失業保険について。
自己都合場合3ヶ月後に貰えると思うのですが、
例えば4月30日に自己都合退職して、ハローワークに失業保険の手続きを5月30日にしたら5月30日から3ヶ月後に失業手当が貰えるのですか?
実際に失業手当が受給できるのは、約4か月後です。
約3か月の待機期間があって、その待機期間が終了した日から、
失業手当受給対象の日が開始されます。
一般的な場合の流れは、5/30に申請したと仮定すると、
(※)休日・祝日は無視しますので、あくまでイメージでとらえてください
①5/30に申請
②6/5まで全申請者に付与される待機期間7日終了
③6/6~9/5まで、自己都合退職の場合の3か月待機期間
④6/27、最初の失業認定日
⑤5/31~6/26のどこかで、雇用保険説明会に参加(ハローワークより指定日あり)
⑥9/19、本当の意味での初回失業認定日
再就職活動(求職活動)の実績に問題がなければ、9/6~9/18の13日分の失業手当の支給が確定し、通常、2,3日で指定の金融機関口座に振り込まれます。
⑦以降28日ごとに、10/17、11/14、12/12・・・が失業認定日になるのが通常です。
失業保険に詳しい方お願いします。
1月に申請して、給付制限が3か月あり、次回の認定日は4月です。
それで認定されれば、4月末から失業保険が入るので
できれば受け取りたいと思ってるんですが、そんな中
「1日3~4時間、週4日程度、時給850円
3月から6月まで」のバイトを見つけました。

まだ応募はしてませんが、失業保険の説明書をおさらいしたら
「就業状態によっては、給付金額が下げられたり
支給がなくなったりします」とありました。

私の記憶では、1日4時間以内なら差し障りがなかったと思うのですが
前の仕事が辛くて辛くて退職したので、
バイトしても、もらえるはずの失業保険額をそのままもらいたいです。

それと、4月に認定されるときにバイトしてても
だいじょうぶでしょうか?

もちろんハローワークに聞いたらいいんですが
今週ちょっと忙しくて
ハローワークの利用時間に電話すらできないと思います。

説明不足でしたら捕捉します。
ご存知の方、経験のある方、よろしくお願いします。
1日3~4時間、週4日であれば、確かに雇用保険(失業保険)の加入対象である週20時間には到達しませんので、失業認定日にキチンと申告することで雇用保険が受給できなくもありません。

ただし、

休憩時間を除き1日4時間以上(4時間ちょうども含む)働いた日は、その日は「就労」となるので受給できません。
失業認定申告書の1欄には「○」を付けることになります。
言うなれば、その日は半日以上しっかり働いたので求職活動はできなかった、と見なされる訳です。

1日4時間未満だった日は、「内職・手伝い」となるので受給できる可能性がありますが、たとえ労働時間は3時間でも1日2500円も稼ぐとなると、その日の基本手当はほぼ確実に減額計算になると思います。
計算式はかなり面倒なので省きますが(今どきは手計算せず自動計算に任せるので)基本手当の金額によってはかなり削られます。
失業認定申告書の1欄には「×」を付け、2欄には前の失業認定日から今回の失業認定日の前日までの間に給料が支払われた場合に、「×」に相当する部分の日数と金額を計算して記入するのですが、かなりややこしいのでハローワーク窓口で職員と相談しながら記入した方が無難です。
たいていのハローワークでは、失業認定申告書の添付書類として専用の書式があり、そこに働いた日の勤務時間などをタイムカードのように克明に記入して提出しますので、あらかじめもらっておきましょう。
証明書類として、バイト先からもらった給料明細と、バイト先のタイムカードのコピーが必要になることもあります。

……という具合に、申告をすれば問題ないのですが、失業認定日の手続きが少しややこしくなることは覚悟してください。

なお、3ヶ月給付制限期間中のバイトも、むろん申告はしてもらいますが、もともと給付がおこなわれていないので影響自体ありません。
ニチイのホームヘルパーを受講しようと思ってます。しかし説明会が10日以上も先にあり、知ってる方がいたら教えて頂きたいです。


1、だいたいどれ位で資格が取れるのか
(最短と最長を知っていれば教えて下さい)
2、失業保険を貰いながら資格が取れるのか

この2つです。
宜しくお願いします
ニチイのホームヘルパーってたぶん有料でしたよね?

