嫁が出産の為仕事を退職(育休なしの会社)するのですが、僕の扶養に入れようか迷っています。
1年を目安に仕事復帰を考えてますので3ヶ月待機後3ヶ月間の失業保険も受給する予定ですが扶養に入りつつそれが可能なのかわからないので教えて頂きたいです。
1.6月20日退職
2.1~4月までの給料総支給額643千円。1月~退職までの見込みは多く見積もって968000円。
3.失業保険1日当たり4300円くらい?(計算方法が分かりません)3ヶ月待機後3ヶ月間受給。
4.出産一時金受給予定(42万くらい?)。 5.退職金は紙面上はなし(万が一、寸志的な事があるかも)。
6.昨年度収入2200000円くらい。
なのですが、これでも可能でしょうか? ご存知の方いましたらよろしくお願い致します。
1年を目安に仕事復帰を考えてますので3ヶ月待機後3ヶ月間の失業保険も受給する予定ですが扶養に入りつつそれが可能なのかわからないので教えて頂きたいです。
1.6月20日退職
2.1~4月までの給料総支給額643千円。1月~退職までの見込みは多く見積もって968000円。
3.失業保険1日当たり4300円くらい?(計算方法が分かりません)3ヶ月待機後3ヶ月間受給。
4.出産一時金受給予定(42万くらい?)。 5.退職金は紙面上はなし(万が一、寸志的な事があるかも)。
6.昨年度収入2200000円くらい。
なのですが、これでも可能でしょうか? ご存知の方いましたらよろしくお願い致します。
税の“扶養”(控除対象配偶者)ですか?
健保の“扶養”(被扶養者)ですか?
年金の“扶養”(第3号被保険者)ですか?
※そもそも、奧さんやあなたが健康保険・厚生年金保険に加入しているかどうかすら書いてありませんが。
・基本手当受給前・受給中の、被扶養者の条件は、あなたの加入する健康保険の保険者(運営団体)にお尋ねを。
「全国健康保険協会」なら、日額3612円以上の手当を受けている間はダメです。
第3号被保険者の条件も同じです。
出産育児一時金は、控除対象配偶者の判断にも、被扶養者・第3号被保険者の判断にも入りません。
奧さんが健康保険に1年以上加入していて、退職後6ヶ月以内に出産したなら、加入していた健康保険から「出産育児一時金」が出ます。
その際、出産時点で奧さんがあなたの健康保険の被扶養者である場合には、
・あなたの健康保険の保険者が「全国健康保険協会」なら、あなたが受ける「家族出産育児一時金」との選択です。
・保険者が「健康保険組合」なら、組合の規約によります。多くは「出産育児一時金」しか受けられません。
〉3ヶ月待機後3ヶ月間受給
基本手当(失業給付)の支給は「何日分」です。「何ヶ月」ではありません。
妊娠を理由に退職するなら、3ヶ月の「給付制限期間」はありません。しかし、出産後、再就職可能な状態になるまで手当は出ません。「受給期間延長」の手続きをすべきです。
健保の“扶養”(被扶養者)ですか?
年金の“扶養”(第3号被保険者)ですか?
※そもそも、奧さんやあなたが健康保険・厚生年金保険に加入しているかどうかすら書いてありませんが。
・基本手当受給前・受給中の、被扶養者の条件は、あなたの加入する健康保険の保険者(運営団体)にお尋ねを。
「全国健康保険協会」なら、日額3612円以上の手当を受けている間はダメです。
第3号被保険者の条件も同じです。
出産育児一時金は、控除対象配偶者の判断にも、被扶養者・第3号被保険者の判断にも入りません。
奧さんが健康保険に1年以上加入していて、退職後6ヶ月以内に出産したなら、加入していた健康保険から「出産育児一時金」が出ます。
その際、出産時点で奧さんがあなたの健康保険の被扶養者である場合には、
・あなたの健康保険の保険者が「全国健康保険協会」なら、あなたが受ける「家族出産育児一時金」との選択です。
・保険者が「健康保険組合」なら、組合の規約によります。多くは「出産育児一時金」しか受けられません。
〉3ヶ月待機後3ヶ月間受給
基本手当(失業給付)の支給は「何日分」です。「何ヶ月」ではありません。
妊娠を理由に退職するなら、3ヶ月の「給付制限期間」はありません。しかし、出産後、再就職可能な状態になるまで手当は出ません。「受給期間延長」の手続きをすべきです。
産休前と産休後、退職するにはどちらがいいのでしょう
産休直前に退職
・失業保険受給延長手続きをし、産休後に申請を行えば、産休明け(8週後)から90日間の給付制限がなく、7日間の待期ですむようです。
(産休中に90日たっているから?)
