失業保険について
妊娠して受給延長していた失業保険の受給申請に行きました。延長中十日間アルバイトをしたので
申告をしました。受給が三ヶ月後に延びました。

この三ヶ月間は待機日とされていますが、ハローワークに通って職探しをしたりする期間なのですか?詳しい受給までの流れを教えて下さい!
〉詳しい受給までの流れを教えて下さい!
手引きを見てください。
私らが払っている雇用保険料から作られているんですよ? 無駄にしないで。


〉この三ヶ月間は待機日とされていますが
違います。「給付制限」です。

離職が自己都合でないか正当な理由があるものでない限り、退職後の生活の算段はしているはずだから、3ヶ月間は手当を出さない、ということになっています。

〉受給延長していた
違います。
「受給期間の延長」です。

基本手当が受けられる資格があるのは離職から1年間です。この期間を「受給期間」と言います。
その期間内で、所定の日数分が受けられます。

病気や妊娠で、すぐには再就職できない場合には、「1年」を「1年+再就職できない日数」に延長してくれる制度があります。
これが「受給期間延長」です。

あなたの場合、働いた時点で「再就職できない状態」ではないことが明らかですから、給付制限がつかない「90日以上の受給期間延長を受けた」に該当しないので、給付制限がついたのです。
2年前に退職した時の失業保険を請求していません。現在勤めている会社も7月で契約が切れるので失業保険を請求するつもりなのですが、この場合、
保険料は前職の分も貰えるのでしょうか?それとも現職の分だけなのでしょうか?分かる方いましたら教えて下さい。
前の会社でもらった「雇用保険被保険者証」にて次の会社でも雇用保険に加入するから(被保険者番号を引き継ぐのです)“被保険者であった期間”は合算されるのかと思っていました(・・;
被保険者期間で給付日数が決まるので前の分としての日数加算はありませんよね。

離職理由は労働契約期間満了による離職(事業主の意思により契約更新せず)に該当するのではないかと思います。
特定受給資格者として判定してもらえるかはわかりませんが離職票を貰ったらすぐに申込に行った方がいいと思いますよ。
申込を行った日から失業状態の日が通算して7日間(待期)は支給されません。
私は結婚による自己都合退職でしたが特定受給資格者として待期後の8日目から給付されました。
ハローワークに聞いてみると隣の県で通勤不可能というの判断らしいです^^
3ヶ月の失業保険給付制限期間中です。この間は申告すればアルバイトをしてもいいとのことだったので、しています。ただ、制限期間が終わったあとも4回だけアルバイトをする予定になっています。(20日までの制限で、バイトは月末までの予定なので。)この場合、制限明けの初回認定日に行くと、どのようなことになるのでしょうか。
就業した日は失業保険はもらえません。
でも、給付日数分きちんともらえます。
例えば90日分なら90日分。
ただ、支給される日数が4日延びるだけです。
失業保険についての質問です。

会社をやめてすぐにはまわらないため、あと2か月間日給制で働くことになりました。
ここの2ヶ月間給料はガクッと落ちます。
この場合失業保険の計算をする際、ひびてくるのでしょうか?
月の勤務日数が11日未満だと
その月は計算に入れないと書いてあったのをみたのですが。
ほんとうでしょうか?2か月という期間なだけに、気になります。
退職してから、日給制で働くのですか?
それとも、退職せずに、2ヶ月働いた後に退職ですか?
どちらかによって、変わってきます。
雇用保険の計算は、失業した日から遡って、6ヶ月の給料の合計から算出されます。
ですので、もし、2ヶ月給料低い状態で仕事をして、その後退職となると、6ヶ月のうち、2ヶ月は低い給料で計算されてしまいます。
また、退職の理由は何でしょうか?
もし、自己都合退職であるのならば、3ヶ月の給付制限があります。
ですので、一度退職し、雇用保険支給の手続きをしてからの方がいいでしょうね。
自己都合で3ヶ月の給付制限であっても、多少の収入はあるのですから。
また、給付中のバイトなどは、週に20時間以内、月に14日以内などと決められていますので。
関連する情報

一覧

ホーム