配偶者特別控除の対象になるか教えてください。
年末にちょっとめんどくさいことになりました。
夫が、某公共機関に12月1日から転職することになり
平成23年分の「給与所得者の保険料控除申告書兼
給与所得者の配偶者特別控除申告書」をもらってきました。
実は私、今年は3月までパートで
その上勤め先の社長が夜逃げして会社は倒産。
そのあと失業保険をもらいながら
職業訓練に行って
9月からフルタイムで働いています。
今年の私の総収入は100万円に満たないと思います。
パート先の源泉徴収票はもらえません。
こういう場合、配偶者特別控除の対象になるのでしょうか?
年末にちょっとめんどくさいことになりました。
夫が、某公共機関に12月1日から転職することになり
平成23年分の「給与所得者の保険料控除申告書兼
給与所得者の配偶者特別控除申告書」をもらってきました。
実は私、今年は3月までパートで
その上勤め先の社長が夜逃げして会社は倒産。
そのあと失業保険をもらいながら
職業訓練に行って
9月からフルタイムで働いています。
今年の私の総収入は100万円に満たないと思います。
パート先の源泉徴収票はもらえません。
こういう場合、配偶者特別控除の対象になるのでしょうか?
総収入(所得税等を引かれる前の金額)が103万円以下なら、配偶者控除の対象になります。
ただ、現在の収入はともかく、前の職場の給与明細などは取ってありませんか?
もしあれば、そこから計算して判断がつきますし、もしないなら質問者様の記憶が頼りになります。
総収入は100万円に満たないとのことなので、配偶者控除の対象としてもよさそうですが、もし配偶者控除の対象外だった場合、後々にご主人の会社に対して「質問者様のご主人の年末調整が間違っている可能性がある」と税務署から連絡がある可能性もあります。その場合、追加徴収となることを一応覚えておくべきかと思います。
ただ、前のパート先が夜逃げして会社がなくなったということになると、質問者様の前のパート先の給料が役所に報告されているかどうかも分かりませんね。
ただ、現在の収入はともかく、前の職場の給与明細などは取ってありませんか?
もしあれば、そこから計算して判断がつきますし、もしないなら質問者様の記憶が頼りになります。
総収入は100万円に満たないとのことなので、配偶者控除の対象としてもよさそうですが、もし配偶者控除の対象外だった場合、後々にご主人の会社に対して「質問者様のご主人の年末調整が間違っている可能性がある」と税務署から連絡がある可能性もあります。その場合、追加徴収となることを一応覚えておくべきかと思います。
ただ、前のパート先が夜逃げして会社がなくなったということになると、質問者様の前のパート先の給料が役所に報告されているかどうかも分かりませんね。
健康保険について
6月末に夫の転勤を理由に退職することになりました。
7月にはハローワークへ行き失業保険をいただく予定です。
新しい土地ですぐに仕事に就けるのは難しいと仮定した場合の質問です。
ちなみに今までの私の年収350万円程度です。
1 このまましばらく仕事に就けない場合、一時夫の扶養に入りたいのですが
いつから扶養に入ることができますか?
1月~6月働いてた給料で、今年はNGですか?
2 すぐに扶養に入れない場合、国民健康保険か私の会社の保険を引き続き使うか
選ぶことができるそうです。
会社の保険の健康保険料は
基本報酬月額×63.5÷1000
と記載されています。
国民保険とどちらが安いですか?
同じくらいであれば福利厚生が充実している会社の健康保険に加入したいと思います。
3 失業保険でもらうお金は扶養限度額(?)の対象になりますか?
お詳しい方のアドバイスをお願いいたします。
6月末に夫の転勤を理由に退職することになりました。
7月にはハローワークへ行き失業保険をいただく予定です。
新しい土地ですぐに仕事に就けるのは難しいと仮定した場合の質問です。
ちなみに今までの私の年収350万円程度です。
1 このまましばらく仕事に就けない場合、一時夫の扶養に入りたいのですが
いつから扶養に入ることができますか?
1月~6月働いてた給料で、今年はNGですか?
2 すぐに扶養に入れない場合、国民健康保険か私の会社の保険を引き続き使うか
選ぶことができるそうです。
会社の保険の健康保険料は
基本報酬月額×63.5÷1000
と記載されています。
国民保険とどちらが安いですか?
同じくらいであれば福利厚生が充実している会社の健康保険に加入したいと思います。
3 失業保険でもらうお金は扶養限度額(?)の対象になりますか?
