妻の国民年金保険料の納付対象月について
妻の国民年金保険料の納付書が届いたのですが、支払い対象月についての質問です。

よろしくお願いします。



【妻のステータス推移】
2007年10月・・・出産のため退職し、私の扶養家族となりました。(失業保険については受給開始時期を延長しました)

2009年10月中旬・・・失業保険の受給開始のため、一度扶養から外しました。

2009年12月(質問日現在)・・・国民年金保険料の納付書が届きました。なお、現在も失業保険を受け取り中です。


上記の流れなのですが、届いた国民年金保険料の納付書は2009年の9月分も対象となっていました。


【質問①】
2009年10月分からが支払い対象だと思うのですが、9月分は無視していいのでしょうか?

【質問②】
失業保険の最終入金は2010年の1月の入金をもって終わるのですが、国民年金保険料は何月分まで払えばいいのでしょうか?
「扶養家族」という制度は存在しません。異なった制度をごっちゃにした俗語です。

1.第3号被保険者でなくなった日付が「9月何日」ということで届け出がされているのだと思いますが?
実際に基本手当が入金された日や失業認定日ではなくて、職安に受給のための手続きをした日に第3号被保険者でなくなってます。
※基本手当の支給対象の初日に資格がなくなる。

ですから、9月中に資格がなくなったのでは?

健康保険の被扶養者の資格もなくなったはずです。
そちらの日付(=国保の資格取得日)は確認できるはずですが?

2.
〉2010年の1月の入金をもって終わるのですが
確定していませんよ? 失業していない日があれば受給終了は延びます。
※○ヶ月間(○日間)連続して支給されるというものではなく、1日ごとに「この日は失業していたから支給する」「この日は就労していて失業ではないから支給しない」と認定されるものです。
毎日認定をやるのは大変なので4週間ごとにまとめているだけのことです。

第3号被保険者の届け出をし、認定を受けない限り、保険料を払う立場はそのままです。
所定給付日数を消化しきれば、その翌日から第3号被保険者に戻る資格を得ます。
施設実習の為、休み希望が多くなることで退職勧められました。この場合、会社都合の退職になるでしょうか?
私は、准看護師です。平成24年から、通信課程(2年)で看護師免許を取得するため、働きながら学んでいます。
受験の際、上司に報告したところ、「実習で休みが多くなれば、アルバイト・パートでつないで、給料は減るけど頑張りなさい」と応援してくれました。
理事長や院長への報告は「言っておくよ」ということでその後、確認はしませんでした。
2年次になり、やっと実習の日程が決まり、思っていたより、2日連休と3日連休を月に2~3回とらなければならず、
日程を見せて、「やはり常勤は難しいため、パートかアルバイト扱いになってもいいので、辞めない方向で考えたいと」と申し出たところ、何とかしてみるとの返答でした。
しかし、数日後、院長より「学校か仕事を選んだらどうか。ぎりぎりの人員でやってるから、シフトが組めないと看護部から言われた。惜しい人材だが、勉強に専念するべきではないか」と言われました。
その後、3週間たっても 面接者は来ません。
退職の件があやふやになっているので、こちらから確認すると、次の人が来ても来なくても退職の方向で決まってる。との事でした。
退職を了承せざるを得ない状況になり、せめて会社都合の退職で、失業保険がすぐに降りるようにしていただきたいと申し出ましたが、「仕事に出れないのだから 自己都合でしょ」と言われました。
14年間、今の職場のために頑張って働いてきたつもりですが、悔しい思いが静まりません。

長文になりましたが、どなたか良いアドバイスをいただけたら幸いです。
>この場合、会社都合の退職になるでしょうか?
なりません。
>やはり常勤は難しいため、パートかアルバイト扱いになってもいい
この申し出の時点で、常勤(正職員)を退職したい、という退職希望ですよね。
パートにしろ、アルバイトにしろ、非常勤職員なので、いったん退職してからの雇用、となります。
自分から退職を申し出ている事実がすでにありますよ。
たいてい、准看護師が看護師になりたい、という場合は職場あげて応援してくれることが多いのですが、14年かけてもそのような関係が作り上げられなかった職場なら、あなたから見限ったほうがこの先、足を引っ張られないでいいと思います。

なお、「退職してすぐに失業保険が欲しい」ことから、「会社都合退職」にこだわっているようですが。
不正受給です。
3倍返し+キツイペナルティが待っていますので、失業保険の申請したらものすごくヤバイです。
だって、退職理由が「進学先の実習のために、常勤として勤務できない」ですもの。
すでに学校に通っている人は、ハロワから紹介された勤務先ですぐに勤務できないですよね?
そういう人は、失業保険は申請できないシステムになっています。
申請しても、すぐばれますよ。
失業保険の認定日は、申請者から指定できません。
認定日にハロワに行けなかったら、「来所できなかった理由」をはっきりさせられます。
その際、「看護学校の実習日だったので」と言ったら、そこでアウトです。
そし、受給を受けていたら、3倍返しは即決定。
そのうえ、犯罪者扱い(不正受給は犯罪なので、ハロワの担当者もものすごくキツイ対応に豹変しますよ?)も決定です。
「病気で~」という場合には診断書が必要です。
よその面接日だったという時には、面接した会社からの書類が必要。
そこまでして犯罪行為に手を貸してくれる奇特な医師や会社はあるのか?
かなり疑問です。

