失業保険受給の条件について教えてください。
私は来月、会社都合で退職をします。

私は、平め成18年11月から就職し
平成22年4月までA社に勤ました。
5月より会社が分社し
B社に勤務することになり、今に至ります。

で、今回
A社の元上司が、
失業保険を受け取るにあたり
会社が変わったから、給付期間の日数が変わるのではないか・・と。

雇用保険は18年5月(以前のアルバイト先)から支払い
今日まで払い続けています。

給付期間は働く会社が変わると
同時に減ったりするのでしょうか?

どうぞお解りになる方がいましたら
教えてください。
宜しくお願いします
給付日数は変わることはありません。
会社を変わっても1年以上の雇用保険加入での空白がなければそれまでの雇用保険被保険者期間は通算されます。

※39歳と言う事で、離職理由が倒産や解雇等の会社都合の場合は、被保険者期間が5年以上になれば給付日数は180日になります。
自己都合退職の場合は90日です。
今の会社で10年以上パートをしていますが雇用保険の事で質問します。
年齢は60歳を過ぎています。雇用保険の加入は10年を超えていますが、月に80時間位のシフトを希望していますが、景気が悪くまた新人のバイトを優先にシフトを作成しているようで、3ヶ月前から月に60時間位しか働け無く成りました。 それも仕方無いと思いながら、仕事をして来ましたが、労働時間少な過ぎて
雇用保険を外されて仕事するしかないようですが、今まで掛けていた雇用保険はどうなるのでしょうか?
会社を辞めて失業保険を貰うとしたら、どのくらいの給付が頂けるのでしょうか?
いろいろ教えて下さい。
雇用保険の資格を喪失後1年立てば加入歴はリセットされますので、失業手当の受給資格はありません。
そうなったとしても保険料が返ってくるわけではありません。
今辞めたとしてもどのくらいというのも賃金によって異なります。また自主的に退職した場合10年超えても120日ほどですし、3か月の給付制限もつきます。
失業保険について知識がないので質問します。
今、妊娠6週。社会人4年目の26歳です。未婚。彼とは地元が同じです。結婚します。
彼は、地元に住んでいますが、私は地元から離れています。地元から車で約3時間かかる場所に居ます。彼の会社と私の会社は遠く、一緒に住んで仕事を続けることが出来ないため私は、退職するしかありません。退職をしたら、実家の近くでアパートを借りて暮らすつもりです。しかし、彼の収入が少なく彼一人のお金では暮らすのは、困難です。私は、退職となってしまうので収入がなくなってしまいます。失業保険は、申請していつから貰えるのでしょうか? 金額や貰える期間は、どれくらいなのでしょうか?
無知で、大変申し訳ありません。
よろしくお願いします。
雇用保険制度について

離職した場合、失業中の生活を心配しないで再就職活動ができるよう
一定の要件を満たせば、雇用保険の「基本手当」を受けることができます。

雇用保険の「基本手当」は、
雇用保険の被保険者(雇用保険に加入している労働者)が離職して、
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。

1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること

2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
ただし、倒産・解雇等により離職した方
(「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」※参照)については
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可

基本手当の支給を受けることができる日数(基本手当の所定給付日数)は、

年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職理由などによって、
90日~360日の間で決定されます。

基本手当の1日当たりの額(基本手当日額)は、
離職日の直前の6か月の賃金日額(賞与等は含みません)の
50%~80%(60~64歳については45~80%)です(上限額あり)。

雇用保険の「基本手当」を受けるためには、
ハローワークにおいて所定の手続きをする必要があります。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。

この受給期間については、本人の病気やケガ、妊娠等のために
退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、
受給期間の満了日を延長することができます。

延長することによって、本来の受給期間(1年)に
職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を
延長させることが可能となります。


また受給期間には自己都合の場合など3ヶ月の給付制限がありますが、
特定受給者の場合この期間がありません。

※「特定受給資格者」の範囲

貴方に該当する部分を抜粋します。

2. 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者

(2)妊娠、出産、育児等により離職し、
雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者

延長の手続については、
職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)
を添付のうえハローワークに提出してください。
母子手帳、印鑑を持参して下さい。
申請書はハローワークにあります。

仕事を探すときがきたら求職の申し込みと
失業給付の手続きをすれば7日の待期だけで
3ヶ月の給付制限はなくなります。
皆さんこんにちは。35才の男性です。失業保険についてです。今の会社は12年努めていますが、自己理由で会社を退職した場合の失業保険は何ヵ月もらえるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
自己都合の場合は、約3か月の給付制限期間を於いたあとの120日です
また、給付制限期間中に職業訓練校に通うと、給付制限は解除され、給付期間の120日を過ぎても職業訓練が修了するまで貰えます
尚、離職日の翌日から1年を過ぎると給付されません
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