・国民健康保険、もしくは社会保険の任意継続被保険者制度に産休中は加入することになります。
(社会保険標準報酬月額:180,000 現在は社会保険料金が4,176円)
・出産手当金は、出産21日前頃に退職予定なので、申請出来きいただけます。
産休後に退職
・社会保険に加入なので、産休中会社が半分保険料を持ってくれます。
・出産育児一時金は3万円ほど国保より多くいただけます
・出産手当金いただけます
産前・産後いつやめても会社は大丈夫のようです。
退職時期で異なるのが、失業保険です。
2人目のため、産休後、数ヶ月お休みをいただきたいのですが、育児休暇が取れないため、退職で失業保険で対応したいと思っています。
産休後に退職し、「育児のため」の理由で(子供が3歳までは可能との事)失業保険受給延長手続きをする場合、
申請をして2ヶ月で職探しをする際、給付制限90日はつくのでしょうか。
給付制限がある場合、産休後3ヶ月無収入になります。
それよりは産休前に退職して、いくらか高い国保を払って、産休後すぐに失業保険を10万ほどいただくほうがいいのかな~と考えています。
詳しい方ご教授お願いいたします。
産休直前に退職
・失業保険受給延長手続きをし、産休後に申請を行えば、産休明け(8週後)から90日間の給付制限がなく、7日間の待期ですむようです。
(産休中に90日たっているから?)
・国民健康保険、もしくは社会保険の任意継続被保険者制度に産休中は加入することになります。
(社会保険標準報酬月額:180,000 現在は社会保険料金が4,176円)
・出産手当金は、出産21日前頃に退職予定なので、申請出来きいただけます。
産休後に退職
・社会保険に加入なので、産休中会社が半分保険料を持ってくれます。
・出産育児一時金は3万円ほど国保より多くいただけます
・出産手当金いただけます
産前・産後いつやめても会社は大丈夫のようです。
退職時期で異なるのが、失業保険です。
2人目のため、産休後、数ヶ月お休みをいただきたいのですが、育児休暇が取れないため、退職で失業保険で対応したいと思っています。
産休後に退職し、「育児のため」の理由で(子供が3歳までは可能との事)失業保険受給延長手続きをする場合、
申請をして2ヶ月で職探しをする際、給付制限90日はつくのでしょうか。
給付制限がある場合、産休後3ヶ月無収入になります。
それよりは産休前に退職して、いくらか高い国保を払って、産休後すぐに失業保険を10万ほどいただくほうがいいのかな~と考えています。
詳しい方ご教授お願いいたします。
>失業保険受給延長手続きをし、産休後に申請を行えば、産休明け(8週後)から90日間の給付制限
制限期間が、特別受給資格者としての手続きの中で出てきたはずです。
結果的に、保険を最後に掛ける月により、受け取れることをどこまで延長できるかに影響しますよね。
>国民健康保険、もしくは社会保険の任意継続被保険者制度
任意継続だと、出産一時金・手当金の給付資格が半年くらいとか、いただけないとかなかったでしょうか。
>出産手当金は、出産21日前頃に退職予定なので、申請出来きいただけます。
勤めているというか、健保に加入している期間と、申請日、受給できる日(出産した日以後?)を確認された方がよいです。
---
>社会保険に加入なので、産休中会社が半分保険料を持ってくれます。
雇用保険にも産休中入れますが、会社は費用負担がゼロになるはずです。
>出産育児一時金は3万円ほど国保より多くいただけます
積み増し分が健保により異なりますが、確認される範囲でいただけます。
>出産手当金いただけます
出産後に退職ですから、どう考えても受給資格があります。
---
わかりやすいのは下の方です。
健保の切り替えもないし、一時金のことなどもシンプルです。
雇用保険もこちらの方がわかりやすい。
ひょっとしたら、退職金への影響(ないかな)。
会社としては、正直どちらでもよいでしょう。
手続きが必要なときに赴けばよいだけです。
上の方が有利な点。