就学中、というのはきちんとした「すぐに就労できない」理由です。
しかも、准看護師→看護師は取得しておくべき!とすすめられるようなベストな選択です。
就学中は、失業保険の給付を受けずに、その分を将来に繰り越せる措置があります。
その措置をしておいて、残り10カ月の学生生活をつつがなく終了させた方がよいと思います。
この間、失業保険はあてにしないほうがいいです。
その分、他の病院で空いた時間にアルバイトかパートをしたほうがよいでしょう。
週21時間以上の勤務時間になるようなら、また雇用保険関係の措置が生じるはずです。
そんなモメモメの職場より、すっきり心機一転、もっと気持ちよく働ける職場に転職したほうがいいと思います。
その職場では、すったもんだの挙句、あなたのものすごい努力の上で看護師資格を取得したとしても、
まるで「うちの病院がものすごく譲歩してこれまでに例がないくらい協力して、看護師資格を取らせてやったんだ、ありがたく思え」的な扱いを受けるんじゃないかと思います。
よくよくご検討ください。
失業保険に詳しい方にお聞きします。

☆妊娠の為自己都合退職
☆退職後失業保険延長手続☆出産後4ヶ月で求職手続
の場合給付制限の3ヶ月間はあるのでしょうか?

同じ様な友達は給付制限の3ヶ月間がなくて貰えたらしいのですが…

手続きに行った際、3ヶ月間またなくても貰える場合もありますので、次回来られた時に給付制限の有無についてはお知らせしますと言われてましたが説明もなくて終了しました…

もし3ヶ月間またなくて貰えたとして、自己都合退職の理由でなぜ給付制限が無くして貰えたのかも解れば教えて下さい。
あなたの場合、妊娠・出産の理由で退職して失業給付金の延長手続きをしています。
通常、自己都合退職の場合、3ヶ月の給付制限があるのですが、妊娠・出産の場合、
失業給付金の延長手続きが3ヶ月の給付制限の代わりになります。

※自己都合退職に関してですが、全てにおいて3ヶ月の給付制限があるわけではありません。
一口に自己都合退職といってもその理由はさまざまです。退職した理由によっては給付制限が無い場合もあります。
給付制限を付けるか付けないかは職安で決定されます。
社会保険の傷病手当金、失業保険についての質問です。
嫁の母が突然病気を患い長期入院、リハビリをする事になってしまいました。 でも、子供がまだ高校生で、生活していく為にはお金が必要です。 現在は会社員として社会保険に加入しています。 効率よく給付を受ける為には、退職せず1年6カ月傷病手当金を給付してもらったあと自主退職して、その後に失業保険の認定をしてもらうのがいいのでしょうか? 詳しい方、他にいい方法があれば教えて下さい。 お願いします。
まずは、医師から傷病により労務不能状態にあると診断さている期間は、傷病手当金の受給が可能です。

傷病手当金の受給要件は、次の条件をすべて満たすことです。

1.療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要)
2.労務不能の日が連続して3日間あること。
3.上記2.以降で労務不能のため報酬の支払いがない日があること
4.健康保険の被保険者であること。

社会保険料の負担、将来の年金受給等を考えますと、出来るだけ会社に在籍し、復職出来ない場合は退職します。

退職後、失業手当を受給するためには、労働する意思と能力が必要なので、医師に「就労可能証明書」を書いてもらい、ハローワークで求職の申し込みと失業手当の受給申請手続きをとります。(病気を理由とする退職の場合)

病気以外の理由で退職する場合、「就労可能証明書」は、不要ですが、正当な理由のない自己都合退職の場合は、3か月の給付制限期間が課されますので、注意して下さい。
失業保険と扶養について
私は昨年の6月に結婚を機に退職し、8月に主人の扶養家族となったのですが、その後再び働こうと思い、失業保険の手続きをし、3ヶ月の待機期間を経て1月から受給しています。しかも4月から職業訓練校に通うことになっており、更に受給が延長されることになりました。
しかし、失業保険受給中は扶養家族になれないということを知らず、現在も主人の扶養家族のままです。昨日ネットで知り、かなり焦っています。
この場合、今すぐ国民健康保険の加入手続きをすべきなのでしょうが、
①1月から遡って国民健康保険に入ることになりますか?
②12月から今現在も歯医者に通っているのですが、その分の保険適用分の治療費はどうなるのでしょうか?
 ちなみに主人の社会保険は組合のものではありません。また私の失業保険の基本手当日額も5000円を超えています。
文章がわかりづらいかもしれませんが、よろしくお願いします。
①1月から遡って国民健康保険に入ることになりますか?

失業給付の基本手当の受給開始日から国民健康保険への加入と国民年金(第1号)への種別変更をすることになります。
それが1月であればそうなります。「扶養喪失届」を遡って提出し、そのコピーをもって役所へ国保と年金の届出をします。

②12月から歯医者に通っているのですが、その分の保険適用分の治療費はどうなるのでしょうか?

扶養喪失後に保険証を使用した場合にはご主人の会社を通して社会保険事務所へ7割相当分を返還する事になります。
手続きに関しての必要書類は社会保険事務所で問い合わせください。

国保へ加入したら「療養費の支給申請書」をだして7割分を戻してもらいます。
この申請書には医師の証明欄がありますが資格喪失後に間違いで前の保険証を使用したという事
で必要ないと思いますが役所の国保係にご相談下さい。
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