと対象になりません。
その他にも再就職手当の支給には条件があり、全て満たさないと支給されません。
問題は1、の「失業給付の資格決定」です。この時点で次の会社の内定が出ていれば「資格決定」ができないのです。
そして、3.のハローワークの紹介状による就職でもないので対象になりません。
ただし、退職される前にハローワークで紹介状をもらって他社へ面接に行き、「資格決定」の段階で内定をもらっていなければ、再就職手当の支給が可能になる場合もあります。
しかし、タイミングが少しでもずれれば支給は不可ですし、悪くすると「不正受給」の疑いを掛けられ、最悪支給された金額の3倍の金額をハローワークへ納めなくてはならなくなります。
お電話でも結構ですので、ハローワークの給付窓口へ問い合わせをしてください。
追記
「失業保険の資格決定」ができなくても、今まで掛けていた雇用保険料が無駄になる訳ではありません。
例にある、6月25日から就職される会社で雇用保険に加入すれば今まで掛けていた期間(被保険者期間)は加算されます。
住民税の滞納をしています。どのような問題がおこるのかおしえてください。
はじめまして
私のようなケースではどのように対処すればいいでしょうか?何卒よろしくお願いします。
2008年の4月に会社を退職しまして、8月より3ヶ月間失業保険の給付をうけていました。そして、その後翌年の2009年4月より学校関係で働き始め、私学共済に加入し、現在にいたっています。
ただ、2007年度の住民税の支払いが来たのですが、失業していたため今も払えずにいます。
(2008年4月までは給与天引きにて払っていたのですが、年末調整はしていません)
このような現状なのですが質問があります。
①2008年度の失業期間中の住民税はどうなるのでしょうか?確定申告はしていません。
②このような状況だと、住宅を購入する際にローンの申請が通らないなどのマイナスはあるのでしょうか?
③今後、個人事業主として、新規事業を起業しようとしているのですがどのようなデメリットがありますか?
(開業届が受け付けられないなど)
本当に悩んでいます。
よろしくお願いします。
はじめまして
私のようなケースではどのように対処すればいいでしょうか?何卒よろしくお願いします。
2008年の4月に会社を退職しまして、8月より3ヶ月間失業保険の給付をうけていました。そして、その後翌年の2009年4月より学校関係で働き始め、私学共済に加入し、現在にいたっています。
ただ、2007年度の住民税の支払いが来たのですが、失業していたため今も払えずにいます。
(2008年4月までは給与天引きにて払っていたのですが、年末調整はしていません)
このような現状なのですが質問があります。
①2008年度の失業期間中の住民税はどうなるのでしょうか?確定申告はしていません。
②このような状況だと、住宅を購入する際にローンの申請が通らないなどのマイナスはあるのでしょうか?
③今後、個人事業主として、新規事業を起業しようとしているのですがどのようなデメリットがありますか?
(開業届が受け付けられないなど)
本当に悩んでいます。
よろしくお願いします。
まずは、2007年度の住民税
2008年4月までは給与天引きされた。=支払い済み
そうすると2007年度分所得に係る住民税は
5月分6月分の2ヶ月だけですね。
2008年度分所得は1~4月までしかない。
退職したときに源泉徴収票を勤務していた会社から
もらいませんでしたか。あれば非常に都合が良いのですが。
無ければ電話してもらってください。
失業給付手当ては税金の対象外ですので問題なし。
退職までの給与収入が103万以内であれば、所得税は0円です。
源泉徴収票を持って役所に行き住民税の申告をしてください。
103万円を超えていれば税務署に行って期日後申告をし
納める税金があれば納税し、その税に対する延滞税も納めます。
税務署の場合申告した日に税金を納めるようになります。
で、役所の方です。未納になっている分を事情を話し分割で
支払いするからお願いしますと懇願しましょう。
(一括で支払いできるのではないですか・・・住宅建てるんでしょう)
ついでに大切なことですのであなたの課税証明書を
とってください。申告がないので0です。といわれたら
今申告したことにより、いつ証明書に反映されるのか聞いてください。
*住民税払えない人が住宅ローンは組めませんよ*
と言うことで、1,2について回答終わりです。
3、自営業の場合申告が白色であれば税務署に
開業届けは必要ありません。
はじめは白色の方が良いと思います。きちんと申告して
きちんと税金払って、さっぱりしてから起業し、
青色申告に切替え事前に税務署に開業届けを
提出したほうがよろしいのではないでしょうか。
2008年4月までは給与天引きされた。=支払い済み
そうすると2007年度分所得に係る住民税は
5月分6月分の2ヶ月だけですね。
2008年度分所得は1~4月までしかない。
退職したときに源泉徴収票を勤務していた会社から
もらいませんでしたか。あれば非常に都合が良いのですが。
無ければ電話してもらってください。
失業給付手当ては税金の対象外ですので問題なし。
退職までの給与収入が103万以内であれば、所得税は0円です。
源泉徴収票を持って役所に行き住民税の申告をしてください。
103万円を超えていれば税務署に行って期日後申告をし
納める税金があれば納税し、その税に対する延滞税も納めます。
税務署の場合申告した日に税金を納めるようになります。
で、役所の方です。未納になっている分を事情を話し分割で
支払いするからお願いしますと懇願しましょう。
(一括で支払いできるのではないですか・・・住宅建てるんでしょう)
ついでに大切なことですのであなたの課税証明書を
とってください。申告がないので0です。といわれたら
今申告したことにより、いつ証明書に反映されるのか聞いてください。
*住民税払えない人が住宅ローンは組めませんよ*
と言うことで、1,2について回答終わりです。
3、自営業の場合申告が白色であれば税務署に
開業届けは必要ありません。
はじめは白色の方が良いと思います。きちんと申告して
きちんと税金払って、さっぱりしてから起業し、
青色申告に切替え事前に税務署に開業届けを
提出したほうがよろしいのではないでしょうか。
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