失業保険受給までの期間の扶養について
初めまして。
3月付けで5年勤めていた会社をやめました。
失業保険受給までの期間は、健康保険を旦那の扶養に入ろうとしていたのですが、旦那の会社
からは、失業保険が貰い終わるまでは、扶養に入れないと言われました。
今年の私の収入は60万ぐらいです。
旦那とは、同じ会社で結婚して働き方を変えたいため辞めました。
会社を辞めるときに、健康保険資格喪失証明書を貰うために会社に失業保険を貰うつもりとは言ってあります。
これがいけないんでしょうか?
保険会社は、大阪薬業で扶養の範囲は収入130万以下となっています。
失業保険の手続きをするにも離職証明書が来ないので、申請もできません。
何故、扶養に入れないのでしょうか?
初めまして。
3月付けで5年勤めていた会社をやめました。
失業保険受給までの期間は、健康保険を旦那の扶養に入ろうとしていたのですが、旦那の会社
からは、失業保険が貰い終わるまでは、扶養に入れないと言われました。
今年の私の収入は60万ぐらいです。
旦那とは、同じ会社で結婚して働き方を変えたいため辞めました。
会社を辞めるときに、健康保険資格喪失証明書を貰うために会社に失業保険を貰うつもりとは言ってあります。
これがいけないんでしょうか?
保険会社は、大阪薬業で扶養の範囲は収入130万以下となっています。
失業保険の手続きをするにも離職証明書が来ないので、申請もできません。
何故、扶養に入れないのでしょうか?
>今年の私の収入は60万ぐらいです。
それは雇用保険以外の収入ですよね。それは関係ありません。
雇用保険の基本手当日額はいくらですか?3612円以上では扶養に入れないのが基本です(年間130万円以上の収入見込みになるため)
そうだとすれば協会けんぽの場合は受給期間(例えば90日間)だけ外れてくださいと言われることがほとんどですが、組合健保の場合は厳しいことを言われる場合もあって受給申請をして受給が終わるまで外れてくださいと言われる場合があります。
それは雇用保険以外の収入ですよね。それは関係ありません。
雇用保険の基本手当日額はいくらですか?3612円以上では扶養に入れないのが基本です(年間130万円以上の収入見込みになるため)
そうだとすれば協会けんぽの場合は受給期間(例えば90日間)だけ外れてくださいと言われることがほとんどですが、組合健保の場合は厳しいことを言われる場合もあって受給申請をして受給が終わるまで外れてくださいと言われる場合があります。
失業保険 扶養 国民健康保険料について…。
現在、失業保険の手続き中です。初回の認定日が来週にあります。
二年前、妊娠による退職でしたので、受給期間の延長をして主人の扶養に入りました。
今、失業保険をもらうにあたり、主人の扶養から外れる手続きを主人の会社に申請中です。
そこで、質問なのですが、国民健康保険料は前年の所得によって決まるものですか?
もし、そうなると私は去年無職でしたが、その場合の健康保険料はどのくらいの額になりますか??
地域によって違うのでしょうか。私と同じような経緯で失業保険を受給した方、だいたいでも結構なので健康保険料の金額を教えて下さい。
現在、失業保険の手続き中です。初回の認定日が来週にあります。
二年前、妊娠による退職でしたので、受給期間の延長をして主人の扶養に入りました。
今、失業保険をもらうにあたり、主人の扶養から外れる手続きを主人の会社に申請中です。
そこで、質問なのですが、国民健康保険料は前年の所得によって決まるものですか?
もし、そうなると私は去年無職でしたが、その場合の健康保険料はどのくらいの額になりますか??
地域によって違うのでしょうか。私と同じような経緯で失業保険を受給した方、だいたいでも結構なので健康保険料の金額を教えて下さい。
〉国民健康保険料は前年の所得によって決まるものですか?
