妊娠を希望していますが、期限付き臨時職員の退職後、★失業給付金をいつからもらえるか ★求職活動中に妊娠して、自覚がない場合は不正受給になりますか? ★途中から「延長」できますか?
自分でも調べてみましたが、どうにも理解できず判断しかねましたので、
お知恵を貸してください。
私はこれから働くことになっており、9ヶ月間と定まっています(契約更新の場合もある・雇用保険付きの職場です)。
現在は子供はいなくて、9ヶ月間の退職後、妊娠を希望しています。
とは言え、子供は授かりもので、すぐに妊娠というわけにもいかないだろうから
退職後失業保険をもらえるならもらいたいと思います。
★失業給付金をいつからもらえるか。
退職時、仮に「更新してもらえますか?」と言われて
まだ妊娠していない場合に断ったら「自己都合」でしょうか?…①
もし妊娠が分かっていて断ったら「自己都合」でしょうか?…②待機期間や、延長の期間はどうなるでしょうか?…③
退職時、更新しますか?と言われなかったら会社都合でしょうか?…④
(採用面接時には場合によっては更新もある、と言われました)
★求職活動中に妊娠して、自覚がない場合
妊娠中の人は、すぐに働けないので受給できないが、受給できる期間を4年に延長できると見ました。
求職活動中に妊娠が分かった場合、それまでに既に失業給付金をもらっていたとしたら、不正受給になりますか?…⑤
★途中から「延長」できますか?
もらえる失業給付金は90日分で、仮に50日もらっている時に妊娠が分かり、延長の手続きをしたとします。
出産を終え、給付金は残り40日分をもらえるのでしょうか?…⑥その場合、待機期間などありますか?…⑦
妊娠が分かって、出産をし、落ち着くまでの約1年間、延長をしている期間も夫の扶養に入れないのでしょうか…⑧
⑧で、もし扶養に入れないのであれば、自分が国保などを払うことと、残りの失業手当でもらえる金額をくらべて、
金額のプラスマイナスだけで判断した際、受給をあきらめた方がいい、ということもありますか?…⑨
⑨に関して、金額では(扶養から外れて)マイナスになっても、失業保険をもらい終わった方がいいなど、何か制度的にメリットはありますか?…⑩
分からないことや仮定の話ばかりですみません、
一つでも分かることがあれば教えてください。よろしくお願いします。
自分でも調べてみましたが、どうにも理解できず判断しかねましたので、
お知恵を貸してください。
私はこれから働くことになっており、9ヶ月間と定まっています(契約更新の場合もある・雇用保険付きの職場です)。
現在は子供はいなくて、9ヶ月間の退職後、妊娠を希望しています。
とは言え、子供は授かりもので、すぐに妊娠というわけにもいかないだろうから
退職後失業保険をもらえるならもらいたいと思います。
★失業給付金をいつからもらえるか。
退職時、仮に「更新してもらえますか?」と言われて
まだ妊娠していない場合に断ったら「自己都合」でしょうか?…①
もし妊娠が分かっていて断ったら「自己都合」でしょうか?…②待機期間や、延長の期間はどうなるでしょうか?…③
退職時、更新しますか?と言われなかったら会社都合でしょうか?…④
(採用面接時には場合によっては更新もある、と言われました)
★求職活動中に妊娠して、自覚がない場合
妊娠中の人は、すぐに働けないので受給できないが、受給できる期間を4年に延長できると見ました。
求職活動中に妊娠が分かった場合、それまでに既に失業給付金をもらっていたとしたら、不正受給になりますか?…⑤
★途中から「延長」できますか?
