失業保険のしくみを教えてください。まず離職届をもらいますよね?
これって派遣もですか?それをハロワに申請しに行くまでは知ってるんですが、毎日ハロワ通いって本当ですか?あとアルバイト
もしてはいけないのですか?すぐ仕事が見つかった場合は何も受給されないのですか?色々ごめんなさい。
これって派遣もですか?それをハロワに申請しに行くまでは知ってるんですが、毎日ハロワ通いって本当ですか?あとアルバイト
もしてはいけないのですか?すぐ仕事が見つかった場合は何も受給されないのですか?色々ごめんなさい。
oitavo0808さん
回答に間違いがあります。うっかりでしょうが。
3分の2以上なら60%の再就職手当が受給できます。
berugatさん
ハローワーク(労働局)に 雇用保険を払っているのは事業主であって個人ではありません。
個人が賃金から引かれていなくても事業主が資格喪失していなければ雇用保険被保険者期間は継続されます。
回答に間違いがあります。うっかりでしょうが。
3分の2以上なら60%の再就職手当が受給できます。
berugatさん
ハローワーク(労働局)に 雇用保険を払っているのは事業主であって個人ではありません。
個人が賃金から引かれていなくても事業主が資格喪失していなければ雇用保険被保険者期間は継続されます。
失業保険受給延長後の給付についての質問です
失業保険受給中は主人の扶養から外れ国民健康保険と国民年金に加入するつもりでいたのですが主人の会社に確認すると国保は加入が必要といわれたのですが
国民年金は加入の必要がなく主人の扶養(厚生年金)のままでよいとのことでした。
私自身まったく無知で質問の仕方も上手くなく人のことを言えた立場ではないのですが、
主人の会社の管理の窓口の方がいつも頼りなく本当に加入の必要がないのか不安です。
受給手続きは今週中に職安に行く予定でまだ受給金額ははっきりしていません。
本当に加入の必要は無いのでしょうか?
失業保険受給中は主人の扶養から外れ国民健康保険と国民年金に加入するつもりでいたのですが主人の会社に確認すると国保は加入が必要といわれたのですが
国民年金は加入の必要がなく主人の扶養(厚生年金)のままでよいとのことでした。
私自身まったく無知で質問の仕方も上手くなく人のことを言えた立場ではないのですが、
主人の会社の管理の窓口の方がいつも頼りなく本当に加入の必要がないのか不安です。
受給手続きは今週中に職安に行く予定でまだ受給金額ははっきりしていません。
本当に加入の必要は無いのでしょうか?
違うというか、勘違いだと思います。
あなたが退職されたので
一旦夫の健康保険の被扶養者として認められましたよね
その時点であなたは国民年金第3号納付になっています。
(被扶養者異動届の3枚目で同時に申請しています)
しかし失業保険があなたが日額3611円を超えるので
被扶養者からはずれる事になると思います。
被扶養者の異動ですよね。
その際はやはり、国民年金は第3号納付からは、はずれています。
あなたは国民年金の保険料は払うになります。
ご主人の会社の方が言われたのは、手続きはしなくてもいいという意味ではないでしょうか?
しかしながらあなたは無職ですので、国民年金の方は免除申請されてはどうでしょうか!
あなたが退職されたので
一旦夫の健康保険の被扶養者として認められましたよね
その時点であなたは国民年金第3号納付になっています。
(被扶養者異動届の3枚目で同時に申請しています)
しかし失業保険があなたが日額3611円を超えるので
被扶養者からはずれる事になると思います。
被扶養者の異動ですよね。
その際はやはり、国民年金は第3号納付からは、はずれています。
あなたは国民年金の保険料は払うになります。
ご主人の会社の方が言われたのは、手続きはしなくてもいいという意味ではないでしょうか?
しかしながらあなたは無職ですので、国民年金の方は免除申請されてはどうでしょうか!
8月いっぱいで、10年間働いていたアルバイトをやめる28歳です。
雇用保険に未加入です。他府県へ引っ越しの為アルバイトをやめます。
フランチャイズの弁当屋で働いてました。
失業保険は、ハローワークに行けばもらえるのでしょうか?
