雇用保険について
現在失業中で雇用保険を受けている26歳男です。
今月で満額受給となるのですが、就活状況が滞っていることもあり今後公務員の道も検討しています。
ただ心配なのは、失業保険は公務員試験に臨む人や暫く就職しない人は受給できない制度だと存じております。
現在失業保険を受けるにあたって定められた条件を全て満たしてはおりますが、かなり最低限です。具体的には月2回以上の就職活動が必要であり、私は最低ラインの2回しかやっておりません。それもほぼPCでの閲覧、セミナーの参加のみで、相談・応募は一切しておりません。ハローワーク以外の機関を通して何社か応募はしましたが、その中からハローワークに通知しているのは1社のみです。正直なところ、気持ちの上ではあまり就活に積極的ではなかったと思います。
上記の状況を踏まえて質問致します。
この状況で今後公務員試験に臨むとした場合、不正受給と判断されるなど何かしらの問題が発生し得ますか?当然アルバイトの申告などは完璧に洩れず行っております。
受給期間を過ぎてすぐに公務員試験に切り替えた場合(ハローワークを通じての就活を止めた場合)、「最初から就職する気がなかった(公務員試験を受ける予定だった)」と思われないかが心配です。
最後の認定日まであと数日です。
公務員試験に臨む気は受給前は全くなかったのですが、現在の状況を踏まえてその方面も視野に入れて動いていきたいと思っています。ちなみにその方面に必要な資格は既に所持しており、過去に受験経験もあります。
お詳しい方にご回答頂ければと思います。
よろしくお願い致します。
現在失業中で雇用保険を受けている26歳男です。
今月で満額受給となるのですが、就活状況が滞っていることもあり今後公務員の道も検討しています。
ただ心配なのは、失業保険は公務員試験に臨む人や暫く就職しない人は受給できない制度だと存じております。
現在失業保険を受けるにあたって定められた条件を全て満たしてはおりますが、かなり最低限です。具体的には月2回以上の就職活動が必要であり、私は最低ラインの2回しかやっておりません。それもほぼPCでの閲覧、セミナーの参加のみで、相談・応募は一切しておりません。ハローワーク以外の機関を通して何社か応募はしましたが、その中からハローワークに通知しているのは1社のみです。正直なところ、気持ちの上ではあまり就活に積極的ではなかったと思います。
上記の状況を踏まえて質問致します。
この状況で今後公務員試験に臨むとした場合、不正受給と判断されるなど何かしらの問題が発生し得ますか?当然アルバイトの申告などは完璧に洩れず行っております。
受給期間を過ぎてすぐに公務員試験に切り替えた場合(ハローワークを通じての就活を止めた場合)、「最初から就職する気がなかった(公務員試験を受ける予定だった)」と思われないかが心配です。
最後の認定日まであと数日です。
公務員試験に臨む気は受給前は全くなかったのですが、現在の状況を踏まえてその方面も視野に入れて動いていきたいと思っています。ちなみにその方面に必要な資格は既に所持しており、過去に受験経験もあります。
お詳しい方にご回答頂ければと思います。
よろしくお願い致します。
そうですね、もしあなたが今現在、既に公務員対策の勉強だけに専念しようと決めている(就活をしないと決めている)ならば、その時点で就職する意思がないということになりますから、たとえ最後の分であっても全部受給することは難しいでしょう。
しかし、まだ迷っている段階で就活もしているのであれば(就職する意思も持っているのであれば)たとえ積極的でなかったとしても就活しており就職する意思も残っているわけですから、受給することで問題はないと思われます。
手続きの時点では就職するつもりで活動していても、就活している途中で自営を検討したり、あなたのように公務員受験を検討したりする方は割といるようですよ。問題は、それを実行に移すのかどうか、就活をやめるのかどうか、なんです。
最初の時点では公務員受験に専念することは考えていなかったのであれば、もし安定所の方に聞かれてもそのまま答えればよいだけですよ。
認定日まであと数日ならば、その数日間だけでも、就活を頑張ってみてはどうですか?