もらえる失業給付金は90日分で、仮に50日もらっている時に妊娠が分かり、延長の手続きをしたとします。
出産を終え、給付金は残り40日分をもらえるのでしょうか?…⑥その場合、待機期間などありますか?…⑦
妊娠が分かって、出産をし、落ち着くまでの約1年間、延長をしている期間も夫の扶養に入れないのでしょうか…⑧
⑧で、もし扶養に入れないのであれば、自分が国保などを払うことと、残りの失業手当でもらえる金額をくらべて、
金額のプラスマイナスだけで判断した際、受給をあきらめた方がいい、ということもありますか?…⑨
⑨に関して、金額では(扶養から外れて)マイナスになっても、失業保険をもらい終わった方がいいなど、何か制度的にメリットはありますか?…⑩
分からないことや仮定の話ばかりですみません、
一つでも分かることがあれば教えてください。よろしくお願いします。
もう少し焦点を絞って質問した方が答え易いよ。貴方の質問を整理するだけで疲れる。
まず9ヶ月だけの勤続では失業給付は受けられないよ。12ヶ月の加入が必要です。
文章が非常に分り憎いので私の解釈が間違っているかもしれませんが、私が解釈したなりに答えます。更新の件ですが断わったら二つのケースとも自己都合でしょう。待機期間は3ヶ月です。(但し12ヶ月勤務したとしてですよ)
更新の話が会社から無かったら会社都合でしょうね。
求職活動中に妊娠が分ったとしても不正受給では無いでしょう。だって給付期間は僅か3ヶ月しか無いんだもの、妊娠が分ったからって急に働けなくなるわけじゃないもの。丈夫な女性は生み月まで働いているでしょう。それから先の質問は細かすぎて答えられない。そんなに心配ならハローワークに出向いて質問したらどうですか。
まず9ヶ月だけの勤続では失業給付は受けられないよ。12ヶ月の加入が必要です。
文章が非常に分り憎いので私の解釈が間違っているかもしれませんが、私が解釈したなりに答えます。更新の件ですが断わったら二つのケースとも自己都合でしょう。待機期間は3ヶ月です。(但し12ヶ月勤務したとしてですよ)
更新の話が会社から無かったら会社都合でしょうね。
求職活動中に妊娠が分ったとしても不正受給では無いでしょう。だって給付期間は僅か3ヶ月しか無いんだもの、妊娠が分ったからって急に働けなくなるわけじゃないもの。丈夫な女性は生み月まで働いているでしょう。それから先の質問は細かすぎて答えられない。そんなに心配ならハローワークに出向いて質問したらどうですか。
失業保険について。
昨年12月末で会社を辞めました。パート(雇用保険加入)で1年以上働いていましたが、7月に妊娠が発覚、
11月中旬には切迫早産の診断を受け『自宅安静又は入院』と言う診断書を会社に提出し休んでいました。
が、旦那の扶養でパート勤務でしたので(時間給で月8万程度)働いてないともちろん給料もないですし、逆に親睦会費などでマイナスになってしまうと会社から言われ退職を促されました。
結局、自己都合による退職となりましたが離職表は自己都合でも会社都合でももらえるものなのでしょうか?会社に催促しないと貰えないものでしょうか?
又、現在入院している為、出産してからじゃないと外に出られないのですが、離職表は退職日から何日以内に提出しなければいけないとか期限はあるのでしょうか?
詳しくわかる方教えていただきたいです。よろしくお願いします。
昨年12月末で会社を辞めました。パート(雇用保険加入)で1年以上働いていましたが、7月に妊娠が発覚、
11月中旬には切迫早産の診断を受け『自宅安静又は入院』と言う診断書を会社に提出し休んでいました。
が、旦那の扶養でパート勤務でしたので(時間給で月8万程度)働いてないともちろん給料もないですし、逆に親睦会費などでマイナスになってしまうと会社から言われ退職を促されました。
結局、自己都合による退職となりましたが離職表は自己都合でも会社都合でももらえるものなのでしょうか?会社に催促しないと貰えないものでしょうか?
又、現在入院している為、出産してからじゃないと外に出られないのですが、離職表は退職日から何日以内に提出しなければいけないとか期限はあるのでしょうか?
