扶養や税金について教えてください。何かの資料で、退職金は勤続年収5年以上なら200万以下で非課税、失業給付金は非課税とあったのですが、夫の扶養に入るための年収計算には退職金や失業保険は加算されるけど、住民税の課税対象にはならないということですか?また、住民税は、前年の1月~12月の収入が対象になると思うのですが、扶養に入るための年収というのは、いつからいつまでのものですか?ちなみに、私は退職後結婚したのですが、退職後1年間の収入(退職金+失業給付金+現在のパート収入の予想額)が141万円を超えるので扶養に入れないと言われました。説明が下手ですいませんが、宜しくお願いします。
税法上におけるご主人の扶養について
給与収入だけの場合は給与所得と退職所得の合計が38万以下なら扶養になれます。退職金は「退職所得の受給に関する申告書」を提出すれば200万ー(40万×5年)=0となり退職所得がありませんので非課税となります。
失業給付金は非課税なので今年1月~12月の給与収入が103万(給与所得38万)以下なら扶養になれます。また103万を超え141万未満なら扶養から外れますが配偶者特別控除の適用を受ける事ができます。
給与年収には退職金や失業給付金は入りません。給与と賞与のみです。

また住民税の対象期間は前年所得(1月~12月)になります。
扶養になるための年収は103万(給与所得38万)以下で控除額が33万となります。退職金や失業給付金は非課税で所得税とおなじ課税対象になりません。

健康保険の扶養の場合扶養になる時点での今後の収入状態で判断しますので
130万÷12=108,330円(月額)以下のパート収入なら大丈夫です。
ハローワークで貰う病状証明書について
先日、勤めていた会社を退職しました。

辞めた理由としては全般性不安障害が酷くなり
薬を飲んでも症状が改善せず、やむなく退職の決断をしました。

自己都合で退職したことになりますが
ハローワークへ出向いたところ
「雇用保険受給資格決定に係る病状証明書」という用紙を頂き、
これを掛かり付けの医者に記入して貰えば失業保険を受給するに当たり、
給付制限期間を7日間に出来るかもしれないと言われたので
早速医者に記入してもらいました。


その内容としては、「会社を辞めた時にはその仕事を続けることが困難であったが
今は軽作業であれば就労可能である。」といった内容です。

この病状証明書をハローワークへ持って行けばほとんどの場合は
給付制限期間を7日間に出来るのでしょうか…。
全般性不安障害では難しいでしょうか。
貯金はいくらかありますが、一人暮らしをしているので金銭面が不安です。

もしこのような経験ある方がいましたら教えてください。
お願いします。
なります。ほぼ確実に。「ほぼ」というのは私が決めるわけではないから、「ほぼ」と言ってるだけです。

特定理由離職者に相当し、申請日を含めた7日間の待期期間は逃れるすべはないですが、給付制限期間は免除されます。

また、ひどくなったということは、前々から通院などしてらっしゃるのではないかと思います。精神疾患ですから、自立支援医療(精神通院医療)という国の事業と、精神障害者保健福祉手帳、障害年金の申請も可能かと思います。すでにそういった支援を受けておられるのなら、いいんですけど。

手帳を受給申請の際に提示すれば、就職困難者として、被保険者期間が1年未満なら150日、被保険者期間が1年以上で離職時の年齢が45歳未満は300日、45歳以上であれば330日の給付日数となると思います。

就労困難者であれば、障害枠の求人に応募することが可能となると思いますし、もちろん一般求人への応募も可能です。ハローワークで必要であればカウンセリングも受けられます。予約制でもちろん無料…のはずです。

ハローワークは場所、窓口、担当職員によって判断基準や見解、手続きそのもの、提出書類などいろんなことが異なるという不思議なところなので、申請の際に疑問があれば申請時に質問しまくりましょう。また、申請時に受け取るしおり、説明会は寝ないようにしましょう。退屈ですし、結構時間がかかるし、場所によっては飲食禁止なので結構疲れます。

ああ、私もそろそろ出かけて、福祉課で福祉タクシー券もらって、ちょっと聞きたいことを聞いてきて、ハローワークにも行って、相談してこないとなぁ。
失業中に国民健康保険とか住民税とか年金とか払っていますか?
去年の暮れに前の会社を退職してか国保と住民税の合計は40万円(支払い済み)と4月からの国保16万(未納)です。
失業保険は18日残して内定しましたが70万円位です。差し引くと14万円プラスですが・・。


みなさん失業中に国民健康保険とか住民税とか年金とか払っていますか?キツクナイデスカ?
健康保険は払ってないですね。住民税は払わないと課徴金とられたので、それ以来払ってます。年金は、いつも就職してからちゃんと請求して払ってますよ。年金だけはきっちり。

年金は免除できる場合ありますよー。市役所で相談してみてください。住民税は相談に行ったんですが駄目の一点張りでした。
家がないくらいにならないと免除されないって言われました。健康保険は病院いかないので払ってません・・・・・。

