10月の20日付けで会社を自主退社したのですが会社から失業保険などの資料は後日に送ると言われたのですが、まったく送られてきません。催促の電話をなんどかしたのですが送りますと言われるだけです。
どうすればいいですか?
離職票はいただきましたか? とりあえずそれで、職安で失業保険の手続きはできます。
自主退社ですよね、だと失業保険の給付まで3ヶ月の待機期間があります。(離職票を提出してから)
失業保険の資料って何を指しているのですか? 離職票だけだと思いますよ。(あとは職安で説明があります)
離職票が貰えないのであれば、職安に相談してみては、いかがですか。

離職票すらもらっていないのだと、職安に相談してみてはいかがですか。会社には離職票を発行する義務があります。
最悪の場合、もとの会社は罰せられます。一度、総務あたりに電話していつ届くか確認した方がいいですよ。
失業保険も、自主退職だと、職安に離職票を提出後、3ヶ月は待機期間でもらえません。
一度、行政の無料相談等で相談されてみてはいかがですか?
失業保険についての質問です。
以前派遣(1年以内です)で6かっ月働いて、会社都合でやめましたその後2週間ほどで次の会社に以前とは別の派遣会社で入ったのですが、入社して3週間で製造量低下で解雇になります。雇用保険に入ってもいません。
その場合、6かっ月働いていた会社の離職票だけ持ってハローワークに行けば失業保険はもらえるのでしょうか?

分かりにくい文面で申し訳ございません。

回答いただければと思います。
6ヶ月働いていた勤務先で雇用保険に加入し、被保険者期間が6ヶ月以上あれば、受給可能かと思われます。

質問者さんの離職理由が解雇等の会社都合の場合、特定受給資格者となり、一般被保険者が12ヶ月必要なところを6ヶ月の被保険者期間で条件を満たします。

一応、離職票をもってハローワークに求職の相談に行ってみて下さい。確認がとれれば、受給資格者証交付と失業認定日を教えてくれます。

待期7日の後、給付制限期間なしで受
給できると思います。
失業保険とアルバイトについて。

短期のアルバイトを見つけました。期間は決まっています。
一日6時間勤務の週3日、20時間以内、一ヶ月14日以内 で働けそうなのですが、

週18時間にあたりますが失業保険を受給しながらこの条件でアルバイトは可能でしょうか?

期間は2ヶ月未満です。継続はありません。
待機期間(申請後7日間)以外であれば可能だと思いますが、ハローワークによってアルバイトの制限基準が多少違いますので念のためにご自身の通うハローワークで確認してから始められるといいと思います。
制限を超えれば就業と判断され受給資格を失う場合もありますので。
現在うつ病で治療中です。休職扱いにして貰っていましたかが、上司からやめてくれとのこと…知らないうちに役員にされていた事もあり失業保険、退職金など一切貰えないようです。残業して未払い
分は闇にされましてた…以前にも仕事中の怪我を労災認定してくれない、傷病手当ては入院費用で消え尚且つ三年以上で人の二倍は収益を上げてましたがボーナスは会社への迷惑料と言うかたちで没収(*ToT)パソコン等も経費落としなのに実費購入。ちなみに時給制。有給もなしさらにはインフルで休んだ時には朝礼で土下座の要求。どこでもこんなシステムなんですか?ちなみに役員になっていたのは実印証明をとらされ悪い様にはしないと言われて用途別不明、現在家賃払えず生活保護申請したいのですが可能でしょうか?また今の会社に労災請求はできますか?
可能性としては労災の認定、生活保護の申請、あとは未払い分の賃金等の支払い請求ができると思います。
いずれにしても弁護士さんや医師との相談が必須です。
ただし生活保護はともかく会社への裁判は費用もかかりますし、裁判に勝っても支払いされない可能性もあります。

まずは懇意にされている弁護士か法テラス、市役所の相談窓口などで話を聞くことをおすすめします。
基金訓練認定コースと公共職業訓練校の違いってなでしょうか?
1、基金訓練認定コースと公共職業訓練校の違いってなにでしょうか?

2、又、契約社員は3年以内に契約を更新せず辞めると、
待機期間なしで失業保険をもらえると聞きました。
どなたか、詳しい方教えてください。
1 公共職業訓練は、国や都道府県立の公共職業訓練校が行う職業訓練ないしそれらの公共職業訓練校から委託された民間機関(専門学校など)が実施する職業訓練で、原則として雇用保険受給資格者が対象です。

基金訓練は、民間機関(専門学校や企業など)が自分で企画し国に申請して、認定されて国からお金をもらって開講・運営する職業訓練で、原則として雇用保険受給資格のない方が対象です。

主な違いは、

①基金訓練は初歩的・基本的な内容・レベルの訓練で、公共職業訓練はやや高度専門的(実際は個々の訓練によって異なり逆転現象もある)

②公共職業訓練を雇用保険受給資格者が受講すると、訓練修了まで失業給付が延長給付されると同時に受講手当や通所手当も上乗せ支給されるが、基金訓練にはそれがない。

③公共職業訓練においては、訓練受講は求職活動にみなされる。求職活動で休む場合は「公欠」で出席扱いとなるが、基金訓練では求職活動にみなされないため出席扱いとならない。

④一般論でいうと、基金訓練の場合は、訓練講座の実績や就職支援のノウハウなどをもたない企業が国からお金をもらえるということで安定した新規ビジネスチャンスとして開講運営している事例も少なくなく、開催企業や講座によって当たりハズレが大きい傾向がある。

といったことなどです。

2 仕事を離れるに当たり、自己都合退職の場合には、申請の後、1週間の「待期期間」があり、その後3か月の「受給制限期間」がありまして、その後から受給開始となります。これに対し、会社都合退職の場合には、待期期間までは同じですが受給制限期間がありませんので、早く受給開始することができます。

よく、この待期期間と受給制限期間が混同されることがありますが、お間違えのないようにしてください。

なお、契約社員の場合、契約期間満了の際本人が継続を希望しているのに更新がなされない時は、会社都合退職になります。

さらに、もし自己都合退職であって受給制限がかかっていたとしても、公共職業訓練を受講開始しますとその時点でこの制限が解除されますので、すぐに受給開始となります。
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