任意継続と国保と扶養について選択迷ってます 長文です
今月半ばに5年弱勤務した会社を退職しました。
そこで健康保険の選択で迷っています。
40歳目前の女性です。
退職した理由としては、パワハラを受けての傷病休暇で傷病手当受給期間が2カ月間あり、最終的に、会社側の対応がなかったことから、退職を決めました。
休暇期間中に交際相手と結婚をすることを決め、来月、結婚し遠方に引っ越しをします。
(会社に戻れる場所がなかった為に結婚の話も出てきました)
会社の健康保険は健康保険組合で、結婚相手も同じ健保組合で結婚した年の年収が130万円以上あるなら扶養に入ることができない規定があるそうです。
今月までの収入が130万円以上の為、今年は扶養になることはできません。
入れるとしたら、2014年1月からですが、失業保険を受給しないことが前提です。
また退職前6ヶ月間の収入は、傷病手当をもらっていた2カ月間を除いて159万円弱です。
任意継続にした際の月の健康保険料は22,000円で
国民健康保険にした場合は45,000円です。
(任意継続保険料は健保組合に、国保料は住所地となる市役所に問い合わせをしました)
今の希望は、失業手当は貰い、できることなら、職業訓練校に行きたいと思っています。
その後は、就職があればしたいのですが、妊娠できるとしたら高齢の為、早く出産をしたいと考えております。
任意継続した場合は2年間脱退することができない、月の保険料は、2年間変わらない(基本は)。
国民健康保険の場合は3月までは45,000円とのことですが、その先はどうなるのでしょうか?
また収入がなくなった場合の国保は?
無職のまま健康保険料を払い続けると確定申告等で戻りがあるのでしょうか?
扶養になった際のメリットはどんなことがあるのでしょうか?
年金等は扶養に入れる入れないで違いますか?
結局のところ、どの選択をした方が、お得なのか教えてください。
悩んでおり、周りに聞いたり調べてもいるのですが、言葉が難しかったり、理解しづらかったりで選択することができずにいます。
明日までに前職の会社へ任意継続の有無を連絡しなくてはなりません。
お願いします。
今月半ばに5年弱勤務した会社を退職しました。
そこで健康保険の選択で迷っています。
40歳目前の女性です。
退職した理由としては、パワハラを受けての傷病休暇で傷病手当受給期間が2カ月間あり、最終的に、会社側の対応がなかったことから、退職を決めました。
休暇期間中に交際相手と結婚をすることを決め、来月、結婚し遠方に引っ越しをします。
(会社に戻れる場所がなかった為に結婚の話も出てきました)
会社の健康保険は健康保険組合で、結婚相手も同じ健保組合で結婚した年の年収が130万円以上あるなら扶養に入ることができない規定があるそうです。
今月までの収入が130万円以上の為、今年は扶養になることはできません。
入れるとしたら、2014年1月からですが、失業保険を受給しないことが前提です。
また退職前6ヶ月間の収入は、傷病手当をもらっていた2カ月間を除いて159万円弱です。
任意継続にした際の月の健康保険料は22,000円で
国民健康保険にした場合は45,000円です。
(任意継続保険料は健保組合に、国保料は住所地となる市役所に問い合わせをしました)
今の希望は、失業手当は貰い、できることなら、職業訓練校に行きたいと思っています。
その後は、就職があればしたいのですが、妊娠できるとしたら高齢の為、早く出産をしたいと考えております。
任意継続した場合は2年間脱退することができない、月の保険料は、2年間変わらない(基本は)。
国民健康保険の場合は3月までは45,000円とのことですが、その先はどうなるのでしょうか?
また収入がなくなった場合の国保は?
無職のまま健康保険料を払い続けると確定申告等で戻りがあるのでしょうか?
扶養になった際のメリットはどんなことがあるのでしょうか?
年金等は扶養に入れる入れないで違いますか?
