自己都合退職・扶養手続き後の妊娠発覚について。
今年3月20日付で自己都合退職し、直後に夫の扶養に入る手続きをしました。
その際、必要書類として離職票を夫の職場に提出しました。
その
直後4月2日頃に妊娠が判りました。
最近体調も落ち着き調べてみると、妊娠・出産では失業保険の給付期間を延長し、産後の求職活動に役立てることができる事が分かりました。
ただ、以下の状況からその制度はもう使えないのかなと思うのですが、自分ではよく分かりませんでした。
①離職票上『自己都合退職』
②ハローワークでの手続き前に夫の会社に離職票を提出済
③3月末から現在まで夫の扶養に入っている
このような状況でも離職票を返してもらい、ハローワークで手続きする事はできるのでしょうか?
知恵をお貸しいただけたら幸いです。
今年3月20日付で自己都合退職し、直後に夫の扶養に入る手続きをしました。
その際、必要書類として離職票を夫の職場に提出しました。
その
直後4月2日頃に妊娠が判りました。
最近体調も落ち着き調べてみると、妊娠・出産では失業保険の給付期間を延長し、産後の求職活動に役立てることができる事が分かりました。
ただ、以下の状況からその制度はもう使えないのかなと思うのですが、自分ではよく分かりませんでした。
①離職票上『自己都合退職』
②ハローワークでの手続き前に夫の会社に離職票を提出済
③3月末から現在まで夫の扶養に入っている
このような状況でも離職票を返してもらい、ハローワークで手続きする事はできるのでしょうか?
知恵をお貸しいただけたら幸いです。
入っていた健康保険組合によりますが退職からたしか六ヶ月くらいいないであればまず出産費用給付金がでますし、妊娠していてもハローワークで失業手当手続きはできると思います。ただし、毎月就職の意思があることを証明するための説明会等には出席要です。
転職後5ヶ月で退社、失業保険はもらえますか?
昨年10月に10年間勤めたA社を自己都合退社し、約5ヶ月勤めたB社を自己都合退社予定です。
A社からB社にすぐ転職したため、無職期間はありません。
A、B社とも雇用保険に加入しており、A,B社の間に未加入期間はありません。
A、B社両方の離職票が必要ということまでは調べましたが、A社を退職する際に離職票を貰いませんでした。
①B社から離職票をもらいそれのみを提出してA社分はあきらめる。
②A社に恥を忍んでお願いして発行してもらい両方提出する。
できれば②の方がよさそうですが、可能ですか?
また、被保険者期間はA社+B社で10年5ヶ月という計算でいいのでしょうか?
給付期間は離職日から1年間ということですが、A社、B社どちらの離職日になるのでしょうか?
A社の場合、給付制限の期間を考えると給付期間が短くなりそうで心配です。
回答宜しくお願いします。
昨年10月に10年間勤めたA社を自己都合退社し、約5ヶ月勤めたB社を自己都合退社予定です。
A社からB社にすぐ転職したため、無職期間はありません。
A、B社とも雇用保険に加入しており、A,B社の間に未加入期間はありません。
A、B社両方の離職票が必要ということまでは調べましたが、A社を退職する際に離職票を貰いませんでした。
①B社から離職票をもらいそれのみを提出してA社分はあきらめる。
②A社に恥を忍んでお願いして発行してもらい両方提出する。
できれば②の方がよさそうですが、可能ですか?
また、被保険者期間はA社+B社で10年5ヶ月という計算でいいのでしょうか?
給付期間は離職日から1年間ということですが、A社、B社どちらの離職日になるのでしょうか?
A社の場合、給付制限の期間を考えると給付期間が短くなりそうで心配です。
回答宜しくお願いします。
もらえます!
B社の離職日から1年間が受給期間となります。
②でOKです。
A社の離職票はもらえるはずですが、嫌といえば
ハローワークがA社を指導します。
堂々と②で行きましょう。
10年5ヶ月でOKです。
B社の離職日から1年間が受給期間となります。
②でOKです。
A社の離職票はもらえるはずですが、嫌といえば
ハローワークがA社を指導します。
堂々と②で行きましょう。
10年5ヶ月でOKです。
失業保険の給付について質問です。
私は平成23年の1月31日をもって会社を退職しました。
理由は自己都合です。
それから入院などを繰り返していたため職業安定所にはいけていません。
これ
から行って失業保険の手続きをしようと思うのですが、この場合の支給日はいつ頃になるか、わかる方いたら教えていただけませんか?
私は平成23年の1月31日をもって会社を退職しました。
理由は自己都合です。
それから入院などを繰り返していたため職業安定所にはいけていません。
これ
から行って失業保険の手続きをしようと思うのですが、この場合の支給日はいつ頃になるか、わかる方いたら教えていただけませんか?
私は平成23年の1月31日 ・・・ 2年前ではもうとっくに受給資格ありません・・申請すらできません
今年は平成25年です
補足 働ける状態なんですか?休み明けに申請行っても多分説明会(強制参加)がその次の週になるだろうから就活できるのは早くても最後の週くらいからで 働ける状態ならば自己都合なんで支給は8月だけど 病気理由となると特定受給資格がとれるかもしれません。 特定になれば来月くらいから支給開始されます
今年は平成25年です
補足 働ける状態なんですか?休み明けに申請行っても多分説明会(強制参加)がその次の週になるだろうから就活できるのは早くても最後の週くらいからで 働ける状態ならば自己都合なんで支給は8月だけど 病気理由となると特定受給資格がとれるかもしれません。 特定になれば来月くらいから支給開始されます
失業保険をもらうときって、絶対に扶養から出ないとだめなのですか?
年収にしても、扶養の範囲のように思うのですが、なにか決まりはあるのでしょうか。
まわりに扶養から出てもらった人と入ったままもらった人がいて、何が違うのか、わかりません。
年収にしても、扶養の範囲のように思うのですが、なにか決まりはあるのでしょうか。
まわりに扶養から出てもらった人と入ったままもらった人がいて、何が違うのか、わかりません。
>年収にしても、扶養の範囲のように思うのですが、なにか決まりはあるのでしょうか。
雇用保険の失業給付金を受給するに、配偶者の被扶養者としての資格があってはならないということはありません。
問題は「被扶養者」の資格要件である「年間収入130万円未満」の解釈の仕方です。
失業給付金の「基本手当」は、社会保険では「年収」として扱われます。さらに給付期間(90日や120日など)にとどまらず「基本手当日額」が1年間継続されるものとして扱われるのです。したがって基本手当日額が「3,612円以上」である場合、3,612円×360日=1,000,320円となり、上限を上回ってしまうことになります。
雇用保険の失業給付金を受給するに、配偶者の被扶養者としての資格があってはならないということはありません。
問題は「被扶養者」の資格要件である「年間収入130万円未満」の解釈の仕方です。
失業給付金の「基本手当」は、社会保険では「年収」として扱われます。さらに給付期間(90日や120日など)にとどまらず「基本手当日額」が1年間継続されるものとして扱われるのです。したがって基本手当日額が「3,612円以上」である場合、3,612円×360日=1,000,320円となり、上限を上回ってしまうことになります。
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