退職時期が先になる上の方が、ご主人の社保に扶養で加入できる関係で、保険料月額4000円は負担しなくて済むというのがあります。数ヶ月の差をで生じる最大金額を考えてみましょう。
そんなに大きな違いがあるのかははっきりわかりませんが、退職してくれないと雇用計画を立てられないなどがあるかもしれません。でも、それは会社の都合ですね。好みの問題がなければ下の方かなと思います。
制限期間が、特別受給資格者としての手続きの中で出てきたはずです。
結果的に、保険を最後に掛ける月により、受け取れることをどこまで延長できるかに影響しますよね。
>国民健康保険、もしくは社会保険の任意継続被保険者制度
任意継続だと、出産一時金・手当金の給付資格が半年くらいとか、いただけないとかなかったでしょうか。
>出産手当金は、出産21日前頃に退職予定なので、申請出来きいただけます。
勤めているというか、健保に加入している期間と、申請日、受給できる日(出産した日以後?)を確認された方がよいです。
---
>社会保険に加入なので、産休中会社が半分保険料を持ってくれます。
雇用保険にも産休中入れますが、会社は費用負担がゼロになるはずです。
>出産育児一時金は3万円ほど国保より多くいただけます
積み増し分が健保により異なりますが、確認される範囲でいただけます。
>出産手当金いただけます
出産後に退職ですから、どう考えても受給資格があります。
---
わかりやすいのは下の方です。
健保の切り替えもないし、一時金のことなどもシンプルです。
雇用保険もこちらの方がわかりやすい。
ひょっとしたら、退職金への影響(ないかな)。
会社としては、正直どちらでもよいでしょう。
手続きが必要なときに赴けばよいだけです。
上の方が有利な点。
退職時期が先になる上の方が、ご主人の社保に扶養で加入できる関係で、保険料月額4000円は負担しなくて済むというのがあります。数ヶ月の差をで生じる最大金額を考えてみましょう。
そんなに大きな違いがあるのかははっきりわかりませんが、退職してくれないと雇用計画を立てられないなどがあるかもしれません。でも、それは会社の都合ですね。好みの問題がなければ下の方かなと思います。
このような場合扶養扱いはどうなりますか?
今年度の年収は103万以下の予定です。
9月いっぱいで会社都合の解雇のため
10~12月まで失業保険を受けるかもしれないのですが
そうするともしかしたら失業保険給付金を含めると103万円を超えるかもしれません。
失業保険の収入は年収に含まれないと聞きましたので
こちらは103万円以下のままで済むと思うのですが
健康保険被扶養扱いですが
「失業保険等と受給している方は認定できません」と夫の会社の書類に書かれています。
つまり、年収は103万以下なので税制上は扶養扱いですが
健康保険のほうは失業保険を受給したら扶養から外れるということになりますよね?
この場合、私の扱いはどう変わるのでしょうか?
私は失業保険を受給したら年収は103万以下ですが完全に夫の扶養からはずれてしまうことになるのでしょうか?
それとも税制上は扶養扱いのままで、健保だけ自己負担になるのでしょうか?
年金も自己負担になるのでしょうか?
今年度の年収は103万以下の予定です。
9月いっぱいで会社都合の解雇のため
10~12月まで失業保険を受けるかもしれないのですが
そうするともしかしたら失業保険給付金を含めると103万円を超えるかもしれません。
失業保険の収入は年収に含まれないと聞きましたので
こちらは103万円以下のままで済むと思うのですが
健康保険被扶養扱いですが
「失業保険等と受給している方は認定できません」と夫の会社の書類に書かれています。
つまり、年収は103万以下なので税制上は扶養扱いですが
健康保険のほうは失業保険を受給したら扶養から外れるということになりますよね?
この場合、私の扱いはどう変わるのでしょうか?
私は失業保険を受給したら年収は103万以下ですが完全に夫の扶養からはずれてしまうことになるのでしょうか?
それとも税制上は扶養扱いのままで、健保だけ自己負担になるのでしょうか?
年金も自己負担になるのでしょうか?