結局のところ、どの選択をした方が、お得なのか教えてください。
悩んでおり、周りに聞いたり調べてもいるのですが、言葉が難しかったり、理解しづらかったりで選択することができずにいます。
明日までに前職の会社へ任意継続の有無を連絡しなくてはなりません。
お願いします。
結婚される旦那さんの扶養になれない事はないと思いますよ。
保険は、退職(扶養認定前)の収入ではなく、退職して収入が無いことが条件のはずですから。
但し、失業保険の給付を受けるならその間は扶養からはずさないといけない事になっているので、注意が必要です。
あと、任意継続は、2年間ですが、途中で辞める事も可能なはずです。
まだ入籍していないなら、入籍するまで任意継続と国民年金加入して、入籍したらご主人の扶養に入れば、負担は軽減されると思いますよ。
保険だけじゃなく、国民年金も払わないといけなくなるので、私なら失業保険の給付を諦めてすんなり旦那さんの扶養に入りますけどね。
お幸せに…
保険は、退職(扶養認定前)の収入ではなく、退職して収入が無いことが条件のはずですから。
但し、失業保険の給付を受けるならその間は扶養からはずさないといけない事になっているので、注意が必要です。
あと、任意継続は、2年間ですが、途中で辞める事も可能なはずです。
まだ入籍していないなら、入籍するまで任意継続と国民年金加入して、入籍したらご主人の扶養に入れば、負担は軽減されると思いますよ。
保険だけじゃなく、国民年金も払わないといけなくなるので、私なら失業保険の給付を諦めてすんなり旦那さんの扶養に入りますけどね。
お幸せに…
私は3月で雇用期間満了の為退職しました。今後はパートで働く予定なのでとりあえずは3ヶ月間、失業保険をもらうつもりです。そこで質問ですが、この失業中から夫の扶養に入ることは出来るのでしょうか?失業の金額にもよると聞いたことがあるので・・・ちなみに一日あたり3687円給付されるそうです。
税務上、雇用保険の支給額は非課税ですが、社会保険に対しては収入とみなします。
ついては、あなたが1~3月までに得た収入(退職金は含まない)とこの先年内中に受取る雇用保険の合計が130万円を超えるのであれば、扶養とはなれません。
受給日額についての要件も各健保で数字が微妙に違う(130÷360とか、130÷365とか)ようなので、ご主人の会社の健保組合に確認するのが一番だと思います。
健保によっては給付制限の3ヶ月間だけ入れるところもあるようです。
税務上の控除は年末調整時の申告となり、今は関係ないので、説明を省きます。(ちなみに、配偶者は配偶者(特別)控除で扶養という考えはありません)
ついては、あなたが1~3月までに得た収入(退職金は含まない)とこの先年内中に受取る雇用保険の合計が130万円を超えるのであれば、扶養とはなれません。
受給日額についての要件も各健保で数字が微妙に違う(130÷360とか、130÷365とか)ようなので、ご主人の会社の健保組合に確認するのが一番だと思います。
健保によっては給付制限の3ヶ月間だけ入れるところもあるようです。
税務上の控除は年末調整時の申告となり、今は関係ないので、説明を省きます。(ちなみに、配偶者は配偶者(特別)控除で扶養という考えはありません)
<<出産育児一時金について>>
私は非常勤職員として4月から働いています。社保と雇用保険に加入してます。夫は国保加入です。
今、妊娠してるかも?の状況です(妊娠検査薬で薄い反応アリ)予定日としては2月の初め頃かなぁと思っています。体調が良ければ、年末まで仕事は続けるつもりです。
そこで質問なのです。
出産育児一時金は自分の社保に申請しようかなと思ったのですが、加入期間が短くても出産育児一時金は貰えますか?夫の扶養になっても、国保加入期間は短いですよねぇ(>_<)出産育児一時金に加入期間は関係ないのでしょうか?