しかし、まだ迷っている段階で就活もしているのであれば(就職する意思も持っているのであれば)たとえ積極的でなかったとしても就活しており就職する意思も残っているわけですから、受給することで問題はないと思われます。
手続きの時点では就職するつもりで活動していても、就活している途中で自営を検討したり、あなたのように公務員受験を検討したりする方は割といるようですよ。問題は、それを実行に移すのかどうか、就活をやめるのかどうか、なんです。
最初の時点では公務員受験に専念することは考えていなかったのであれば、もし安定所の方に聞かれてもそのまま答えればよいだけですよ。
認定日まであと数日ならば、その数日間だけでも、就活を頑張ってみてはどうですか?
失業保険の給付についての質問です。
現在父親の健康保険の扶養を受けています。失業保険をもらわずすぐの転職を考えていたのですが、
思った以上にうまくいかない為給付の申請をしました。
扶養を受けている間は基本手当を貰えない、貰った場合は不正受給となると聞いたのですがどうなのでしょうか??
離職表を出したばかりなので、現在は待機の状態です。
詳しく教えて頂きたいです。
現在父親の健康保険の扶養を受けています。失業保険をもらわずすぐの転職を考えていたのですが、
思った以上にうまくいかない為給付の申請をしました。
扶養を受けている間は基本手当を貰えない、貰った場合は不正受給となると聞いたのですがどうなのでしょうか??
離職表を出したばかりなので、現在は待機の状態です。
詳しく教えて頂きたいです。
失業保険の基本手当日額が3561円を超えるのでしたら健康保険の被扶養者にはなれないかと思います。
130万円÷365日=3561.6
)扶養を受けている間は基本手当を貰えない、貰った場合は不正受給となると聞いたのですがどうなのでしょうか??
基本手当日額が3561円を超えるのでしたら健康保険の被扶養者を外し国民健康保険の被保険者となる。
基本手当日額が3561円を超えるのに健康保険の被扶養者を外さない場合は遡って被扶養者を外され健康保険証を使用していたら保険で支払われた金額を社会保険事務所、健康保険組合等から請求されます。
遡って国民健康保険の被保険者となる。
130万円÷365日=3561.6
)扶養を受けている間は基本手当を貰えない、貰った場合は不正受給となると聞いたのですがどうなのでしょうか??
基本手当日額が3561円を超えるのでしたら健康保険の被扶養者を外し国民健康保険の被保険者となる。
基本手当日額が3561円を超えるのに健康保険の被扶養者を外さない場合は遡って被扶養者を外され健康保険証を使用していたら保険で支払われた金額を社会保険事務所、健康保険組合等から請求されます。
遡って国民健康保険の被保険者となる。
失業保険の受給が決まりほっとしております。
しかし!!!
認定日が新婚旅行とドンがぶりなんです。
この場合認定日の変更は可能なんでしょうか?
無理な場合、何かいいアイデアはありますでしょうか?
教えてください。
宜しくお願い致します。
しかし!!!
認定日が新婚旅行とドンがぶりなんです。
この場合認定日の変更は可能なんでしょうか?
無理な場合、何かいいアイデアはありますでしょうか?
教えてください。
宜しくお願い致します。
事前にハローワークに連絡すれば変更ができます。
事実が分かる証明書などが必要になりますので早急にお問い合わせください。
なお、その他の理由についても認定日の変更が認められる場合があります。配布されたしおりに書いてありますので目を通されることもお勧めします。
事実が分かる証明書などが必要になりますので早急にお問い合わせください。
なお、その他の理由についても認定日の変更が認められる場合があります。配布されたしおりに書いてありますので目を通されることもお勧めします。
失業保険の質問です。最近質問したのですが計算方法がよくわからなかったので再度質問します。
期間従業員として2社勤務しています。現在の会社もきついので期間満了で退職予定ですが、雇用保険がでるかでないかギリギリなので教えて下さい。
前職は昨年の3/8~9/30 期間満了退職です。3月は勤務日数は16日です。離職表は持ってます。
現在の会社は12/2~6/1の予定です。契約期間満了が6/1です。
上記の期間で失業保険はもらえますか?
詳しい方お願いします。
期間従業員として2社勤務しています。現在の会社もきついので期間満了で退職予定ですが、雇用保険がでるかでないかギリギリなので教えて下さい。
前職は昨年の3/8~9/30 期間満了退職です。3月は勤務日数は16日です。離職表は持ってます。
現在の会社は12/2~6/1の予定です。契約期間満了が6/1です。
上記の期間で失業保険はもらえますか?