もし2の失業保険をもらいながらという選択肢を希望するなら
ハローワークの離職者再就職訓練事業の中に
「ホームヘルパー2級課程養成講座」がないかを確認するところから始めたらいいと思いますが?
こちらでしたら
失業給付はもちろん 受講手当、交通費まで出ます。
給付日数が90日しかない方でも受講終了まで給付が伸びます。
つまり受講料は無料でお手当をもらいながら安心して資格修得ができます。
詳しい内容は最寄りのハローワークで確認するといいですよ。
本気で仕事を探してる人には親身になって相談に乗ってもらえますよ。

1については検索ですぐわかると思うので省きました。
施設実習の為、休み希望が多くなることで退職勧められました。この場合、会社都合の退職になるでしょうか?
私は、准看護師です。平成24年から、通信課程(2年)で看護師免許を取得するため、働きながら学んでいます。
受験の際、上司に報告したところ、「実習で休みが多くなれば、アルバイト・パートでつないで、給料は減るけど頑張りなさい」と応援してくれました。
理事長や院長への報告は「言っておくよ」ということでその後、確認はしませんでした。
2年次になり、やっと実習の日程が決まり、思っていたより、2日連休と3日連休を月に2~3回とらなければならず、
日程を見せて、「やはり常勤は難しいため、パートかアルバイト扱いになってもいいので、辞めない方向で考えたいと」と申し出たところ、何とかしてみるとの返答でした。
しかし、数日後、院長より「学校か仕事を選んだらどうか。ぎりぎりの人員でやってるから、シフトが組めないと看護部から言われた。惜しい人材だが、勉強に専念するべきではないか」と言われました。
その後、3週間たっても 面接者は来ません。
退職の件があやふやになっているので、こちらから確認すると、次の人が来ても来なくても退職の方向で決まってる。との事でした。
退職を了承せざるを得ない状況になり、せめて会社都合の退職で、失業保険がすぐに降りるようにしていただきたいと申し出ましたが、「仕事に出れないのだから 自己都合でしょ」と言われました。
14年間、今の職場のために頑張って働いてきたつもりですが、悔しい思いが静まりません。

長文になりましたが、どなたか良いアドバイスをいただけたら幸いです。
>この場合、会社都合の退職になるでしょうか?
なりません。
>やはり常勤は難しいため、パートかアルバイト扱いになってもいい
この申し出の時点で、常勤(正職員)を退職したい、という退職希望ですよね。
パートにしろ、アルバイトにしろ、非常勤職員なので、いったん退職してからの雇用、となります。
自分から退職を申し出ている事実がすでにありますよ。
たいてい、准看護師が看護師になりたい、という場合は職場あげて応援してくれることが多いのですが、14年かけてもそのような関係が作り上げられなかった職場なら、あなたから見限ったほうがこの先、足を引っ張られないでいいと思います。

なお、「退職してすぐに失業保険が欲しい」ことから、「会社都合退職」にこだわっているようですが。
不正受給です。
3倍返し+キツイペナルティが待っていますので、失業保険の申請したらものすごくヤバイです。
だって、退職理由が「進学先の実習のために、常勤として勤務できない」ですもの。
すでに学校に通っている人は、ハロワから紹介された勤務先ですぐに勤務できないですよね?
そういう人は、失業保険は申請できないシステムになっています。
申請しても、すぐばれますよ。
失業保険の認定日は、申請者から指定できません。
認定日にハロワに行けなかったら、「来所できなかった理由」をはっきりさせられます。
その際、「看護学校の実習日だったので」と言ったら、そこでアウトです。
そし、受給を受けていたら、3倍返しは即決定。
そのうえ、犯罪者扱い(不正受給は犯罪なので、ハロワの担当者もものすごくキツイ対応に豹変しますよ?)も決定です。
「病気で~」という場合には診断書が必要です。
よその面接日だったという時には、面接した会社からの書類が必要。
そこまでして犯罪行為に手を貸してくれる奇特な医師や会社はあるのか?
かなり疑問です。