また、失業保険も貰えませんか?貰えるなら、仕事を辞めてから失業保険延長の手続きをしようと思います。
正直、再就職したばかりでの妊娠に、職場への罪悪感や戸惑いがあるのですが、出産にはお金が掛かるし、一時金が貰えると有りがたいです。
私は非常勤職員として4月から働いています。社保と雇用保険に加入してます。夫は国保加入です。
今、妊娠してるかも?の状況です(妊娠検査薬で薄い反応アリ)予定日としては2月の初め頃かなぁと思っています。体調が良ければ、年末まで仕事は続けるつもりです。
そこで質問なのです。
出産育児一時金は自分の社保に申請しようかなと思ったのですが、加入期間が短くても出産育児一時金は貰えますか?夫の扶養になっても、国保加入期間は短いですよねぇ(>_<)出産育児一時金に加入期間は関係ないのでしょうか?
また、失業保険も貰えませんか?貰えるなら、仕事を辞めてから失業保険延長の手続きをしようと思います。
正直、再就職したばかりでの妊娠に、職場への罪悪感や戸惑いがあるのですが、出産にはお金が掛かるし、一時金が貰えると有りがたいです。
年末まで仕事を続ける=産休に入ったりするわけではなく年末で退職する、という意味ですよね。
出産を前に退職した女性が退職から6ヶ月以内に出産した場合
在職時の社会保険から出産一時金を受け取る条件に
「退職までの社会保険の加入が1年以上」というものがあります。
4月に現職で働き始める前に、よその会社で社会保険に加入して働いており
なおかつ前職から現職に転職する際に1日の空白期間もなく社会保険に加入し続けていれば
(3月31日まで前職、4月1日から現職、という感じの転職)
加入期間の通算が出来るので出産一時金を今の健保からもらうことが出来ます。
しかし、4月以前に社会保険に加入して働いてはいなかったり
「前職の退職後、しばらく無職期間があって自身の社会保険の加入に空白期間がある」様な場合には
今年4月~12月末までの勤務では、退職までの加入期間が1年にならないため
残念ですが現職の社会保険から出産一時金をもらうことは出来ません。
退職と同時に社会保険を脱退し、ご主人の国保に「家族」として加入することになりますが
一時金はこちらの国保からの支給になります。
(国保加入からお産までの期間が短くても支給されますので、ご心配なさいませんように)
また、失業保険の受給も
「加入から退職までに、月11日以上働いた月が12ヶ月以上」という条件があります。
社会保険同様、現職に付く前日まで他社で雇用保険に加入して働いていれば加入期間が通算できるものの
そうでない場合は、これも残念ながら12月末退職では支給はありません。
出産を前に退職した女性が退職から6ヶ月以内に出産した場合
在職時の社会保険から出産一時金を受け取る条件に
「退職までの社会保険の加入が1年以上」というものがあります。
4月に現職で働き始める前に、よその会社で社会保険に加入して働いており
なおかつ前職から現職に転職する際に1日の空白期間もなく社会保険に加入し続けていれば
(3月31日まで前職、4月1日から現職、という感じの転職)
加入期間の通算が出来るので出産一時金を今の健保からもらうことが出来ます。
しかし、4月以前に社会保険に加入して働いてはいなかったり
「前職の退職後、しばらく無職期間があって自身の社会保険の加入に空白期間がある」様な場合には
今年4月~12月末までの勤務では、退職までの加入期間が1年にならないため
残念ですが現職の社会保険から出産一時金をもらうことは出来ません。
退職と同時に社会保険を脱退し、ご主人の国保に「家族」として加入することになりますが
一時金はこちらの国保からの支給になります。
(国保加入からお産までの期間が短くても支給されますので、ご心配なさいませんように)
また、失業保険の受給も
「加入から退職までに、月11日以上働いた月が12ヶ月以上」という条件があります。
社会保険同様、現職に付く前日まで他社で雇用保険に加入して働いていれば加入期間が通算できるものの
そうでない場合は、これも残念ながら12月末退職では支給はありません。
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