詳しい方お願いします。
繰り返すけど
月の区切りは
・4/1~30、5/1~31……9/1~30
・12/2~1/1、1/2~2/1……5/2~6/1
で、そのうち、賃金の対象になった日数が11日以上含まれる月のみを「1ヶ月」と数えます。
「3月は勤務日数は16日です」という説明には意味がありません。
月の区切りは
・4/1~30、5/1~31……9/1~30
・12/2~1/1、1/2~2/1……5/2~6/1
で、そのうち、賃金の対象になった日数が11日以上含まれる月のみを「1ヶ月」と数えます。
「3月は勤務日数は16日です」という説明には意味がありません。
失業保険の受給資格の決定になりましたが、アルバイト契約になっていましたが、どうなるのでしょうか?
7月末で会社を退職しました。8/4に離職票と共に職安に行って来ました。
そこで、受給資格の決定で現在働いていますかの質問には「働いていません」とし受給資格の決定を受けましたが
先月末までアルバイトをしていまして、現在もアルバイト契約になっています。
この場合、虚偽の申請ということで、受給されなくなってしまいますか?
もうひとつ、盆前まで時間があれば来てくれないかといわれましたが、行ってもいいのでしょうか?
(もちろん、受給が先になってもかまいません。)
よろしくお願いします。
7月末で会社を退職しました。8/4に離職票と共に職安に行って来ました。
そこで、受給資格の決定で現在働いていますかの質問には「働いていません」とし受給資格の決定を受けましたが
先月末までアルバイトをしていまして、現在もアルバイト契約になっています。
この場合、虚偽の申請ということで、受給されなくなってしまいますか?
もうひとつ、盆前まで時間があれば来てくれないかといわれましたが、行ってもいいのでしょうか?
(もちろん、受給が先になってもかまいません。)
よろしくお願いします。
雇用保険法の規定により、アルバイト等の副収入があった場合は申請しなければなりません。
このまま申告せず、何らかの理由でハローワークにバレた場合、給付金の没収+課徴金の支払いとなる可能性があります。
ただ、アルバイトでも一定の収入以下であれば減額の対象にはなりますが、受給ができないわけではありません。
次回の失業認定日もしくはそれ以前に申告してはいかがでしょうか。
また、ご相談の文面からするとまだ待機期間もしくは受給制限期間中になっているものと思います。
今のうちなら申告しても特に問題はないのではないでしょうか。
このまま申告せず、何らかの理由でハローワークにバレた場合、給付金の没収+課徴金の支払いとなる可能性があります。
ただ、アルバイトでも一定の収入以下であれば減額の対象にはなりますが、受給ができないわけではありません。
次回の失業認定日もしくはそれ以前に申告してはいかがでしょうか。
また、ご相談の文面からするとまだ待機期間もしくは受給制限期間中になっているものと思います。
今のうちなら申告しても特に問題はないのではないでしょうか。
失業保険をもらう場合は扶養に入れない?
私は来年2月下旬に出産の為、1月中頃に退職します。(自己都合になります。)
退職した後は、主人の保険(保険協会)の扶養に入るつもりです。
失業保険がもらえる対象だったので申請(妊娠、出産の為延長手続きを行います)を行うつもりなのですが、失業保険をもらう期間は保険を国保に切り替えないといけないのでしょうか?
・1月以降もらえる給料は…12月の給料と1月の出勤した分なので、20万弱です。
・月の給料は13万弱の為、失業保険の総額30万位でした。
・勤務期間は2年弱のため、失業保険のもらえる期間は90日でした。
扶養について調べてみたら、1月~12月までの収入が103万未満だと扶養に入れると書いてあったのですが…
上記の場合だと、1・2月の給料20万+失業保険30万(90日分)で103万を越えないので扶養のまま失業保険がもらえるのでしょうか?
出産後、落ち着いたら仕事を探して見つかれば扶養を抜けるつもりです。
ただ、出産後無収入になるのでできる限り抑えられる出費は減らしたいのです。
色々、他サイトで扶養や失業保険の事がのっていたのですが…
自分と同じケースが見つからなかったので質問させて頂きました。
よろしくお願いします。
私は来年2月下旬に出産の為、1月中頃に退職します。(自己都合になります。)
退職した後は、主人の保険(保険協会)の扶養に入るつもりです。
失業保険がもらえる対象だったので申請(妊娠、出産の為延長手続きを行います)を行うつもりなのですが、失業保険をもらう期間は保険を国保に切り替えないといけないのでしょうか?
