失業保険の個別延長給付についてなのですが、給付中に他府県へ引越したあとも、引越し先のハローワークへ通えば引き続き給付されるのでしょうか?
一般的な給付ではなく、特別な措置のようなので、気にかかっています
引越し先で同じように求職活動をするのであれば引き続き給付は受けられます。
「補足」
通常の基本手当の受給は住所が変わっても、住んでいる住所に申請すれば引き続いて受給は可能です。
それと同じ考えて回答してしまいましたが、よく考えてみると適用規定に不安なものがあります。規定は以下の通り。

一応規定としては
1、受給資格に係る離職日において45歳未満の方
2、雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方
3、公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支援を計画的に行う必要があると認められた方

この中の2、に「雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方」というのが気にかかります。
しかし、私の考えでは、一旦個別延長を認められれば指定と違う地域に行っても引き続き受給可能だと思います。
ハローワークに確認してみることが一番です。
失業保険について、ハロワが日曜休みなのでとり急ぎ質問です。
次の職に就いてしまったら過去の1か月ちょっとの離職期間分の保険金はいただけませんか?
私は今年の3月まで正社員として2年間働いていた会社を退職しました。
4月いっぱいまでは有給消化期間をいただき、在籍していました。
志望する業界の求人はないだろうとハロワには行かず、他のエージェントを通して就活していました。
最後の給与の振り込みも遅かったため、離職票も5月に届き、就活でバタバタでハロワには行けませんでした。
しかし、いざとなると1か月分の失業保険を受給できたらなと思うようになりました。

6月4日からまた再就職したのですが、もう次の職場に入ったら受給できないのでしょうか?
誠に勝手で無知で質問で申し訳ありません。お願いします。
他の回答にもありますが、失業状態であることが必須要件です。再就職すれば失業ではありませんから、要件に該当しません。
また、雇用保険の基本手当は、ハローワークで手続をして、ハローワークの定める求職活動を行い、認定を受けて初めて給付されます。
そう簡単にもらえるものではありません。

余談ですが、就職先で雇用保険に加入した場合は、前職での雇用保険加入歴と通算されます。(就職先へ雇用保険被保険者番号を届けていればの話です)
妊娠が判明し結婚?退職しました(正社員)旦那の職場(公務員)で、扶養に入るために離職票が必要との事。失業保険の受給資格延長をしようと思っていたのですが、今扶養に入るなら受給できないって事でしょうか?
受給できます。
まず旦那に受給資格延長をするので延長を申請した用紙では代用できないかの確認。または離職票のコピーではダメか。

延長中は扶養に入れますが、いざ受給の際には外れることになります。※日額次第

扶養を外し忘れたりすると扶養手当の返金などで面倒ですからちゃんと手続きされることをお勧めします。
母がこの3月いっぱいで定年退職です。
それまでは月々手取りで25万ほど(基本給21万ほど)もらっていました。
定年なので、(そこで働いた期間は10年ほどなのでわずかですが)退職金も出ます。
4月から早速職安に失業保険の請求をするつもりのようです。そちらでヘルパーの資格を取って、手当支給をもらえるめいいっぱいの期間もらってそれから月々5万ほどパートするつもりらしいです。(母と違う世帯ですんでいる祖母の介護もあるためにフルでは働けない)
現在もらえる予定年金は月々8万ほどのようです。
主人の健康組合の扶養に入れたいのですが、1~3月の給料・退職金・失業手当・年金等を今年で考えてみると やはり無理ですか?
せめて来年度入れたいのですが、年金とパート5万ほどだと健保扶養は無理ですか?月々13万ほどでそこから国保払うと生活が苦しいと思うのでどうにかしたいのですが・・・・。
保険の扶養の場合、暦年や年度で収入判定を行なうのでなく
「現在の収入が12ヶ月続いた場合に収入限度内に収まるかどうか」で判定を行います。

お母様の年齢、失業保険の受給額、質問者さんの旦那様との世帯の同・別が分からないのではっきりとはいえませんが、
まず、収入に関しては、
60歳未満なら、今後の収入見込みが130万円未満(月額10833円未満)
60歳以上なら、収入見込みが180万円未満(月額15万円未満)
になった時点で扶養申請できます。
要件を満たせば来年を待つ必要はありません。
収入には、失業保険や年金など全ての収入が含まれます。月々いくらになるのか計算してみてください。

また、別世帯の義母は扶養に入れられない組合が多いです。
そこのところは平気ですか?

