年末調整後の給料
1月~3月まで働いていて源泉徴収票があります。約80万円です。
4月~6月は失業保険をもらっていて7月に夫の扶養に入り、今は専業主婦です。
10月に2週間ほど働き、来週給料をもらう予定です。約8万ほどではないかと思います。
夫の会社にはどのように申告したらよいでしょうか?
現段階では退職した会社の源泉徴収票を提出するつもりです。
10月分の給料も何か書類を添付して証明が必要でしょうか?
年間所得の欄にもいくらと記入すべきなのかわからずに困っています。
よろしくお願いします。
1月~3月まで働いていて源泉徴収票があります。約80万円です。
4月~6月は失業保険をもらっていて7月に夫の扶養に入り、今は専業主婦です。
10月に2週間ほど働き、来週給料をもらう予定です。約8万ほどではないかと思います。
夫の会社にはどのように申告したらよいでしょうか?
現段階では退職した会社の源泉徴収票を提出するつもりです。
10月分の給料も何か書類を添付して証明が必要でしょうか?
年間所得の欄にもいくらと記入すべきなのかわからずに困っています。
よろしくお願いします。
失業保険は非課税なので無視して構いません。源泉票は出さなくてよいのでは?ご主人の扶養控除申告書に奥さんの名前を控除対象者として書くだけですから。
給料が年間103万円超えなければ、ご主人の扶養になります。超えても141万円まで段階的に特別控除があります。
質問者さんの場合、ご主人の扶養となります。
ただし、95万円近くなると住民税の課税対象となるので、ご注意下さいね。
給料が年間103万円超えなければ、ご主人の扶養になります。超えても141万円まで段階的に特別控除があります。
質問者さんの場合、ご主人の扶養となります。
ただし、95万円近くなると住民税の課税対象となるので、ご注意下さいね。
謎です。今日社会保健庁に国民年金の免除申請が出来ないかどうか問い合わせたところ 「今仕事をしていないならどうしてご主人の会社に扶養手続きをしてないのですか?
」と聞かれました。私は去年9月に会社を辞めたのですが私の会社の事務員に今年は所得が扶養範囲内ではないから扶養手続きは無理だと思うと言われそのまま国民年金のまま。1月末に出産をして4月の始めに失業保険の手続きをしました。3ヶ月の待機期間中も扶養には入れないと言われたので受給期間が終わったら主人の扶養に入るつもりだと伝えました。すると「だったら自分で扶養手続きを窓口でして下さい。そしたら未納分は払わなくて済むから免除申請しなくて大丈夫ですよ。」と言われたのですが本当でしょうか?(-.-;)
とにかく手続きが難しいから早めに窓口までと言われ電話を切りました。
解りにくい質問ですみません(>_<)
」と聞かれました。私は去年9月に会社を辞めたのですが私の会社の事務員に今年は所得が扶養範囲内ではないから扶養手続きは無理だと思うと言われそのまま国民年金のまま。1月末に出産をして4月の始めに失業保険の手続きをしました。3ヶ月の待機期間中も扶養には入れないと言われたので受給期間が終わったら主人の扶養に入るつもりだと伝えました。すると「だったら自分で扶養手続きを窓口でして下さい。そしたら未納分は払わなくて済むから免除申請しなくて大丈夫ですよ。」と言われたのですが本当でしょうか?(-.-;)
とにかく手続きが難しいから早めに窓口までと言われ電話を切りました。
解りにくい質問ですみません(>_<)
〉今年は所得が扶養範囲内ではないから扶養手続きは無理だと思う
「今年」「所得」と言っているところをみると、担当者は、税の「控除対象配偶者」の話のつもりだったんでしょうねえ。
〉3ヶ月の待機期間中も扶養には入れない
「3ヶ月」は「給付制限期間」ですが、90日以上受給期間の延長をしたなら給付制限はないはず。
「今年」「所得」と言っているところをみると、担当者は、税の「控除対象配偶者」の話のつもりだったんでしょうねえ。
〉3ヶ月の待機期間中も扶養には入れない
「3ヶ月」は「給付制限期間」ですが、90日以上受給期間の延長をしたなら給付制限はないはず。
無知な私に教えて下さい。今年3月で退職し、失業保険貰ってます。旦那の会社で扶養に入ってると言われましたが、自分で国保、年金、市県民税払ってます。
私が加入している生命保険会社から証明書も届いてます。確定申告は必要でしょうか?またいつまでに何処に行けばいいでしょうか?
