退職したいです。傷病手当、失業保険について
突然倒れ、様々な症状が出て入院しました。
先生の診断書にはうつ状態と書いてあり、
1週間程仕事を休んだ方が良い、とのことでした。
明日この診断書を職場に提出しに行こうと思うのですが、
正直もうこの職場で働く気は全く無いです。
仕事の疲れも勿論あるのですが、小学生の頃からの
他の病気や、様々な要因が重なって疲れ果ててしまい、
今の様なうつ状態になったので、もう常勤で
働いていくことは私には不可能です。
とりあえず私は今何をすべきなのでしょうか。
うつ状態で頭が働かず、文章も上手く書けず、
何からしたら良いのかサッパリ分かりません。
明日診断書を持って行く時、辞めたい旨伝えるべきでしょうか。
また、退職すれば無職になってしまう為、
傷病手当、失業保険など、何か頂けるのであれば
可能な限り利用させて頂きたいと思っています。
失業保険は今うつなので、回復してからでないと
頂くことは出来ないのでしょうか。
また、傷病手当とは、退職してからでは頂けないのでしょうか。
私はスグにでも退職したいのですが、
本来は何ヶ月かお休みをし、その間に受給し、
やめてからもそれが継続する・・・ということなのでしょうか。
ちなみに私は1年ごとの契約で、この4月で丸2年になります。
契約が終わるまで有給を使うなり休職するなどし、
契約を更新せず辞めた方が良いのか、
一旦更新してから辞めた方が良いのか・・・
そもそも失業保険が頂けるのか、傷病手当なのか・・・
サッパリ分かりません。詳しい方、是非教えて下さい。
よろしくお願いします。
突然倒れ、様々な症状が出て入院しました。
先生の診断書にはうつ状態と書いてあり、
1週間程仕事を休んだ方が良い、とのことでした。
明日この診断書を職場に提出しに行こうと思うのですが、
正直もうこの職場で働く気は全く無いです。
仕事の疲れも勿論あるのですが、小学生の頃からの
他の病気や、様々な要因が重なって疲れ果ててしまい、
今の様なうつ状態になったので、もう常勤で
働いていくことは私には不可能です。
とりあえず私は今何をすべきなのでしょうか。
うつ状態で頭が働かず、文章も上手く書けず、
何からしたら良いのかサッパリ分かりません。
明日診断書を持って行く時、辞めたい旨伝えるべきでしょうか。
また、退職すれば無職になってしまう為、
傷病手当、失業保険など、何か頂けるのであれば
可能な限り利用させて頂きたいと思っています。
失業保険は今うつなので、回復してからでないと
頂くことは出来ないのでしょうか。
また、傷病手当とは、退職してからでは頂けないのでしょうか。
私はスグにでも退職したいのですが、
本来は何ヶ月かお休みをし、その間に受給し、
やめてからもそれが継続する・・・ということなのでしょうか。
ちなみに私は1年ごとの契約で、この4月で丸2年になります。
契約が終わるまで有給を使うなり休職するなどし、
契約を更新せず辞めた方が良いのか、
一旦更新してから辞めた方が良いのか・・・
そもそも失業保険が頂けるのか、傷病手当なのか・・・
サッパリ分かりません。詳しい方、是非教えて下さい。
よろしくお願いします。
・「傷病手当金」と「傷病手当」とは別の制度です。
・その日の分の賃金額が傷病手当金の額より低ければ、差額が出ます。
・健康保険の保険者は「健康保険組合」だけではありません。
・傷病手当金の申請書に医師に意見を記載してもらうのには保険が適用されます。
自己負担は3割負担で300円です。
・基本手当(失業給付)の受給資格条件は、「過去2年間の被保険者期間が12ヶ月以上」が原則で、特定受給資格者・特定理由離職者なら「過去1年間の被保険者期間が6ヶ月以上」でも可です。
「被保険者期間」は連続している必要はありません。
・離職理由が「正当な理由のない自己都合」なら、待期7日+給付制限3ヶ月があります。
傷病のため、通勤又は就いている業務を続けることが不可能又は困難になったという理由なら「正当な理由のある自己都合」として特定理由離職者になり、給付制限もつきません。
・受給資格が有効なのは離職から1年間ですが、傷病のため再就職できない状態のときは、有効である期間(受給期間)を延長してもらえます。
nou_no_misoさん
〉うつ病で就業不可の場合は手当が出る場合もあります。
どんな手当?
