妻の話なのですが、現在社員で働いておりますが、妊娠したため退社しようと上司に相談したところ、今年いっぱいで退社することになったのですが、その際、残りの3ヶ月はパート扱いにしてあげようか?と言われたらし
いのですが、どうゆう意味なのでしょうか?
パートになるメリットはあるのですか?確かに現在は店長を任されており、パートの方のように時間きっちりに帰ったりすることはほとんど無く、休みでも店が心配で足を運んだりしていますのでそう言った事からは開放されるとは思うのですが、退社の時点でパートだと失業保険等はもらえなくなるのではないでしょうか?
失業保険の事を例にだしましたが、その他何かメリット、デメリットはありますか?
夫婦共々、全く無知なので分かりやすく教えてください。
お願い致します
妊娠で退職を選択されたのは何故でしょうか?

普通に考えれば、産休、育休、時短労働、休業手当等、在籍していた方が有利な条件がいくらでもあります。
労働がきつくて、妊娠初期の負担が多いというような仕事であれば仕方ない面もありますが、産婦人科医に相談しながらという方法もあったのではないかと思います。

退職日の合意がされていますので、今更な話になりますが・・・・。

会社側は完全に収入が無くなってしまうことへの配慮だと思います。
失業保険の受給金額までは考えていないと思います。

パート労働をするかどうかは、体調を考慮してと言う事にして、とりあえず、退職して、失業保険の受給期間延長をハローワークで申請して下さい。妊婦の場合、すぐに働ける状態ではないので、退職しても受給開始になりません。出産して、育児が落ち着いてからの受給になります。
そうはいっても、実際にはいままでの収入が無くなりますので、手続き後に、会社の言う通り、出産予定日の6週間前まではパートで雇用して貰う方が良いのではないでしょうか?
育児休業と失業保険について教えてください。

今働いている会社はパートですが、2年間週4日働いています。

そして、来年1月に出産予定なので、出産後は育休を1年間取ろうと思っています。
1年後には復帰予定ですが、もし自己都合で育休後にそのまま退職という形をとった場合には、失業保険は支給されるのでしょうか?

それとも、1年間育休という形をとってしまったが為に(その1年間は雇用保険を払っていないから?)失業保険は支給されないのでしょうか?

通常、妊娠・出産の場合は失業給付金の延長が出来るみたいですが、育休をとって育児休業給付金をもらっていたら、失業保険からの給付金はもらえなくなってしまいますか?

文章がわかりづらくて申し訳ないですが、わかる方いらっしゃったらぜひ教えてください。
もらえなくなりません。
休業中は除いてカウントされます。
しかし、妊娠や出産による正当な理由による退職ではなくなるため、
離職理由が単なる自己都合になりますよ。
これだと給付制限期間というのが3ヶ月あります。
また、子供がいる状態だと、保育園等に預けられることが決まってからでないと、雇用保険受給の対象ではありません。
今年の5月会社を結婚の為退職6月より失業保険の手続きをしました。退職後何も考えず社会保険を任意継続しました。今は妊娠して失業保険支給を延長しています。
旦那は国保で去年学生だったので年払い出来る程の金額でした。わたしは毎月13100円払っています。社会保険のメリットがないなら旦那の扶養に入った方が保険料がやすいのではないかと思っていますがいかがですか?詳しいかた教えて下さい。
社会保険→健康保険

・任意継続は2年間止められません。
・国保には“扶養”(被扶養者)という制度がありません。たとえ0歳の子供でも、加入している人全員が保険料/税計算の対象です。(払うのは世帯主だが)

裏技として、任意継続は期限までに保険料を払わなければ追い出される格好で止めることができますが、国保の19年度保険料/税は18年の所得により、20年度は19年の所得によります。
また、市町村によって保険料/税の計算方法が違います。

市町村のサイトや保険料/税通知に書いてある計算方法を調べて、どちらが得か考えてください。
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