私が加入している生命保険会社から証明書も届いてます。確定申告は必要でしょうか?またいつまでに何処に行けばいいでしょうか?
失業保険→雇用保険の基本手当の日額は3,611円を超えていますか?
3,611円を超えていると、年収130万以上とみなされ、雇用保険受給中は健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれません。
受給が終わったら、「給付終了」とハンコの押された「雇用保険受給資格者証」を「健康保険被扶養者異動届」と一緒に旦那さんの会社に提出して下さい。
被扶養者分の健康保険証が出来てきたら、それを市役所に提示して国民健康保険証を返却して下さい。
そのあとは、国民健康保険料と国民年金保険料は納付する必要はありません。
国民健康保険の保険料は、月割り計算ではないので、それまでに払ったのが多すぎれば返却してもらえます。
逆に足りなかったら請求が来ます。
旦那さんの会社で扶養に入ってると言われたのは、あなたの今年の給与収入が103万以下なので、旦那さんは「配偶者控除」を申告出来るという意味だと思います。
3月で辞めた会社から「平成21年分 源泉徴収票」は貰ってありますか?
手元になかったら、連絡して交付してもらって下さい。
年収が103万以下だと、所得税は非課税です。
源泉徴収票の‘源泉徴収税額’に数字が入っていたら、確定申告すれば全額還付されます。
もし、年収が98万以上だったら生命保険料控除証明書を使って下さい。
住民税額に影響します。
確定申告をするのは、住所地の管轄の税務署です。
所得税を返してもらうだけの還付申告になりますので、来年年明け早々から可能です。
確定申告の時期2月16日~3月15日より前に行ってください、税務署がすいているので丁寧に説明してもらえます。
3,611円を超えていると、年収130万以上とみなされ、雇用保険受給中は健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれません。
受給が終わったら、「給付終了」とハンコの押された「雇用保険受給資格者証」を「健康保険被扶養者異動届」と一緒に旦那さんの会社に提出して下さい。
被扶養者分の健康保険証が出来てきたら、それを市役所に提示して国民健康保険証を返却して下さい。
そのあとは、国民健康保険料と国民年金保険料は納付する必要はありません。
国民健康保険の保険料は、月割り計算ではないので、それまでに払ったのが多すぎれば返却してもらえます。
逆に足りなかったら請求が来ます。
旦那さんの会社で扶養に入ってると言われたのは、あなたの今年の給与収入が103万以下なので、旦那さんは「配偶者控除」を申告出来るという意味だと思います。
3月で辞めた会社から「平成21年分 源泉徴収票」は貰ってありますか?
手元になかったら、連絡して交付してもらって下さい。
年収が103万以下だと、所得税は非課税です。
源泉徴収票の‘源泉徴収税額’に数字が入っていたら、確定申告すれば全額還付されます。
もし、年収が98万以上だったら生命保険料控除証明書を使って下さい。
住民税額に影響します。
確定申告をするのは、住所地の管轄の税務署です。
所得税を返してもらうだけの還付申告になりますので、来年年明け早々から可能です。
確定申告の時期2月16日~3月15日より前に行ってください、税務署がすいているので丁寧に説明してもらえます。
失業保険の延長手続きについて、お聞きしたいです。
妊娠のため退職したのですが、失業保険給付延長手続きを
3か月の待機期間なくもらえるよう、早急に手続きをしたかったのですが
何度も会社へ離職票を送ってもらえるように連絡していたのですが
結局、離職票が送られてきたのは2カ月以上たってから・・・
届いた翌日に手続きに行ったのですが、3か月の待機期間がつきました・・・
会社の不備による離職票の遅れ、3か月の待機期間なく受給することは
できないのでしょうか?
まとまりのない文書でわかりづらいとは思いますが、教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
妊娠のため退職したのですが、失業保険給付延長手続きを
3か月の待機期間なくもらえるよう、早急に手続きをしたかったのですが
何度も会社へ離職票を送ってもらえるように連絡していたのですが
結局、離職票が送られてきたのは2カ月以上たってから・・・
届いた翌日に手続きに行ったのですが、3か月の待機期間がつきました・・・
会社の不備による離職票の遅れ、3か月の待機期間なく受給することは
できないのでしょうか?
