失業保険給付中なのですが今月の23日と27日と28日に日払いの単発バイトを入れました。1日七時間労働です。
もちろん申告するのですが週20時間未満を超えてしまうので気になりました…

こうなるとこの3日間分は延長ですか?それとも不支給ですか?はたまた週20時間を越えるので失業保険はもらえないのでしょうか?

色々調べたら色んな回答があったり自分ではわからなくなりました…
よろしくお願いします。
雇用保険における「週20時間以上」というのは、雇用保険に加入しなければいけない労働形態の話になります。単発(日雇い)のアルバイトであれば、たとえ合計で20時間以上となっていても、それは問題ありません。
その日について不支給(3日分、後ろに延びる)もしくは減額となるだけであり、打ち切られるということにはなりません。


さくら事務所
失業保険について質問します。2年8ヶ月働いた会社を辞め転職しました。現在の会社は3月から勤務していますが、自己都合により退職する事になります。
前の会社から離職票は頂いていますが、現在の会社では5ヶ月の勤務でやめた場合には失業手当受給資格が得られるのでしょうか?因みに8時間/日 23日/月です。
前の会社を辞めて退職は今年ですか?
たとえば12/末に退職したとしましょう。今年の3月から勤務をして、8月で退職する。5か月ですね。失業保険の手続きを前の会社では職安にしてなかったのでしょうか?でしたら、今回の離職票と前の離職票をもっていけば手続きして通算して自己都合です用件をみたしているので、もらえます。

ですが再就職手当を受け取っていた場合、再就職手当の金額を基本手当の日額でわった日分基本手当をもらったこととなり、残日数分のみ支給されます。再度手続きしてくださいね。方法は職安にきいてください。

そして、失業保険には受給期間があります。離職日から1年です。それをすぎてしまっていてはもらえませんので、あなたの退職が
1年まえで手続きも行っていたら、もらえません。

それと前の会社と今回の会社との間に1年以上無職の期間がありましたら、こちらも5カ月の計算しかしてもらえませんので、もらえないと思います。
失業保険の受給資格
失業保険の受給資格がありながら、生活のために登録制のアルバイトを始めました。生活費のため、前回の受給認定日(12月上旬)から次回の認定日(1月上旬)までの間で、現在すでに15日間程(1日の労働時間は約8時間)働いてしまいました。
このくらい働いても受給資格はあるのでしょうか?
次回認定日に正確に報告した結果での安定所の判断になると思います
たぶんですが、働いた15日間の基本手当ては支給されませんが
受給資格がなくなることはないと思います、
働いてない日の基本手当ては支給されると思います

あくまでも職安の判断によります
就職した時の社会保険について
全くの無知ですので教えてください。

月22~25日勤務の1日8時間労働です。

日に6,000円~6500円頂けるそうなのですが、

試用期間なので保険は3カ月の試用期間が終わってからかけるといわれました。

仕事はまだ解らないし、アルバイトということだし、など言われました、
今までの職種とは全然違うので、仕事は全くできないから仕方ないのかな、
と思うのですがなんだか納得できません。

上の条件だと入るべき保険は何になりますか?

ネットで調べたら「労災保険はパートさんやアルバイトを含め、全従業員が加入しなければなりません」とありました。
では仕事はできなくても、労災はいると主張してもよいのでしょうか?
ここがダメなら他へ再就職活動をする時の為に今から失業保険にも入っておくべきでしょうか?
(前の仕事が家の自営業手伝いでしたので、失業保険はかけていませんでした)

今月から他県へ引っ越しをして独り暮らしなので、
あまり条件が悪いなら他の仕事をしようかと考えています。

全くの無知で申し訳ありません。ネットで調べても良く解りませんでしたので、
(検索のかけ方が悪かったのかもしれません)もし良いサイトなどありましたら紹介してください。
よろしくお願いします。
まず、<一般の労働者>が加入する社会保険は次の4種類です。
①労災保険
②雇用保険
③健康保険
④厚生年金保険


①は事業単位で加入する保険です。
ですので、質問者様は特に申請しなくても自動的に労災の適用を受けることができます。
アルバイトでも日雇いでも関係なく、
仕事や通勤の途中に怪我をしたとき病院で申請をすれば100%政府が負担してくれます。
そして月の保険料の負担もありません。(100%事業主負担)

②は個人単位で加入する保険です。①と違い、事業主が申請しなければ適用をうけられません。
質問者様の条件なら加入されるはずです。
これは個人も保険料の負担があります。
給与明細を見たときに雇用保険料として引かれていれば加入している証拠です。



一方、③④は、法人格のない事業の場合は、事業自体適用をうけていない場合もあります。
(適用外の事業所では、どんな条件で勤務しても③④の保険はうけられません)

また、パート・アルバイトだと加入を認めていない企業も多いです。

通常の従業員の4分の3以上働いていて、期間の定めのない契約(おそらく質問者様もあてはまります)ならば原則加入できるのですが、保険料を企業が半額負担するということもあり、現実問題加入できない企業が多いようです。
ご本人の負担額も大きくはなるので、その点をふまえて申請や意見等をしてみてください。

ちなみに試用期間の有無は上記の社会保険の未加入理由には一切なりません。




補足に対して>

はい。労災は自動的に適用されます。
おそらく、その病院が「労災指定病院」ではなかったのだと思います。
「労災指定病院」とはその名のとおり、労災給付がでる病院です。
窓口で労災ですと言えば、治療費を払わずに済むことになっています。

それ以外の病院では治療費を一旦自分で負担しなければなりません。
ですが、後から申請すれば全額返金されます。
ただ直接ご自分で所轄労働基準監督署に出向かなければなりませんので若干手間がかかります。

なので、できれば労働災害・通勤災害に見舞われたときは、
行こうとする病院に事前に電話して、
「労災指定病院ですか?」と聞いてから行ったほうがスムーズです。

実際の申請書等は病院の窓口でもらってください。



また、労災は事業にとって強制的な保険ですが、
まれに加入していない事業があります。
もちろん法律違反ですが。

もし事業主に、
「うちは労災加入していないから保険給付はないよ」と言われたとしても、
ご自分で治療費を負担するなど絶対にしないでください。

たとえ事業主が加入していなかったとしても、労災保険の給付はうけられます。
あとで事業主がその分保険料を払う仕組みとなっています。


あ、申し忘れていました。例外的に労災の適用が強制ではない事業があります。
個人事業で、労働者数5人未満の、農林水産業です。
もしこの業種にあてはまっていたらごめんなさい…。
関連する情報

一覧

ホーム