質問なんですが結婚期間中に失業保険の支給があった場合、その保険でもらったお金は二人の財産という扱いで財産分与の対象になるのでしょうか?
給付を受けた人の固有の財産です。
どちらのものだか分からない財産でも、配偶者の貢献により得られたものでもありませんので。
教えてください。

①2月末に仕事を退職
②6月~8月まで失業保険収入
③10月~パートを始めました。

扶養に入ってますが、上記の収入金額が103万以内でないといけないのでしょうか。
よくわかりません。

よろしくお願いします。
扶養と言うのは税法上の扶養でしょうか?
それとも健康保険の扶養でしょうか?

税法上の扶養であれば今年1月から12月までの収入が103万円以内でなければなりません。

健康保険の扶養であれば失業保険受給終了後から扶養に入っているかと思いますが、
その後のパートに入った時から一年間の見込み収入が130万円以内でなくてはなりません。
解答リクエストお願いいたします。
去年の10月に今の職場(看護師)にはいりましたが、妊娠がわかり今年9月5日が予定日です。その前は、H21からH 24.6まで正職員として働いていました。
無職の
間は、失業保険は手続きしておりません。病院側は以下のように解答しているらしいです。
『育休につきましては当院の労使協定では入社1年未満の社員は申出を拒むことができるとあります。
ですので1年未満の場合は産後休暇終了後に職場復帰が前提となります。
育児短時間勤務制度も同じく入社1年未満は申出を拒むことができるとなっておりますので、すぐに妊娠をお考えの方にとっては厳しいかもしれません。』
この場合、病院側との話し合いで育児休暇がとれるかになりますか?
休暇中の手当ては条件に入ると思って宜しいでしょうか?
まだ、病院側には報告していませんので理解してから話そうと思っています。
お忙しいと思いますが、よろしくお願いいたします。
育児・介護休業法は、育児休業をすることができる対象者について、会社は原則として育児休業の申し出を拒むことはできないとしています。

ただし、労使協定で育児休業をすることができないものとして定めた次の者については、拒むことができます。
(1)雇用された期間が1年未満の者
(2)配偶者がこの育児休業の申し出に係る子の親で、常態としてその子を養育することができる者
(3)育児休業の申し出があった日から起算して1年以内に雇用関係が終了することが明らかな者
(4)1週間の所定労働日数が2日以下の者

あなたの場合は、上記要件の(1)に抵触する可能性があります。育児休業の申し出は、基本的に育児休業を開始する1か月以上前に行わなければなりません。

産休は取れますが育児休暇は無理だと思いますが
育児休業給付は、育児休業をする者に雇用保険から
給付される給付金です。

詳しい事は役所等で相談してください。

補足】
産休後すぐに職場復帰でしたら退職はならないでしょう。
一般的ですが

回答に間違えがあったら困りますので
前職の事もあり

詳しい事は役所等に相談してください。
結婚後の扶養控除について教えてください。私は年収300万円、夫は450万円です。現在諸事情により退職を考えてます。退職の時期をいつにすると一番お得でしょうか?
退職後は失業保険を受給します。

退職半年後パートで月5~6万円程の仕事をする予定です。回答よろしくお願いします。
所得税の扶養控除の対象になれるのは、1年間の給与が103万円以下の人です。
失業手当は無関係です。

健康保険の被扶養者になれる条件は健康保険によります。
協会けんぽなら、申請時以降の予定給与が月108333円以下です。失業手当なら日額3611円以下です。
健康保険に関して質問です。
12月1日より会社を退職し個人事業主として独立する予定です。

その為無収入の期間が続き、失業保険を受け取ろうと考えています。
その際、配偶者(会社員)の扶養家族に入ろうかと考えています。

個人事業主として申請し配偶者の扶養家族になる事は可能でしょうか?
また、それに伴いまして問題があれば指摘して頂きたいです。

何卒よろしくお願いいたします。
① 自営業の開業準備中や、個人事業主として開業した人は、無収入であっても失業中とは認められませんから、雇用保険の失業給付を受給することは出来ません。
仕事を探しているのに見つからない人、就職できない人が、雇用保険の基本手当の支給対象です。

② 自分の判断(倒産・リストラ等でなく ) で退職して就職先を探している人の場合、ハローワークで求職の申し込みをしたあと7日の待機期間、3ヶ月の給付制限の後、失業給付を受給することになりますが、待機期間と給付制限中は配偶者の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になることが出来ます。 配偶者が加入しているのが○○健康保険組合だと、雇用保険の受給を放棄するか、受給し終わるまでは扶養認定しない組合もありますが。

③ 自営業者が配偶者の健康保険被扶養者になれるかどうかは、保険者の方針によります。
全国健康保険協会なら、年収から必要最低限の経費を差し引いた額が130万未満なら大丈夫ですが、確定申告をして非課税所得しかなければOK、自営業者は一切扶養認定しないなど、色々です。
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