教えて下さい。手続き・・・
私は3年間、毎月お給料から雇用保険料を引かれて90日の失業保険の対象者です。
①今月6月30日で会社都合で退社。
②郵送で7月5日に会社から離職票が届く予定。
③今日正職員の面接に行き7月15日から研修が始まります。
ここで質問ですが、7月6日にハローワークに離職届けを提出し7日間の待機期間があるので、
7月15日から働ければ、ハローワークに行き手続きしなくてもいいですよね!
初めて仕事をやめて次の職場に行くのでわかりません。
どなたか わかりやすく回答お願いします。
私は3年間、毎月お給料から雇用保険料を引かれて90日の失業保険の対象者です。
①今月6月30日で会社都合で退社。
②郵送で7月5日に会社から離職票が届く予定。
③今日正職員の面接に行き7月15日から研修が始まります。
ここで質問ですが、7月6日にハローワークに離職届けを提出し7日間の待機期間があるので、
7月15日から働ければ、ハローワークに行き手続きしなくてもいいですよね!
初めて仕事をやめて次の職場に行くのでわかりません。
どなたか わかりやすく回答お願いします。
手続きするしないは貴方の自由です。
ただ6日に手続きをすれば待機は12日まで、13日14日の二日分の失業給付は貰えます。
さらに再就職手当を申請すれば88日分×50%の手当が支給されます。
但し、15日から働く事は申請時に言わないで14日に明日から仕事が決まりましたとハローワークへ行けばいいのです。
ただ、次の仕事が1年以上続かない場合には失業給付が受けられなくなりますのでご注意を。
また、再就職手当も支給を受けると3年間は再就職手当は受けられなくなります。
ただ6日に手続きをすれば待機は12日まで、13日14日の二日分の失業給付は貰えます。
さらに再就職手当を申請すれば88日分×50%の手当が支給されます。
但し、15日から働く事は申請時に言わないで14日に明日から仕事が決まりましたとハローワークへ行けばいいのです。
ただ、次の仕事が1年以上続かない場合には失業給付が受けられなくなりますのでご注意を。
また、再就職手当も支給を受けると3年間は再就職手当は受けられなくなります。
お願いします!! どなたか 私を占って下さい!
かなり切羽詰まってます。
1972/2/22生まれです。只今 失業中の母子家庭の者です。
失業保険も切れ、何とか見つけた仕事は事務職と荷物の搬入半々で、1月から働いたのですが腰痛が悪化して (痺れが出た)
辞めさせてもらいました。このご時世ですから、高圧的な事業主も仕方無いし、子供がいる以上、何かと謝って働かして貰わなきゃ…なんで何でも頑張らなきゃいけない!のに…
生活保護を申請するしか、もう手は無いのでしょうか?
かなり切羽詰まってます。
1972/2/22生まれです。只今 失業中の母子家庭の者です。
失業保険も切れ、何とか見つけた仕事は事務職と荷物の搬入半々で、1月から働いたのですが腰痛が悪化して (痺れが出た)
辞めさせてもらいました。このご時世ですから、高圧的な事業主も仕方無いし、子供がいる以上、何かと謝って働かして貰わなきゃ…なんで何でも頑張らなきゃいけない!のに…
生活保護を申請するしか、もう手は無いのでしょうか?
母子家庭で、生活保護を受けている方は、けっこういるのではないかと
思うのですが・・・。
生活保護を受けることの吉凶として、
易占いで占ってみました。
「ふうらいえき」という卦の4こうが出ております。
「中行公に告げて従わる。依りて国を遷すことをなすに用うるによろし。」
という言葉が書かれております。
占いとしての意味ですが、
ふさがっている状態を打開して、困窮している庶民を益してやる。
そういう意味があり、
まさに、国からの恵みを意味しております。
おそらく、この4こうの部分から、国民に恵みをたれる
ようなことだと思います。
そうすることが良いということです。
また、
生活保護をもらわない方が良いか?
