失業保険の受給資格は満たしていますか?
昨年11/11入社
今年7/12退職
よろしくお願いします。
昨年11/11入社
今年7/12退職
よろしくお願いします。
自己都合の退社ですか?その期間以外に雇用保険を払った事がなければもらえません。合計で1年以上払っていると貰えますが、自己都合の場合、三ヶ月の待機期間があります。
あたしは自分の事情で会社を3ケ月前に退職しました。
今からって職業訓練って受けれるんですか?
後失業保険ももらえるんですか?
今からって職業訓練って受けれるんですか?
後失業保険ももらえるんですか?
その会社が雇用保険に入っていて(あなたを雇用保険に入れていて)需給要件を満たしていれば失業保険がもらえます。
今からでもハローワークにいって確認してください。
職業訓練も受けれるはずです。
今からでもハローワークにいって確認してください。
職業訓練も受けれるはずです。
失業保険と主人の健康保険に扶養に入る手続きの日数について
会社を退職したので、失業保険の手続きをしています。
給付までの3か月間を、主人の健康保険に扶養に入ろうと思って手続きをしています。
主人の会社から、ハローワークのハンコが入った書類を持ってきて下さい
(雇用保険被保険者・離職票-1のことだと思うのですが)と言われたのですが、
これはハローワーク窓口に提出してから約7日後に、手元に戻るのだと思いますが、
それから主人の会社にその書類を持って手続きし、
健康保険証が出来るまで大体何日かかるのでしょうか?
入院が迫っており焦っています。。。
国民健康保険に入ってしまった方がいいのか、
実費で払って後清算しなければならないのか、迷っています。
ざっくりした日数で構わないのですが、教えて下さい。
会社を退職したので、失業保険の手続きをしています。
給付までの3か月間を、主人の健康保険に扶養に入ろうと思って手続きをしています。
主人の会社から、ハローワークのハンコが入った書類を持ってきて下さい
(雇用保険被保険者・離職票-1のことだと思うのですが)と言われたのですが、
これはハローワーク窓口に提出してから約7日後に、手元に戻るのだと思いますが、
それから主人の会社にその書類を持って手続きし、
健康保険証が出来るまで大体何日かかるのでしょうか?
入院が迫っており焦っています。。。
国民健康保険に入ってしまった方がいいのか、
実費で払って後清算しなければならないのか、迷っています。
ざっくりした日数で構わないのですが、教えて下さい。
失業給付金の手続きをハローワークでされて待機期間を含めて受給制限期間が3ヶ月と7日ということですね。
通常 離職票の1と2がワンセットになっています。これを失業給付金の受給をしたいときはハローワークに提出しますので手元には戻らないはずです。
失業給付金受給資格票をハローワークから貰いませんでしたか?
又は 指定された日にハローワークに行かれると判を押してくれる書類などがありませんか?
そうした書類で受給開始日を確認し すぐ扶養から抜けて頂く為と思われます。
ただ こうした手続きがスムーズに行かず事務が煩雑化するため 待機期間も扶養には入れないとする保険者や会社が多いのです。
さて、仮に ご主人の会社に書類を出されて待機期間中は 扶養認定されても 健康保険証がお手元に届くのは 会社の事務担当の能力によって違いがあります。3~4日で手元にはくることは難しいですよ。
それ以上は 解りません。
入院初日に健康保険証を出せなくても 半月ごとにある初めの会計締め切りに健康保険証の提出が間に合えば、面倒は解消できますよ。
会社が待機期間中は 扶養にいれてくれると言うのであれば 高い国民健康保険料と国民年金保険料をご自身で払わなくて良いことになりますよ。
どのようにするかは あなた次第です。
ご主人に 健康保険証はどれくらいで来るか聞いてもらってはいかがですか?
通常 離職票の1と2がワンセットになっています。これを失業給付金の受給をしたいときはハローワークに提出しますので手元には戻らないはずです。
失業給付金受給資格票をハローワークから貰いませんでしたか?
又は 指定された日にハローワークに行かれると判を押してくれる書類などがありませんか?
そうした書類で受給開始日を確認し すぐ扶養から抜けて頂く為と思われます。
ただ こうした手続きがスムーズに行かず事務が煩雑化するため 待機期間も扶養には入れないとする保険者や会社が多いのです。
さて、仮に ご主人の会社に書類を出されて待機期間中は 扶養認定されても 健康保険証がお手元に届くのは 会社の事務担当の能力によって違いがあります。3~4日で手元にはくることは難しいですよ。
それ以上は 解りません。
入院初日に健康保険証を出せなくても 半月ごとにある初めの会計締め切りに健康保険証の提出が間に合えば、面倒は解消できますよ。
会社が待機期間中は 扶養にいれてくれると言うのであれば 高い国民健康保険料と国民年金保険料をご自身で払わなくて良いことになりますよ。
どのようにするかは あなた次第です。
ご主人に 健康保険証はどれくらいで来るか聞いてもらってはいかがですか?