月に15万前後は稼いでいました。
時給は千円でした。
まったくの無知なので、よろしくお願いします。
雇用保険に未加入です。他府県へ引っ越しの為アルバイトをやめます。
フランチャイズの弁当屋で働いてました。
失業保険は、ハローワークに行けばもらえるのでしょうか?
月に15万前後は稼いでいました。
時給は千円でした。
まったくの無知なので、よろしくお願いします。
月15万円というと常勤雇用ですから、雇用保険の強制適用事業所です
あなただけが加入できていないのなら、遡って加入させてもらいましょう。
事業所そのものが入っていないというのなら、他の人も加入させなければ
いけないので時間がかかります。
本来雇用保険に入っていれば90日分の給付はあったのにと
事業主さんに申し出て、救済されないか相談なさってください。
あなただけが加入できていないのなら、遡って加入させてもらいましょう。
事業所そのものが入っていないというのなら、他の人も加入させなければ
いけないので時間がかかります。
本来雇用保険に入っていれば90日分の給付はあったのにと
事業主さんに申し出て、救済されないか相談なさってください。
今年の所得が0円でも、住民税は払わなければならないでしょうか?
来年確定申告したら、払った分はもどってきますか?
あまり税金に詳しくないので初歩的な質問ですみません。
去年の9月まで働いていて、今年の5月まで失業保険をもらって暮らしていて、6月から主人の扶養に入りました。
そんなところに、区役所から住民税の支払い通知書が届きました。
去年所得があったので課税されるようなのですが、今年無収入でもやはり支払わなければいけないんでしょうか。
扶養に入っている、とかそういうのは関係ないでしょうか。
また、今年の3月には確定申告をして、払いすぎていた税金が戻ってきました。
来年の3月に確定申告をすると、今回払う住民税分が戻ってくるとか、そういうのはないでしょうか。
所得は0円なので、払いすぎと診断されるのでは?とちょっと思ってみたのですが。。。
来年確定申告したら、払った分はもどってきますか?
あまり税金に詳しくないので初歩的な質問ですみません。
去年の9月まで働いていて、今年の5月まで失業保険をもらって暮らしていて、6月から主人の扶養に入りました。
そんなところに、区役所から住民税の支払い通知書が届きました。
去年所得があったので課税されるようなのですが、今年無収入でもやはり支払わなければいけないんでしょうか。
扶養に入っている、とかそういうのは関係ないでしょうか。
また、今年の3月には確定申告をして、払いすぎていた税金が戻ってきました。
来年の3月に確定申告をすると、今回払う住民税分が戻ってくるとか、そういうのはないでしょうか。
所得は0円なので、払いすぎと診断されるのでは?とちょっと思ってみたのですが。。。
所得税は前年の所得などにより確定申告をして、3月15日までに払います。給与所得者は毎月概算金額が引かれ、年末に年末調整されます。
住民税は前年の所得などにより計算され、6月から翌年5月にかけて払います。
あなたが扶養になったからと言ってあなたの税金が安くなることはありません。税金が安くなるのは扶養にした人です。扶養であるかどうかはその年の12月31日に決まります。
住民税は前年の所得などにより計算され、6月から翌年5月にかけて払います。
あなたが扶養になったからと言ってあなたの税金が安くなることはありません。税金が安くなるのは扶養にした人です。扶養であるかどうかはその年の12月31日に決まります。
失業保険の最初の手続きの際、「アルバイト等は何もしてないですね?」という質問に はい と答えたのですが…本当は派遣にだいぶ前から登録していました。
この場合は、やはり不正受給になって
しまいますか?
また、派遣に入ってお金を稼いだ事をちゃんと失業認定日に申告すれば不正受給にはなりませんか?
どうしてもお金が足りなくて…
出来心で嘘をついてしまった事をすごく後悔しています。
回答よろしくお願いします。
この場合は、やはり不正受給になって
しまいますか?
また、派遣に入ってお金を稼いだ事をちゃんと失業認定日に申告すれば不正受給にはなりませんか?
どうしてもお金が足りなくて…
出来心で嘘をついてしまった事をすごく後悔しています。
回答よろしくお願いします。
そういう人多いんじゃないですか?とかく主婦の方々には多いんじゃないでしょうか?でも、私もよくわからないのですが、兼業していても片方で社会保険対応されていれば、多少他で働いても不正受給にはならないような気がするのですが(私も経験がございます)・・・。よくわからないので職安等でご相談されたほうが良いのではないでしょうか?