では、凶が出ております・・・。
恵みを受けるべきでない人から恵みを受けなければならない・・・それはよくない。
と書かれております。
くわしくは、わかりませんが、身内だとか、そうしたところから、
養ってもらうしかなくなる。というよいうな意味です。
まぁ、法的なことはわかりませんので、そのあたりは、ご自分で調べることです。
また、
吉ではありますが、現実として、それがかなうという意味ではありません。
理想ですね。
もらったらもらったで、実際、お仕事もしなければならないものだろうとは
思いますが・・・。
母子家庭で、生活保護をもらっている人はけっこういらっしゃると思います。
ただ、
かなり、厳しい面もあるような感じのようですが。
現実問題、今のところ、しょうがないのかもしれませんね・・・
どうなさるかは、ご自分で、よくお考えになられてみてください。
あくまで、参考ですので。
補足の回答・・・
それで、凶が出たりすると、現実問題、難しいということの方が
多いということですので、
なるべく、
前向きに、やっていくしかないというものでもあるのかもしれないですよね。
ともかく、現実問題に、きちんと対処することが大事ではないでしょうか。
お金がない・・・しかも、病気の現在・・・というものがあるとしたら、
それに、対処することしか道がないと思います。
早く、病気を治し、経済の面、前向きにがんばってください。
不遇な時は、誰でもありますよ。
一時的なものです。
また、順調な時が来るのですから、落ち込まず、
乗り切ってがんばってください。
思うのですが・・・。
生活保護を受けることの吉凶として、
易占いで占ってみました。
「ふうらいえき」という卦の4こうが出ております。
「中行公に告げて従わる。依りて国を遷すことをなすに用うるによろし。」
という言葉が書かれております。
占いとしての意味ですが、
ふさがっている状態を打開して、困窮している庶民を益してやる。
そういう意味があり、
まさに、国からの恵みを意味しております。
おそらく、この4こうの部分から、国民に恵みをたれる
ようなことだと思います。
そうすることが良いということです。
また、
生活保護をもらわない方が良いか?
では、凶が出ております・・・。
恵みを受けるべきでない人から恵みを受けなければならない・・・それはよくない。
と書かれております。
くわしくは、わかりませんが、身内だとか、そうしたところから、
養ってもらうしかなくなる。というよいうな意味です。
まぁ、法的なことはわかりませんので、そのあたりは、ご自分で調べることです。
また、
吉ではありますが、現実として、それがかなうという意味ではありません。
理想ですね。
もらったらもらったで、実際、お仕事もしなければならないものだろうとは
思いますが・・・。
母子家庭で、生活保護をもらっている人はけっこういらっしゃると思います。
ただ、
かなり、厳しい面もあるような感じのようですが。
現実問題、今のところ、しょうがないのかもしれませんね・・・
どうなさるかは、ご自分で、よくお考えになられてみてください。
あくまで、参考ですので。
補足の回答・・・
それで、凶が出たりすると、現実問題、難しいということの方が
多いということですので、
なるべく、
前向きに、やっていくしかないというものでもあるのかもしれないですよね。
ともかく、現実問題に、きちんと対処することが大事ではないでしょうか。
お金がない・・・しかも、病気の現在・・・というものがあるとしたら、
それに、対処することしか道がないと思います。
早く、病気を治し、経済の面、前向きにがんばってください。
不遇な時は、誰でもありますよ。
一時的なものです。
また、順調な時が来るのですから、落ち込まず、
乗り切ってがんばってください。
失業保険の、特別受給について、です。鬱病で、会社を辞めました。失業保険は、待機期間を待たずに、受給できますか?
私は欝の診断書を手続き時に提出しました、書面はハローワークから郵送してくれますよ、待機は有りませんでした。
今春18年間勤務していた会社を離職しました。1年前から休職しており、現在、傷病手当を受給中です。傷病手当終了後は失業保険は出るのでしょうか?
1年前にうつ症状と診断され休職しておりましたが、回復の見込みが無く退職したのですが、1年半は傷病手当が発生するのですが、その後も仕事に就けない場合は失業保険は適応されるのでしょうか?
失業保険は会社都合で無い場合は、適応期間が数カ月かかると聞いたことがあります。適応される場合は役所?ハローワーク?等で今から手続きが必要なのでしょうか?
1年前にうつ症状と診断され休職しておりましたが、回復の見込みが無く退職したのですが、1年半は傷病手当が発生するのですが、その後も仕事に就けない場合は失業保険は適応されるのでしょうか?
失業保険は会社都合で無い場合は、適応期間が数カ月かかると聞いたことがあります。適応される場合は役所?ハローワーク?等で今から手続きが必要なのでしょうか?
