知り合いのおばさんの事なんですが(60歳後半ぐらい)、パートで働いています。(4、5年)

雇用保険の対象条件を満たしていると思うのですが、会社はずっと雇用保険には未加入の状態のようです。

最近会社の景気も悪いらしくもし会社が潰れたら、失業保険も貰えないし心配。(年齢的にも次の仕事がすぐに見つかるかどうかも不安)
とのことです。

もし、会社が潰れた場合に何か給付を受けれる方法はあるのでしょうか?
人事担当をしています。ちょっと複雑ですね。確認していただきたいことがあります。
①雇用されたのは64歳11ヶ月以前ですか? その時は週労働で20時間を超えての契約でしたか?またその時の契約書がありますか?また、雇用されたときに週20時間未満であり、途中で契約内容が週20時間以上に変更した場合は、契約内容が変わったときの契約書、賃金台帳が手続きのときに必要になります。
②加入期間をさかのぼれるのは2年間です。4~5年勤めているのであれば2~3年は加入できません。
いずれにしても会社に手続きに行って頂かないといけません。ちなみに例として週24時間時給900円の場合
1ヶ月96時間としたら ¥86,000 になるので約520円2年としたら¥12,480支払わなくてはなりません。
雇用保険(失業保険)受給と扶養
雇用保険と扶養の関係について教えてください!
出産のため、23年1月中旬に退職しました。(実際に働いたのは、12月末まで。その後は有給消化)雇用保険の加入は、12月末までです。
離職時、雇用保険の受給延長の手続きをしました。(26年3月31日まで受取可能)
今は、主人(公務員)の扶養に入っています。
そろそろ仕事(フルタイムではなく、単発やパート)を始めたいと思い、まずは雇用保険の受給申請をしたいと考えています。

①雇用保険の受給と扶養に入っているのでは、どちらが得なのでしょうか?
②扶養から外れると、家庭的に(私の負担分、主人の負担分)出費はいくらぐらいなのでしょうか?
③ハローワークでの手続きと→扶養から外れる手続き どちらを先にしたら良いのでしょうか?

ご経験のあるかた、アドバイスをお願いします。
①受給。受給中扶養手当ストップ、国保と国民年金を納めますがおそらく出産が理由なら国保は減額できるかと※自治体による

②夫→手当が無くなる、月々引かれる所得税が上がる。妻→年金と国保の支払(国保は前年の所得に応じて、年金は24年度は月14980円)※私の自治体はやむを得ない理由の退社であれば7割減でした。

③ハローワークの手続き→一週間後説明会&受給資格者証を貰える→資格者証に記載されている日額が3611円以下なら扶養に入ったままでよいがそれ以上だと外れる手続きをする→資格を外すと半月ぐらいで共済の資格喪失証明書が貰えるはず※欲しいと伝えてください→それと資格者証を持って役所へ行き国保と年金の手続き。その際に出産が理由なら減額の措置があると聞いたと伝えれば減額できる可能性あり。

受給完了後→資格者証に完了した印がおされるのでそれを夫から職員課に確認してもらって扶養に入る手続きって感じです。
失業保険給付期間中のアルバイトについて

ハローワークに確認したところ、
・1週間に20時間未満
・1週間に3日以内
以上の条件であれば大丈夫、と言われました。
この場合の1週間とは「暦通りの日ー土」ですか?
「バイトを始めた日から1週間ごと」でしょうか。それとも「認定日から1週間ごと」でしょうか。

その時に一緒に聞けばよかったのですが、今ふと気になったので質問しました。

ご回答、よろしくお願いします。
いつからカウントするかと言いますと、確信はありませんがバイトを始めた日だと思います。
週20時間未満で1日4時間以上の場合はその日の基本手当は支給されずに最後にまとめて支給されます。
4時間未満の場合は金額によって引かれる場合があります。
バイト賃金から控除額(1289円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
*賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
失業保険について。

私は一昨年の12月に結婚の為退職をし、去年の8月からフルタイムパートで働き始めました。


しかし、激務すぎて身体がおかしくなった為1月末でまた退職する予定です。

しばらく再就職をせずに休むつもりなのですが、失業保険は貰えるのでしょうか?

一昨年退職したときには貰っていません。

どなたか教えてください。
就職するつもりが無いのであれば、給付は受けられません。原則再就職活動をしなければいけませんから。
それを前提として、おそらく受給資格はあるとおもいますが、前職と今のところとの両方の離職票を持ってハロワに相談して下さい。体調が悪いのであれば診断書等を提出することによって権利の延長も出来ます。

補足をふまえて、いずれにせよ上記の通り、前職と今の職場の離職票を見ないと何とも言えません(両方雇用保険に加入している事が最低限です)。両方併せて11日以上出勤した日が12か月以上あればおそらく大丈夫です。
雇用保険について質問です。

9月末で前職を退職し、自己都合の為約3ヵ月後から失業手当てをもらう予定です。


ただ、10月から知り合いの所で週3日くらいのアルバイトを依頼され、ハローワークに確認したところ、労働時間の制限内であれば失業保険の受給資格も失わず、働いて大丈夫とのことでした。

しかし、そのアルバイト先でも雇用保険に入れるらしく、「雇用保険被保険者証」 が必要と言われました。

ハローワークにも「離職届」と一緒に「雇用保険被保険者証」を提出しないいけないと聞いていますが、どうしたらいいのでしょうか?

ハローワークはコピーでも大丈夫なのでしょうか?

アルバイトだけではほとんど収入がないため失業保険はもらいたいと思っていますが、そのアルバイトも次私がやりたい仕事に繋がる内容なので是非やりたいと思っています。

アルバイト先に雇用保険の加入を失業保険の給付が終わるまで待ってもらった方がいいのでしょうか?

もしくは、失業保険をもらうのでアルバイト先には「雇用保険被保険者証」を提出する必要はないのでしょうか?

質問が分かりにくかったらスミマセン!よろしくお願いします。
>ハローワークに確認したところ、労働時間の制限内であれば失業保険の受給資格も失わず、働いて大丈夫とのことでした。

失業状態(失業給付を受けながら)で認められるアルバイトは、「月に14日
未満で週に20時間未満」です。これを上回るアルバイトは就職とみなされて
失業給付が受けられなかったり途中で打ち切られます。(他の諸条件を満た
せば、就業手当の対象にはなりますけれど) だからアルバイトは、週3日の
勤務でも20時間未満に抑えるように注意しましょう。

>そのアルバイト先でも雇用保険に入れるらしく、「雇用保険被保険者証」 が必要と言われました。

雇用保険の加入要件は、「1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ
6ヶ月以上引き続いて雇用される見込みのある者」です。アルバイト先の厚意
で雇用保険の加入を勧められているのかも知れませんが、失業給付を受け
ながらできるアルバイトの勤務条件では基本的に雇用保険に加入できないの
です。

よって、アルバイト先では雇用保険に加入せず、「離職届」(←「離職票」ですね)
と「雇用保険被保険者証」のそれぞれ原本をハローワークに持参して 求職申込み
と失業給付の申請をする というのが正解だと思います。
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