事務の仕事をしていて、フルタイムで契約社員をしています。半年更新で3年目なのですが、この度社内の雰囲気が合わずに我慢に我慢を重ねてきた今の会社を退職しようと思い、今日、退職の意思を表明してきました。
土曜日は隔週で土曜日の午前中の出社があり(電話もほとんどならない)、本日ころ合いを見計らい、社・既定の退職届がありますのが、一応事務を統括している事務長に口頭で話をしました。
根ほり葉ほり聞かれることも分かっていた上、○○が不満ですので退職します、というのはまずいかなと思い、とりあえず「祖母の家に家族ごと引っ越す事になった為、○月○日の契約を持って退職したい。有給も消化したい」と伝えました。しかし、しつこく、「君もいい大人なんだし、一人暮らしをして、ここに残ればいい」や「親にいつまでもおんぶにだっこというのはいかがなものか・・・」などと言われ、やむお得ず、「引っ越し先の県には、今年は親戚に不幸があって今すぐにというわけでもありませんが、何年かの内には仲良くさせていただいている人がいるものですから、結婚になることもあるかもしれませんし」と言ってしまいました。

ちなみに、有給消化をさせてもらえることにはなっているので、その間に就職活動をするつもりでいます。

引っ越し予定も、結婚予定も一切ありません。精神的に我慢の限界にいていてたため、何を言われても、どうひきとめられても、何としてもやめたかったのでそのように言ってしまいました。
ただ、上記のように事務長に話しをしたのはいいのですが、離職票がもらえるのか・・・離職票にはどう記載されるのか心配になりました。
私としては純粋に一身上の都合での離職理由にしてもらいたいのですが、ご本人が結婚を表明し引っ越しをするため等と離職票に書かれて、失業保険がでなくなってしまうと非常に困ります。
言っててしまった言葉は今更取り戻せないことは分かっていますが、どのように、離職票には書かれるものなのでしょうか?

また、社・既定の退職届を出してとも言われませんでしたので、こちらから事務長に確認したほうがよろしいのでしょうか?
結婚のためと記載することはないと思います。
万一記載されたとしても、結婚イコール専業主婦というわけでもありますまい。
結婚しても働く人はいます。単に現職会社をやめるというだけのことです。

会社所定の退職届を提出していなくても、便箋に記載したものを提出しているのであれば、それで有効です。書くように言われない限り、どちらでもいいです。
まだ文書でなにも提出していないのであれば、確認しておいたほうがいいでしょうね。
書くように言われたら、一身上の都合により、とだけ理由を記載すればいいと思います。

補足
「40正当な理由のない自己都合退職」にあたると思っていますが、万一間違えるといけませんので、知見がないということにさせていただきます。(なまじっかカテゴリマスターになっていると、回答するときにはびびることもあるのです)
詳しいかたの回答をお待ちください。
社会保険から国民健康保険へ/減免措置など有りますか
嫁さんが昨年末に会社都合で退職し、私の国民健康保険に入り国民健康保険変更通知と言うものが来ました。

私はここ数年稼ぎが悪く、これまで国保の金額は安かったのですが、妻と一つの保険になる事で約5.5万円/月の請求が来ました。

妻は失業保険の申請中です。

収入が途絶えた状態で、いきなり6万は正直苦しいです。

こういった場合は何らかの減免措置が有るという話を聞いた事が有りますがご存知の方いませんか?
また、減免措置に関する詳しいサイトなどありませんか?