失業保険は、収入としてカウントされませんのでご安心を。
だから失業保険をもらっているのが会社にばれるはずがないと思います。
所得証明にものりませんし。
だから失業保険をもらっているのが会社にばれるはずがないと思います。
所得証明にものりませんし。
失業保険を失業給付について
今妊娠中で、今月で会社を退職します(派遣社員で2年勤務)
そこで、派遣会社から
出産一時金は、私が今まで入っていた保険(社会保険)から貰うよりも旦那の扶養に入りそっちから貰った方が金額を違うし良いと
言われたので旦那の扶養に入り、出産一時金を貰い
失業給付の延長をして、出産後に申請して働こうと思っていました。
ところが、旦那の会社から失業保険を貰うなら扶養に入れない。
と言われ、どうしたら良いのか・・・・と困ってしまいました。
そこで、失業保険と失業給付は違うのでしょうか?
妊婦はすぐには申請してお金貰えませんよね?出産後に申請して貰う場合、それまで扶養に入れないということなのでしょうか?
調べても良く分からないので、宜しければ教えて下さい。
今妊娠中で、今月で会社を退職します(派遣社員で2年勤務)
そこで、派遣会社から
出産一時金は、私が今まで入っていた保険(社会保険)から貰うよりも旦那の扶養に入りそっちから貰った方が金額を違うし良いと
言われたので旦那の扶養に入り、出産一時金を貰い
失業給付の延長をして、出産後に申請して働こうと思っていました。
ところが、旦那の会社から失業保険を貰うなら扶養に入れない。
と言われ、どうしたら良いのか・・・・と困ってしまいました。
そこで、失業保険と失業給付は違うのでしょうか?
妊婦はすぐには申請してお金貰えませんよね?出産後に申請して貰う場合、それまで扶養に入れないということなのでしょうか?
調べても良く分からないので、宜しければ教えて下さい。
失業保険でもらえるお金が失業給付です。
出産一時金はあなたの社会保険でもらっても
ご主人の扶養に入ってご主人の社会保険からもらっても
また、国保(市町村)からもらっても同額です。
ご主人の扶養に入るためには、ご主人の年収の半分以下の
収入だということが必要です。
もし失業給付をもらっても、上記の条件であれば
扶養に入れます。ご主人の会社の方は
そのあたりを誤解してるかもしれませんね。
出産後まで失業給付を受給しない旨を
ご主人の会社に申し出ればいいと思います。
その場合は、あなたが離職票をハローワークに提出し
受給延長の手続きをとります。
その際ハローワークからもらえる書類の写しを
ご主人の会社に提出するといいと思います。
何が何でもご主人の扶養に入りましょう!
だって、そうじゃないと国民健康保険料や
国民年金保険料を払わなくてはなりません。
ご主人にもそのことを伝えて
ぜひ扶養になってください。
もしかしたら出産一時金だけではなく
出産手当金っていうのも受給できるかもしれませんよ!
産前42日産後56日の間、無給又はそれに
近い状態であれば受給できます。
ただし、上記の期間に在職していなければならないので
ちょっと難しいでしょうか?
出産一時金はあなたの社会保険でもらっても
ご主人の扶養に入ってご主人の社会保険からもらっても
また、国保(市町村)からもらっても同額です。
ご主人の扶養に入るためには、ご主人の年収の半分以下の
収入だということが必要です。
もし失業給付をもらっても、上記の条件であれば
扶養に入れます。ご主人の会社の方は
そのあたりを誤解してるかもしれませんね。
出産後まで失業給付を受給しない旨を
ご主人の会社に申し出ればいいと思います。
その場合は、あなたが離職票をハローワークに提出し
受給延長の手続きをとります。
その際ハローワークからもらえる書類の写しを
ご主人の会社に提出するといいと思います。
何が何でもご主人の扶養に入りましょう!
だって、そうじゃないと国民健康保険料や
国民年金保険料を払わなくてはなりません。
ご主人にもそのことを伝えて
ぜひ扶養になってください。
もしかしたら出産一時金だけではなく
出産手当金っていうのも受給できるかもしれませんよ!
産前42日産後56日の間、無給又はそれに
近い状態であれば受給できます。
ただし、上記の期間に在職していなければならないので
ちょっと難しいでしょうか?
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