そういう点も含めて、被扶養者の認定を行なうのは、ご主人の会社の健康保険組合ですので、ご主人の会社に問い合わせて見るのが良いかと思います。
短期雇用特例被保険者の失業給付について、私は今まで全て別の事業主のもとで六ヶ月や八ヶ月契約の仕事をしてきたのですが、「短期雇用を常態とするもの」は受給資格があると聞いたのですが誰か教えてください。
ハローワークでは季節的な仕事のみ失業保険がでるとききました。
ネットで調べたところ書いてあることがまちまちでよく分かりませんでした。
今回の契約切れを期に資格をとりたいと思っていて、その間の生活費を保険でまかないたいと思っていたのですが私は短期雇用特例被保険者に当てはまるのでしょうか。
もしくは何か補助金や保障などが出る制度はないでしょうか。
ずっと短期ばかりで二年で12ヶ月の失業保険資格には当てはまらないもので困っています。

だれか回答よろしくお願いします。
雇用保険法というのは、法律に規定があっても実際には適用されていないことが多いんです。
普通の会社で雇用する場合には、ないです。

「短期の雇用に就くことを常態とする者」というのは、法律の解釈としては、過去の相当期間において、1年未満の雇用に就くことを繰り返し、かつ、新たな雇用も1年未満の雇用である者をいいます。

短期雇用特例被保険者というのは、季節的に雇用される者又は短期の雇用に就くことを常態とする者をいいますが、実務的いは、前者の季節的業務に関してしか運用されていないと思います。
要は、夏限定山小屋業務、冬限定スキー場の業務、お茶摘みとか酒の醸造など特定のケースです。

まれに、出稼ぎ手帳をお持ちの場合で、有期の建設業に従事している方で被保険者になるケースがあるようですが、まずありません。
出稼ぎに来ているが、帰らない場合です。

東京や大阪ではほとんど、ありません。
少なくとも、農業されている方で東京に出てきて、地元の自治体が発行した出稼ぎ手帳をもっている必要があるでしょうね。
病気で退職になった時の手続きについて教えてください。
こんにちは。
現在病気で休職・療養中です(傷病手当金の手続き中/メンタル関係ではありません)。
会社から一カ月を超えると退職扱いになると言われました。
その場合、自己都合になるのでしょうか、特定理由離職者になるのでしょうか?

雇用保険の完全な期間が遡れる分をみても1年未満6カ月以上なので、働けるようになった場合、特定理由離職者なら失業保険も出るかと思うのですが、自己都合だと出ないと思うので、何をどういうふうに手続きしたら良いのかな・・・と不安です。
病気による解雇なのか?
病気による退職なのか?

会社に就業規則があれば、その基準に則ってということになります。

まずは就業規則をご確認ください。
※解雇であれば、解雇予告などが必要です。

「特定理由離職者」になる要件に、

「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷…により離職した者」
とあります。(正当な理由のある離職者)ので、こちらに該当するのではないでしょうか?

★補足拝見

社会保険から、傷病手当金を受給されてるんですよね?
本来これは最長1年6ヶ月受給できます。退職されても受給できます。
※退職前1年間の社会保険加入期間があること。
※退職日(最後の日も)出勤できないこと。
※傷病手当金を上回る給料などを会社からもらっていないこと。

なので、こちらを受給継続され、快復された後、失業保険受給への流れがベストかと思います。

退職理由に納得できない場合、ハロワに相談して後に認められることもあります。(最終判断は、会社ではなくハロワです。貴方様の場合、疾病によるやむを得ない自己都合ですから、特定理由離職者になり得るかと)
退職前に、様々ハロワで事前相談されてみてはいかがでしょうか?

お大事になさってくださいね。
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