・その日の分の賃金額が傷病手当金の額より低ければ、差額が出ます。
・健康保険の保険者は「健康保険組合」だけではありません。
・傷病手当金の申請書に医師に意見を記載してもらうのには保険が適用されます。
自己負担は3割負担で300円です。
・基本手当(失業給付)の受給資格条件は、「過去2年間の被保険者期間が12ヶ月以上」が原則で、特定受給資格者・特定理由離職者なら「過去1年間の被保険者期間が6ヶ月以上」でも可です。
「被保険者期間」は連続している必要はありません。
・離職理由が「正当な理由のない自己都合」なら、待期7日+給付制限3ヶ月があります。
傷病のため、通勤又は就いている業務を続けることが不可能又は困難になったという理由なら「正当な理由のある自己都合」として特定理由離職者になり、給付制限もつきません。
・受給資格が有効なのは離職から1年間ですが、傷病のため再就職できない状態のときは、有効である期間(受給期間)を延長してもらえます。
nou_no_misoさん
〉うつ病で就業不可の場合は手当が出る場合もあります。
どんな手当?
現在勤めている会社を退職しようと考えております。自己都合です。
現在某大手ハウスメーカーで勤務し、その激務から退職を考えています。考え始めてからサイトなどで退職前後の行動について勉強をしていると、必ずと言っていいほど失業保険を○倍もらう方法、自己都合を会社都合にする方法などの商材販売ページに行き着きます。見ていると買ってしまいそうなのですが、実際使われて得をされた方はおられるのでしょうか?また何種類かある類似のものから良いものがあれば教えていただけないでしょうか。
宜しくお願いいたします。
現在某大手ハウスメーカーで勤務し、その激務から退職を考えています。考え始めてからサイトなどで退職前後の行動について勉強をしていると、必ずと言っていいほど失業保険を○倍もらう方法、自己都合を会社都合にする方法などの商材販売ページに行き着きます。見ていると買ってしまいそうなのですが、実際使われて得をされた方はおられるのでしょうか?また何種類かある類似のものから良いものがあれば教えていただけないでしょうか。
宜しくお願いいたします。
つまりですね、
・自己都合を会社都合(あるいはそれに準じた扱い)にする
例:残業時間45時間以上が3ヶ月連続あるようにわざと残業する
・給付延長となるように活動する
・給付終了少し前に職業訓練校に入ってさらに給付をもらう
これを全部クリアすれば失業保険を自己都合でもらうより沢山もらえる
というわけです。
しかし!これをやると確実に転職先の条件が悪くなるのです。
何故なら失業期間が1年を超すからです。年単位で働いてない人には
何かしら問題があると考えるので(うつ病、前職と争っていた等)まともな
会社は敬遠します。
なので最終的にはちっともお得でないというオチなのです。
・自己都合を会社都合(あるいはそれに準じた扱い)にする
例:残業時間45時間以上が3ヶ月連続あるようにわざと残業する
・給付延長となるように活動する
・給付終了少し前に職業訓練校に入ってさらに給付をもらう
これを全部クリアすれば失業保険を自己都合でもらうより沢山もらえる
というわけです。
しかし!これをやると確実に転職先の条件が悪くなるのです。
何故なら失業期間が1年を超すからです。年単位で働いてない人には
何かしら問題があると考えるので(うつ病、前職と争っていた等)まともな
会社は敬遠します。
なので最終的にはちっともお得でないというオチなのです。
雇用保険について教えてください。全くの無知です。8/9に退職しますが、来年3月まで傷病手当が支給されます。
期限とか延長とか働ける状態になり就職活動をしないと支給されないとか色々聞きますが今一理解できません。退職したらすぐにとりあえず離職届を持ってハローワークに行かなければならないのですか?そもそも失業保険って何ヵ月支給されるのですか?文章がごちゃごちゃになってしまいましたがどなたか詳しく教えて下さい。
期限とか延長とか働ける状態になり就職活動をしないと支給されないとか色々聞きますが今一理解できません。退職したらすぐにとりあえず離職届を持ってハローワークに行かなければならないのですか?そもそも失業保険って何ヵ月支給されるのですか?文章がごちゃごちゃになってしまいましたがどなたか詳しく教えて下さい。
傷病手当をもらっている間は働けないとみなされるのでハローワークで雇用保険の受給延長の手続きが必要と思います、最大3年か延長できます。自分も過去に延長手続きしましたが、何度かハローワークは行かなければなりませんがそんなに大変では無かったです。
今通院している証明(自分は通院の明細、次回受診の用紙でOKでした)離職届けなどが必要ですが一度ハローワークに確認した方がベターです。
とにかくハローワークは混み合って待ち時間がかかるので書類が足りないとまた行かなくてはならないので・・
失業手当をもらう時は、申請時に医師の診断書が必要になります。その時点で働ける状態になり就職活動をはじめることになり、手当が支給されます。
通常退職は3ヶ月支給の給付制限期間がありますが、自分は病気による特定理由離職者ということですぐに(1週間後の待機期間後)支給対象となりました。
また、健康保険も自分は国保に切り替えた時も特定理由離職者で減額手続きをしたら健康保険料も安くなりました。
失業手当の支給日数に関しては他の方が言われるように、解雇か自己都合退職なのか、雇用保険を何年かけてたかで違ってきます。