損しない退職日について教えてください。
詳しい方教えてください!11月中に退職する事になっているのですが、退職日をいつに設定するのが一番損しないのでしょうか?(会社との話し合いの上、退職日はこちらで決めれる状態にあります。)
私の状態としては、11月中旬には引継ぎ完了するので、以降欠勤として、11月30日を有給にして30日に退職日を設定する事も可能ですし、11月中旬に退職でも可。(いづれにしても出勤は中旬までしかしない。)その後暫くは失業保険を受給しながら求職予定。
退職日が月末最終日でないと、その月は自分で年金&国保加入となる・・・という観点から考えると、退職日を月末にした方が良いのでしょうが、失業保険の給付金額の設定って、退職した月~さかのぼって半年か3ヶ月位の平均月収のうちの何%にて設定されると聞いたような・・・?
そう考えると、11月中旬にでも退職してしまった方が良いのか、やはり、保険料などが折半になる月末退職日にした方が良いのか・・・。
どちらが損がないのでしょうか??
ちなみに私が被保険者で、扶養家族に夫と子供2人がおります。
夫は本年度の収入で扶養からは外れると思います。
説明が下手ですみません・・。
どなたか詳しい方いらっしゃいましたら、教えてください!
詳しい方教えてください!11月中に退職する事になっているのですが、退職日をいつに設定するのが一番損しないのでしょうか?(会社との話し合いの上、退職日はこちらで決めれる状態にあります。)
私の状態としては、11月中旬には引継ぎ完了するので、以降欠勤として、11月30日を有給にして30日に退職日を設定する事も可能ですし、11月中旬に退職でも可。(いづれにしても出勤は中旬までしかしない。)その後暫くは失業保険を受給しながら求職予定。
退職日が月末最終日でないと、その月は自分で年金&国保加入となる・・・という観点から考えると、退職日を月末にした方が良いのでしょうが、失業保険の給付金額の設定って、退職した月~さかのぼって半年か3ヶ月位の平均月収のうちの何%にて設定されると聞いたような・・・?
そう考えると、11月中旬にでも退職してしまった方が良いのか、やはり、保険料などが折半になる月末退職日にした方が良いのか・・・。
どちらが損がないのでしょうか??
ちなみに私が被保険者で、扶養家族に夫と子供2人がおります。
夫は本年度の収入で扶養からは外れると思います。
説明が下手ですみません・・。
どなたか詳しい方いらっしゃいましたら、教えてください!
よくある例なのですが(あくまでも例です)、切りのよい月末ではなく月末1日前の退職日というを会社側が言い出すことがあります。
健康保険や厚生年金は月末在籍しているかどうかで、その月の1か月分を払うかどうか決まるのです。
例えば1月で辞める場合に月末の1日前に退職すれば、会社では払わなくて済むのです、そうすれば会社は負担するはずの1月分の半額を払わずに済みます。
一方退職者が任意継続あるいは国民健康保険や国民年金に入る場合は1日の間をおいて2月からということは出来ません、必ず1月31日からになります。
ということは1月分は会社としては払わないが退職者個人が全額支払うことになるのです。
任意継続の場合は在職中に会社が負担してくれた半額分も含めて全額ですから保険料はざっと2倍になります、国民健康保険は保険料自体が高いですから任意継続と同じか多い金額を払うようになります。
要するに結果として1月分は会社が負担分を浮かした分を、退職者個人が負担するということになってしまう、このからくりが月末1日前の退職日です。
これはセコイ会社がよくやる、わずかな保険料をケチる常套手段です。
月末1日前に退職すれば退職月の保険料の支払いがないという言葉に乗ってしまうと、退職後にたった1日のために高額の保険料を個人負担するようになります。
厚生年金は月末前に退職すればその月分の支払はありませんが、前月までの加入になります。
このサイトにもそういう状態に陥って、助けを求めて質問してくる方がいますが、退職してしまっては後の祭りで、お気の毒ですがとしか言いようがありません。
例えば上記のように月末1日前で辞めると、健康保険料が引かれずに得だと会社に言われてそのとおりにして、退職後に健保に行って任意継続(あるいは市区町村の役所で国民健康保険)の手続きをしたらたった1日なのに先月分を丸々払わされておかしいという質問がこのサイトでもありますが、言葉は悪いですが上記の説明で会社に騙されていたことが初めてわかるケースが多いようです。
>退職日が月末最終日でないと、その月は自分で年金&国保加入となる・・・という観点から考えると、退職日を月末にした方が良いのでしょうが
退職した後に夫の扶養になるのであればどちらでも同じですが、そうでなければ上記のように退職日は月末にした方がよいです。
>失業保険の給付金額の設定って、退職した月~さかのぼって半年か3ヶ月位の平均月収のうちの何%にて設定されると聞いたような・・・?