まとまりのない文書でわかりづらいとは思いますが、教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
妊娠・出産・育児を理由にして離職された場合、特定受給離職者に相当する要件を備えてはいるのですが、他の理由と違って、その場合は当初の手続きで受給期間延長手続きを取らなければ特定理由離職者にはなれず、しかも延長期間が90日未満ですと給付制限期間は免除されず、90日以上延長しなければ給付制限期間は免除されません。
また、受給期間延長手続きが可能となるのは、離職日の翌日から、就労できない期間が継続して30日となった日から1か月以内にしなければなりません。
ということを考えると、約2か月後に受給申請をして、申請日を含めた7日間の待期期間と3か月の給付制限期間は、受給期間延長手続きを取って、特定理由離職者と認定されるのと条件的にはほとんど一緒だと考えていいと思います。
受給申請後に受給期間延長手続きを取ることもできますし、いずれにしろ、労基法で定められている、出産予定日が6週間以内にある場合と出産後の8週間は就業させてはいけないことになっているので、その間は基本手当の受給はできません。
待期期間満了後に、継続して就業できない期間が30日になった日の翌日以降に、受給期間延長手続きを取ると、延長中に給付制限期間は消化されますので、延長を終了したら、すぐに給付対象期間が始まります。まあ、おそらく給付制限期間と同じ期間だけ延長しないといけないとは思いますが。状況的にはそれと変わらないと思いますが、どうでしょうか?
また、場所によっては内職で日給3千円程度であれば延長中でも仕事をしてもいいというハローワークもあるようです。それについては管轄のハローワークに確認していただかないといけませんが。
ただし、特定理由離職者の場合、有期契約の1例を除いて、
雇用保険の被保険者であり、離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上あった月が12か月以上なく、離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上あった月が6か月以上ある。
という要件を満たすと、離職時の年齢と雇用保険の被保険者期間によっては給付日数の加算があり得るので、その場合には不服申し立てなどを行った方が良いかと思います。
この場合の給付日数については、被保険者期間が5年未満であると45歳以上でなければ加算はありません。
被保険者期間が5年以上になると、30歳未満でも30日加算され120日となるなど、ほぼ確実に加算されると思っていただいて構いません。
また、受給期間延長手続きが可能となるのは、離職日の翌日から、就労できない期間が継続して30日となった日から1か月以内にしなければなりません。
ということを考えると、約2か月後に受給申請をして、申請日を含めた7日間の待期期間と3か月の給付制限期間は、受給期間延長手続きを取って、特定理由離職者と認定されるのと条件的にはほとんど一緒だと考えていいと思います。
受給申請後に受給期間延長手続きを取ることもできますし、いずれにしろ、労基法で定められている、出産予定日が6週間以内にある場合と出産後の8週間は就業させてはいけないことになっているので、その間は基本手当の受給はできません。
待期期間満了後に、継続して就業できない期間が30日になった日の翌日以降に、受給期間延長手続きを取ると、延長中に給付制限期間は消化されますので、延長を終了したら、すぐに給付対象期間が始まります。まあ、おそらく給付制限期間と同じ期間だけ延長しないといけないとは思いますが。状況的にはそれと変わらないと思いますが、どうでしょうか?
また、場所によっては内職で日給3千円程度であれば延長中でも仕事をしてもいいというハローワークもあるようです。それについては管轄のハローワークに確認していただかないといけませんが。
ただし、特定理由離職者の場合、有期契約の1例を除いて、
雇用保険の被保険者であり、離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上あった月が12か月以上なく、離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上あった月が6か月以上ある。
という要件を満たすと、離職時の年齢と雇用保険の被保険者期間によっては給付日数の加算があり得るので、その場合には不服申し立てなどを行った方が良いかと思います。
この場合の給付日数については、被保険者期間が5年未満であると45歳以上でなければ加算はありません。
被保険者期間が5年以上になると、30歳未満でも30日加算され120日となるなど、ほぼ確実に加算されると思っていただいて構いません。
専業主婦の確定申告について教えてください。
私は、今年の2月まで正社員として働いていました。
その後結婚の為、退職しました。
働いていた1月・2月の給料は合計で52万円です。(総支給額で)
その後別の会社で短期ですがバイトをし、5万円程度給料がありました。
今は、失業保険を受給しています。
それから現在は、夫の扶養に入っています。
このような場合は、私は確定申告必要ですか?
年末調整などは、どうなるのでしょうか?