お見込みの通りです。
「健康保険」と「国民健康保険」とは違う制度なので、「国民健康保険」の負担を「健康保険料」とはいいません。市町村により「国民健康保険料」または「国民健康保険税」です。
国民健康保険は市町村ごとの運営ですので、保険料/税の計算方法も市町村によります。
市町村により大きく違うので「だいたい」すら出せません。
世帯主の所得より、軽減措置の適用の有無・軽減割合も違います。
お見込みの通りです。
「健康保険」と「国民健康保険」とは違う制度なので、「国民健康保険」の負担を「健康保険料」とはいいません。市町村により「国民健康保険料」または「国民健康保険税」です。
国民健康保険は市町村ごとの運営ですので、保険料/税の計算方法も市町村によります。
市町村により大きく違うので「だいたい」すら出せません。
世帯主の所得より、軽減措置の適用の有無・軽減割合も違います。
教えて下さい!!
アキレス腱を切ってしまい、会社を辞めようと思います。
失業保険は、すぐもらえないので夫の扶養保険に加入したいと思っています。
完治したら扶養をやめて、失業保険の手続きはできるのでしょうか?
アキレス腱を切ってしまい、会社を辞めようと思います。
失業保険は、すぐもらえないので夫の扶養保険に加入したいと思っています。
完治したら扶養をやめて、失業保険の手続きはできるのでしょうか?
失業保険をすぐもらえないということですが。。。念のため。
(失業保険の受給がなければ、扶養にはいれます)
まずは、
①加入されている保険組合に確認をしてください
休業補償を受けれる可能性があります
(給与の約6割支給)
休職期間4日目~退職後~完治=最長1年6ケ月
②会社を離職
会社側としては離職理由は自己都合になります。
が、離職票が手元に届きましたら【1ケ月以内】にハローワークに医師の診断書と休業補償が受けれた場合はその認定書を持参してください。
特定受給資格者になれる可能性があります
→ただし、休業補償と失業保険は並行して受給はできません
(失業保険は、いつでも働けることが前提ですからね)
③休業補償をうけれなくても、失業保険は【受給資格延長の手続き】を行ないます
ハローで教えてくれるとは思いますが
★失業保険には、時効があります。
失業保険の受給の有無に関わらず【離職してから1年】です。
例えば、
自己都合退職の場合は、ご存知の通り給付制限が3ケ月ありますから、
1月に手続き→完治したのが10月。。。となりますと、給付制限中に時効を迎えることになり、失業保険が受給できなくなる。
という事態になるからです。
④完治した
医師から完治したという診断書をもらい、それをハローに持参します。
その時点で、働ける状態とみなされて、失業保険の受給資格を得ることができます
余計な回答も念のため書いてしまいましたが、もし参考になりましたら幸いです。
お大事にしてくださいね。
(失業保険の受給がなければ、扶養にはいれます)
まずは、
①加入されている保険組合に確認をしてください
休業補償を受けれる可能性があります
(給与の約6割支給)
休職期間4日目~退職後~完治=最長1年6ケ月
②会社を離職
会社側としては離職理由は自己都合になります。
が、離職票が手元に届きましたら【1ケ月以内】にハローワークに医師の診断書と休業補償が受けれた場合はその認定書を持参してください。
特定受給資格者になれる可能性があります
→ただし、休業補償と失業保険は並行して受給はできません
(失業保険は、いつでも働けることが前提ですからね)
③休業補償をうけれなくても、失業保険は【受給資格延長の手続き】を行ないます
ハローで教えてくれるとは思いますが
★失業保険には、時効があります。
失業保険の受給の有無に関わらず【離職してから1年】です。
例えば、
自己都合退職の場合は、ご存知の通り給付制限が3ケ月ありますから、
1月に手続き→完治したのが10月。。。となりますと、給付制限中に時効を迎えることになり、失業保険が受給できなくなる。
という事態になるからです。
④完治した
医師から完治したという診断書をもらい、それをハローに持参します。
その時点で、働ける状態とみなされて、失業保険の受給資格を得ることができます
余計な回答も念のため書いてしまいましたが、もし参考になりましたら幸いです。
お大事にしてくださいね。