補足よみました。
本当になんで辞めた後の税金が高いんだって文句いいたいくらいです。今はだいぶ健康保険も安くしてくれたりしてるようですが、高いし、住民税は税源移譲のおかげで(これは小泉さんですね。腹が立ちます)高くなり、退職したときに毎度なんでこんな高いんだって思います。
扶養控除について 働き方
扶養控除のことについて、質問させていただきます。
よろしくお願いします。


ただいま、週5回5.5時間のパートに行っています。大体・・・月13.4万円。交通費15000円くらいいただいています。
(失業保険や働いていない時期があったため、今年は103万超えませんでした。)

そこで、1月(来年)からの働きかたがわからないのです。交通費は非課税だということは聞いたのですが・・・
所得税も健康保険も扶養内で働きたいのですが・・・

どのような働き方がコンスタンスなのでしょうか??
交通費込みなのか込みじゃないのかなど・・・詳しくお願いします
3つほど間違えてませんか?
・「扶養控除」し税金の用語です。健康保険では使いません。
・「扶養控除」は、家族を扶養している人にかかる税額の計算に適用されるものです。扶養されている人にはまったく関係ありません。
・「扶養控除」は、配偶者以外の家族(子供とか親とか)を扶養しているときに適用されます。夫婦間、たとえば夫が妻を扶養しているのなら、夫に適用されるのは「配偶者控除」です。「扶養控除」ではありません。


〉月13.4万円
この書き方だと「月13万4000円」という意味になりますけど?

税金面では。
年収が103万円を超えるなら、その年、あなたを扶養している人は、あなたを「控除対象配偶者」や「扶養親族」にできません。
その人に「配偶者控除」「扶養控除」は適用されないわけです。

健保・年金では。
所定時間・所定日数を働いたときの月収が10万8334円以上(通勤交通費込み)なら、年収換算130万円以上の収入があると言うことで、働き始めた日に被扶養者・第3号被保険者(健保と年金の“扶養”)の資格がなくなります。
すでにあなたには資格がありません。ただちに届け出てください。
遡って国民年金と国民健康保険の保険料/税の支払いが必要です。

来年を云々する以前の話ですね。
私が推奨する働き方は、180万円~220万円ぐらいで健康保険・厚生年金に加入、ですが。
定年後の再雇用中に退職した場合の失業保険の扱いは?
定年退職後に65歳までの再雇用で契約した場合、1年ごとに契約をかわしますが、
途中で、その1年契約を終わった時点で更新せず退職した場合は、失業保険はどうなりますか?
契約更新の権利を行使せずそのまま退職するわけですから、
自己都合といえば自己都合と言えそうなので、やはり雇用保険がもらえるのは3ヶ月待機期間があるのでしょうか?
どなたかご教授下さい。
60歳以上で定年退職をして、20年以上、有効な雇用保険の被保険者期間があるのであれば、一旦その時点で失業給付を受給してしまったほうがお得です。20年以上被保険者期間があればそこからあと何年積み上げても、所定給付日数は変わりません。
60歳以上で定年退職された方はしばらく休養してから受給することもできますし。その場合は一般受給資格者ではありますが、給付制限期間は免除されます。
ただし、定年退職をしてもしばらく休養することが許されるのは60歳以上の方のみです。しばらく休養する場合にも、何もしないで1年以上経過して、「よいしょ」と腰を上げて手続きに行っても無理です。離職時に延長手続きを取る必要があります。普通の受給期間延長手続きとは異なると思うので、離職されて、ハローワークに出向く前に管轄のハローワークに問い合わせて、必要な書類などを確認された方が良いと思います。

その後は、離職時の年齢が65歳未満であれば、60歳未満の方と同等の扱いになります。大きく異なるのは支給率です。60歳未満であれば50%~80%ですが、60歳以上の方は45%~80%になります。再就職手当などの就業促進手当の計算に用いる基本手当日額の上限額も異なります。

また、雇用保険上の満年齢は実際の誕生日の前日に加算されます。離職日を65歳の誕生日の前日にしてしまうと、雇用保険上の離職時の年齢は65歳になってしまい、とんでもなく損をすることになりますので、65歳になる年に離職をする場合は、離職日に気を付けてください。

定年退職してすぐに再雇用に応じると、被保険者期間が10年未満であれば所定給付日数は90日、10年以上20年未満であれば120日、20年以上は150日ですが、65歳で離職をすると、被保険者期間が1年未満は30日、1年以上は50日で、一括して支払われて終わりです。

そういう仕組みなので、

60歳で定年退職し、失業給付を受給すれば、所定給付日数は最低でも90日。
定年退職後に再就職をして、65歳未満で離職をすれば、所定給付日数は90日。
合わせて、最低でも180日分ということになります。被保険者期間が10年以上20年未満なら+30日。20年以上であれば+60日です。

にもかかわらず、同じ条件で60歳で定年退職して、失業給付を受け取らずに65歳まで仕事をしてしまうとたったの50日分です。日数だけを見ても180日~240日と50日とでは雲泥の差です。
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