詳しくわかる方教えていただきたいです。よろしくお願いします。
両方どちらでももらえます。ただ受給には制限かかるんで。自己都合だと3か月給付制限かかります。
が給付は無職で働ける状態で活動してる人だけが対象 それ以外は対象外
妊娠理由となると特定受給資格となります。この辺りは自分は男なんで知識ないけど特定受給資格申請は自分でやることになります ハローワーク行ってください
なお受給には期限あって1年です。退職してから1年いないに申請しないと失効(受給中1年経過しても失効)(
が給付は無職で働ける状態で活動してる人だけが対象 それ以外は対象外
妊娠理由となると特定受給資格となります。この辺りは自分は男なんで知識ないけど特定受給資格申請は自分でやることになります ハローワーク行ってください
なお受給には期限あって1年です。退職してから1年いないに申請しないと失効(受給中1年経過しても失効)(
扶養について
前職(正社員)を退職し、失業保険受給後、パートを始めました。
夫の扶養に入る手続きをしようと思ったのですが、パート先からは「今年は入れない」と言われました。
社会保険だけはすぐに手続きできると思っていたのですが、なぜ入れないのか教えてください。
少し複雑なので、私の状況を書きます。
・既婚。夫(会社員)と二人暮らし。
・今年1月~6月 正社員として勤務(収入は130万円を超えています)
・6月末に退職
・7月~9月 失業保険受給。国民健康保険料、国民年金を支払い済み。(退職が自己都合ではないため失業保険の待機期間なし。また、失業保険受給中は夫の扶養に入れないと言われたため扶養には入っていません。)
・10月 パートを始める。(これから夫の扶養に入りたい)
正社員のときの収入が130万を超えてるので、税法上は今年(1/1~12/31)は配偶者控除(特別控除も)は受けられないとは思います。しかし、社会保険に関しては、これから先は12ヶ月で130万円を超えないように働く予定なので月収(交通費含む)を108,333円以下に抑えればすぐに扶養に入れるのだと思っていました。
そして、来年も130万円を超えないように働いて、来年の年末調整の前にもらう書類で配偶者特別控除を申請しようと思っていました。(所得税と住民税が少し節税できるとききました)
ちなみに、夫の会社の書類の被扶養者の認定条件には「年額130万を超えない範囲。年額とは1月~12月の暦年や4月~3月の年度単位ではなく、連続する12月(いわゆる1年間。例:2月~翌1月。3月~翌2月)」とあります。この条件を満たせば、社会保険上の扶養に入ることになり、私の健康保険料と年金がかからなくなるということで合っているでしょうか?
今まで扶養に入ったことがなく知識が乏しいため、パート先で「扶養に入れない」と言われたのがよく理解できません。社会保険の方ではすぐに扶養に入れると思っていた私の考えは間違っているでしょうか?
全くの無知で申し訳ありませんが、どなたかご指導お願いいたします。
前職(正社員)を退職し、失業保険受給後、パートを始めました。
夫の扶養に入る手続きをしようと思ったのですが、パート先からは「今年は入れない」と言われました。
社会保険だけはすぐに手続きできると思っていたのですが、なぜ入れないのか教えてください。
少し複雑なので、私の状況を書きます。
・既婚。夫(会社員)と二人暮らし。
・今年1月~6月 正社員として勤務(収入は130万円を超えています)
・6月末に退職
・7月~9月 失業保険受給。国民健康保険料、国民年金を支払い済み。(退職が自己都合ではないため失業保険の待機期間なし。また、失業保険受給中は夫の扶養に入れないと言われたため扶養には入っていません。)
・10月 パートを始める。(これから夫の扶養に入りたい)
正社員のときの収入が130万を超えてるので、税法上は今年(1/1~12/31)は配偶者控除(特別控除も)は受けられないとは思います。しかし、社会保険に関しては、これから先は12ヶ月で130万円を超えないように働く予定なので月収(交通費含む)を108,333円以下に抑えればすぐに扶養に入れるのだと思っていました。
そして、来年も130万円を超えないように働いて、来年の年末調整の前にもらう書類で配偶者特別控除を申請しようと思っていました。(所得税と住民税が少し節税できるとききました)
ちなみに、夫の会社の書類の被扶養者の認定条件には「年額130万を超えない範囲。年額とは1月~12月の暦年や4月~3月の年度単位ではなく、連続する12月(いわゆる1年間。例:2月~翌1月。3月~翌2月)」とあります。この条件を満たせば、社会保険上の扶養に入ることになり、私の健康保険料と年金がかからなくなるということで合っているでしょうか?
