今、妊娠五ヶ月、12月に出産予定です。車を運転して時間もかかる通勤のため7月いっぱいで退職予定です。十年弱正社員で働いていました。
夫の扶養に入るか国民健康保険に加入かで悩んでいます。近くであればまだ働きたいとも思っています。出産後も働きたいと考えてます。
失業保険も手続きも考えています。
税金の負担が増えない方がいいので詳しく教えて頂きたいです。
無知ですが、回答よろしくお願いします。
夫の扶養に入るか国民健康保険に加入かで悩んでいます。近くであればまだ働きたいとも思っています。出産後も働きたいと考えてます。
失業保険も手続きも考えています。
税金の負担が増えない方がいいので詳しく教えて頂きたいです。
無知ですが、回答よろしくお願いします。
今は退職してしまうと出産手当金がもらえません。もし育休がとれるなら一年ほど育休をとって復帰したらどうですか?復帰すると半年後に復帰金などの手当ももらえます。社会保険に加入してればの話しですが。まだ働く気があるならやめるのはもったいないですよ。
初めて質問させていただきます。失業保険について質問です。
来年3月中旬で結婚の為に愛知から滋賀へ引越し予定です。
そこで質問なのですが、籍を入れるのは10月頃になりそうなのですが、これでは結婚による転居ということで給付制限なしで失業給付金が受け取れないでしょうか?
形的にはただ同棲しているだけになってしまいますので、準備期間とみなされてしまうのでしょうか?
このご時世、滋賀での就職が決まらなかった時の事を考えて、できれば給付制限無しで4月から給付金を受け取りたいと考えています。
どなたか私と同じ状況を経験された方、または詳しい方、どのような退職理由にすればいいのか教えて下さい。
ちなみに愛知県のハローワークに問合せたところ、愛知では退職後1ヶ月ぐらいで婚姻関係になれれば給付制限なしで支給も可能だと言われました。
ということは極端な話、給付金をすぐ受け取るために、来月には籍を入れます!ということにして、あとあと実は急に籍を入れるのが難しくなりました。というようなことではいけないのでしょうか?
あとあと、ちゃんと婚姻しているかチェックされたりするんでしょうか?
まさか、こんなことを直接滋賀のハローワークに尋ねることもできないので、知っている方からの回答をお待ちしています。
無知で申し訳ありません。
来年3月中旬で結婚の為に愛知から滋賀へ引越し予定です。
そこで質問なのですが、籍を入れるのは10月頃になりそうなのですが、これでは結婚による転居ということで給付制限なしで失業給付金が受け取れないでしょうか?
形的にはただ同棲しているだけになってしまいますので、準備期間とみなされてしまうのでしょうか?
このご時世、滋賀での就職が決まらなかった時の事を考えて、できれば給付制限無しで4月から給付金を受け取りたいと考えています。
どなたか私と同じ状況を経験された方、または詳しい方、どのような退職理由にすればいいのか教えて下さい。
ちなみに愛知県のハローワークに問合せたところ、愛知では退職後1ヶ月ぐらいで婚姻関係になれれば給付制限なしで支給も可能だと言われました。
ということは極端な話、給付金をすぐ受け取るために、来月には籍を入れます!ということにして、あとあと実は急に籍を入れるのが難しくなりました。というようなことではいけないのでしょうか?
あとあと、ちゃんと婚姻しているかチェックされたりするんでしょうか?
まさか、こんなことを直接滋賀のハローワークに尋ねることもできないので、知っている方からの回答をお待ちしています。
無知で申し訳ありません。
尋ねたらいいじゃないですか。名乗らなければ良いんだから。
転入予定とは違うところのハローワークに聞くとか、上部機関の労働局にきくとか、方法は幾らでもある。
〉愛知では退職後1ヶ月ぐらいで婚姻関係になれれば給付制限なしで支給も可能
それは全国どこでもです。
しかし、「婚姻」と言われました?
住民票で同一世帯にし、続柄を「(未届の)妻」にした場合のことは聞かなかったんですか?
転入予定とは違うところのハローワークに聞くとか、上部機関の労働局にきくとか、方法は幾らでもある。
〉愛知では退職後1ヶ月ぐらいで婚姻関係になれれば給付制限なしで支給も可能
それは全国どこでもです。
しかし、「婚姻」と言われました?
住民票で同一世帯にし、続柄を「(未届の)妻」にした場合のことは聞かなかったんですか?
こんにちは、扶養手当と健康保険の件で教えてください。
私は5月に13年勤務した会社を退職し8月に入籍・結婚します。他県へ転居するため結婚後は
しばらく専業主婦の予定です。現在、無職なので結婚すれば自動的に
主人の扶養家族となり扶養手当てと健保に入れてもらえるものと思っておりましたが、
※主人は岡山県採用の中学校の教員で公務員です。
事務の方の説明では、私の前年度所得が多く、又失業保険も4ヶ月あることを勘案
すると扶養にいれるのも健保も無理との回答です。普通結婚したら主人は扶養手当が
付いて、お給料が上がった等、よく聞きますが、そうではないようです。
私は現在無職でこの先も仕事がみつかるか不安なのですが、前年度所得がそれなりで
あれば、扶養にも健保にもいれてもらえないのでしょうか?こういうものなのでしょうか?