それと、住宅ローンは、私の名義で組んでいます。
先日、銀行から『住宅ローン年末残高等証明書』が送られてきました。
中には、『住宅借入金等特別控除制度』を受ける為に必要な書類です。
と、書かれています。
どうしたら良いのか全く分からないので教えてください。
私は、今年の2月まで正社員として働いていました。
その後結婚の為、退職しました。
働いていた1月・2月の給料は合計で52万円です。(総支給額で)
その後別の会社で短期ですがバイトをし、5万円程度給料がありました。
今は、失業保険を受給しています。
それから現在は、夫の扶養に入っています。
このような場合は、私は確定申告必要ですか?
年末調整などは、どうなるのでしょうか?
それと、住宅ローンは、私の名義で組んでいます。
先日、銀行から『住宅ローン年末残高等証明書』が送られてきました。
中には、『住宅借入金等特別控除制度』を受ける為に必要な書類です。
と、書かれています。
どうしたら良いのか全く分からないので教えてください。
>>このような場合は、私は確定申告必要ですか?
貴方様の「1月・2月の給料は合計で52万円」と「別の会社で短期ですがバイト」から所得税は天引きされていませんか。
天引きされていれば、確定申告で天引きされていた分は全額還付されます。
また、失業給付は非課税扱いなので所得税・住民税とは関係ありません。
>>年末調整などは、どうなるのでしょうか?
会社に在籍していなければ、年末調整はされません。
年末調整は給与支払者が行う物です。
>>先日、銀行から『住宅ローン年末残高等証明書』が送られてきました。
>>中には、『住宅借入金等特別控除制度』を受ける為に必要な書類です。
>>と、書かれています。
この書類は、所得税が課税されていれば、「住宅借入金等特別控除制度」に基づいて課税される所得から控除しますので、貴方様の年収(520,000円と50,000円)が給与収入だと所得税が課税されませんので、関係ありません。
給与収入が570,000円だと給与所得控除650,000円と基礎控除380,000円があるので、合計1,030,000円までは所得税は課税されません。
貴方様の「1月・2月の給料は合計で52万円」と「別の会社で短期ですがバイト」から所得税は天引きされていませんか。
天引きされていれば、確定申告で天引きされていた分は全額還付されます。
また、失業給付は非課税扱いなので所得税・住民税とは関係ありません。
>>年末調整などは、どうなるのでしょうか?
会社に在籍していなければ、年末調整はされません。
年末調整は給与支払者が行う物です。
>>先日、銀行から『住宅ローン年末残高等証明書』が送られてきました。
>>中には、『住宅借入金等特別控除制度』を受ける為に必要な書類です。
>>と、書かれています。
この書類は、所得税が課税されていれば、「住宅借入金等特別控除制度」に基づいて課税される所得から控除しますので、貴方様の年収(520,000円と50,000円)が給与収入だと所得税が課税されませんので、関係ありません。
給与収入が570,000円だと給与所得控除650,000円と基礎控除380,000円があるので、合計1,030,000円までは所得税は課税されません。
失業保険給付期間中って、年金とか健康保険とかどうなるんですか?
任期満了になりますが仕事が決まりません(。-_-。)
失業保険をもらおうと思っていますが、元々の賃金が少なかったので給付金もすくない・・・家賃などの出て行く額は変わらないので早く仕事が決まるといいですが・・・
年金と健康保険とか払えるほどもらえない!(◎_◎;)
どうしよう(。-_-。)
年金や健康保険料も払わなければならないのでしょうか?(>_<)
任期満了になりますが仕事が決まりません(。-_-。)
失業保険をもらおうと思っていますが、元々の賃金が少なかったので給付金もすくない・・・家賃などの出て行く額は変わらないので早く仕事が決まるといいですが・・・
年金と健康保険とか払えるほどもらえない!(◎_◎;)
どうしよう(。-_-。)
年金や健康保険料も払わなければならないのでしょうか?(>_<)
契約社員で期間満了で更新を希望しても更新できなかった場合は会社都合退職になりますから給付制限3ヶ月はつきません。
また、国民健康保険も減免措置があって30/100の収入で計算されるはずです。
国民年金も免除申請が出来るはずですので市役所に行って説明を受けてください。
「補足」
3年未満の契約社員は期間満了で自らやめた場合は自己都合退職ですが給付制限3ヶ月はありません。
また、国民健康保険も減免措置があって30/100の収入で計算されるはずです。
国民年金も免除申請が出来るはずですので市役所に行って説明を受けてください。
「補足」
3年未満の契約社員は期間満了で自らやめた場合は自己都合退職ですが給付制限3ヶ月はありません。
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