失業保険受給終了後の手続きについて回答お願いします
3月開始、7月6日に受給が終了いたしました。
失業保険を受け取るにあたり、扶養に入ってはいられないとのことなので3月からは国民健康保険に加入し、3月~6月分まで保険料を支払いました。

受給終了後にすぐ旦那の会社へ扶養手続きをすれば良かったのですが、すっかり忘れていて手続きをしたのが8月の初めになってしまいました。
が、受給終了したのが7月だったので8月に手続きになってしまいましたが扶養にしてもらえる日を7月に遡れると思っていました。

最近やっと旦那の会社から保険証ができ、国民健康保険を返しに行き扶養加入日について聞くと8月と言われました。

やはり遡って加入は無理なのでしょうか?(会社のルール?によって違うものなのでしょうか?)

そもそも私が遅れたのが悪いのですが・・・・
詳しい方教えてください!!
お願いします
遡れないと思います。

事由発生日に遡っての認定にあたっては、
健康保険組合によって期限が定められています。

1ヶ月くらい遡ってくれるところもありますが、
私が加入しているところは「絶対に、2週間」です。

既に保険証が発行されたと言うことは、
遡りが認められなかったと言うこと。

扶養の手続きは、本人の申請によって進められるものですから、
ご自身が忘れていたものはどうしようもありません。
健康保険についてです・・・今現在国民健康保険に加入しています、保険料は一ヶ月1890円です。失業者として免除されていました。失業保険の給付が終わり、今後国民健康保険を継続するのか、主人の社会保険に加入するのか迷っています、そちらが良いでしょうか?教えて下さい、ちなみに免除も切れるので保険料はあがると思いますが、主人の保険に加入すると主人側はどのくらい保険料が上がりますか?お願い致します
失業中だと国保、安くなるんですか。
お勉強になりました♪

ご主人の健保の扶養になっても
ご主人の健保・厚生年金の保険料は
あがりませんのでご安心ください。
失業給付をもらい終えたら
扶養に入ったほうがいいですよ。

健康保険料がかわるのは
残業が増えて急激にお給料がUPした時です。
扶養家族が何人増えても料金はかわりません。
主人が近じか定年退職します
私はパートの仕事で主人の社会保険に子供二人と入っています

もし私が転職して社会保険に加入できるとしたら
主人は扶養家族になれるでしょうか?
なれる収入の目安は有りますか
まず失業保険もらってそれから年金をもらう予定です
子供は二人で大学生です
アルバイトは少額です
ご主人が扶養の範囲内の収入になればもちろんあなたの扶養になれますが、失業手当を受給しているあいだは、収入がありますので扶養にはなれません。
目安は年収で130万未満の見込み、月額で108333円、日額(失業手当はこれで判断します)3611円です。一般的にフルタイムで働いていた場合失業手当はこの日額を超えますので。
扶養と雇用保険(失業保険)の申請
出産に向けて仕事を辞めることになりました。
旦那の扶養に入る申請と雇用保険の延長を申請しないといけないな…と考えていたのですが、調べていたらわからなくなってきたので教えてほしいです。

まだ仕事を辞めるわけではないのですが、仮に12月15日で辞めるとします。
離職票が退職後10日以内で発行され、ハローワークへ行くというのはわかりました。そして延長手続きは退職後30日以降に行うというのもわかりました。この場合1月15日から手続きができるという事ですよね!?

ここまではわかりました。
問題は扶養です。

扶養に入るときも離職票が必要との話を聞きました。しかも原本が必要だと。
しかし、原本はハローワークへ提出するんですよね?そうすると手元に離職票が残らない…
しかし、保険証が必要になるため扶養手続きは済ませておかなければならない…

ここで疑問だったんです。
受給前までは扶養に入っておけるという事は知っているのですが、原本がないのにどうやって入るのだろう?と。
もう一つの問題は、ハローワークへ提出して扶養の処理…となると、出産日になってしまうため保険証が間に合わない…

これだったら国保に入った方がいいのでしょうか?

すみません。わかっていないので教えてください!!
〉扶養に入るときも離職票が必要との話を聞きました。しかも原本が必要だと。
〉受給前までは扶養に入っておける

ルールはどこでも同じではありません。
何が必要は、健康保険の保険者(運営団体)がどこであるかと、状況によります。

「全国健康保険協会」では支給開始までは被扶養者と認められますが、「○○健康保険組合」だと違うことがあります。

一部の健康保険組合では、手続き前や給付制限中もダメ、というルールになっていて、「手当を受けない証しとして離職票を預けろ」という対応をしていています。
また、「日額の確認のため、いったん提出せよ」というところもあります。

そういうところだと、質問者のような場合は、受給期間延長の証明書を出さないと認められないでしょう。


ご主人が加入する健康保険でのルールは、その保険者にお尋ねください。
※保険者名は、保険証に書いてあります。




〉雇用保険の延長
「受給期間の延長」です。

〉離職票が退職後10日以内で発行され
会社がハローワークに届ける期限が、離職日の翌々日から数えて10日以内です。
職安から発行された離職票があなたの手元に届くのは、その後です。
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