又、来年度から扶養と健保にいれていただけるようにするには、どのような条件があるのでしょうか
宜しくお願いします。
私は5月に13年勤務した会社を退職し8月に入籍・結婚します。他県へ転居するため結婚後は
しばらく専業主婦の予定です。現在、無職なので結婚すれば自動的に
主人の扶養家族となり扶養手当てと健保に入れてもらえるものと思っておりましたが、
※主人は岡山県採用の中学校の教員で公務員です。
事務の方の説明では、私の前年度所得が多く、又失業保険も4ヶ月あることを勘案
すると扶養にいれるのも健保も無理との回答です。普通結婚したら主人は扶養手当が
付いて、お給料が上がった等、よく聞きますが、そうではないようです。
私は現在無職でこの先も仕事がみつかるか不安なのですが、前年度所得がそれなりで
あれば、扶養にも健保にもいれてもらえないのでしょうか?こういうものなのでしょうか?
又、来年度から扶養と健保にいれていただけるようにするには、どのような条件があるのでしょうか
宜しくお願いします。
前年度所得が今後の扶養認定にどう関係するのか、私もよくわからないのですが…?
◎扶養手当
届出時点で『向こう一年間の収入見込み』が規定額以下なら、扶養親族として認定されるはずです。
質問者さんの場合、今年8月~来年7月の収入は今のところ失業手当だけだと思われるので、当然認定されるはずなんですが
その規定額をお尋ねになってみてはいかがですか?
◎健康保険(たぶん公立共済)
こちらも『一年間の収入見込み』で判断しますが、手当の方とは若干違い月額に視点を置きます。
年間130万円(金額は要確認)を12で割った108,334円以上の収入があれば、その期間は認定されません。
もしかして質問者さんの失業手当は、これ位支給されるのでは?
失業保険受給が終了してから認定申告されたらよいと思います。
◎もうひとつ税法上の扶養親族
今年1~12月の総収入が一定額以下だと、ご主人の年末調整の際、扶養親族として申告できます。
申告書を書く11月上旬に、再度確認されたらよいかと思います。
税法上の扶養親族を除き、手当・保健の扶養申請時期は『年度』ではなく『事実発生時』です。
不利益を被らないようになさってくださいね。
◎扶養手当
届出時点で『向こう一年間の収入見込み』が規定額以下なら、扶養親族として認定されるはずです。
質問者さんの場合、今年8月~来年7月の収入は今のところ失業手当だけだと思われるので、当然認定されるはずなんですが
その規定額をお尋ねになってみてはいかがですか?
◎健康保険(たぶん公立共済)
こちらも『一年間の収入見込み』で判断しますが、手当の方とは若干違い月額に視点を置きます。
年間130万円(金額は要確認)を12で割った108,334円以上の収入があれば、その期間は認定されません。
もしかして質問者さんの失業手当は、これ位支給されるのでは?
失業保険受給が終了してから認定申告されたらよいと思います。
◎もうひとつ税法上の扶養親族
今年1~12月の総収入が一定額以下だと、ご主人の年末調整の際、扶養親族として申告できます。
申告書を書く11月上旬に、再度確認されたらよいかと思います。
税法上の扶養親族を除き、手当・保健の扶養申請時期は『年度』ではなく『事実発生時』です。
不利益を被らないようになさってくださいね。
5月末で失業し、その後3ヶ月後に3ヶ月間の失業保険がもらえるのですが、
6月から3ヶ月間は、旦那の扶養に入ろうと思っています。
6月10日くらいに届くであろう離職票をもって、ハローワークに失業保険の申請に行くとき、
すでに、旦那の扶養になってたら、まずいのですか?
6月から3ヶ月間は、旦那の扶養に入ろうと思っています。
6月10日くらいに届くであろう離職票をもって、ハローワークに失業保険の申請に行くとき、
すでに、旦那の扶養になってたら、まずいのですか?
基本手当という収入があるから被扶養者・第3号被保険者になれないのであって、その逆ではありません。
なお、組合健保だと、基本手当の受給が終了していない失業者は被扶養者として認められないことがあります。
思い込みで動かず確認を。
なお、組合健保だと、基本手当の受給が終了していない失業者は被扶養者として認められないことがあります。
思い込みで動かず確認を。
★支給★ 失業保険について教えて下さい。
雇用保険に入っていない会社は失業保険は貰えないのでしょうか??