失業保険の支給日数についてお伺いいたします。
私は1990年4月から2010年3月まで20年間、正社員として働いて1か月も欠かすことなく雇用保険を支払ってきました。
事情があり2010年4月に会社を退職し、失業保険を受給することになりました。
ここで質問なのですが、2006年7月に転職をした際に7月1日と2日が土日であったため、入社日を7月3日にしたいと当時入社した会社の人事の人に言われてOKしました。これがネックとなり、被保険者であった期間が本来であれば「20年以上」に分類されるはずなのに、19年11カ月29日となってしまい「10年以上20年未満」に分類されて支給日数が30日分減ってしまいました。給料はずっと月給でしたので、2006年7月分の雇用保険料は1カ月分きちんと支払っています。2006年7月3日を入社日としたことによって2006年7月1日と2日が事務手続上空白の2日扱いになっているのです。ハローワークに相談したところ、「どうにもできない」とのことでしたが、この30日分について救済していただく方法はないものでしょうか?もしくは異議申し立てする方法があれば教えてください。よろしくお願い致します。
私は1990年4月から2010年3月まで20年間、正社員として働いて1か月も欠かすことなく雇用保険を支払ってきました。
事情があり2010年4月に会社を退職し、失業保険を受給することになりました。
ここで質問なのですが、2006年7月に転職をした際に7月1日と2日が土日であったため、入社日を7月3日にしたいと当時入社した会社の人事の人に言われてOKしました。これがネックとなり、被保険者であった期間が本来であれば「20年以上」に分類されるはずなのに、19年11カ月29日となってしまい「10年以上20年未満」に分類されて支給日数が30日分減ってしまいました。給料はずっと月給でしたので、2006年7月分の雇用保険料は1カ月分きちんと支払っています。2006年7月3日を入社日としたことによって2006年7月1日と2日が事務手続上空白の2日扱いになっているのです。ハローワークに相談したところ、「どうにもできない」とのことでしたが、この30日分について救済していただく方法はないものでしょうか?もしくは異議申し立てする方法があれば教えてください。よろしくお願い致します。
結論、無理です。あなたが入社時に担当者から確認のうえ7月3日より入社、すなわち労働契約しているわけですから、単に被保険者期間算定で日数が数日足りないことにより所定給付日数が変わることについては、制度の線引き上の問題でたまたまあなたが水面下になってしまっているということなのですから、職安サイドでいう「どうにもできない」が全てです。7月1日が平日なのでしたら、その日が入社日・契約日となったのでしょうが、土日が休日の会社のため週明けからの契約になったにせよ、ご自身も了承のうえ入社されているのですから、ギリギリ足りないというのは結果の話でありそこから救済云々・・にはなり得ません。
*********別の方の回答で11日以上を1か月云々とありましたが、混同しているようですのでお知らせします。11日以上賃金の支払基礎となった期間は1か月というのは、失業給付を受けるときの受給資格があるかということで離職日より遡ってその期間が6カ月または12か月(離職理由によって違うため)あるか否かにかかるものです。質問内容は「被保険者期間」のことですから、入社日から離職日までの単純な暦月・暦日期間でみますので、ここでのいう質問内容とは的が外れております、あしからず。。************
*********別の方の回答で11日以上を1か月云々とありましたが、混同しているようですのでお知らせします。11日以上賃金の支払基礎となった期間は1か月というのは、失業給付を受けるときの受給資格があるかということで離職日より遡ってその期間が6カ月または12か月(離職理由によって違うため)あるか否かにかかるものです。質問内容は「被保険者期間」のことですから、入社日から離職日までの単純な暦月・暦日期間でみますので、ここでのいう質問内容とは的が外れております、あしからず。。************
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