雇用保険の失業等給付の受給資格を得る条件は「離職前2年で12カ月以上の被保険者期間がある」が原則ですが、いわゆる解雇などの会社都合による特定受給資格者に相当するものやご本人の病気やけが、妊娠・出産・育児などを理由に退職した特定理由離職者に相当する場合で、先の条件を満たせない場合には「離職前1年で被保険者期間が6カ月以上ある」を満たしていると受給資格を得られます。また、「離職前○年」の期間中に病気やけが、妊娠・出産・育児などによる休職期間があると離職前○年の○年は休職期間を勘案して、前者では最大で4年、後者では最大で2年と読み替えます。
具体的には今時点であれば休職期間は1年ですから、「離職前3年で被保険者期間が12カ月以上ある」または「離職前2年で被保険者期間が6カ月以上ある」が条件になります。
18年お勤めでいらしたということであれば「離職前3年で被保険者期間が12カ月以上ある」を満たしているだろうと思います。
特定理由離職者に認定されるとおっしゃっている数カ月かかるという給付制限は付きません。
雇用保険の失業等給付で支給されるいわゆる失業保険と呼ばれるものは「求職者給付」です。「求職者給付」ですから、就労可能な状態にあり、求職している方にしか支給されません。ですが、ご本人の病気やけが、近親者の看護や介護、妊娠・出産・育児などの正当な理由があって就労できない状態にある場合は受給期間延長手続きを取ることで最大で3年の間は受給することを保留にすることができます。その3年の間に就労可能な状態になった時点で延長を解除することで受給資格を得られて支給を受けられます。受給期間延長手続きは就労できない状態が30日経過したところから1カ月以内に手続きします。延長手続きは受給資格の申請ではないので委任状などがあればご本人でなくても手続きすることができます。休職した状態のまま退職されたようですから、すぐに手続きできると思います。ハローワークによっては、退職をしてから30日経過してからですよと言われるかもしれませんが、それは管轄のハローワークに電話ででも聞いてください。延長手続きが遅れると何らかのペナルティがある場合があるのでご注意ください。また、解除した時点で所定給付日数に残りの受給期間が足りないと所定給付日数分を受け取れなくなってしまいますから、解除する時期も注意が必要です。延長手続きをした時にいつまでに解除すればいいのかも聞いておいてください。
傷病手当金は就労できない状態だから受け取れるものなので、傷病手当金の支給を受ける期間(支給される該当日がある期間)中に雇用保険の受給をする申請(延長解除も含む)はできません。4月1日から4月30日までを対象とした傷病手当金を請求するなら、延長を解除できるのは5月1日からです。傷病手当金の請求対象日と求職可能な時期が重ならなければいいので、傷病手当金の入金が5月1日以降であってもかまいません。
受給期間延長手続き、延長を解除する手続きともに医師の診断書による証明が必要になります。延長の際には病名のほか、就労可能な状態にないことの記載は必要ですし、解除する場合は就労可能な状態であることの記載は必要になります。就労可能な状態はどんなに短くてもかまいません。たとえ1日1時間くらいで週に2日を上限とされても就労可能な状態であることに変わりはないです。どういった診断書が必要なのか、ほかに必要な書類がないかなどもハローワークに聞いてください。書式が用意されているならそれを使ったほうが医師にもわかりやすいです。受給期間延長手続きを取るならあんまり関係ないというかだから延長するわけですが、特定受給資格者や特定理由離職者に相当する場合は離職票の離職理由が相応の理由になっていても退職理由を証明する書類の添付が原則として必要になるので、病気で退職したことを証明するものが必要かどうかも含めてハローワークに聞いてください。
ハローワークでもある程度説明はされると思いますが、健康保険を国保に切り替えることで、退職理由や退職後の世帯収入などにもよりますが、保険料の減免を受けることができると思います。年金は保険料の一部または全部の支払いを猶予してもらえます。年金は「支払いの猶予」なのであとで支払うこともできますし、最終的に支払わなくてもかまいません。最終的にまったく支払わなくても支払った期間に算入されますから、今後一切まったく支払わなくても老齢年金を受け取ることはできますが、実際に支払っているわけではないので年金額は減ることになります。
健康保険、年金の保険料の支払いについては市区町村の国民健康保険課や年金事務所で手続きすることになります。
自立支援医療制度が使えるはずです。指定した医療機関での外来治療費の一部を国が補助します。窓口で自己負担分の支払いが全額の1割負担で済みますし、収入によりますがおそらく月間の負担額が2500円で済ませられると思います。