また、前年分に対して保険料を計算すると聞きました。
3か月分を除いても、来年もそこそこの金額の請求が来るのでしょうか
申請して一時的に半額にするのが良いでしょう。。
そのまま半額にしたままにするか、就職が決まったら免除された分を払いなおすか選べます。
半額の分は払わないと年金支給額が減ります。
9月に自己都合で退職し、夫の扶養に入る予定です。勤続7年なので失業保険が給付されると思うのですが、その場合、失業保険をもらいながら夫の扶養に入ることは可能なのでしょうか?それとも失業保険を受けている間は扶養から抜けて自ら国民健康保険、国民年金に入り、失業保険給付期間を過ぎたら扶養に入るということになるのでしょうか?
また、自己都合の退職の場合、失業保険が給付されるのは半年後からでしたっけ?また、それは妊娠による退職だったら変わってきたりするのでしょうか?
扶養でいいですよ。払うものは何もありません。夫の会社に報告して健康保険の被扶養者と年金の3号に登録してもらいます。自己退職は支給まで3ケ月かかります。妊娠して働けない場合は復帰可能まで待機です。確定申告で8月までの税金も一部戻ります。
失業保険についてですが,過去2社(自主退社と会社都合)で計8か月の雇用保険を払っていますが,受給対象になりますか?
今年4月に就職し,とある理由(無資格の仕事までやらされており・・・責任おえないので)断念し自己退社しました。(雇用保険期間3か月)。再度就職し,今回は会社の事情で退職(雇用保険5か月)です。
ハローワークに行って聞けばよい事なんですが,年末調整の関係で離職票が年明けになってしまうそうで、受給可能であれば夫の扶養に戻らず役所へ手続きをしに行かなければならないのですが,離職票を待っている間に14日以内の申請(何か理由あり?)期限が過ぎてしまいます。
ということで,受給できるか知りたいです。宜しくお願いします。
4月以降に8ヶ月の雇用保険被保険者期間があることが間違いないという条件なら会社都合での受給は可能です。(会社都合が退職理由として間違いないなら)
ただし、現在の会社の5ヶ月という雇用保険被保険者期間では6か月に満たないために現職と前職の離職票で期間の通算をすることが必要になります。手続きの時に2社の離職票を持参してください。
また、国民健康保険の手続きは「健康保険・厚生年金」資格喪失届を会社からもらえばそれで市役所は手続きできると思います。
離職票が必要と言われた場合は遅くなることを説明すれば理解してくれると思います。
不明な点はHWに確認してください。
傷病手当と失業保険について
体調を崩し2カ月の安静・加療が必要との診断書を出し、休職中です。いまは有給休暇を消化中ですが、勤務先より、「治療に専念してください」とのいわゆる肩たたきがありました。
現在の職場での業務内容(介護職)が厳しく、他の業務(一般的な事務など)であれば、仕事に就くことには問題はありません。これを機に退職してもいいかなと思っています。
有休を消化後、傷病手当の申請が可能になる日数だけ欠勤し、その後、退職したいと考えています。
先方からは、「日数を計算して、これでいいという日付で退職願を出してください」と言われていますが、この場合、会社都合になりますよね?退職願を出す必要はあるのでしょうか?傷病手当申請の条件を満たした日で辞めてもよいと伝えるだけでよいのでしょうか?
退職後、仕事に復帰できるようになるまでは傷病手当を頂き、その後、失業保険を頂きながら、体調に合った職場を探したいと思っていますが、傷病手当を頂きながら会社都合での退職をしたうえで、失業保険を頂くことは可能でしょうか?

ご存知の方がおられましたらお教えください。
会社とどのような話になっているのか、また安静加療の程度が何を基準で書かれている診断書であるのか疑問が残るところです。

通常安静加療で傷病給付金の対象となる場合はすべての業種を対象として書かれます。

つまり、診断書を書く医師には仕事の程度はほとんど考慮しないのが常識かと思います。

その上で的外れとなる場合はご容赦ください。

安静加療の診断が出ている場合は、有給を消化するのではなく先に傷病手当金を受給し軽作業可能まで回復した段階で有

給休暇を使用し、さらに回復に努め自己退職するのが通例で、病気であり傷病給付金の対象となる予定の方に有給を使用さ

せる事が問題となる恐れがあります。

この場合、会社から退職の勧めがあった場合は解雇又は勧奨退職となり、給付制限はかからず保険が受給できます。

書き込みされている退職後も回復するまで傷病手当金を受給する場合、医師の回復の診断が出るまでは雇用保険の受給手

続きはできません。

傷病期間中に解雇する事は通常労基等への説明などが必要になる場合もあり、就業規則の解雇規定にこの条件がない場合

は解雇権の乱用と取られる場合がありますので、会社としては退職願による自己退職として処理したい意向ではないでしょうか

どの方法が有利か不利かはケースバイケースですが、雇用保険の給付制限を懸念されているのであれば、傷病手当金を受給し

ながら勧奨退職に応じたものとして手続きすることも可能です

少し複雑ですが、ご希望の内容にするのであれば退職願は出さず会社と話し合い勧奨退職としてもらう事、又は会社と話がつか

ないのであれば、退職願に会社よりの退職勧奨に応じ退職する旨記載し、写しを取っておく事をお勧めします。

最悪自己都合となってもHWの窓口でこの写しを提出し事情を説明しHWから訂正をしてもらうことも可能です

補足について

なるべく実態に即した一番有利と思われる方法を・・・・

①有給期間も病気であった診断がもらえますので傷病手当金の待期期間は問題ありませんが

会社に傷病手当金の申請を行うので準備してくれるよう依頼しておきます。

雇用保険の手続きを行うので退職後すぐに離職票を発行してくれるよう会社に依頼しておきます。

②雇用保険は傷病手当金受給中は受けられません(仕事に就けないと云う理由です)
雇用保険の受給期間は退職後1年間しかありませんのでこの有効期間を最長4年まで延長できる受給期間延長手続きを
退職後離職票が届き次第HWで行っておきます。

申請期間がありますので離職票と医師の診断書をもってHWの窓口で相談し指示を受けてください

③傷病給付金が終了(医師が軽作業でも可能と判断)した時点で医師の診断書(就労可能の診断書)を持ってHWで受給の手続きを行います。

④受給の手続きの時に「病気のためやむなく退職。現在は就労可能」と申し出て正当理由のある自己退職であった事を申し出れば給付制限が解除されすぐに保険が支給されます。

長くなりましたがこれが一番実態と会社の意向を酌んだうえであなたに有利かと思います
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