締日以外で退職すればその月は不完全な月として基本手当日額の計算には使用しません、使用するのは不完全な月を除いた締めから締めまでの完全な月の金額のみです。
もしそうしないと極端な話で1日だけの不完全な月を計算に入れたら、大きく基本手当日額が下がって受給者に相当不利になります。
ちなみに対象になるのは基本給や残業代も含めた定期的な賃金の全額です、「賃金日額=離職前6か月の賃金合計÷180」 です。
この賃金日額から基本手当日額が計算されます。
>ちなみに私が被保険者で、扶養家族に夫と子供2人がおります。
それでしたら任意継続のほうがいいでしょう。
健康保険や厚生年金は月末在籍しているかどうかで、その月の1か月分を払うかどうか決まるのです。
例えば1月で辞める場合に月末の1日前に退職すれば、会社では払わなくて済むのです、そうすれば会社は負担するはずの1月分の半額を払わずに済みます。
一方退職者が任意継続あるいは国民健康保険や国民年金に入る場合は1日の間をおいて2月からということは出来ません、必ず1月31日からになります。
ということは1月分は会社としては払わないが退職者個人が全額支払うことになるのです。
任意継続の場合は在職中に会社が負担してくれた半額分も含めて全額ですから保険料はざっと2倍になります、国民健康保険は保険料自体が高いですから任意継続と同じか多い金額を払うようになります。
要するに結果として1月分は会社が負担分を浮かした分を、退職者個人が負担するということになってしまう、このからくりが月末1日前の退職日です。
これはセコイ会社がよくやる、わずかな保険料をケチる常套手段です。
月末1日前に退職すれば退職月の保険料の支払いがないという言葉に乗ってしまうと、退職後にたった1日のために高額の保険料を個人負担するようになります。
厚生年金は月末前に退職すればその月分の支払はありませんが、前月までの加入になります。
このサイトにもそういう状態に陥って、助けを求めて質問してくる方がいますが、退職してしまっては後の祭りで、お気の毒ですがとしか言いようがありません。
例えば上記のように月末1日前で辞めると、健康保険料が引かれずに得だと会社に言われてそのとおりにして、退職後に健保に行って任意継続(あるいは市区町村の役所で国民健康保険)の手続きをしたらたった1日なのに先月分を丸々払わされておかしいという質問がこのサイトでもありますが、言葉は悪いですが上記の説明で会社に騙されていたことが初めてわかるケースが多いようです。
>退職日が月末最終日でないと、その月は自分で年金&国保加入となる・・・という観点から考えると、退職日を月末にした方が良いのでしょうが
退職した後に夫の扶養になるのであればどちらでも同じですが、そうでなければ上記のように退職日は月末にした方がよいです。
>失業保険の給付金額の設定って、退職した月~さかのぼって半年か3ヶ月位の平均月収のうちの何%にて設定されると聞いたような・・・?
締日以外で退職すればその月は不完全な月として基本手当日額の計算には使用しません、使用するのは不完全な月を除いた締めから締めまでの完全な月の金額のみです。
もしそうしないと極端な話で1日だけの不完全な月を計算に入れたら、大きく基本手当日額が下がって受給者に相当不利になります。
ちなみに対象になるのは基本給や残業代も含めた定期的な賃金の全額です、「賃金日額=離職前6か月の賃金合計÷180」 です。
この賃金日額から基本手当日額が計算されます。
>ちなみに私が被保険者で、扶養家族に夫と子供2人がおります。
それでしたら任意継続のほうがいいでしょう。
関連する情報