お詳しい方のアドバイスをお願いいたします。
1扶養に入ることはできます。ただし、雇用保険の失業給付をもらう場合は、失業給付の額によっては加入できない場合もあります。
扶養に入る条件は、将来に向かってです。過去の収入では判断されません。
ご主人の転勤を理由に退職する場合は、特定理由離職syとなる場合があり、給付制限(待期期間満了後すぐに受給)なく失業給付の受給ができると思います。受給額は約給与の60%前後になると思われますが、はっきりした金額は、ハローワークで確認してください。日額3600円以下であれば扶養に入れますので、ご主人の扶養手続きをしてください。
2、1でも書きましたが、失業給付を受給している場合は、扶養に入れないことがあります。その場合は、国民健康保険及び国民年金、または会社の任意継続被保険者として会社の健康保険及び国民年金に加入することになります。
協会健保の場合は、最高で、月額報酬28万円の等級の保険料を全額負担(現在の等級が28万円より低い場合は現在の等級の保険料)することになります。健康保険組合の場合は組合ごと規定がありますので、再確認してください。
なお、記載されている保険料率は、多分「基本保険料率」です。特定保険料率が別途あります。都道府県ごと率は違って10.12%~9.85%になっています。再確認してみてください。なお、任意継続被保険者は2年間強制加入となります(協会健保の場合)。失業手当を受けている期間だけ任意継続被保険者に加入したいということはできません。2年間はらうか、3ヶ月~5ヶ月程度国民健康保険に加入するか、長期的にみて安いほうに加入することをお薦めします。
国民健康保険料は市区町村によって金額がかわりますので、これから住まわれる市区町村役場に、前年分の源泉徴収票、離職票をもって調べてみてください。ちなみに、離職理由によっては減額対象、免除対象となる場合がありますので、窓口にてご相談を。
3 1、2より失業給付は健康保険、厚生年金の被扶養配偶者、第3号配偶者を判断する場合は、収入の対象としますが、所得税の扶養控除配偶者を判断する場合は収入に含まれません。
あと、失業保険という保険はありません。雇用保険の失業等給付のひとつとして求職者給付(いわるゆ失業手当)の受給があります。
<補足より>
金額の計算は、個人で計算せず、市町村役場にてしっかりと確認してください。(離職理由によって減額制度、免除制度もあります。ご確認を、国民年金にも減額制度、免除制度があります。)
任意継続保険は原則2年間強制です。途中で収入がなくても、扶養の範囲になっても脱退できません。2年間ずーと加入し続けます。
17.780円☓24ヶ月=426,720円と国民年金
国民健康保険は失業給付をもらっている期間だけです。上記の計算額で22,700円☓3~5ヶ月=68100~136,200円と国民年金
どちらが良いか、先にも書いてありますが、その月の金額だけで判断せず、長期的にみて判断してください。
扶養に入る条件は、将来に向かってです。過去の収入では判断されません。
ご主人の転勤を理由に退職する場合は、特定理由離職syとなる場合があり、給付制限(待期期間満了後すぐに受給)なく失業給付の受給ができると思います。受給額は約給与の60%前後になると思われますが、はっきりした金額は、ハローワークで確認してください。日額3600円以下であれば扶養に入れますので、ご主人の扶養手続きをしてください。
2、1でも書きましたが、失業給付を受給している場合は、扶養に入れないことがあります。その場合は、国民健康保険及び国民年金、または会社の任意継続被保険者として会社の健康保険及び国民年金に加入することになります。
協会健保の場合は、最高で、月額報酬28万円の等級の保険料を全額負担(現在の等級が28万円より低い場合は現在の等級の保険料)することになります。健康保険組合の場合は組合ごと規定がありますので、再確認してください。
なお、記載されている保険料率は、多分「基本保険料率」です。特定保険料率が別途あります。都道府県ごと率は違って10.12%~9.85%になっています。再確認してみてください。なお、任意継続被保険者は2年間強制加入となります(協会健保の場合)。失業手当を受けている期間だけ任意継続被保険者に加入したいということはできません。2年間はらうか、3ヶ月~5ヶ月程度国民健康保険に加入するか、長期的にみて安いほうに加入することをお薦めします。
国民健康保険料は市区町村によって金額がかわりますので、これから住まわれる市区町村役場に、前年分の源泉徴収票、離職票をもって調べてみてください。ちなみに、離職理由によっては減額対象、免除対象となる場合がありますので、窓口にてご相談を。
3 1、2より失業給付は健康保険、厚生年金の被扶養配偶者、第3号配偶者を判断する場合は、収入の対象としますが、所得税の扶養控除配偶者を判断する場合は収入に含まれません。
あと、失業保険という保険はありません。雇用保険の失業等給付のひとつとして求職者給付(いわるゆ失業手当)の受給があります。
<補足より>
金額の計算は、個人で計算せず、市町村役場にてしっかりと確認してください。(離職理由によって減額制度、免除制度もあります。ご確認を、国民年金にも減額制度、免除制度があります。)
任意継続保険は原則2年間強制です。途中で収入がなくても、扶養の範囲になっても脱退できません。2年間ずーと加入し続けます。
17.780円☓24ヶ月=426,720円と国民年金
国民健康保険は失業給付をもらっている期間だけです。上記の計算額で22,700円☓3~5ヶ月=68100~136,200円と国民年金
どちらが良いか、先にも書いてありますが、その月の金額だけで判断せず、長期的にみて判断してください。
医療費の確定申告について教えてください。
女性です。
2011年の3月末頃まで会社員をしていました。(源泉徴収票あり)
5月に結婚し、失業保険の関係で、
夫の扶養に入ったのは12月です。
それまでの間は、国民健康保険に入っていました。
年金なども自分で支払ってました。
7月に手術を受け、10万以上の医療費がかかっています。
2012年の2月の確定申告で医療費の請求をしようと思いますが、
去年の4月から働いておらず、専業主婦です。
確定申告の資格ありますか?