・1月以降もらえる給料は…12月の給料と1月の出勤した分なので、20万弱です。
・月の給料は13万弱の為、失業保険の総額30万位でした。
・勤務期間は2年弱のため、失業保険のもらえる期間は90日でした。
扶養について調べてみたら、1月~12月までの収入が103万未満だと扶養に入れると書いてあったのですが…
上記の場合だと、1・2月の給料20万+失業保険30万(90日分)で103万を越えないので扶養のまま失業保険がもらえるのでしょうか?
出産後、落ち着いたら仕事を探して見つかれば扶養を抜けるつもりです。
ただ、出産後無収入になるのでできる限り抑えられる出費は減らしたいのです。
色々、他サイトで扶養や失業保険の事がのっていたのですが…
自分と同じケースが見つからなかったので質問させて頂きました。
よろしくお願いします。
まず、「扶養」を2つに分けて考えましょう。
1つは、ご主人の所得税について配偶者控除を受けられる、と言う意味の扶養親族。
これは、その年の1月1日から12月31日の間に得た所得の合計が103万円(そこから基礎控除65万円を除いて、課税所得が38万円と表現されることもある)に満たない場合です。
ですから、今年はまだお勤め(月の賃金13万円)とのこと。合計すると配偶者控除は受けられませんね。
来年1月で退職すると、給与として20万円、以降は出産、育児に備えて働かないとしたら、平成26年分については、ご主人の被扶養親族となり、ご主人の所得税について配偶者控除が受けられます。
2つめ、健康保険の被扶養者について。
これは、ご主人が、「協会けんぽ」だということで、健保の被扶養者資格は、『現在から今後1年の見込収入が130万円を超えるかどうか』で判断されます。
(ご質問には、保険協会と書かれていますが、もしも、協会けんぽ以外の健保組合の場合は、それぞれ被扶養者の条件が異なることがありますから、それは組合に問い合わせが必要です)
すると、来年2月に退職された後、まず、出産を控えているので雇用保険は受給期間の延長をされますよね。
延長して、受給しない期間は、ご主人の健保の被扶養者になることで、何も問題はありません。
そして、いずれ、雇用保険の基本手当受給を開始するときに、基本手当の受給日額を確認します。
その金額を年収に換算したら130万円を超えるかどうか、で、協会けんぽの被扶養者資格を喪失する必要があるかどうかが決まります。
その金額が、日額3611円以下、が判断基準です。
日額で3611円以下なら、協会けんぽでは、被扶養者のままで雇用保険の基本手当が受給できます。
この額を超えたときは、被扶養者資格を喪失することになり、国保に加入する必要が生じます。
1つは、ご主人の所得税について配偶者控除を受けられる、と言う意味の扶養親族。
これは、その年の1月1日から12月31日の間に得た所得の合計が103万円(そこから基礎控除65万円を除いて、課税所得が38万円と表現されることもある)に満たない場合です。
ですから、今年はまだお勤め(月の賃金13万円)とのこと。合計すると配偶者控除は受けられませんね。
来年1月で退職すると、給与として20万円、以降は出産、育児に備えて働かないとしたら、平成26年分については、ご主人の被扶養親族となり、ご主人の所得税について配偶者控除が受けられます。
2つめ、健康保険の被扶養者について。
これは、ご主人が、「協会けんぽ」だということで、健保の被扶養者資格は、『現在から今後1年の見込収入が130万円を超えるかどうか』で判断されます。
(ご質問には、保険協会と書かれていますが、もしも、協会けんぽ以外の健保組合の場合は、それぞれ被扶養者の条件が異なることがありますから、それは組合に問い合わせが必要です)
すると、来年2月に退職された後、まず、出産を控えているので雇用保険は受給期間の延長をされますよね。
延長して、受給しない期間は、ご主人の健保の被扶養者になることで、何も問題はありません。
そして、いずれ、雇用保険の基本手当受給を開始するときに、基本手当の受給日額を確認します。
その金額を年収に換算したら130万円を超えるかどうか、で、協会けんぽの被扶養者資格を喪失する必要があるかどうかが決まります。
その金額が、日額3611円以下、が判断基準です。
日額で3611円以下なら、協会けんぽでは、被扶養者のままで雇用保険の基本手当が受給できます。
この額を超えたときは、被扶養者資格を喪失することになり、国保に加入する必要が生じます。
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