雇用保険の失業給付について教えてください。
ハローワークで聞いたのですが、よく分かりませんでした。。。
2/28に退職しました。
3/2に離職票をもってハローワークにいきました。
3/12に説明会に行きました。
私は現在
就職するまでと思い
週6日で2時間だけのバイトをしています。
これは、毎日なので就職になってしまうのですか??
もしかしたらバイトしない方がいいのかな?と思い疑問です。
内職・手伝い・をしたら、申告しないといけない。のは分かります。
申告したら、申告(働いた分)分はもらえないのでしょうか??
その分は、あとからもらえるのでしょうか??
4時間以上と4時間未満の申告は何が違うのでしょうか??
また、申告すれば
再就職手当てと失業保険で、もらえる、もらえない、があるのですか??
すみませんが、よろしくお願いします。
ハローワークで聞いたのですが、よく分かりませんでした。。。
2/28に退職しました。
3/2に離職票をもってハローワークにいきました。
3/12に説明会に行きました。
私は現在
就職するまでと思い
週6日で2時間だけのバイトをしています。
これは、毎日なので就職になってしまうのですか??
もしかしたらバイトしない方がいいのかな?と思い疑問です。
内職・手伝い・をしたら、申告しないといけない。のは分かります。
申告したら、申告(働いた分)分はもらえないのでしょうか??
その分は、あとからもらえるのでしょうか??
4時間以上と4時間未満の申告は何が違うのでしょうか??
また、申告すれば
再就職手当てと失業保険で、もらえる、もらえない、があるのですか??
すみませんが、よろしくお願いします。
長文ですみませんが、回答致します。
>私は現在就職するまでと思い週6日で2時間だけの
>バイトをしています。これは、毎日なので就職になって
>しまうのですか??もしかしたらバイトしない方がいいのかな?
>と思い疑問です。
→原則として、「1日の労働時間が4時間以上のもの」が「就職・就労」、
「1日の労働時間が4時間未満のもの」が「内職・手伝い」になります。
「就労」とは「アルバイト・パート」の事です。
なので、これは「内職・手伝い」になります。
但し、「契約期間が7日以上の雇用契約等で、週の所定労働時間が
20時間以上、かつ週4日以上働く場合」は「就職」にあたります。
質問者様の場合、短期(3ヶ月以内)であれば「内職・手伝い」になりますが、
これが3ヶ月を越えるようだと「新しい仕事に就いた」とみなされ、失業保険の
支給を打ち切られる可能性もありますので、一度ハローワークにて詳細を確認する
事をお勧めします。
>内職・手伝い・をしたら、申告しないといけない。のは分かります。
>申告したら、申告(働いた分)分はもらえないのでしょうか??
>その分は、あとからもらえるのでしょうか??
→「内職・手伝い」の場合、金額によっては基本手当を減額されて支給されます。
その分はあとからもらえません。
>4時間以上と4時間未満の申告は何が違うのでしょうか??
>また、申告すれば再就職手当てと失業保険で、もらえる、もらえない、
>があるのですか??
→失業保険(正しくは雇用保険の失業給付と呼びます)を受け取る日数が
違ってきます。
「4時間以上の申告」で「就職」の場合、失業保険は就職した日以降
受け取れません。
「4時間以上の申告」で「就労(アルバイト等)」の場合、働いた日数分
失業保険を受け取れません。また、支給に条件がありますが「就業手当」を
受け取る事ができます。「就業手当」の条件に該当しない場合、失業保険を
受け取れなかった日数を、受給期間(離職してから1年間)を超えない範囲で
後回しにされます。
但し、「就業手当」を受け取ると、「失業保険を受け取った事になる」為、
その支給額に相当する失業保険の給付日数が、所定給付日数から減らされます。
「4時間未満の申告」の場合、金額によっては基本手当が減額されて支給されます。
受け取る日数は変わりません。
再就職手当は「就職した」場合で、かつ支給条件を満たしている場合のみ
もらえます。
>また、基本手当日額(¥4100です)と、離職時賃金日額(¥5600です)は、
>何が違うのでしょうか?