また、個人ですればいいのでしょうか?それとも、主人の名前でするのでしょうか?
無知で申し訳ありません。よろしくお願いします。
女性です。
2011年の3月末頃まで会社員をしていました。(源泉徴収票あり)
5月に結婚し、失業保険の関係で、
夫の扶養に入ったのは12月です。
それまでの間は、国民健康保険に入っていました。
年金なども自分で支払ってました。
7月に手術を受け、10万以上の医療費がかかっています。
2012年の2月の確定申告で医療費の請求をしようと思いますが、
去年の4月から働いておらず、専業主婦です。
確定申告の資格ありますか?
また、個人ですればいいのでしょうか?それとも、主人の名前でするのでしょうか?
無知で申し訳ありません。よろしくお願いします。
結論から書くと、
あなたも、旦那も、確定申告する
あなたは、年末調整をしていないので、確定申告をする必要があります。
でも3月までなので、ほとんどあなたには税金がかかりません。
まず、源泉徴収票の支払金額を見てください。 103万をこえていますか?
超えている場合は、 年金とか健康保険とか生命保険とか
そういうもので控除を増やさなくても、税が0なので、返って来る額はかわりません。
なので、貴方で 医療費控除などをしても意味がないので
旦那でします。
そのとき、結婚後であれば、あなたの分の国保料も、年金も
だんなの控除にできます。 医療費控除もです。
ということで、2人ともすればよいです。
あなたも、旦那も、確定申告する
あなたは、年末調整をしていないので、確定申告をする必要があります。
でも3月までなので、ほとんどあなたには税金がかかりません。
まず、源泉徴収票の支払金額を見てください。 103万をこえていますか?
超えている場合は、 年金とか健康保険とか生命保険とか
そういうもので控除を増やさなくても、税が0なので、返って来る額はかわりません。
なので、貴方で 医療費控除などをしても意味がないので
旦那でします。
そのとき、結婚後であれば、あなたの分の国保料も、年金も
だんなの控除にできます。 医療費控除もです。
ということで、2人ともすればよいです。
扶養控除についての質問です。
2014年1月~3月まで失業給付を受け、4月から2社を掛け持ちでパートで働き始め、主人の扶養に入りました。
扶養控除内での勤務をしたいのですが
①所得税の103万円未満とは
失業保険は含まず、 2014年1月~12月のパートでの総支給額から交通費を引いた金額の合計
②健康保険と年金の130万円とは
失業給付金+2014年1月~12月のパートでの総支給額(交通費も含む)
ということで間違いないでしょうか??掛け持ちの場合は2社の合計がそれぞれ103万、130万以下となればよいのでしょうか??
③また月々の上限金額はありますか?
2014年1月~3月まで失業給付を受け、4月から2社を掛け持ちでパートで働き始め、主人の扶養に入りました。
扶養控除内での勤務をしたいのですが
①所得税の103万円未満とは
失業保険は含まず、 2014年1月~12月のパートでの総支給額から交通費を引いた金額の合計
②健康保険と年金の130万円とは
失業給付金+2014年1月~12月のパートでの総支給額(交通費も含む)
ということで間違いないでしょうか??掛け持ちの場合は2社の合計がそれぞれ103万、130万以下となればよいのでしょうか??
③また月々の上限金額はありますか?
この質問は「扶養控除」とは全く関係ありません。
「扶養控除」という言葉の意味を間違えています。
1.
控除対象配偶者(夫の税額計算に「配偶者控除」が適用される対象)の基準は「給与収入金額103万円“以下”」です。
・今年中に給料日がある給与が対象です。
・非課税の条件を満たす通勤手当は「収入」に数えません。
※源泉徴収票でいうと「支払金額」です。
※
・自分が支払った通勤交通費の額を除外できるのではありません。
・給与本体とは区分されていることが必要です。たとえば「交通費込み」で「時給何円」と設定されているような場合ダメです。
・自動車・二輪車の場合は、距離に応じて限度があります。
2.
