会社閉鎖と失業保険請求(退職前に傷病手当請求)について
病気で5月中~6月中まで入院と自宅療養をしていました。

その間の給与は、出社した日は基本給÷31x出社日で5月25日に10万 6月25日に6万(両方とも書面上手取りではありません

会社復帰して、これから頑張る予定の矢先、復帰して直ぐに「8月20日付けで事務所を閉鎖する」(会社は別事務所があるのでそちらは今後も残ります)という話でした。

傷病手当を現在請求しております。

8月の終わりには失業保険の支給をしに行く予定です
(事務所閉鎖なので、支給はすぐされるだろうと予想しています)

失業保険を調べたところ、退職前の6ヶ月の給与(書面上)とありました。
6ヶ月の中に、傷病手当の月や、有給を使ってしまい欠勤扱いになった月(基本給より2万ほど引かれました)が含まれます。

この場合には、給与が少なかった退職前6か月分の給与に対しての計算になるのでしょうか?
傷病手当で振り込まれるものも含んでの計算となるのでしょうか?

傷病手当を請求していますが(したばかりです)今後の転職に備えて、傷病手当証明書のような物は出していただけるのでしょうか?
(転職で不利になるのでしょうか?)


宜しくお願い致します
1カ月の間に、
賃金支払いの基礎となった日数(賃金支払い基礎日数)が14日未満の月は除いて、
離職までの最後の6ヵ月の給与を元に、失業給付(基本手当)の金額が決まります。

その為、5月給与や6月給与は、出社日が14日未満だと思われますので、
その場合は、4月までの6ヶ月間の賃金をベースとする事になります。

なお、傷病手当による金額は、基本手当の金額決定には、
反映されません。

そして、金額決定の前に、まずは、雇用保険の基本手当の対象者となるか、
受給資格決定の確認が行われますので、ご案内します。

これは、離職までの1年間に、
1月当たりの賃金支払い基礎日数14日以上の月が、
6ヶ月間ある事が必要です。
ちょうど基本手当額の算定のベースとなる1ヶ月の用件と同じです。

今回、8月20日で離職されるのであれば、
それまでの1年間に賃金支払い基礎日数14日以上の月が、6ヶ月以上必要です。
ただ、この1年間という期間は、
30日以上連続して賃金支払いが無かった月は、
その支払いを受けなかった日数分、過去に向かって延長されます。

傷病手当は健康保険から受給されている事と思います。
こちらは、在職中は、就労状況について、事業主の証明が必要です。
しかし、離職後の期間は、事業主の証明無しに、手続きできます。

傷病手当の手続きだけの為でしたら、別途、傷病手当証明書を依頼するまでもないでしょう。
就職先が決まりましたが・・・。
3月末に会社を退職して、4月から失業保険を貰いつつ求職活動をしていました。

今日、ある会社の面接だったのですが、今日のうちに内定の電話がきました。
面接は1時間もかからない程度で、面接というよりも会社説明会のようなものでした。
(私の長所や短所など一切聞かれなかったので;)

その会社は【急募】として一般事務を募集していました。

急な内定にとまどった私は、「私のことを何も聞かなかったのに、どうして内定なんですか?」と聞きました。

応募者は全部で25名程度なのですが、私以外の応募者が全員30代の方だったそうで、
「若いと1から明るく頑張ってくれそうだから、そこに期待した」とのことでした。

面接官や案内をしてくれた女性の人柄は特に印象が悪い、ということはありませんでした。

HPもないような小さな会社なのですが、お給料は申し分ありません。
ただ、賞与がありません。
交通費も、もしかしたら全額出ないかもしれません。

GWが終わった後から働くのですが、本当にこの会社でいいのかな?という不安が少しあります。

自宅に帰ったら、違う会社から「不採用通知」がきていました。笑
もう30社程度から不採用通知がきています・・・。
なのでなおさら、内定を断ったら次決まるかわからなくて・・・。
これも運命だと思って、内定がでた会社に就職しようと思っていますが、皆さんの意見や感想を聞かせて下さい。

私と同じように就職活動をされている方の意見も聞けたらいいなと思っています。
宜しくお願いします。
ひとまずは、内定おめでとうございます。

現在の転職市場において事務職(正社員)の案件は少なく、
倍率もたいへん高いです。

非常に簡素な面接だったということですが、
第一印象とお人柄を重視している会社は少なくはないです。
要は、あなたが25名中一番優れていたのです。

そもそも賞与は必ず支給されるものではないですし、
月給が十分であれば、許容できますね。
交通費については、電話で問い合わせてみてはいかがでしょうか。
『採用内定書』といった条件面が記載されている書面を出してもらえると安心ですが・・・。

求められている環境でやれるのは幸せなことです。
ご縁を大切に。
失業保険受給中のアルバイトについて
今年4月から失業状態にある者です。

現在3時間で16000円のバイトを月2回(火曜日)、4時間で21000円のバイトを月3回(木曜日)行っています。
この場合、失業保険給付制限中であればいくらアルバイトをしても大丈夫なんでしょうか?
また受給期間に入った場合、バイトをした日の基本手当が支給されないという形になるのか給料分は減額という形になるのかどうなのでしょうか?減額になる場合、どの程度の減額になるのでしょうか?
ハローワークの方に聞きましたが曖昧な返答が多く、下記についてはまだ分からないと言われました。
給付制限中のアルバイト(但し、雇用保険に加入しないような短期や短時間のもの)は特に問題がありません。
また、受給が始まってからも、週20時間未満とみなされるアルバイトであれば、就労した日を除いての受給が可能です(就労した日数分は先送りになります)。お給料をいくらもらったかは関係ありません。

通常減額で受給となるケースが出てくるのは、1日の勤務時間が4時間未満で給金が基本手当日額を下回った場合です。
質問者さんの場合は1日16000円以上ですから、このケースも関係ありません。
お願いします。
社長が言ったのですが、どうも不信なので。繰り返し転職して失業保険狙いする人がいると。。
そんな事、可能なんですか?
雇用保険に加入して12ヶ月きっちり勤めれば、失業給付の権利が得られます。(会社都合での退職の場合は6ヶ月で権利取得)
12ヶ月の加入だと給付日数は90日分で、給付制限(支給されない期間)が3ヶ月つきます。

①12ヶ月勤める⇒②退職⇒③3ヶ月待つ⇒④90日給付⇒①12ヶ月勤める

①~④を繰り返す、ということであれば可能です、、、
が、得とは思えません。給付が終わったらすぐに就職できるとは限りませんし、手当も給与の6割程度です。
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