→「離職時賃金日額」とは、離職した日の直前6ヶ月に、毎月支払われた賃金の
合計を180で割った金額です。
基本手当日とは、その「離職時賃金日額」の約5~8割です。
最後になりますが、受給要件等が変更されている可能性もあり、
下手すると、「週6日で2時間だけのバイトをしています」だけで、
「新しい仕事に就いた」とみなされ、失業保険の支給が打ち切られる
可能性もあります。
今1度、ハローワークにて詳細を確認する事を強くお勧めします。
>私は現在就職するまでと思い週6日で2時間だけの
>バイトをしています。これは、毎日なので就職になって
>しまうのですか??もしかしたらバイトしない方がいいのかな?
>と思い疑問です。
→原則として、「1日の労働時間が4時間以上のもの」が「就職・就労」、
「1日の労働時間が4時間未満のもの」が「内職・手伝い」になります。
「就労」とは「アルバイト・パート」の事です。
なので、これは「内職・手伝い」になります。
但し、「契約期間が7日以上の雇用契約等で、週の所定労働時間が
20時間以上、かつ週4日以上働く場合」は「就職」にあたります。
質問者様の場合、短期(3ヶ月以内)であれば「内職・手伝い」になりますが、
これが3ヶ月を越えるようだと「新しい仕事に就いた」とみなされ、失業保険の
支給を打ち切られる可能性もありますので、一度ハローワークにて詳細を確認する
事をお勧めします。
>内職・手伝い・をしたら、申告しないといけない。のは分かります。
>申告したら、申告(働いた分)分はもらえないのでしょうか??
>その分は、あとからもらえるのでしょうか??
→「内職・手伝い」の場合、金額によっては基本手当を減額されて支給されます。
その分はあとからもらえません。
>4時間以上と4時間未満の申告は何が違うのでしょうか??
>また、申告すれば再就職手当てと失業保険で、もらえる、もらえない、
>があるのですか??
→失業保険(正しくは雇用保険の失業給付と呼びます)を受け取る日数が
違ってきます。
「4時間以上の申告」で「就職」の場合、失業保険は就職した日以降
受け取れません。
「4時間以上の申告」で「就労(アルバイト等)」の場合、働いた日数分
失業保険を受け取れません。また、支給に条件がありますが「就業手当」を
受け取る事ができます。「就業手当」の条件に該当しない場合、失業保険を
受け取れなかった日数を、受給期間(離職してから1年間)を超えない範囲で
後回しにされます。
但し、「就業手当」を受け取ると、「失業保険を受け取った事になる」為、
その支給額に相当する失業保険の給付日数が、所定給付日数から減らされます。
「4時間未満の申告」の場合、金額によっては基本手当が減額されて支給されます。
受け取る日数は変わりません。
再就職手当は「就職した」場合で、かつ支給条件を満たしている場合のみ
もらえます。
>また、基本手当日額(¥4100です)と、離職時賃金日額(¥5600です)は、
>何が違うのでしょうか?
→「離職時賃金日額」とは、離職した日の直前6ヶ月に、毎月支払われた賃金の
合計を180で割った金額です。
基本手当日とは、その「離職時賃金日額」の約5~8割です。
最後になりますが、受給要件等が変更されている可能性もあり、
下手すると、「週6日で2時間だけのバイトをしています」だけで、
「新しい仕事に就いた」とみなされ、失業保険の支給が打ち切られる
可能性もあります。
今1度、ハローワークにて詳細を確認する事を強くお勧めします。
失業保険について
失業保険の受給資格の給付日数が180日あり、会社を退職しようと思っております。
退職をし、新たな会社に就職が出来た場合、要件を満たしていれば再就職手当を
もらえると思います。
その際再就職手当てを受給してしまうと、雇用保険の通算期間(年数)は0からのスタートなのでしょうか?
失業保険の受給資格の給付日数が180日あり、会社を退職しようと思っております。
退職をし、新たな会社に就職が出来た場合、要件を満たしていれば再就職手当を
もらえると思います。
その際再就職手当てを受給してしまうと、雇用保険の通算期間(年数)は0からのスタートなのでしょうか?
自己都合退職の給付日数の最高が150日なので会社都合の退職ですね。
待機期間の3ヶ月が無いのですぐ給付金は支給されますが、その前に就職をするのでしょうか。
就職先が決まっているのならそもそも受給できません。
残日数に応じて再就職手当が支給されるので、通算期間はなくなります。
要件を満たしていればと考えずに、受給期間が過ぎないうちに就職すれば手当てが出ると考える方が良いのでは。
待機期間の3ヶ月が無いのですぐ給付金は支給されますが、その前に就職をするのでしょうか。
就職先が決まっているのならそもそも受給できません。
残日数に応じて再就職手当が支給されるので、通算期間はなくなります。
要件を満たしていればと考えずに、受給期間が過ぎないうちに就職すれば手当てが出ると考える方が良いのでは。
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