今通院している証明(自分は通院の明細、次回受診の用紙でOKでした)離職届けなどが必要ですが一度ハローワークに確認した方がベターです。
とにかくハローワークは混み合って待ち時間がかかるので書類が足りないとまた行かなくてはならないので・・
失業手当をもらう時は、申請時に医師の診断書が必要になります。その時点で働ける状態になり就職活動をはじめることになり、手当が支給されます。
通常退職は3ヶ月支給の給付制限期間がありますが、自分は病気による特定理由離職者ということですぐに(1週間後の待機期間後)支給対象となりました。
また、健康保険も自分は国保に切り替えた時も特定理由離職者で減額手続きをしたら健康保険料も安くなりました。
失業手当の支給日数に関しては他の方が言われるように、解雇か自己都合退職なのか、雇用保険を何年かけてたかで違ってきます。
失業保険について質問です。
うつ病で3月に休職期間満了になり退職いたしました。
現在も診察カウンセリング継続中です。
本日ハローワークで受給期間延長の手続きをしてきました。
(医師の診断により就職活動、就業が困難なため)
私のうろ覚えの知識と診察してくださる先生の話だと、
傷病手当(お見舞金)的なものがハローワークに申請すると受給できると思っていたのですが、
今回の申請だとあくまで受給期間延長をしただけで受給の対象ではないみたいです。
(※退職前の加入していた保険組合から傷病手当を半年分(休職期間分)受給しました)
(※退職後、加入していた保険組合から、国民保険に切り替えました)
(※現在自立支援医療(精神通院)受給資格を申請して治療しています)
自分の精神状態や体の調子の安定、完治はもちろん大事ですが、それにもお金もかかりますし、
いつ完治するかわからない中、貯金を切り崩しての生活にとても不安を感じています。
この場合は失業保険(傷病手当)はすぐに受給することはできないのでしょうか?
うつ病で3月に休職期間満了になり退職いたしました。
現在も診察カウンセリング継続中です。
本日ハローワークで受給期間延長の手続きをしてきました。
(医師の診断により就職活動、就業が困難なため)
私のうろ覚えの知識と診察してくださる先生の話だと、
傷病手当(お見舞金)的なものがハローワークに申請すると受給できると思っていたのですが、
今回の申請だとあくまで受給期間延長をしただけで受給の対象ではないみたいです。
(※退職前の加入していた保険組合から傷病手当を半年分(休職期間分)受給しました)
(※退職後、加入していた保険組合から、国民保険に切り替えました)
(※現在自立支援医療(精神通院)受給資格を申請して治療しています)
自分の精神状態や体の調子の安定、完治はもちろん大事ですが、それにもお金もかかりますし、
いつ完治するかわからない中、貯金を切り崩しての生活にとても不安を感じています。
この場合は失業保険(傷病手当)はすぐに受給することはできないのでしょうか?
「傷病手当」は、「離職後、公共職業安定所に来所し、求職の申込みをした後に」傷病によって再就職できない状態になったときに支給です。
離職前から再就職不能な状態なら、対象外です。
〉退職前の加入していた保険組合から傷病手当を
→加入していた健康保険から傷病手当金を
〉国民保険に
→国民健康保険に
離職前から再就職不能な状態なら、対象外です。
〉退職前の加入していた保険組合から傷病手当を
→加入していた健康保険から傷病手当金を
〉国民保険に
→国民健康保険に
失業保険について
この度、兄が骨折で仕事を辞める事になりました。国保なので傷病手当はでないと思いますが、ケガが治ればすぐにでも仕事を探したいと言っています。
以前、ケガなどで仕事を辞めた場合、離職票にその事を書いてもらえば3ヶ月の待機期間が免除されると聞いた事があります。本当でしょうか?
よろしくお願いします
この度、兄が骨折で仕事を辞める事になりました。国保なので傷病手当はでないと思いますが、ケガが治ればすぐにでも仕事を探したいと言っています。
以前、ケガなどで仕事を辞めた場合、離職票にその事を書いてもらえば3ヶ月の待機期間が免除されると聞いた事があります。本当でしょうか?
よろしくお願いします
おっしゃるとおり、ケガや病気で退職した場合は3ヶ月の給付制限が免除になるケースがあります。
これは、ケガや病気が原因で仕事の継続ができないことにより退職した場合です。おそらくハローワークが診断書などにより確認し、客観的に判断することになりますので、ケガであれば何でもいいという訳ではありませんので、注意してください。
ちなみに、退職してからケガで就職ができない期間中は、失業保険の受給手続きはできませんので、治療期間が長くなりそうな場合には早めにハローワークに相談してみてください。受給期間の延長手続きが取れると思います。
これは、ケガや病気が原因で仕事の継続ができないことにより退職した場合です。おそらくハローワークが診断書などにより確認し、客観的に判断することになりますので、ケガであれば何でもいいという訳ではありませんので、注意してください。
ちなみに、退職してからケガで就職ができない期間中は、失業保険の受給手続きはできませんので、治療期間が長くなりそうな場合には早めにハローワークに相談してみてください。受給期間の延長手続きが取れると思います。
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