会社都合により、月末で退職する友人がいます。その友人が、翌月の中旬から就職することが決まっています。その場合、各種保険や年金の手続きはどうなるのでしょうか?失業保険の対象にはなるのでしょうか?
年金手帳、社会保険資格喪失、雇用保険の書類などを次の会社に提出し
各保険の手続きをする様になるので問題はないと思われます。
失業保険はハローワークで手続きを行えば失業保険の手続きは可能でしょうが
社会保険資格喪失の書類は会社を退職をして
次の会社の仕事に就くタイミングで貰う様になるでしょうから
失業保険の手続きを行う事はできないと思われます。
ですが、次の会社で直ぐに手続きをし雇用保険をかけると
過去の分も含め合算で継続期間を計算されるので
雇用保険を使わないと損をする等と言う事はありませんので
ご安心を...
各保険の手続きをする様になるので問題はないと思われます。
失業保険はハローワークで手続きを行えば失業保険の手続きは可能でしょうが
社会保険資格喪失の書類は会社を退職をして
次の会社の仕事に就くタイミングで貰う様になるでしょうから
失業保険の手続きを行う事はできないと思われます。
ですが、次の会社で直ぐに手続きをし雇用保険をかけると
過去の分も含め合算で継続期間を計算されるので
雇用保険を使わないと損をする等と言う事はありませんので
ご安心を...
失業保険受給中、夫の扶養から年金だけ抜ける。
まったくの初心者で分からないので教えてください。
現在失業保険受給中ですが、夫の扶養から抜けていませんでした。
夫に会社で確認してもらったところ、健康保険はそのままでいいけれど
年金は自分で3号から1号に申請しなおすように、と言われたそうです。
この場合、区役所に行って手続きをすればいいのでしょうか。
退職してすぐ、夫の扶養に入っていて、失業保険の受給は5月下旬から始まっています。
まったくの初心者で分からないので教えてください。
現在失業保険受給中ですが、夫の扶養から抜けていませんでした。
夫に会社で確認してもらったところ、健康保険はそのままでいいけれど
年金は自分で3号から1号に申請しなおすように、と言われたそうです。
この場合、区役所に行って手続きをすればいいのでしょうか。
退職してすぐ、夫の扶養に入っていて、失業保険の受給は5月下旬から始まっています。
会社に 社会保険資格喪失証というような
書類を発行してもらわないと、3号から1号に
変更できません。
ですから、そういう書類をだしてもらってください。
でも、健康保険はそのままでOKで、年金だけダメは
きわめて珍しいです。
(どうしてだろ?)
書類を発行してもらわないと、3号から1号に
変更できません。
ですから、そういう書類をだしてもらってください。
でも、健康保険はそのままでOKで、年金だけダメは
きわめて珍しいです。
(どうしてだろ?)
未熟者で不安だらけです。アドバイスいただけたら嬉しいです。
妊娠を機に仕事を辞める事になりました。まだ入籍もしておらず、タイミングや手続きに悩んでおります。
仕事を辞めたと同時に入籍をし、旦那の扶養に入ろうと思っていたのですが失業保険をもらう為の手続き、会社へはまだ旧姓です。籍を入れず旧姓のままで色々した方が良いのか、もしくは…籍を入れてしまい会社にも新しい名字でとお願いをして手続きをした方が良いか。
でも失業保険を受給中は旦那の扶養に入れないと聞いた事もあります。なので会社から健康保険も任意継続の方が…と色々わかりません。
文章が長くなりわかりづらいとは思いますが、何かアドバイスありましたらお願いを致します。
妊娠を機に仕事を辞める事になりました。まだ入籍もしておらず、タイミングや手続きに悩んでおります。
仕事を辞めたと同時に入籍をし、旦那の扶養に入ろうと思っていたのですが失業保険をもらう為の手続き、会社へはまだ旧姓です。籍を入れず旧姓のままで色々した方が良いのか、もしくは…籍を入れてしまい会社にも新しい名字でとお願いをして手続きをした方が良いか。
でも失業保険を受給中は旦那の扶養に入れないと聞いた事もあります。なので会社から健康保険も任意継続の方が…と色々わかりません。
文章が長くなりわかりづらいとは思いますが、何かアドバイスありましたらお願いを致します。
●補足について
悪阻もひどく体調も悪い、ということなら、病院で診断を受ければ「傷病手当金」を申請するという手もあります。せめてそれぐらいは配慮してもらいたいですよね。
>ちなみに旦那の扶養になった場合、出産育児一時金はもらえますよね?
はい。もらえます。
_____________________________________
余計なことですが、妊娠を機に仕事をお辞めになるのは、会社側から言われたのでしょうか。それとも自発的にですか?
仕事を継続する場合、出産予定日前42日目から産休に入り、産後56日までは会社でご加入の健康保険から出産手当金の支給が受けられます。お辞めになるとしても、産前42日から出産予定日までの間の退職であれば、出産手当金は受け取れるのですが、出産手当金についてはお調べになりましたか。任意継続になってからの申請は現在できなくなっていますから、産休に入ってからの退職が可能か会社とよくご相談されるといいでしょう。
入籍のタイミングですが、一般に退職後の翌日から夫の扶養に入れますから、退職前に行うべきです。また、失業保険はあくまでも「働く意思があり、すぐにでも就業可能」であるのが前提ですから、妊娠による退職だと失業手当はもらえません。出産後に就職する意思があるのであれば、延長手続きをとる必要がありますが、失業手当を受ける間は扶養から外れることになります。ですが、失業手当を受けるまでの間は無職・無収入ですので扶養に入れます。このあたりは、ご主人の加入されている健康保険の種類によっても手続きに違いがある場合もあるので、ご主人の方から健康保険組合等にご確認ください。
悪阻もひどく体調も悪い、ということなら、病院で診断を受ければ「傷病手当金」を申請するという手もあります。せめてそれぐらいは配慮してもらいたいですよね。
>ちなみに旦那の扶養になった場合、出産育児一時金はもらえますよね?
はい。もらえます。
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余計なことですが、妊娠を機に仕事をお辞めになるのは、会社側から言われたのでしょうか。それとも自発的にですか?
仕事を継続する場合、出産予定日前42日目から産休に入り、産後56日までは会社でご加入の健康保険から出産手当金の支給が受けられます。お辞めになるとしても、産前42日から出産予定日までの間の退職であれば、出産手当金は受け取れるのですが、出産手当金についてはお調べになりましたか。任意継続になってからの申請は現在できなくなっていますから、産休に入ってからの退職が可能か会社とよくご相談されるといいでしょう。
入籍のタイミングですが、一般に退職後の翌日から夫の扶養に入れますから、退職前に行うべきです。また、失業保険はあくまでも「働く意思があり、すぐにでも就業可能」であるのが前提ですから、妊娠による退職だと失業手当はもらえません。出産後に就職する意思があるのであれば、延長手続きをとる必要がありますが、失業手当を受ける間は扶養から外れることになります。ですが、失業手当を受けるまでの間は無職・無収入ですので扶養に入れます。このあたりは、ご主人の加入されている健康保険の種類によっても手続きに違いがある場合もあるので、ご主人の方から健康保険組合等にご確認ください。
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