失業給付金について教えてください!
自己都合で以前の会社を退職いたしました。どうしようもない会社でしたが、やっぱり雇用保険ははいっておらず、強制的にハローワークさんにお願いして1年分だけ加入という妥協点で先月の末の末に電話がありました。私はというと、今月の25日に制限期間も終わり、悔しいながら失業保険をもらえる立場になりました。しかしここで問題が!
離職票の提出がないと失業保険がもらえないとの地元のハローワークさんからの回答でした。
正直一生懸命転職活動する変わりにあまりアルバイトも出来ませんでした(短期があまりなかったので、、)
もちろん3ヶ月何もしなかったわけではないです。正直10数社に応募等もしました。。。
ためていたお金も本当に底をつきそうです、、何とか日雇い派遣でやってはいますが、なかなか仕事がありません。。
今月給付金をもらえるように何とかハローワークさんにお願いするつもりです(前文の強制的にお願いしたところ)
しかしながら給付金がいくらになるかさっぱりわかりません。もちろん時間のある限り働きます。でも正直給付金頼みの所もあるかもしれません・・・恥ずかしながら。

長い文章よんでくれてありがとうございます。やっと本題になります。

私は3年間勤めた会社では月給37万円でした(ここから源泉徴収のみです)賞与はありません!

一日あたりどの程度もらえるのでしょうか?あつかましい質問かもしれませんが、、、日雇いは本当に安い給与です。朝晩と仕事もしてます
もし生活できる給付がいただけるのならもっと就職に力を入れたいと思ってます、、でも不安なんです。

生活できない→日雇いやる→就職活動が散漫になる→生活ができなくなる

このスパイラルにはまりそうです。

先を見据えた計画と地道な努力をしていきたいので是非情報をいただきたいです。

長い文章本当に読んでいただきましたありがとうございますm(__)m
質問者様の年齢が分かりませんので、、基本手当日額上限額がいくらまでて、、いくらからカットされるかが分かりません。。。
・・・・が・完璧に、、算出は出来ませんが、、大きな違いは、、無いと思います。。。

①月給・370,000円+交通費(1月分)=A(離職票に、、在籍していた会社が、、記入する金額。ボーナスは、、含みません。)
②A÷30日=B
③B×0.5=基本手当日額
④基本手当日額×認定日数=振込み額

となります。。。

<<<<<すいません、、9/10に・補足読みました。。>>>>>
回答が遅くなり、、、すいません。。。m(__)m

33歳との事でしたら、、、どんなにお給料が高くても、、、基本手当日額は、、7,030円/日が上限です。。。
失業=児童扶養手当について教えて下さい。
私には2人の子供がいて児童扶養手当を貰っています。
最近、会社には自己都合という理由で会社を辞めて無職になってしまいました。【ホントの理由は嫌がらせを受けていたので辞めたんですが離職理由に書きずらかったので】
職安行く前に何社か面接いったりしましたが不採用で職が簡単に決まりそうにないので職安にいって失業保険の手続きをしながら探しています。
勿論、働かないと生活できないので職は探してますが職が決まるまで、もしくは職安のパソコン資格とれる3ヶ月間、九時から四時まで勉強してお金が入る?!【失業保険のことかな?】を受講しようと思ってますが、その間は児童扶養手当は貰えなくなるのでしょうか?
児童扶養手当とは関係がないので貰えますよ。

失業保険のお金は所得にもなりませんので、保険金で金額が減ることもないでしょう。


もし児童扶養手当受給から五年経ったあとの支給額が半額になる該当者の場合でも、求職活動をしていれば問題ないですね。
失業保険について質問です。

今日離職届を提出しました、自主退社なのですが、失業保険はいつから支給されるのでしょうか?
「離職届」?
会社に提出するのは退社願(退職届)で、退職時に会社からもらい職安に提出するのが「離職票」です。
どちらを意味しているのかわかりません。

職安に離職票を提出してから自主退社のため給付制限があり、3か月は支給されません。
最初の支給分はその給付制限が終わり、初めてくる認定日までの分しかもらえません。まともに1か月分(28日分)もらえるようになるのには約4か月以上かかります。

補足について

支給残日数90日以上の場合は残日数に応じて再就職手当がもらえますが、90日未満の場合は就職支度金として条件によって30日分支給されます。
今日、職安からもらった冊子のなかにこまかい条件など記載されています。わからいないことは職安に問い合わせたほうがいいです。就職に関しては事後報告では支給されない場合もありますので。
正社員から転職→パート希望