今まで扶養に入ったことがなく知識が乏しいため、パート先で「扶養に入れない」と言われたのがよく理解できません。社会保険の方ではすぐに扶養に入れると思っていた私の考えは間違っているでしょうか?
全くの無知で申し訳ありませんが、どなたかご指導お願いいたします。
あなたがご主人の健康保険の被扶養者になれるかどうかを決めるのは、あくまでもご主人が加入されている健康保険の「保険者」(健康保険協会もしくは健保組合)であり、あなたのパート先の人ではありません。
どこの職場にも知ったかぶりをする自称専門家がいますから、「扶養に入れない」と言った人もそういう類の人物である可能性があります。
ご主人の会社の担当の方を通じて確認してください。
被扶養者認定の用件については、概ねあなたがご質問の文面に書かれているとおり、被扶養者になろうとする月以降の定収入額が108333円以下(見込年収額130万円未満)であることです。(但し、所定労働時間・日数がともに正社員の4分の3以上である場合は、ご自身に社会保険加入義務が発生し、ご主人の被扶養者になれません)
重ねて申上げますが、あなたが被扶養者になれるかなれないかは、あくまでもご主人が加入されている健康保険側に確認してください。
あなたが健康保険の被扶養者と国民年金第3号被保険者(厚生年金の扶養扱)に認定されれば、ご質問の文面どおり、あなた自身が健康保険料と年金保険料を負担する必要はなくなります。
どこの職場にも知ったかぶりをする自称専門家がいますから、「扶養に入れない」と言った人もそういう類の人物である可能性があります。
ご主人の会社の担当の方を通じて確認してください。
被扶養者認定の用件については、概ねあなたがご質問の文面に書かれているとおり、被扶養者になろうとする月以降の定収入額が108333円以下(見込年収額130万円未満)であることです。(但し、所定労働時間・日数がともに正社員の4分の3以上である場合は、ご自身に社会保険加入義務が発生し、ご主人の被扶養者になれません)
重ねて申上げますが、あなたが被扶養者になれるかなれないかは、あくまでもご主人が加入されている健康保険側に確認してください。
あなたが健康保険の被扶養者と国民年金第3号被保険者(厚生年金の扶養扱)に認定されれば、ご質問の文面どおり、あなた自身が健康保険料と年金保険料を負担する必要はなくなります。
出産一時金のことで、わかる方いらっしゃいましたら教えて下さい。
失業保険をもらっていた関係で、6月から9月末まで国民健康保険をかけていました。120日間かけないといけないので、9月29日から旦那さんの社会保険に加入することになっていました。
今年妊娠し、出産が9月28日になったのですが、出産一時金は国民健康保険から支払われると思いますが、会計の方には、社会保険から払ってもらいますと言われました。
会社の方は、28日に産まれたので国保から出してもらって下さいとのことです。
42万を引いた差額分は支払ってきましたが、保険証ができたら持ってきてくださいと言われました。
入院したのが、9月、10月とまたがってしまいましたが、出産一時金はちゃんと支払われるのでしょうか。
失業保険をもらっていた関係で、6月から9月末まで国民健康保険をかけていました。120日間かけないといけないので、9月29日から旦那さんの社会保険に加入することになっていました。
今年妊娠し、出産が9月28日になったのですが、出産一時金は国民健康保険から支払われると思いますが、会計の方には、社会保険から払ってもらいますと言われました。
会社の方は、28日に産まれたので国保から出してもらって下さいとのことです。
42万を引いた差額分は支払ってきましたが、保険証ができたら持ってきてくださいと言われました。
入院したのが、9月、10月とまたがってしまいましたが、出産一時金はちゃんと支払われるのでしょうか。
一時金はきちんと支払われます
それも 国保から
保険証ができたら持ってきてくださいというのは
9月29日から 社会保険加入なら
医療費の負担がそちらに請求ということだからです。
同じ三割負担でも 出産までは 国保
翌日29日からは 社会保険という扱いだからだと思います。
それも 国保から
保険証ができたら持ってきてくださいというのは
9月29日から 社会保険加入なら
医療費の負担がそちらに請求ということだからです。
同じ三割負担でも 出産までは 国保
翌日29日からは 社会保険という扱いだからだと思います。
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