自主退社だけど失業保険をすぐ受けられるか?
この度、退職が決まりました。

度重なる会社との話し合いにて「会社都合」ではなく「自己都合」になってしまいました。

話しのポイントは

①事業縮小に伴い職場が閉鎖。(通える範囲内の異動ができてしまう為、自己都合になる)

②事業縮小に伴い基本給5%カット。

③事業縮小に伴い、大幅な契約変更(正社員→契約社員)になる社員がいて、且つ今回の事業縮小により退職者(解雇、自主退社によるもの)は相当いると聞いています。(人数不明)

になります。

正直、特定受給資格者に当てはまるかどうかは厳しいとは考えていますが、会社側には失業保険が出る時期に関してはハローワークで話し合って欲しい。といわれたことから質問をさせて頂いています。

今回のケース失業保険がすぐにもらえる可能性がありえるのでしょうか?

可能性がある場合、ハローワークと掛け合う時、論点はどういった部分になるのでしょうか?

どなた様かご教授のほどお願い致します。
③が事実なら、大規模な人員整理があったことを考慮した離職と考えられます。
事業主に対し、雇用保険被保険者離職票の離職理由欄の「事業所での大規模な人員整理があったことを考慮した離職」に事業主のチェックを書き込んでもらいましょう。
ここにチェックがあると、自己都合にもかかわらず、特定受給資格者になれます。
去年12月に自己都合で退職しました。
保険等の切り替え手続きをしたいのですがどれが1番良いのか教えてください。
任意継続
主人の扶養に入る
国民年金保険に加入
また、扶養に入って失業保険を受給することはできますか
ちなみに12月分までは傷病手当金を受給するつもりなので、
2月に12月分の受け取りをすることになると思います。

体調がよくなり次第再就職をしたいと考えており、できれば3月か4月くらいから働きたいと考えているのですがこの場合どうするのがベストなのか知識がなくわかりません。
アドバイスよろしくお願いします。
健康保険ですが、
以下のいずれかです。
・主人の扶養に入る
・任意継続
・国民健康保険に加入

保険料は、ご主人の扶養に入れれば、負担なし
(ご主人も増えません。)
なので、それが一番よいです。

任意継続、 国民健康保険は、それぞれ金額を確認し、
安い方ということになります。

任意継続は、今までの倍 (会社負担がなくなるため) 程度です。
国保は、市役所で確認 してください。

尚、国保は、3月分までは、 一昨年の年収に対する額
4月からは、昨年の年収に対する額になります。

ということで、一番費用的によいのは、ご主人の扶養に入るということですが
扶養に入るには、 条件があります。
退職しているので、失業手当を受取る場合は、
それを受取っている間(日額3612円以上の場合) 扶養になれない
ということです。

また、ご主人の健保が厳しい場合は、3ヶ月の制限期間も扶養になれない
場合があります。

まず、ご主人の会社の健保に確認してください。
失業保険の受給資格について教えてください。

僕は派遣切りにあいました。
契約期間は今月一杯です。
雇用保険に入っていた期間は
平成24年10月14日?翌年9月です。
一応12ヶ月分の雇用
保険料は払いましたが12ヶ月以上ではないので受給資格はありませんか?
念のため、会社側に今回の契約期間満了が会社都合であること
を確認しておいた方がいいですね。

会社都合であれば、雇用保険の期間6ヶ月以上で給付受けられます。
失業保険受給中、国保手続き前に病院にかかってしまったことについて。ご存知の方、教えて下さい。


妊娠退職し、延長していた失業保険を受給中です。

現在、支給が1回(9万強)あった段階です。

昨夜、少し前に患った虫垂炎が再発し、夜間診療にかかりました。昨日はバタバタしてしまい忘れていましたが、今になって、国保の手続きをしていなかったことに気がつきました。