私は田舎の百貨店の婦人服で勤務してる24歳です。以前まで店長をしていたのですがストレスを抱え職を下ろさせて普通の社員になりました。
私は去年結婚し妊娠希望なのですが問題だらけで参ってます。一つは私が店長を下りてサブのコが店長としてなったのですがどうも私がいることによりとても仕事がやりにくそうなのです。(本人からではなく周りから聞いた話で)それにより私に対する見方も昔は仲がよかったのですが私自身きまづくなり…。
二つ目は勤務内容です。やはりこのご時世どこもそうかと思いますが手取り10万行けばいいほうなんです。アパレルということもあり毎月の洋服を買うのにも3万くらい引かれてなおかつ、私は通勤片道1時間かけいっています…交通費もカットされ、服代割引率も上がりもうこのふたつの為に働いているもんなのです。
そこで本題の質問なんですが、今の仕事を辞めて、地元でパートを探すことになると失業保険?などはおりますか?ちなみに5年勤務です。辞めてもしも妊娠した場合などは何かの手当はでたりするのでしょうか?
今本当に家庭と仕事で悩んでいます
妊娠の手当てなんてどこの世界にもありませんよ。

失業保険は今の会社で保険に入っていれば出るでしょう。
あとは近くでアルバイトを探して夫の扶養に入りましょう。

扶養の103万以内でも月8万ぐらい稼げます。勤務時間も通勤時間も減って融通きくし、立場は楽だし、いつでも辞めれます。
健康保険も夫の会社で入っておけば出産時の給付金は出ますし、夫の会社から出産祝いも出るでしょう。

あとは社員に拘るかどうかだけ。いらぬプライドは捨てたほうがいいと思いますけどね。
失業保険受給資格について質問します。

自分は昨年の12月に、いわゆる派遣切りをされました。


1月21日が最後の給料日で、数日後に離職票が届き、すぐに職安で失業保険受給の手続きをしました。

前職(派遣切りされた会社)の雇用期間だけでは受給資格が取れない為、前々職の離職票も提出し(この時は失業保険を受給しなかった)、職安の方で受給資格があるという判断でしたので、言われた通りに手続きをしました。

無事に手続きが終わり、1週間の待機期間も終わりに近づいた先日、職安から電話がありました。

今になって、実は受給資格がないと分かったとの事です。

非常に困った事になりました…

ちなみに前職と前々職の雇用期間は次の通りです。

前々職
H16年2月1日~H19年6月30日

前職
H20年7月1日~H20年12月20日

やはり受給資格はないのでしょうか?

また、自分のように失業保険の受給資格対象外になった場合、国がなんらかの補助をしてくれるシステムはないのでしょうか?

急に生活が困難な状況に陥り困っています。

回答宜しくお願いします。
あなたの会社都合なので、特定受給者になるかならないかがポイントですね。
条件は、基礎日数(出勤した日)が11日以上ある月が退職日から起算して1年以内に6ヶ月以上か2年以内に1年以上のどちらかに該当するかです。
あなたの場合、平成18年12月20日から平成20年12月20日の間に12月以上あれば該当します。
私の計算では、平成19年度は6月、20年度では5月しかないので、合計11月で1月足りません。
後10日勤務して月末まで勤務できれば特定受給者に該当したのですが・・・
この場合、国からの補助はないです。残念ながら・・・
失業保険延長について。

本来ならば育児休暇期間でしたが、訳あって退職し、現在は失業給付金の延長手続きをしています。

子どもが3歳目前まで延長するつもりと漠然とは考えているのです
が、例えばの話としてですが、2年程経過した時点で改めて妊娠、出産など1年以上働けない状況になった場合は給付資格がなくなるだけで、それ以上の延長は出来ないのですよね?

様々な例を検索してみたところ、延長解除した矢先に妊娠発覚して、当分は働く意思はあるがハローワークで認めて貰えるか?との質問があり、無理ではないが難しいかも。との回答がついていました。

また、他の書き込みでは(個人のブログ?)下手に延長せず貰えるのは早めに貰って、給付終了後に主人の扶養に入りながらのんびり職探しと書いている方もいました。
その方は産後すぐに電話での面接等を行い、働く意思を伝えていたそうです。

私自身は延長開始したばかりだし、今すぐに働くのは難しいとは思うのですが、卑しい言い方ですが貰える物が貰えなくなってしまうのも勿体無い気もするので、無駄なく計画して行きたいと思っています。
上の方のように今直ぐ職探しをした場合、運良く就職先が見つかることもあるかと思うので、延長解除はしない予定です。

ですが、次の子も考えてはいるため今後の参考に、延長終了間際に働けなくなった場合(その後の就職の意思は有り。)や今直ぐに就活しつつも、希望の条件に合わずに数年就職出来なくても給付金は貰えるのかなど教えて頂けたらと思います。
「受給期間の延長」です。


受給期間の延長は、「受給期間」=「受給資格のある期間」を「1年+再就職できない状態である日数」に延長してもらえる制度です。
延長期間を含む受給期間の限度は4年です。
ですので、離職日の翌日から延長が開始されているのなら、延長が終了した日から1年間受給資格があります。

なお、受給期間の再度の延長はできません。




〉給付終了後に主人の扶養に入りながらのんびり職探し

そういう人は、本来、受給資格がないのですけどね。
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