健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者の基準である「130万円未満」とは、一般に、その時点で受けている収入額(月額・日額)を年額換算しての判定です。
※非課税の収入も含みます。
たとえば、給与を受ける立場である間は月額10万8333円以下、失業給付を受ける立場である間は日額3611円以下などとなります。
退職したり手当てを受けなくなったりしたのなら、その給与額・手当額は判断の対象になりません。
※ただし、健康保険の保険者(運営団体)が「○○健康保険組合」の場合、月額・日額の基準に加えて「1月からの収入合計が130万円未満であることも必要」というルールになっていることがあります。
保険者が「健康保険組合」ならその組合に確認を。
〉掛け持ちの場合は2社の合計がそれぞれ103万、130万以下となればよいのでしょうか??
掛け持ちの場合は、
・税の控除対象配偶者
1年間の合計額が結果として103万円以下。
・健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者
その時点での給与合計が月10万8333円以下。
「扶養控除」という言葉の意味を間違えています。
1.
控除対象配偶者(夫の税額計算に「配偶者控除」が適用される対象)の基準は「給与収入金額103万円“以下”」です。
・今年中に給料日がある給与が対象です。
・非課税の条件を満たす通勤手当は「収入」に数えません。
※源泉徴収票でいうと「支払金額」です。
※
・自分が支払った通勤交通費の額を除外できるのではありません。
・給与本体とは区分されていることが必要です。たとえば「交通費込み」で「時給何円」と設定されているような場合ダメです。
・自動車・二輪車の場合は、距離に応じて限度があります。
2.
健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者の基準である「130万円未満」とは、一般に、その時点で受けている収入額(月額・日額)を年額換算しての判定です。
※非課税の収入も含みます。
たとえば、給与を受ける立場である間は月額10万8333円以下、失業給付を受ける立場である間は日額3611円以下などとなります。
退職したり手当てを受けなくなったりしたのなら、その給与額・手当額は判断の対象になりません。
※ただし、健康保険の保険者(運営団体)が「○○健康保険組合」の場合、月額・日額の基準に加えて「1月からの収入合計が130万円未満であることも必要」というルールになっていることがあります。
保険者が「健康保険組合」ならその組合に確認を。
〉掛け持ちの場合は2社の合計がそれぞれ103万、130万以下となればよいのでしょうか??
掛け持ちの場合は、
・税の控除対象配偶者
1年間の合計額が結果として103万円以下。
・健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者
その時点での給与合計が月10万8333円以下。
扶養控除等(異動)申告書について教えて頂きたいのですが、アルバイトを辞めて就職したのですが、体を壊してしまい2ヶ月で退職(試用期間中)しました。
退職の際、会社からは扶養控除等(異動)申告書だけ後日郵送で提出してくれと用紙を渡されました。これは提出しないと確定申告や次の職場で何か問題が起こるのでしょうか?又、提出する場合は前職の源泉徴収票も添付するのでしょうか?
現在、アルバイト時の失業保険を申請し、給付制限中です。 今まで提出した事も見た事もなく、良くわからないものなので教えて頂けないでしょうか・・・よろしくお願い致します。
退職の際、会社からは扶養控除等(異動)申告書だけ後日郵送で提出してくれと用紙を渡されました。これは提出しないと確定申告や次の職場で何か問題が起こるのでしょうか?又、提出する場合は前職の源泉徴収票も添付するのでしょうか?
現在、アルバイト時の失業保険を申請し、給付制限中です。 今まで提出した事も見た事もなく、良くわからないものなので教えて頂けないでしょうか・・・よろしくお願い致します。
「扶養控除等申告書」が提出されているときと提出されていないときでは、給与から天引きする所得税額の計算が違います。
会社は、提出されている(される)前提で税額計算してしまったので、辻褄あわせで必要なのでは?
〉提出する場合は前職の源泉徴収票も添付するのでしょうか?
どこに「提出する」という話をしているつもり?
前の文は退職したところに「扶養控除等申告書」を出すという話でしょう? 「前職」ってバイトのこと?
退職しちゃったら関係ないですよ。
ある年に給与を受け、その年中に再就職して年末調整してもらう際に源泉徴収票を出します。
会社は、提出されている(される)前提で税額計算してしまったので、辻褄あわせで必要なのでは?
〉提出する場合は前職の源泉徴収票も添付するのでしょうか?
どこに「提出する」という話をしているつもり?
前の文は退職したところに「扶養控除等申告書」を出すという話でしょう? 「前職」ってバイトのこと?
退職しちゃったら関係ないですよ。
ある年に給与を受け、その年中に再就職して年末調整してもらう際に源泉徴収票を出します。
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