初診から1年以上経過しているようですから、精神障碍者保健福祉手帳の申請が可能なはずです。携帯電話や自治体の施設の利用、交通費など補助、等級によっては先の診療科目以外の病気などの医療費の補助も受けられます。自治体ごとの制度なので受けられる支援内容は地域によって変わります。市区町村のお役所の福祉課などに聞いてください。
また、延長解除時にハローワークに手帳を提示することで就職困難者と認定され、300日以上の所定給付日数になります。特定理由離職者になると思うので、基本的には所定給付日数は加算されませんから、これを使ったほうが安心です。交付されれば等級は関係ないですが、申請したから必ず交付されるというわけではないので、ハローワークに提示する際には手帳そのものを提示する必要があります。そのあたりはハローワークに聞いてください。受給期間延長は受給の申請ではないですから、解除時に交付されていればいいです。
初診から1年半経過すると障害年金の申請が可能になります。傷病手当金とは異なり、雇用保険と同時に受け取ることも可能ですし、就業後も基本的には受け取れます。障害年金については年金事務所に聞きましょう。具体的に申請するなら、「障害年金.com」なるサイトの存在は覚えておくといいと思います。サイトと言っても電話で相談することになったと思いますが。申請が通らなかったり、思っていた通りの等級にならなかった場合などに相談すれば近所の社労士さんを紹介してもらえます。最初から社労士さんをお願いしてしまえば面倒は少ないですが、着手金や実費のほかに成功報酬として年金の2か月分は請求されるのが普通です。
退職後の傷病手当金の請求はご自分ですることになりますが、申請書の意思記入欄への医師による記入は健康保険の適用範囲です。診断書のような文書代は発生しませんから、気を付けましょう。病院の事務職員なんかでもそういう認識がないのが普通ですからぼったくられないように気を付けてください。
そのほか民間の支援団体等もありますし、自治体独自の制度もあるかもしれません。そういった情報は市区町村なら持っていますし、まとめた冊子なんかの用意もされているかもしれません。使えるものは使っていいものなので市区町村の福祉課などに相談して利用しまくってください。
具体的には今時点であれば休職期間は1年ですから、「離職前3年で被保険者期間が12カ月以上ある」または「離職前2年で被保険者期間が6カ月以上ある」が条件になります。
18年お勤めでいらしたということであれば「離職前3年で被保険者期間が12カ月以上ある」を満たしているだろうと思います。
特定理由離職者に認定されるとおっしゃっている数カ月かかるという給付制限は付きません。
雇用保険の失業等給付で支給されるいわゆる失業保険と呼ばれるものは「求職者給付」です。「求職者給付」ですから、就労可能な状態にあり、求職している方にしか支給されません。ですが、ご本人の病気やけが、近親者の看護や介護、妊娠・出産・育児などの正当な理由があって就労できない状態にある場合は受給期間延長手続きを取ることで最大で3年の間は受給することを保留にすることができます。その3年の間に就労可能な状態になった時点で延長を解除することで受給資格を得られて支給を受けられます。受給期間延長手続きは就労できない状態が30日経過したところから1カ月以内に手続きします。延長手続きは受給資格の申請ではないので委任状などがあればご本人でなくても手続きすることができます。休職した状態のまま退職されたようですから、すぐに手続きできると思います。ハローワークによっては、退職をしてから30日経過してからですよと言われるかもしれませんが、それは管轄のハローワークに電話ででも聞いてください。延長手続きが遅れると何らかのペナルティがある場合があるのでご注意ください。また、解除した時点で所定給付日数に残りの受給期間が足りないと所定給付日数分を受け取れなくなってしまいますから、解除する時期も注意が必要です。延長手続きをした時にいつまでに解除すればいいのかも聞いておいてください。
傷病手当金は就労できない状態だから受け取れるものなので、傷病手当金の支給を受ける期間(支給される該当日がある期間)中に雇用保険の受給をする申請(延長解除も含む)はできません。4月1日から4月30日までを対象とした傷病手当金を請求するなら、延長を解除できるのは5月1日からです。傷病手当金の請求対象日と求職可能な時期が重ならなければいいので、傷病手当金の入金が5月1日以降であってもかまいません。