就学中、というのはきちんとした「すぐに就労できない」理由です。
しかも、准看護師→看護師は取得しておくべき!とすすめられるようなベストな選択です。
就学中は、失業保険の給付を受けずに、その分を将来に繰り越せる措置があります。
その措置をしておいて、残り10カ月の学生生活をつつがなく終了させた方がよいと思います。
この間、失業保険はあてにしないほうがいいです。
その分、他の病院で空いた時間にアルバイトかパートをしたほうがよいでしょう。
週21時間以上の勤務時間になるようなら、また雇用保険関係の措置が生じるはずです。
そんなモメモメの職場より、すっきり心機一転、もっと気持ちよく働ける職場に転職したほうがいいと思います。
その職場では、すったもんだの挙句、あなたのものすごい努力の上で看護師資格を取得したとしても、
まるで「うちの病院がものすごく譲歩してこれまでに例がないくらい協力して、看護師資格を取らせてやったんだ、ありがたく思え」的な扱いを受けるんじゃないかと思います。
よくよくご検討ください。
求職活動実績・・・
失業保険受給中の「求職活動実績」。
しおりにかいてある”パソコン閲覧だけではだめ”について。
どう探しても希望する仕事がなかったりとんでもなく遠い場所にしかない職場とか,,,
認定日までにそんな求人しかないのに無理矢理応募とか相談とかしないと
条件を満たされないなんておかしくないですか?
しかも管轄ハローワークによってハンをもらえたりもらえなかったりなんて、
納得できません。
ない場合でも積極的行動が必要です。ただしハローワークに固執する必要はありません。
たとえば
・ハローワークなどで行っている求人説明会や支援セミナーなどに出席する
・個別相談が行える就職のための企業展などへの参加
・インターネットなどで見つけた求人に応募する(検索だけではだめ。)
でも実績になります。
なお、「パソコンで見た」だけではどこも基本的に活動として認めていません。相談までして活動になります。
(地元ではアンケート回答によって簡易な相談扱いしていました…が使うまでもなかった)
妊婦の失業保険について教えてください。
現在妊娠3か月、会社はパートとして雇用保険に加入しています。
月11日以上で120時間以上勤務していたのですが、妊娠が発覚して勤務が月6回程度に減りました。
まだしばらく働き、出産を機に退職を考えているのですが、
その場合は失業保険は給付されるのでしょうか?(雇用保険は一年以上加入しています)また、その場合は、どの時点の給与で計算されるのでしょうか?

お詳しい方、宜しくお願いいたします!!!
月に11日以上勤務していたのに、妊娠が分かったとたんにいきなり月6日程度(元の6割足らず)に減らされているので、そのこと自体が不当です。退職理由を「差別的な扱いを受けたために辞めました」と言うことにできるのではないかと思います。この場合、勤務日数が異常に減らされたことが問題なので減らされた理由が妊娠であるかどうかは基本的に関係ありません。
産前についてはどれだけ予定日が近づいていたとしても、雇用者側から就業を制限していいという法律はありませんから、「妊婦さんに気を遣ってやっただけなんだから、法律には触れない」というようなもっともらしい理屈はこの場合通りません。気を遣ったってんなら、楽な仕事に回してあげるとか、出勤しなくても出勤したのと同額の手当を独自制度化して出してあげればいいんです。

さらに減らされた理由が妊娠したことであったとすれば、性別や人種はもとより、国籍、学生であるとか主婦であるとかの身分、病気や妊娠等どのような理由であっても労働者を差別してはいけないことに労基法で決められていますし、何より憲法違反です。また、労働者の生活なども考慮しないといけないことに労働契約法上でも決められています。どんな形でも「差別した」なんていうのは企業としては大問題です。

とりあえず、そういったことを理由にできるかどうか、できるならどのような書類を用意すればいいかを労基署やハローワーク、近所の駅ビルにあったりすればそこの「総合労働相談コーナー」に相談してみてはいかがでしょう?
場合によってはそういった不当な扱いを止めるように指導などもしてくれることになるかもしれないですし、減らしすぎなので損害賠償などの補償も請求できるようになるかもしれません。

支給される金額の計算は給与締日の翌日から翌給与締日まで在籍しており、その期間中に賃金が支払われた日が11日以上ある期間のみの直近6カ月を基準に計算します。
ですから、上記の期間で11日に満たない部分の給与は反映されません。

妊娠・出産・育児を理由に辞めた場合でも、11日以上勤務していた期間が1年以上あるなら受給資格を得ることはできると思います。1年に少し足らないという場合でも、当初から受給期間延長手続きを取ることで特定理由離職者として受給資格を得ることはできると思います。

半分近くに出勤日数が減ってしまったわけですし、今ならまだ動けるでしょうから、時間があるときにでもハローワークなどに相談に行きましょう。在籍中でも相談や問い合わせをすることはできますし、なんだったらそのまま求職者登録(求人を紹介してもらうための登録)をして、良いところがあればさっさと移ってしまうというのも手です。

「そんな不当とかなんとか面倒なことはしたくないわよね、パートなんだし」とか思っているなら別にそれでも構わないです。その場合はそうですね、あと5カ月は働いても受給資格を得ることはできるだろうと思います。まあ、余裕をもって4か月後とか3か月後くらいに辞めておくのが無難かと。

働ける状態にないから受給期間延長を取るので、延長中は働いてはいけませんが、通ったりしない内職程度であれば許してくれる場合もあります。相談ついでにそういったことも聞いちゃいましょう。
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