現在手持ちの、主人の扶養になっている保険証を提示してしまいました。

今日も病院に来ています。またしばらく通院が必要です。手術の話も出ています。

これからどういった手続きが必要でしょうか。
1回分の支給額ではなく、日額を教えてください。

28日分の支給が9万円程度であれば、被扶養者のままでもかまいませんが、、、初回支給は日数がずれることがあるので、なんともいえません。

その状態だとまたしばらくは働けないのではないでしょうか。可能であればハローワークへ受給期間の延長をするか、傷病手当への切り替えの相談をしてみてください。
受給期間の延長をとる場合、給付がなくなります。市区町村役場にてその旨をつたえ、国民健康保険への切り替え、再び被扶養者になること等を相談してみてください。期間が短ければよい方に対応してくれるかもしれません。
傷病手当金の受給になれば、国民健康保険、国民年金の資格取得条件(金額による)に該当する可能性もあります。求職者給付の受給開始より保険料負担があるでしょう。。その際に、病院へいったこと、被扶養者としての保険証を使ってしまったこと等も一緒に相談してきてください。
たぶん、遡って国民健康保険には加入することになると思いますが、保険証の交付日以降(申請日以降)の療養のみが対象になる場合もあります。その場合は、被扶養者としての保険証を使った分は、残額(7割分)を健康保険に返金する必要がありますが、その分は国保からも返金してもらえないかもしれません。手続きを忘れたペナルティーということです。

まずは、ハローワークにいって、今後の相談をする。(完治まで)
そして市区町村役場へ行って、手続きをする。。(療養費の件も含めて)
入院、手術となれば医療費も高額になりますので、限度額認定書を発行してもらいましょう。国保に加入すれば国保から、被扶養者のままであれば被扶養者として加入している健康保険より発行してもらえます。

補足より
10月10日の認定日にはハローワークにいけそうですか?
原則のみの回答となりますが、
その金額だと、被扶養者から外れなければいけませんね。
傷病手当金の受給をされる場合も同じです。
市区町村役場へいって、国民健康保険、国民年金の手続きと、、、ご主人の会社に求職者給付の受給を始めていることと、雇用保険受給資格者証の両面をコピーしたものをお渡しください。
国民健康保険の届出は原則として、該当した日から14日以内です。遡って保険料負担が発生しますが、保険証交付より療養費の請求できることになると思います。あとは市区町村役場にて若干規定が異なりますので、窓口にてご確認ください。
ダブルワークと失業保険について…

現在昼間は派遣社員として勤務しています。(雇用保険あり)

これから3月末まで夜は週2くらいで入力のバイトをする予定です。(雇用保険はまだわかりません)


派遣の仕事が3月末で終わります。(おそらく会社都合、もしくは特定理由離職者)

失業保険はすぐもらえる状態になると思うのですが、

①アルバイトも3月末でやめれば失業保険の給付に支障はありませんか?

②可能なら、離職票が出るまでアルバイトは続けたいのですが、支障ありませんか?

③3時間勤務の週2~3回のバイトでも会社側って雇用保険てかけるものでしょうか?←かける場合はまた何かややこしくなる気がするんですが…
①支障ありません。
名実ともに、ハローワークの定義する「失業の状態」になります。

②ハローワークに失業給付の手続きをされる前日まで、アルバイトされていたって構わないくらいです。ただし、手続き以後の日はいろいろと問題ができるので、できればすっぱり辞めておかれることが無難です。

③派遣の仕事で雇用保険に入っていれば、掛け持ちのアルバイトは雇用保険に入れる余地がないです。二重加入は認められてないですので。また、上記の条件ではアルバイト勤務に雇用保険はかけられないです。

以上から、稼げる日はとことん稼いでおいてからハローワークで手続き、ということで大丈夫です・・・
失業保険はもらえますか?
三年間アルバイトしていたお店から、昨日付けで解雇されました。もちろん、法律的に1ヵ月分の給料は保証しますと言われましたが、雇用保険に加入をしていないお店のため、失業保険がでません。
ただ、30日以上は当たり前ですが、勤務してきたし、労働時間もほぼ、週5回で平均5時間勤務・20時間の労働はしていました。
失業保険を、お店に請求することはできますか?
雇用保険に加入していない場合は失業給付は受けられません。
失業保険をお店に請求しても払うはずはないと思います。
理由は、今まで掛けてないのは半分はお店で掛け金を持たなければならないのでその負担分が惜しいから掛けていなかったのですから当然払うことはしないと思います。あなたも途中で雇用保険が引かれていないことに気が付いてお店に掛けてもらうように言えばよかったです。
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