知人がを5年程、働いていた仕事を辞めました。
その会社は、雇用保険に入っていないので、失業保険が貰えないらしいです。
とにかく、ご飯だけでも食べていかなければいけなく、仕事等、選んでられない状態で次の仕事は墓場の掃除をすることになったそうです。
雇用保険に入っていない会社は失業保険はもらえないのでしょうか???
雇用保険に入っていない会社は失業保険は貰えないのでしょうか??
知人がを5年程、働いていた仕事を辞めました。
その会社は、雇用保険に入っていないので、失業保険が貰えないらしいです。
とにかく、ご飯だけでも食べていかなければいけなく、仕事等、選んでられない状態で次の仕事は墓場の掃除をすることになったそうです。
雇用保険に入っていない会社は失業保険はもらえないのでしょうか???
雇用保険に入っていない会社は雇用保険(失業保険)は貰えませんが、
その知人の方が、以下の「雇用保険に加入できない従業員」に該当しない
場合は、会社は雇用保険に加入させる義務があります。
加入を怠ると会社側の雇用保険法違反となります。
「雇用保険に加入できない従業員」
1 65歳に達した日以後新たに雇用される人
2 短時間労働者(1週間の所定労働時間が、同じ職場に雇用される
雇用保険加入対象の労働者の1週間の所定労働時間よりも短く、
かつ、週40時間未満である者)であって、 かつ季節的に雇用される人
3 4ヵ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される人
4 船員保険に入っている人
5 国、都道府県、市区町村等の事業に雇用される方のうち、離職した場合に、
他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、
雇用保険の求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる場合
また、その知人がパート・アルバイト・派遣社員で働いていた場合は、
・1年以上雇用されている事
・週20時間以上働いている事
の条件を満たせば、会社は雇用保険に加入させる義務があります。
加入を怠ると会社側の雇用保険法違反となります。
その知人の方が、雇用保険に加入する条件で働いていたにも関わらず、
会社が加入していなかった(雇用保険法違反をしていた)場合は、
雇用保険を2年さかのぼって加入することができます。
あとは辞めた時に以下の条件を満たしていれば、雇用保険はもらえます。
1) 自己都合の場合
離職前2年間に1ヶ月ごとの賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が
12ヶ月以上あり、かつ離職前2年間に雇用保険に加入していた月が12か月以上
あること
2) 特定受給資格者の場合
1) の条件を満たすか、離職前1年間に1ヶ月ごとの賃金支払いの基礎となった日数
が11日以上ある月が6ヶ月以上あり、かつ離職前1年間に雇用保険に加入して
いた月が6ヶ月以上あること
どうも「会社側が雇用保険法に違反している」様に思えますので、
一度ハローワークへ相談に行かれる事をお勧めします。
なお、雇用保険に加入するしないは会社が決めるものではありません。
雇用保険法にて決められています。
どんなに経営が苦しくても、加入条件を満たす者は全員加入です。
その知人の方が、以下の「雇用保険に加入できない従業員」に該当しない
場合は、会社は雇用保険に加入させる義務があります。
加入を怠ると会社側の雇用保険法違反となります。
「雇用保険に加入できない従業員」
1 65歳に達した日以後新たに雇用される人
2 短時間労働者(1週間の所定労働時間が、同じ職場に雇用される
雇用保険加入対象の労働者の1週間の所定労働時間よりも短く、
かつ、週40時間未満である者)であって、 かつ季節的に雇用される人
3 4ヵ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される人
4 船員保険に入っている人
5 国、都道府県、市区町村等の事業に雇用される方のうち、離職した場合に、
他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、
雇用保険の求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる場合
また、その知人がパート・アルバイト・派遣社員で働いていた場合は、
・1年以上雇用されている事
・週20時間以上働いている事
の条件を満たせば、会社は雇用保険に加入させる義務があります。
加入を怠ると会社側の雇用保険法違反となります。
その知人の方が、雇用保険に加入する条件で働いていたにも関わらず、
会社が加入していなかった(雇用保険法違反をしていた)場合は、
雇用保険を2年さかのぼって加入することができます。
あとは辞めた時に以下の条件を満たしていれば、雇用保険はもらえます。
1) 自己都合の場合
離職前2年間に1ヶ月ごとの賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が
12ヶ月以上あり、かつ離職前2年間に雇用保険に加入していた月が12か月以上
あること
2) 特定受給資格者の場合
1) の条件を満たすか、離職前1年間に1ヶ月ごとの賃金支払いの基礎となった日数
が11日以上ある月が6ヶ月以上あり、かつ離職前1年間に雇用保険に加入して
いた月が6ヶ月以上あること
どうも「会社側が雇用保険法に違反している」様に思えますので、
一度ハローワークへ相談に行かれる事をお勧めします。
なお、雇用保険に加入するしないは会社が決めるものではありません。
雇用保険法にて決められています。
どんなに経営が苦しくても、加入条件を満たす者は全員加入です。
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