職業訓練は、アルバイトをしながら申し込み出来るのでしょうか?
初めまして。
現在正社員です。
社会人2年目です。


来年の3月いっぱいで、退職をします。
その後、職業訓練に通いながら失業保険を頂こうと思っていたのですが、
3月いっぱいだと4月からの訓練に間に合わないとの事なので
早ければ5月からの職業訓練に申し込みたいと思っています。

そこで質問させて頂きたいのですが
4月の1ヶ月間、アルバイトをして
アルバイトをしながら職業訓練に申し込みする事は可能でしょうか?
(雇用保険のないアルバイトなら大丈夫でしょうか?)
また、失業保険は申し込みをしても3ヶ月は待機期間があるとのことですが
職業訓練が仮に5月に受かれば、5月から頂けるのでしょうか?(退職をしてから1ヵ月後でも)

すみませんが、ご回答お願いいたします。
受けようとしている職業訓練は、公共職業訓練でしょうか?その前提で回答しますが、もし求職者支援訓練だと、以下の回答が微妙に変わりますのでご承知おきください。


一般的な職業訓練は、基本的に「失業者」でないと受講できません。「失業者」の定義にはいろいろありますが「就業していない」という点が最大のポイントです。

アルバイトについては、その働き方によっては「就業」に該当することもありますので注意が必要です。具体的には1か月以上の雇用期間+週に20時間以上の勤務時間ですと雇用保険加入義務が発生しますので、就業とみなされます(実際には雇用保険に加入していなくても同じことです。雇用企業が雇用保険法に違反しているという別次元の問題があるだけです)。

上記条件に至らない働き方でアルバイトをするのなら、失業状態ということになり、公共職業訓練に申し込むことが可能です。



ただし、正社員として働いている場合でも同じことですが、退職予定が明確であれば在職中でもハローワークで求職者登録はでき、職業訓練への受講申込みもできます。



質問者さんの記載情報では、5月からの訓練に申し込みたいということですが、5月開講の公共職業訓練は普通、ほとんどないですよ。公共職業訓練の施設内訓練(常設直営訓練のことです)は、概ね6か月・1年間・2年間という期間設定でして、つまり開講時期は、4月か10月ということになってしまいます。

もっとも、専門学校などの民間機関に委託して実施する訓練(委託訓練と言います)もあり、それならば6・7月開講(5月もあり得る)がありますが、3か月程度の初歩基本訓練ですので、あまりスキルアップにはなりませんし、求職活動の強力なアピールポイントにもなりにくいです。



話を戻しますと、3月退職の予定があるのなら、前述のとおり、在職中からもハローワークで求職者登録が出来ますし、職業訓練への申込みもできます。

ただ残念ながら、地域によっては微妙にスケジュールの扱いが異なり、受講前に離職票が提出できればよいという地域もあれば、入校選考試験前には離職票を提出しなければならない、という地域もあるようです。前者であれば、3月末退職でも4月開講訓練講座受講に間に合う可能性がありますが、後者であれば1か月くらい前に退職しなければならないというスケジュールになります。

このあたりは、最寄のハローワークにて具体的によく確認すべきだと思います。



なお、自己都合退職の場合、ハローワークにて失業給付の手続き後に7日間の待期期間+90日間の受給制限期間がありますが、公共職業訓練を受講開始しますとこの受給制限が解除されますので、受講と同時に失業給付金受給開始となります。
失業保険を受け取りながら職業訓練に通う事について教えてください。
失業保険の受給手続きに行ってから気が付いてしまったので調べています。

失業保険を受け取りながら職業訓練に通う事が出来るそうですが、職業訓練の講座の開始時期は毎月ある訳ではなく、講座によってバラバラだそうです。
失業保険を受け取る時期と受けたい講座の開始時期が合わないと受給しながら講座に通えない、ということでしょうか?

講座の募集や開始時期に合わせて受給手続きをしなければいけないんでしょうか?

地方なので、講座がいくつもある訳ではなく受給中にちょうど良く始まる講座がありません。
諦めるしか無いんでしょうか?

うまく調整して、受給終了頃から訓練を開始すれば、訓練期間中は受給も延長してもらえるという話もあるようなんですが、色々調べてもどうするのがいいのかよく分かりません。

受給期間は4月1日から150日です。

お知恵を貸してください。
詳しくはハローワークで相談してください。なぜなら「職業訓練」が必要と認められ受講指示が無ければ全てが始まりません。訓練に関しての資格や受給延長などの恩典は平成23年?に変わったはずです。以前は講習開始日までに所定日数が1日での残っていれば訓練延長受給が出来ましたが。改定後は「受講指示」を得た段階での所定日数残で訓練延長がされるかどうか決まります。簡単に言うと訓練途中で失業給付が終わることもありえるということです。支援対策はあります。ということでいろいろ条件で変わりますのでハローワークで相談して確認するのが間違いがありません。
失業保険を受給しようと思っています。
ハローワークで手続きをして認定日に通うなどは調べてわかったのですが、次の職を探すのはハローワークでしかだめなのでしょうか?
求人情報誌で良い所があった場合はどうなっちゃうのでしょうか?
無知ですので解りやすい説明でお願いします。
仕事はハローワークの紹介でなくても大丈夫ですよ。

