病気等で失業し、失業保険を受給延長している間に本人が死亡した場合、何か取らなければならない手続き等ありますか?
失業給付を受給中に、受給資格者が死亡してしまった場合で、まだ支給されていない失業給付(未支給失業給付)があるならば、その残りの基本手当を死亡の前日までの分に限って遺族が受け取る事ができます。

ただし、この請求ができるのは、死亡当時に、死亡者本人と生計を同じくしていたことが条件となり、①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹の順に優先権があります。

死亡に関する手続については管轄のハローワークに確認して下さい

また、基本手当の他にも「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」などの求職者給付や、「再就職手当」「常用就職支度金」などの就職促進手当も同様にして受け取る事ができます。
失業保険の受給について

3か月ほど前に正社員雇用であったA社を辞めて、現在3つのバイトを掛け持ちしてます。
(B社で18時間、C社で12時間、D社で12時間)

この場合、就職とみなされないと思うのですが、
A社を辞めてからの1か月ほどB社で週30時間働いていた時期があります。
しかし、B社では試用期間であることや、すぐに20時間未満になること等の理由で雇用保険には入らせてもらっていません。
よって、B社の離職票もありません。
(まぁまだ働いているので当然ですが…)

このような場合、A社の離職票を持ってハローワークへ行っても、ちゃんと申請できるのでしょうか?
確かにそれぞれの事業所単位で考えれば主様は雇用保険加入要件を満たしていませんが、それだけ掛け持ちして働いているということはそれなりの収入があるということになり、今後も継続して働く予定であれば「就職した」とみなされる場合があります。

前職の離職票を持参して、ハローワークでご相談ください。
失業保険(休職活動)について 質問です。

私は、現在 給付制限期間中で 4月12日に認定日(初回)を迎えます。

そこで休職活動は、(自己都合退職の為) 三回以上なのはわかっているのですが認定日(二回目、三回目…)ごとに何回 休職活動をすれば良いのでしょうか?
他の方のQ&Aを見ると 認定日も一回のカウント(ハンコ)をしてもらえるみたいなのですが。 認定日もカウントに入るのかも教えてください。 よろしくお願いします。
私の住んでいる管轄のハローワークは認定日も1回とカウントされます。

雇用保険受給資格者証にはんこ押してませんか?

うちは求人閲覧のところに認定日の日のはんこも押してますが。。。
質問です!
自己都合の理由で失業保険を支給される場合は最初は7日待機した後、翌日から3ヶ月支給されないですよね?
この3ヶ月支給されない間にハローワークからの紹介で職に付くと、再就職
手当は支給されるのですか?
給付制限3ヶ月の最初の1ヶ月はハローワークなどの紹介で職に就くことが条件ですが、2か月目以降は自分で探した職でも再就職手当は支給されます。
以下にその他の条件を貼っておきます。
<再就職手当>
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数の3分の1以上残っていること
② 新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③ 離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
派遣会社から離職票をもらい同じ派遣会社で短期派遣就業する場合について
3月末に退職した派遣会社から1ヶ月紹介がなく、給付制限なしの離職票が送付される予定です。

長期就業は望んでいないので失業保険をすぐもらったとしてもその後は短期の仕事を探すつもりでいました。

6月に20日間ほど短期の仕事が同じ派遣会社から募集されており、興味のあるものでしたので応募したいのですが、その仕事が終わってハローワークに手続きに行き失業保険を7月頃からもらうことは可能ですか。

短期なので雇用保険加入はないと思うのですが、同じ派遣会社のため気になりましたので質問させて頂きました。
よろしくお願いします。
失業保険の受給手続きができる期限は、離職日の翌日から1年間となっているので、
今回のケースでは、「H21年3月31日」までとなります。

また、給付制限3ヶ月がかからないとのことなので、6月の短期派遣就業が終わり次第、
ハロワに行くと、離職手続きを進めることができますよ。

ちなみに、離職証明書を持って手続きする日(受給資格決定日)より7日間の待機期間経過後、
支給対象期間となります。
私は今、3月末に自己都合で退社し、失業保険をもらうために待機中です。私がつきたい仕事は、派遣しかないので派遣でいいかと思っていました。でも、以前知り合いに派遣で就職しても、再就職手当て等はもらえないと聞きましたが、本当にもらえないんでしょうか?
派遣だと再就職手当じゃなくて就業手当がもらえますよ!
失業保険の受給期間中の4時間以上働いた日に、
支給要件(所定給付日数が3分の1かつ45日以上残っているとか
前の会社と関連してない会社であることとか・・・)を
満たしていたら、もらえるみたいですよ。
ハローワークに聞いたほうがいいです。
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