妊娠をきっかけに退職した場合の失業保険について。
11年間勤めていた会社を退職した場合、失業手当は一定の期間を置いてからすぐに給付できるのでしょうか?

また、最大4年間延長できるとはどういう意味でしょうか?
妊娠で今は仕事が出来ないので失業保険をもらうのを待って出産して預けて働けますよ・・・となるまで給付手続きを延長します。
ということでその最大延長が4年だったと思います。

今は失業手当の手続きだけで、出産後に家族、あるいは託児所に預けてもう働けると言う書類を出してはじめて給付してくれると記憶してます。
失業手当は働ける状態の場合にでますが、妊娠中は働けないのででませんよ。
失業保険の支給日数は全日数受けられるのですか?
切り捨てとかありますか?
どしても予定表を見ると何日か余ってしまってます
退職後すぐに申請したのであれば余る、ということはありません。
ただし「申請が遅かったため、失効になる」場合があります。

雇用保険(失業保険は古い名称)の失業給付ですが、いつでも受けられる、というものではありません。
給付日数が300日を越えるなど給付日数が特に多い場合を除き、「離職から一年」です
この一年は「申請を受付てくれる期間」ではなく、「実際に給付を受けられる期間」です。「受給期間」といいます。

たとえば退職日10/1で自己都合退職(給付制限3ヶ月あり)給付日数が90日、だったとします。
申請から90日全部を受給するには
・待機期間7日
・給付制限3ヶ月
・給付日数90日
で合計6ヶ月ちょいかかります。
このケースだと半年以上たってから申請すると給付日数を完全に消化する前に期限切れになってしまう、という事ですね。
期限を越えたものは失効、つまり給付が受けられなくなります。
(病気療養や出産育児、介護など一部理由で退職した場合、この時効を止めておくことができます)


「余ってしまう」という表現が漠然としていたので、可能性のひとつとしてあげさせていただきました。
相談者さん、離職日から申請まで日数は開いていませんか?
その場合、期間延長の手続きはされていますか?
延長されているのでしたら、離職から一年の期限で書かれた予定表とは若干、スケジュールが違うかもしれません。
「離職日・申請日・給付日数・制限の有無・期間延長の有無(ある場合はいつからいつまで止めたか)」がないと打ち切りになる部分があるかどうかはちょっと判断しかねます。
ハローワークに聞いても教えてくれますよ。
<<出産育児一時金について>>

私は非常勤職員として4月から働いています。社保と雇用保険に加入してます。夫は国保加入です。


今、妊娠してるかも?の状況です(妊娠検査薬で薄い反応アリ)予定日としては2月の初め頃かなぁと思っています。体調が良ければ、年末まで仕事は続けるつもりです。
そこで質問なのです。
出産育児一時金は自分の社保に申請しようかなと思ったのですが、加入期間が短くても出産育児一時金は貰えますか?夫の扶養になっても、国保加入期間は短いですよねぇ(>_<)出産育児一時金に加入期間は関係ないのでしょうか?
また、失業保険も貰えませんか?貰えるなら、仕事を辞めてから失業保険延長の手続きをしようと思います。
正直、再就職したばかりでの妊娠に、職場への罪悪感や戸惑いがあるのですが、出産にはお金が掛かるし、一時金が貰えると有りがたいです。
年末まで仕事を続ける=産休に入ったりするわけではなく年末で退職する、という意味ですよね。

出産を前に退職した女性が退職から6ヶ月以内に出産した場合
在職時の社会保険から出産一時金を受け取る条件に
「退職までの社会保険の加入が1年以上」というものがあります。

4月に現職で働き始める前に、よその会社で社会保険に加入して働いており
なおかつ前職から現職に転職する際に1日の空白期間もなく社会保険に加入し続けていれば
(3月31日まで前職、4月1日から現職、という感じの転職)
加入期間の通算が出来るので出産一時金を今の健保からもらうことが出来ます。

しかし、4月以前に社会保険に加入して働いてはいなかったり
「前職の退職後、しばらく無職期間があって自身の社会保険の加入に空白期間がある」様な場合には
今年4月~12月末までの勤務では、退職までの加入期間が1年にならないため
残念ですが現職の社会保険から出産一時金をもらうことは出来ません。
退職と同時に社会保険を脱退し、ご主人の国保に「家族」として加入することになりますが
一時金はこちらの国保からの支給になります。
(国保加入からお産までの期間が短くても支給されますので、ご心配なさいませんように)

また、失業保険の受給も
「加入から退職までに、月11日以上働いた月が12ヶ月以上」という条件があります。
社会保険同様、現職に付く前日まで他社で雇用保険に加入して働いていれば加入期間が通算できるものの
そうでない場合は、これも残念ながら12月末退職では支給はありません。
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