但し、もし自己都合で退職して3カ月間の給付制限がある場合、
給付制限終了後の最初の1カ月間は、ハローワークか民間の転職斡旋で再就職しないと「再就職手当」が支給されません。
詳しい方よろしくお願いいたします。

私は昨年の12月から職業訓練を受講しており、訓練の合間に就職活動を開始し、
おかげさまで希望の就職先で内定をいただく事が出来、5月末の訓練修了ま
で残りのカリキュラムを残すばかりとなりました。

そんな中、訓練校の同じクラスにいる人について質問なのですが、
その人は困った人で
これまでの訓練期間の3割は
(全体の8割受講しなければ退所処分)
「父親の介護で家を離れられない」
そのような理由で休んでいるはずなのに
翌日訓練校に来ると
「昨日飲み会で飲みすぎた」などとつじつまの合わない発言をしてみたり、
授業に出れば出るで内容は関係ないと言った感じで携帯をいじくっていたり、居眠りをしていたり…

あげくの果てに
訓練修了1ヶ月前と言う事で
訓練校の就職相談員との就活状況の確認をする面談があり、ひとりひとり就活状況を報告したのですが、
(就職相談員との相談・企業見学・企業への応募・企業の面接就職活動として用紙に記入して報告)

就職活動をする事前提で入所したのにも関わらず
これまで一度も就職活動をしておらず、用紙も何も記入されていない状態だったそうです。

にも関わらずその人は「就職活動をしている」の一点張りでした。

また「失業保険が切れる寸前で入所した」とも言って
完全に金目当てで通っています。
振り込み日には「今日は給料日!!」と言ってますし…


訓練態度は最悪で訓練を嘘ついてズル休み
「就職活動をする事前提で入所」と職員から念を押されても就職をする気もなくごまかしている
嘘とごまかしばかりの困ったこの人は失業保険の不正受給に当たらないのでしょうか?

真面目に訓練を受けるのは当たり前ながら、楽して金目当てで入所している人間がいると腹立たしいです。

長文ですみません
よろしくお願いいたします。
何が言いたいのでしょうか? 貴方が真面目にやっていればそれでいいでしょう。他人の不正を貴方がどうかしたいのですか? 本当の不正ならハローワークで必ず見分けます。彼らはプロです。不正の手段を心得ています。最後に来て
全額返還。倍返しは待っています。これほんと。見破る方法は教えません。プロですから ただ失業給付の件なら貴方が腹立たしく思うのはお門違いです。貴方だって今は貰っているわけでしょう。ほんとに腹立たしいのはきちんと収めても審査のタイミングで失業と認められず、やすいパート代ではたきながら更に雇用保険をっているものです。
この場合、確定申告は必要でしょうか?教えてください。

昨年仕事を退職しました。
昨年分は申告済みです。
今年の1月?6月まで失業保険をもらっており、7月より旦那の扶養になっておりま
す。
専業主婦のため、今年の収入は0です。
1月?6月は、国民健康保険、国民年金を自分で収めています。
住民税は現在も自分で収めています。

個人でかけている民間の保険会社から控除証明書が届いているのですが、どうしたら良いかとわからず…。

確定申告は必要でしょうか?
また、申告する事で還付はありますか?
旦那の年末調整とは関係ないのですよね?

教えてください。
〉7月より旦那の扶養になっております。

健保・年金の“扶養”と、税の“扶養”とは違う制度です。



〉確定申告は必要でしょうか?

誰のですか?

あなたの今年の課税対象の収入は0だから、今年分の所得税も来年度の住民税も0です。
税額に変化がありようがありません。
「還付」というのは、支払ったものが戻ることです。

所得税はないし、24年度の住民税は23年の所得に対する税ですから、今年の収入に対する税は何も払っていません。何も払っていないのだから何も戻りません。


・国民健康保険料/税や国民年金保険料をご主人が払っているのなら、ご主人の「社会保険料控除」の額にできます。
※(国保料/税について)世帯主だから申告できるということではありません。あなたの口座からの引き落としやあなた名義のカードからの支払いなら、あなたが支払ったことが明白なので、ご主人が申告することはできません。

・「民間の保険会社」の何保険なのか説明がありませんが、生命保険料控除や地震保険料控除も同様です。
※ご主人が申告するには別の条件がありますが。
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