受給期間延長手続き、延長を解除する手続きともに医師の診断書による証明が必要になります。延長の際には病名のほか、就労可能な状態にないことの記載は必要ですし、解除する場合は就労可能な状態であることの記載は必要になります。就労可能な状態はどんなに短くてもかまいません。たとえ1日1時間くらいで週に2日を上限とされても就労可能な状態であることに変わりはないです。どういった診断書が必要なのか、ほかに必要な書類がないかなどもハローワークに聞いてください。書式が用意されているならそれを使ったほうが医師にもわかりやすいです。受給期間延長手続きを取るならあんまり関係ないというかだから延長するわけですが、特定受給資格者や特定理由離職者に相当する場合は離職票の離職理由が相応の理由になっていても退職理由を証明する書類の添付が原則として必要になるので、病気で退職したことを証明するものが必要かどうかも含めてハローワークに聞いてください。
ハローワークでもある程度説明はされると思いますが、健康保険を国保に切り替えることで、退職理由や退職後の世帯収入などにもよりますが、保険料の減免を受けることができると思います。年金は保険料の一部または全部の支払いを猶予してもらえます。年金は「支払いの猶予」なのであとで支払うこともできますし、最終的に支払わなくてもかまいません。最終的にまったく支払わなくても支払った期間に算入されますから、今後一切まったく支払わなくても老齢年金を受け取ることはできますが、実際に支払っているわけではないので年金額は減ることになります。
健康保険、年金の保険料の支払いについては市区町村の国民健康保険課や年金事務所で手続きすることになります。
自立支援医療制度が使えるはずです。指定した医療機関での外来治療費の一部を国が補助します。窓口で自己負担分の支払いが全額の1割負担で済みますし、収入によりますがおそらく月間の負担額が2500円で済ませられると思います。
初診から1年以上経過しているようですから、精神障碍者保健福祉手帳の申請が可能なはずです。携帯電話や自治体の施設の利用、交通費など補助、等級によっては先の診療科目以外の病気などの医療費の補助も受けられます。自治体ごとの制度なので受けられる支援内容は地域によって変わります。市区町村のお役所の福祉課などに聞いてください。
また、延長解除時にハローワークに手帳を提示することで就職困難者と認定され、300日以上の所定給付日数になります。特定理由離職者になると思うので、基本的には所定給付日数は加算されませんから、これを使ったほうが安心です。交付されれば等級は関係ないですが、申請したから必ず交付されるというわけではないので、ハローワークに提示する際には手帳そのものを提示する必要があります。そのあたりはハローワークに聞いてください。受給期間延長は受給の申請ではないですから、解除時に交付されていればいいです。
初診から1年半経過すると障害年金の申請が可能になります。傷病手当金とは異なり、雇用保険と同時に受け取ることも可能ですし、就業後も基本的には受け取れます。障害年金については年金事務所に聞きましょう。具体的に申請するなら、「障害年金.com」なるサイトの存在は覚えておくといいと思います。サイトと言っても電話で相談することになったと思いますが。申請が通らなかったり、思っていた通りの等級にならなかった場合などに相談すれば近所の社労士さんを紹介してもらえます。最初から社労士さんをお願いしてしまえば面倒は少ないですが、着手金や実費のほかに成功報酬として年金の2か月分は請求されるのが普通です。
退職後の傷病手当金の請求はご自分ですることになりますが、申請書の意思記入欄への医師による記入は健康保険の適用範囲です。診断書のような文書代は発生しませんから、気を付けましょう。病院の事務職員なんかでもそういう認識がないのが普通ですからぼったくられないように気を付けてください。
そのほか民間の支援団体等もありますし、自治体独自の制度もあるかもしれません。そういった情報は市区町村なら持っていますし、まとめた冊子なんかの用意もされているかもしれません。使えるものは使っていいものなので市区町村の福祉課などに相談して利用しまくってください。
離職票、雇用保険被保険者証、源泉徴収書が2週間経っても届きません! 最終給料の計算手続き上、遅くなる事例はあるようですが、もし半月、1ヶ月経ってもこなくて先方(前職)が送って来なかった場合、離職票は失業保険給付、雇用保険~は再就職先での手続きで困ることになります。この場合、どっかの機関を通じて催促することはできるのでしょうか?店舗の社員に聞いても「まだ届いてない」で片付けられますし、かといって本部に直接連絡することは勇気がいりますし(前職は悪徳企業ですので怖いです)。
「離職票」「雇用保険被保険者証」は、離職後原則として10日以内に手続きをすればよろしいとされています。仮に離職後10日目に手続きした場合、郵送期間を含め2週間は、考えられる範囲です。「源泉徴収票」はあなたの最後となる給与の計算が終了していない場合発行することはありません。給与の締め日・支払日の関係かと考えられます。しかし、1ヶ月異化することはありません。この場合は催促することが必要です。
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